年収から手取り計算シミュレーター
年収(額面)・年齢を入力するだけで、所得税・住民税・健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険を自動計算し、月収ベースの手取り額をリアルタイムで表示するシミュレーターです。給与明細を見ても「結局自分の手取りはいくらなのか」が分かりにくい方や、転職・昇給後の手取りを事前に知りたい方向けに設計しました。
日本の給与所得者の手取りは、額面の約67〜80%(年収300万〜1,500万円の場合)が目安です。年収300万円なら約241万円(手取り率80%)、年収500万円で約393万円(同79%)、年収1,000万円で約713万円(同71%)、年収1,500万円で約1,009万円(同67%)と、年収が上がるほど累進課税で手取り率は徐々に下がります。本シミュレーターは年収300万〜1,500万の早見表を自動表示し、自分の位置を客観的に把握できます。
計算は国税庁の令和8年分の所得税ルール(基礎控除104万円・給与所得控除の最低保障74万円)・総務省の住民税ルール(令和8年度分)・協会けんぽ令和8年度の社会保険料率(子ども・子育て支援金を含む)に準拠。40〜64歳は介護保険料も自動加算されます。所得税率の内訳、ボーナス手取り、社会保険料の詳細と合わせて使うと、自分の給与構造の全体像が把握できます。昇給・転職で年収が変わったときの手取り差を並べて見たい方は年収別 手取り比較シミュレーターが便利です。
年収別 手取り早見表(2026年・令和8年分・会社員/独身・扶養なしの概算)
| 額面年収 | 年間の手取り | 月の手取り目安 | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約241万円 | 約20.1万円 | 約80% |
| 400万円 | 約318万円 | 約26.5万円 | 約79% |
| 500万円 | 約393万円 | 約32.8万円 | 約79% |
| 600万円 | 約466万円 | 約38.8万円 | 約78% |
| 700万円 | 約532万円 | 約44.3万円 | 約76% |
| 800万円 | 約594万円 | 約49.5万円 | 約74% |
| 1,000万円 | 約713万円 | 約59.4万円 | 約71% |
| 1,500万円 | 約1,009万円 | 約84.1万円 | 約67% |
※会社員(給与所得者・独身・扶養なし・40歳未満・賞与は年4ヶ月分を2回に分けて支給)の概算目安です。賞与の月数・扶養・各種控除・健保組合の料率で変動します。正確な金額は下のシミュレーターで年収・年齢・扶養人数を入力して試算してください。
あなたの条件
計算結果
額面年収
500万円
手取り年収
393.1万円
通常月の手取り(賞与4ヶ月分を除く)
24.6万円
年間手取り÷12の単純平均では32.8万円
ボーナス手取り(1回)
49.1万円
実効負担率
21.4%
年収の内訳
控除の内訳
| 項目 | 年額 | 月額 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 247,500円 | 20,625円 |
| 子ども・子育て支援金 | 5,750円 | 479円 |
| 厚生年金 | 457,500円 | 38,125円 |
| 雇用保険 | 25,000円 | 2,083円 |
| 所得税 | 91,000円 | 7,583円 |
| 住民税 | 241,900円 | 20,158円 |
| 控除合計 | 1,068,650円 | 89,054円 |
| 手取り | 3,931,350円 | 245,709円 |
年収別 手取り額と負担率
年収別 手取り早見表
| 額面年収 | 手取り年収 | 手取り月収 | 負担率 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 241.4万円 | 20.1万円 | 19.5% |
| 400万円 | 317.7万円 | 26.5万円 | 20.6% |
| 500万円← 現在 | 393.1万円 | 32.8万円 | 21.4% |
| 600万円 | 466.1万円 | 38.8万円 | 22.3% |
| 700万円 | 531.6万円 | 44.3万円 | 24.1% |
| 800万円 | 593.9万円 | 49.5万円 | 25.8% |
| 900万円 | 653.8万円 | 54.5万円 | 27.4% |
| 1000万円 | 713.1万円 | 59.4万円 | 28.7% |
| 1100万円 | 775.3万円 | 64.6万円 | 29.5% |
| 1200万円 | 836.9万円 | 69.7万円 | 30.3% |
| 1300万円 | 899.7万円 | 75.0万円 | 30.8% |
| 1400万円 | 955.8万円 | 79.6万円 | 31.7% |
| 1500万円 | 1008.9万円 | 84.1万円 | 32.7% |
手取りから逆算:目標の月収に必要な額面年収は?
