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育児休業給付金シミュレーター

育児休業給付金は月給30万円なら最初の6ヶ月は月20.1万円(67%)、7ヶ月目以降は月15万円(50%)支給されます。給付金は非課税で社会保険料の天引きもなく、さらに健康保険・厚生年金の保険料支払い(月給30万円で月約44,250円)も全額免除。67%給付は働いていた頃の手取り比で約92%、育休中も続く住民税の支払いを差し引いても実質約8割を確保でき、「育休=収入ゼロ」の心配は不要です。

月給と育休期間を入力するだけで、月額給付金・総支給額・社会保険料免除額・手取りカバー率を即時計算。2025年4月創設の出生後休業支援給付金(両親とも14日以上取得で最大28日間+13%=給付率80%・手取り10割相当)と、2022年10月創設の産後パパ育休(出生時育児休業)にも対応しています。月給約48.3万円超は上限到達(67%期間の上限は月323,811円・2025年8月改定)で実質給付率が下がる点、住民税は前年所得ベースで育休中も毎月2〜3万円程度かかる点も確認できます。

データは厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」・雇用保険法第61条の7・健康保険法第159条に基づいて算出。育休後の家計設計には出産手当金シミュレーター育休中の収入シミュレーター出産費用シミュレーター保育園費用シミュレーターもあわせてご活用ください。

あなたの条件

30万円
10万円80万円
12ヶ月
1ヶ月24ヶ月

シミュレーション結果

育休中の月額給付金(平均)

175,500

非課税・社会保険料の天引きなし(月44,250円の保険料支払いも全額免除)

給付金総額

210.6万円

社保免除の負担減(総額)

53.1万円

年間コスト差額

50.3万円 おトク

育休中の給付金(月平均・非課税) の方がお得です

育休前の月収(手取り)

260.9万円/年

217,387

育休中の給付金(月平均・非課税)

210.6万円/年

175,500

最初の6ヶ月

手取りの約92%

給付率67%・非課税+社保免除。育休中も支払う住民税(月約25,575円)を引くと約81%

7ヶ月目以降

手取りの約69%

給付率50%・非課税+社保免除。住民税を引くと約57%

月ごとの給付額推移

給付金(67%期間給付金(50%期間)

累計コスト推移

項目月額育休期間合計
給付金(最初の6ヶ月)201,0001,206,000
給付金(7ヶ月目以降)150,000900,000
給付金合計(非課税)175,5002,106,000
(参考)社会保険料の免除=支払いが0円になる負担減44,250531,000

※ 給付金には社会保険料・所得税がかからないため、免除額は給付金への上乗せ収入ではなく「本来の支払いが消える負担減」です。住民税(前年所得ベース・月約25,575円)は育休中も支払いが続きます。

計算の前提条件
給付率(最初180日)67%
給付率(181日以降)50%
出生後休業支援給付金(2025年4月創設)+13% × 最大28日(67%→80%)
賃金日額の上限(2025年8月1日改定)16,110円(月給約48.3万円相当)
賃金日額の下限(同上)2,869円
月額上限(67%時)323,811
月額上限(50%時)241,650
社保料率(被保険者負担)約14.8%(健保5%+厚年9.15%+雇用0.6%)
所得税率(概算)約5%
住民税率10%
出典厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」・雇用保険法第61条の7

※ 実際の給付額は休業開始時賃金日額(育休開始前6ヶ月の賃金総額÷180。賞与は含まない)に基づいて算定されます。上限・下限額は毎年8月1日に改定されます。本シミュレーションは概算です。

👶 給付金がわかったら「産前産後〜復帰後」のお金も設計する

育休中の収入は給付金だけではありません。産休中の手当や出産費用、復帰後の保育料まで通して計算すると家計の全体像が見えます。

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よくある質問

育児休業給付金はいつからもらえますか?

育児休業開始日から支給対象です。ただし、実際の入金は育休開始から約2ヶ月後が初回で、その後は2ヶ月ごとにまとめて支給されます。申請はハローワークを通じて行い、勤務先が代行するのが一般的です。

この計算の前提データはどこから?

厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」・雇用保険法第61条の7に基づいています。給付率(最初180日は67%、以降50%)は法定の割合、賃金日額の上限16,110円・下限2,869円は2025年8月1日改定の額です(毎年8月改定)。社会保険料率は協会けんぽ全国平均ベースの概算(被保険者負担 約14.8%)を使用しています。

出生後休業支援給付金(2025年4月開始)とは?

両親がともに14日以上の育児休業を取得するなどの要件を満たすと、最大28日間、休業開始時賃金日額の13%が上乗せされ、給付率が67%→80%になる制度です(配偶者が専業主婦(夫)の場合等は片親のみでも対象)。給付金は非課税かつ社会保険料免除のため、80%給付の期間は手取りベースで従来収入の10割相当になります。詳細設定のトグルで上乗せ額を確認できます。

出生時育休(産後パパ育休)とは?

2022年10月に創設された制度で、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)の休業を取得できます。通常の育児休業とは別に取得でき、給付率は67%です。2回に分割して取得することも可能で、休業中に一定の就業も認められています。出生後休業支援給付金の要件を満たせば、ここにも+13%が上乗せされ80%になります。

「手取りの約8割」と言われるのはなぜ?

給付率67%は額面ベースの割合ですが、給付金は非課税で社会保険料も引かれないため、働いていた頃の手取りと比べると約92%に相当します(月給30万円の場合: 給付20.1万円 ÷ 手取り21.7万円)。ただし住民税(前年所得ベース・月約2.6万円)は育休中も支払いが続くため、それを差し引いた実質は約8割です。7ヶ月目以降の50%期間は住民税考慮後で約57%まで下がる点に注意してください。

数字が実感と合わない場合は?

本シミュレーターは月給額面を基に概算しています。実際の給付額は「休業開始時賃金日額」(休業前6ヶ月の賃金総額÷180日)で計算されるため、残業代や各種手当が含まれると結果が変わります。正確な金額はハローワークまたは勤務先の人事部にご確認ください。お気づきの点があればお問い合わせからお知らせください。

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