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出産手当金シミュレーター

月給から出産手当金の日額・総額を自動計算。出産育児一時金と合わせた合計支援額が分かります。

条件を入力

25万円
15万円80万円

シミュレーション結果

出産にかかわる支援の合計額

104.4万円

出産手当金 + 出産育児一時金

出産手当金

54.4万円

98日分

出産育児一時金

50万円

1人分

日額手当金

5,555

月給の2/3

月額換算

166,650

日額 x 30日

産前産後休業のタイムライン

産前休業

42

233,310

出産

産後休業

56

311,080

計算の内訳

項目計算式金額
標準報酬日額250,000円 / 30日8,333
日額手当金8,333円 x 2/35,555
産前手当金5,555円 x 42233,310
産後手当金5,555円 x 56311,080
出産手当金 合計98日分544,390
出産育児一時金50万円 x 1500,000
合計支援額1,044,390

支給額の内訳

月給別 出産手当金の目安(単胎・98日間)

月給(額面)日額出産手当金(98日)+ 一時金合計
20万円4,444435,512935,512
25万円5,556544,4881,044,488
30万円6,667653,3661,153,366
35万円7,778762,2441,262,244
40万円8,889871,1221,371,122
45万円10,000980,0001,480,000
50万円11,1111,088,8781,588,878
計算の前提条件を確認する
支給率2/3(約66.7%)
標準報酬日額月給 / 30
産前休業(単胎)42日(6週間)
産前休業(多胎)98日(14週間)
産後休業56日(8週間)
出産育児一時金50万円/子(2023年4月改定)
予定日超過超過日数分を産前に加算
根拠法令健康保険法第102条

ポイント:出産手当金は健康保険から支給されるため、会社員・公務員が対象です。 国民健康保険の加入者(自営業・フリーランス)は原則対象外ですが、出産育児一時金(50万円)は国民健康保険でも支給されます。

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よくある質問

出産手当金の受給条件は?

出産手当金は健康保険の被保険者本人が対象です。会社員や公務員として健康保険に加入していれば、 パート・アルバイトでも受給できます。ただし、国民健康保険(自営業・フリーランス)は原則対象外です。 退職後でも、退職日までに継続して1年以上被保険者だった場合は受給できる場合があります。

この計算の前提データはどこから?

健康保険法第102条に基づき計算しています。支給率は標準報酬日額の2/3、 産前42日(多胎98日)・産後56日の計算式は法定のものです。 出産育児一時金50万円は2023年4月の改定額です。 実際の支給額は協会けんぽまたは健康保険組合にご確認ください。

出産手当金と育児休業給付金の違いは?

出産手当金は「健康保険」から産前産後休業中に支給されるもので、出産の前後約3ヶ月間が対象です。 育児休業給付金は「雇用保険」から育児休業中に支給されるもので、産後休業の後から子が1歳(最長2歳)まで受給できます。 両方を合わせると、出産前から子が1歳になるまで切れ目なく経済的支援を受けられます。

数字が実感と合わない場合は?

このシミュレーターは標準報酬月額を月給と同額として概算しています。実際の標準報酬月額は 4〜6月の報酬を元に等級で決定されるため、残業代や各種手当の影響で異なる場合があります。 また、健康保険組合によっては付加給付がある場合もあります。正確な金額は勤務先の健康保険組合または 協会けんぽにご確認ください。計算結果に疑問がある場合は、ページ下部の「計算結果について報告」からご連絡ください。

出産が予定日より早まった場合は?

出産が予定日より早まった場合、産前休業の日数はその分短くなりますが、産後56日は変わりません。 逆に予定日より遅れた場合は、超過日数分も出産手当金の支給対象になります。 このシミュレーターの「詳細設定」で超過日数を入力すると、延長分を反映した計算ができます。

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