「手取り月◯万円ほしい」から必要な額面年収を逆算した早見表です(年齢30歳・扶養0人の条件で算出、年間手取り÷12の月換算ベース)。
| 目標の手取り月収 | 必要な額面年収 | 負担率 |
|---|---|---|
| 約15万円 | 220万円 | 18.3% |
| 約20万円 | 298万円 | 19.5% |
| 約25万円 | 377万円 | 20.3% |
| 約28万円 | 424万円 | 20.8% |
| 約30万円 | 456万円 | 21.1% |
| 約32万円 | 488万円 | 21.3% |
| 約35万円 | 536万円 | 21.7% |
| 約38万円 | 586万円 | 22.2% |
| 約40万円 | 619万円 | 22.5% |
| 約45万円 | 714万円 | 24.3% |
| 約47万円 | 752万円 | 25% |
| 約48万円 | 771万円 | 25.3% |
| 約50万円 | 810万円 | 25.9% |
計算の前提条件・税率表(出典)
所得税(累進課税)
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 〜195万円 | 5% | 0円 |
| 〜330万円 | 10% | 97,500円 |
| 〜695万円 | 20% | 427,500円 |
| 〜900万円 | 23% | 636,000円 |
| 〜1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 〜4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
住民税
令和8年度分(2026年6月〜2027年5月に天引き・令和7年分所得が対象。前年も同じ年収と仮定)
所得割 一律10%(市町村6%+道府県4%)− 調整控除 + 均等割 5,000円/年(森林環境税1,000円を含む)
社会保険料率(労使折半)
健康保険 9.90%(令和8年度 協会けんぽ全国平均)・子ども・子育て支援金 0.23%(2026年4月分〜)・厚生年金 18.3%(本人負担は各半分)
雇用保険 一般の事業 労働者負担0.5%(令和8年度)/介護保険 1.62%(40〜64歳のみ・本人0.81%)
令和8年度料率を1年分に通年換算。年収を「月給×12+賞与(ボーナス月数分を年2回)」に分けて上限を適用
上限: 厚生年金=標準報酬月額65万円(32等級)・標準賞与額1回150万円/健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金=標準報酬月額139万円(50等級)・標準賞与額 年度累計573万円(等級の端数処理は省略)
控除
所得税(令和8年分): 給与所得控除の最低保障74万円、基礎控除は合計所得489万円以下104万円・655万円以下67万円・2,350万円以下62万円(令和8年度税制改正。会社員は12月の年末調整で反映)
住民税(令和8年度分): 給与所得控除の最低保障65万円、基礎控除43万円(合計所得2,400万円超で29万・2,450万円超で15万・2,500万円超0円)
配偶者控除(一般): 本人の合計所得900万円以下 所得税38万/住民税33万、950万円以下 26万/22万、1,000万円以下 13万/11万、1,000万円超0円。配偶者の要件は所得税が合計所得62万円以下(給与のみなら年収136万円以下・令和8年分)、住民税が58万円以下(年収123万円以下・令和8年度分。62万円は令和9年度分から)
配偶者特別控除(本人の合計所得900万円以下の額。950万円以下・1,000万円以下はさらに逓減): 配偶者の合計所得が所得税62万円超・住民税58万円超〜133万円以下で段階的に減少。住民税の調整控除では配偶者特別控除の人的控除差は0円
| 配偶者の合計所得 | 配偶者の年収(所得税・令和8年分) | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 62万円以下 | 〜136万円(配偶者控除) | 38万円 | 33万円 |
| 62万超〜95万円 | 〜169万円 | 38万円 | 33万円 |
| 〜100万円 | 〜174万円 | 36万円 | 33万円 |
| 〜105万円 | 〜179万円 | 31万円 | 31万円 |
| 〜110万円 | 〜184万円 | 26万円 | 26万円 |
| 〜115万円 | 〜189万円 | 21万円 | 21万円 |
| 〜120万円 | 〜194万円 | 16万円 | 16万円 |
| 〜125万円 | 〜199万円 | 11万円 | 11万円 |
| 〜130万円 | 〜204万円 | 6万円 | 6万円 |
| 〜133万円 | 〜207万円 | 3万円 | 3万円 |
