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育児休業給付金はいくらもらえる?月給別の受給額と手取りの実態

育児休業給付金の計算方法を月給別に解説。最初の6ヶ月は67%、以降は50%。非課税・社会保険料免除のため67%期間は育休前の手取りの約85%(住民税を引くと約77%)。2026年8月改定の上限額(67%期間 月332,454円)、出生後休業支援給付金(+13%)、産後パパ育休のケースも実装値で計算。

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育休中の収入、実はそこまで減らない

「育休を取ったら収入がゼロになる」と心配する方は多いですが、実際には育児休業給付金が出るうえ、給付金は非課税で社会保険料も免除されるため、最初の6ヶ月は育休前の手取りの8割台半ばを受け取れます(月給30万円・賞与年4ヶ月で約85%)。

育児休業給付金の仕組み

給付率は2段階

期間給付率月給30万円の場合
最初の180日(約6ヶ月)67%201,000円/月
181日目以降50%150,000円/月

計算式は「休業開始時賃金日額 × 30日 × 給付率」。賃金日額は育休開始前6ヶ月の賃金総額÷180で、残業代や手当は含みますが賞与は含みません。月給30万円なら賃金日額は10,000円です。給付金は非課税で、所得税も住民税もかかりません。

上限額と下限額(2026年8月1日改定)

上限・下限は毎月勤労統計に連動して毎年8月1日に改定されます。2026年8月1日以後の支給単位期間は次のとおりです。

改定前(〜2026年7月)改定後(2026年8月〜)
休業開始時賃金月額の上限483,300円496,200円
休業開始時賃金月額の下限90,420円96,090円
給付金の上限(67%期間・月額)323,811円332,454円
給付金の上限(50%期間・月額)241,650円248,100円
出生時育児休業給付金の上限(28日)302,223円310,290円
出生後休業支援給付金の上限(28日)58,640円60,205円

月給(手当込み)が約49.6万円を超えると上限に達し、それ以上は給付額が増えないため、月給が高いほど実質の給付率は下がります。

社会保険料免除の効果

育休中は健康保険料(介護保険料・子ども・子育て支援金を含む)と厚生年金保険料が全額免除されます。免除期間も「保険料を納めたもの」として扱われるため、将来の年金額は減りません。

月給30万円の場合の免除額(本人負担分・令和8年度)

項目計算月額
健康保険料30万円 × 4.95%(協会けんぽ全国平均9.90%の折半)14,850円
子ども・子育て支援金30万円 × 0.115%(0.23%の折半・2026年4月分〜)345円
厚生年金保険料30万円 × 9.15%27,450円
免除額合計42,645円/月

40〜64歳なら介護保険料(30万円×0.81%=2,430円)も免除されます。雇用保険料は賃金が出ないので発生しませんが、これは「免除」ではなく賃金にかかる保険料がなくなるだけです。

注意したいのは、免除額は給付金への上乗せ収入ではないこと。給付金にはもともと保険料も税金もかからないので、「給付金+免除額」を収入として足すと二重計上になります。比べるべきは「給付金」と「育休前の手取り(保険料と税金を引いた後)」です。

月給別の手取り比較

育児休業給付金シミュレーターの実装値(ママ・30歳・独身扶養なし扱い・賞与年4ヶ月)で一覧にしました。

月給(額面)育休前の月の手取り67%期間の給付手取り比住民税を引くと50%期間の給付手取り比
20万円160,476円134,000円約84%約77%100,000円約62%
25万円198,569円167,500円約84%約77%125,000円約63%
30万円236,286円201,000円約85%約77%150,000円約63%
40万円309,315円268,000円約87%約78%200,000円約65%
50万円371,994円332,454円(上限)約89%約79%248,100円(上限)約67%

住民税は前年の年収で決まり、育休中も支払いが続きます(月給30万円・賞与年4ヶ月で月約1.9万円)。そのため67%期間の実質は約77〜79%、7ヶ月目以降の50%期間は住民税を引くと約55〜57%まで下がります。ここからは生活費の見直しが重要です。