年収は令和8・9年分の所得税の特例(給与219.1万円未満は給与所得=年収−74万円)による目安。住民税(令和8年度分)は給与所得控除の最低65万円で所得を求めるため、同じ年収でも区分が所得税と異なります(例: 年収130万円は所得税では配偶者控除、住民税では配偶者特別控除33万円)
扶養控除(16歳以上・一般): 所得税38万円/住民税33万円
出典
- 国税庁「所得税の速算表」
- 総務省「個人住民税」
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」
- 全国健康保険協会「令和8年度都道府県単位保険料率」
- 全国健康保険協会「令和8年3月分からの保険料額表」(標準報酬月額 50等級139万円・厚生年金32等級65万円)
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」(標準賞与額 1回150万円)
- 日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」(健康保険の標準賞与額 年度累計573万円)
- 国税庁 No.1191「配偶者控除」
- 国税庁 No.1195「配偶者特別控除」/国税庁「令和8年分 基礎控除等Q&A」(令和8年分、確認日: 2026-10-31)
- 日の出町「個人住民税の配偶者控除・配偶者特別控除」/静岡市「個人市民税・県民税の税額控除の種類」(調整控除の人的控除差)(令和8年度分、確認日: 2026-10-31)
- 岡山市「個人住民税の基礎控除の見直し」/世田谷区「配偶者控除(住民税)」
- 確認日: 2026-10-29
💡 この年収で手取りを増やすアクション
年収500万円のあなたが使える主要な節税策。節税額はシミュレーターで即試算できます。
よくある質問
手取りとは何ですか?額面(総支給額)との違いは?
手取りとは、額面年収(総支給額)から所得税・住民税・社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)を差し引いた、実際に受け取れる金額(可処分所得)のことです。一般的に額面年収の約67〜80%が手取りとなり、年収300万円なら約241万円(80%)、年収1,000万円なら約713万円(71%)が目安です(2026年・令和8年分・独身会社員)。
年収500万円の手取りはいくらですか?
年収500万円の手取りは年約393万円・月換算約32.8万円です(2026年・令和8年分・30歳独身・扶養なしの概算)。内訳は社会保険料 約73.6万円(健康保険24.8万+子ども・子育て支援金0.6万+厚生年金45.8万+雇用保険2.5万)、所得税 約9.1万円、住民税 約24.2万円で、手取り率は約79%です。
年収390万円の手取りはいくらですか?
年収390万円の手取りは年約310万円・月換算約25.8万円です(2026年・令和8年分・30歳独身・扶養なしの概算)。内訳は社会保険料 約57.4万円(健康保険19.3万+子ども・子育て支援金0.4万+厚生年金35.7万+雇用保険2.0万)、所得税 約5.4万円、住民税 約17.0万円で、手取り率は約80%です。
手取り月30万円もらうには年収いくら必要ですか?
年間手取りを12等分した月換算ベースで、額面年収 約456万円が必要です(年間手取り約360万円)。手取り月40万円なら約619万円、月45万円なら約714万円、月47万円なら約752万円、月48万円なら約771万円、月50万円なら約810万円が目安です(30歳独身・扶養なしの概算)。扶養や配偶者控除の有無で変わるため、上の「手取りから逆算:目標の月収に必要な額面年収は?」早見表で自分の条件を入力して確認してください。
配偶者の年収によって手取りはどう変わりますか?(配偶者控除・配偶者特別控除)
所得税(令和8年分)は、配偶者の年収(給与のみ)が136万円以下なら配偶者控除38万円、136万円超207万円以下なら配偶者特別控除(169万円までは38万円、そこから段階的に3万円まで減少)を受けられます。住民税(令和8年度分=前年の所得で課税)は配偶者控除の要件が年収123万円以下のままで、それを超えると配偶者特別控除(33万円〜3万円)になり、201.6万円以上は0円です。本人の年収500万円(30歳・扶養なし)の場合、配偶者控除なしの手取り約393.1万円に対し、配偶者の年収が165万円以下なら約398.4万円(+約5.2万円)、180万円で約396.6万円(+約3.4万円)、200万円で約393.7万円(+約0.6万円)、208万円以上は控除なしと同じです。本人の年収が約1,095万円超(合計所得900万円超)では控除額が段階的に減り(配偶者控除なら26万円・13万円)、約1,195万円超ではどちらも受けられません。配偶者自身の税金や社会保険の扶養(106万円・130万円の壁)は含まないため、世帯の手取りは配偶者控除シミュレーターやパートの年収の壁シミュレーターで確認してください。詳細設定で「配偶者」をありにすると配偶者の年収を入力できます。
年収が上がると手取り率は下がりますか?