出生後休業支援給付金で最初の28日は80%に

2025年4月に始まった出生後休業支援給付金は、本人が対象期間(パパは出生後8週間、ママは16週間)に14日以上、配偶者も出生後8週間以内に14日以上の育休を取ると、最大28日間「賃金日額×13%」が上乗せされる制度です。給付率が67%→80%になり、月給30万円なら28日で36,400円。手取り比では約102%と、働いていた頃とほぼ同じになります。配偶者が無業者・自営業・フリーランスの場合やひとり親の場合、パパが申請して配偶者(ママ)が産後休業中の場合は、配偶者の育休は要件になりません。

出生時育休(産後パパ育休)

2022年10月に創設された制度で、父親が子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)取得できます。

  • 通常の育休とは別枠で取得可能
  • 給付率は67%(28日の上限310,290円)
  • 2回に分割して取得可能
  • 労使協定があれば休業中に一部の就業も認められる
  • 給付を受けた日数は、育児休業給付金の67%が適用される180日に通算される

保育所に入れない場合は1歳6ヶ月→2歳まで育休と給付を延長できるため、夫婦で交代しながら長く取るケースもあります。

育休を取る前に確認すべきこと

受給要件

  • 雇用保険に加入していること
  • 育休開始前2年間に、月11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
  • 育休中の就業が月80時間以内であること

申請の流れ

  1. 育休開始の1ヶ月前までに会社に申し出
  2. 会社がハローワークに申請(本人申請も可)
  3. 初回支給は育休開始から約2ヶ月後
  4. 以降、2ヶ月ごとに支給

住民税に注意

育休中も前年の所得に基づく住民税は支払う必要があります。育休に入る前に1年分の住民税を準備しておくと安心です。

あなたの給付金をシミュレーション

月給と育休期間を入力するだけで、月額給付金・社保免除額・実質手取りがすぐに分かります。産後パパ育休にも対応しています。

育児休業給付金シミュレーター

ケース別シミュレーション3例

ケース1: 30代会社員女性・月給28万円・1年育休(配偶者は育休なし)

期間給付金月額育休前の手取り(月221,198円)との比率住民税(月17,325円)を引くと
1〜6ヶ月187,600円(67%)約85%約77%
7〜12ヶ月140,000円(50%)約63%約55%
1年合計1,965,600円——

これとは別に社会保険料が月39,802円×12ヶ月=約47.8万円免除されます(支払いが消える負担減)。配偶者が出生後8週間以内に14日以上の育休を取れば、最初の28日に33,973円(賃金日額9,333.3円×28日×13%、円未満切捨て)が上乗せされます。

ケース2: 男性・月給45万円・産後パパ育休28日+通常育休6ヶ月

期間給付金額
産後パパ育休(出生後8週間以内の28日)出生時育児休業給付金 67%281,400円
同じ28日の上乗せ出生後休業支援給付金 13%54,600円
通常育休 1〜5ヶ月目67%301,500円/月
通常育休 6ヶ月目67%が2日+50%が28日230,100円

産後パパ育休の28日が67%の180日に通算されるため、通常育休で67%が使えるのは残り152日。6ヶ月目の途中から50%に下がります。給付は合計約207万円(2,073,600円)、社会保険料の免除はパパ育休の月を含め約7ヶ月分で約44.8万円です。配偶者(ママ)は産後休業中なので、出生後休業支援給付金の「配偶者も14日以上」の要件はかかりません。

ケース3: 共働きで「パパ・ママ育休プラス」活用

両親がともに育休を取ると、子が1歳2ヶ月になるまでの間で各自最長1年まで育休を取れます(パパ・ママ育休プラス)。保育所に入れない場合は1歳6ヶ月→2歳まで延長も可能です。67%の180日は親ごとに別々にカウントされるため、ママが1年取ったあとパパが引き継ぐと、パパ自身の給付は最初の180日が67%から始まります。

育休前に必ず確認すべき5つの落とし穴

落とし穴影響対策
住民税の支払い継続月15,000〜30,000円が育休中も発生育休前に1年分の住民税(15〜30万円)を貯蓄
会社の独自手当(住宅・通勤等)の停止月1〜3万円の収入減就業規則で休業中の手当扱いを確認
賞与が出ない年50〜150万円の収入減賞与込み年収から12ヶ月で按分した実質月収を把握
延長申請の不承諾通知書1歳超の給付金が出ない認可保育園の落選通知が必要(故意の不誠実申込みは不可)
育休中の就業が月80時間超給付金カットテレワーク・副業も育休中の就業に含まれる

自営業・フリーランスの場合は?

雇用保険に加入していないため、育児休業給付金は対象外です。代替策として以下があります。

  • 出産育児一時金: 1児あたり50万円(2023年4月引き上げ後)
  • 国民健康保険料の免除制度: 2024年から自営業者も産前産後4ヶ月の保険料免除
  • 小規模企業共済の貸付制度: 加入者は緊急貸付で生活費補填可能
  • 配偶者の社会保険扶養に入る: 年収130万円未満なら可能、保険料負担なし

出産手当金シミュレーターで会社員時代の出産手当金を試算しておくと、フリーランス転身時の家計設計に役立ちます。

給付金の支給時期と申請の流れ

支給スケジュール

  1. 育休開始の1ヶ月前まで: 会社に育休取得を申し出
  2. 育休開始日: 給付金の対象期間スタート
  3. 育休開始から約2ヶ月後: 初回支給(2ヶ月分一括)
  4. 以降2ヶ月ごと: 支給継続

最初の2ヶ月は給付金が振り込まれないため、最低2ヶ月分の生活費(約60万円)を事前準備しておくことが鉄則です。

必要書類

書類入手先
育児休業給付金支給申請書会社・ハローワーク
母子手帳の出生記録ページ自治体
出勤簿・賃金台帳のコピー会社
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書会社・ハローワーク
個人番号確認書類本人

会社経由で申請するケースが多く、本人は書類記入のみで済みます。

よくある質問(FAQ)

Q1. パートタイマー・契約社員も育休は取れる?

A. 雇用保険に加入していれば原則OK。ただし「育休開始時に1歳6ヶ月までに労働契約が終了することが明らかでないこと」が条件。2022年の法改正で「過去1年以上の雇用」の要件は撤廃されており、入社1年未満でも会社が拒否できなくなりました。

Q2. 育休中に転職活動・副業はできる?

A. 育休中の就業は支給単位期間(1ヶ月)ごとに10日以下(超える場合は80時間以下)が条件で、これを超えるとその期間は給付が出ません。条件内でも、育休中に支払われた賃金と給付金の合計が休業開始時賃金の80%を超えると、超えた分だけ給付金が減額されます。転職活動そのものは制限されませんが、育休は職場復帰が前提の制度である点に注意してください。

Q3. この計算の前提データはどこから?

A. 給付率(67%/50%)と出生後休業支援給付金(+13%)は雇用保険法第61条の7〜第61条の10、上限・下限額は厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」、免除される社会保険料は協会けんぽ「令和8年度保険料率」の全国平均(健康保険9.90%・子ども・子育て支援金0.23%・介護保険1.62%)と厚生年金18.3%の本人負担分です。育休前の手取りと住民税は手取り計算シミュレーターと同じ計算(令和8年分の所得税・令和8年度分の住民税)で求めています。

Q4. 数字が実感と合わない場合は?

A. 賞与込みの年収ベースで考えていた、月給に各種手当が含まれていた、過去6ヶ月の月給が変動していた、などのケースでは実際の支給額と差が出ます。正確な金額は会社の人事担当・ハローワーク・社労士にご確認ください。計算結果について報告からもフィードバックを受け付けています。

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