はい、日本は累進課税制度を採用しているため、年収が上がるほど所得税の税率が高くなります。また、社会保険料も収入に比例して増加するため、年収が高いほど手取り率(手取り÷額面)は低下する傾向があります。年収300万円で約80%、年収1,000万円で約71%、年収2,000万円では約64%程度が目安です。
ボーナスの手取りはどう計算されますか?
ボーナスからは社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)と所得税が天引きされます。住民税はボーナスからは引かれず、毎月の給与から均等に天引きされます。そのため、ボーナスの手取り率は毎月の給与よりやや高くなる傾向があります。詳しくはボーナス手取り計算シミュレーターで月数別に試算できます。
年収1,000万円を超えると社会保険料はどうなりますか?
社会保険料の上限は月給と賞与で別々です。厚生年金は標準報酬月額65万円(32等級)と標準賞与額1回150万円、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は標準報酬月額139万円(50等級)と標準賞与額の年度累計573万円が上限です。賞与4ヶ月分(年2回)の場合、厚生年金は月給分が年収約1,040万円、賞与分が年収約1,200万円で頭打ち(本人負担は年約98.8万円が上限)、健康保険は年収約2,290万円で頭打ちになります。年収1,000万円の社会保険料は約147万円で、手取り率の低下は年収1,200万円を超えると主に所得税・住民税の累進によるものになります。本シミュレーターはボーナス月数から月給と賞与を分けて、この上限を反映しています。
ボーナス月数を変えると年間の手取りが変わるのはなぜ?
同じ年収でも、月給と賞与の比率で社会保険料の上限のかかり方が変わるためです。年収700万円程度までは上限に届かないので、ボーナス月数を変えても年間の手取りは同じです。上限に届く年収では差が出ます。たとえば年収1,000万円(30歳独身)の手取りは、ボーナスなし(月給83.3万円)だと月給が厚生年金の上限65万円を超えて年約727万円、賞与4ヶ月分だと年約713万円です。月給の上限を超えた分は保険料がかからない一方、賞与には1回150万円まで厚生年金がかかるため、賞与の比率が高いほど(1回150万円に届くまでは)社会保険料が増えます。社会保険料は将来の厚生年金額にも反映されます。
手取りを増やす方法は?
合法的に手取りを増やす方法として、ふるさと納税(実質2,000円で返礼品を受け取れる)、iDeCo(掛金が全額所得控除)、医療費控除(年間10万円超の医療費)、住宅ローン控除(借入残高の0.7%を税額控除)などがあります。例えば年収500万円の人がiDeCoに月2.3万円(年27.6万円)拠出すると、所得税(税率5%+復興税)と住民税10%で年間約4.2万円の節税になります。
住民税はいつの収入で決まりますか?
住民税(市民税・県民税)は前年1〜12月の所得に対して課税され、当年6月から翌年5月にかけて給与天引き(特別徴収)されます。このため新卒1年目はほぼ住民税がかからず、2年目の6月から手取りが減ります。転職・退職直後や大幅な昇給・減収の翌年もズレが大きくなる点に注意してください。
この計算の前提データはどこから?
所得税は国税庁の令和8年分ルール(令和8年度税制改正後:給与所得控除の最低保障74万円、基礎控除は合計所得489万円以下104万円・655万円以下67万円・2,350万円以下62万円。会社員は12月の年末調整で反映)、住民税は令和8年度分(2026年6月〜2027年5月に天引き・令和7年分所得が対象。給与所得控除の最低保障65万円・基礎控除43万円・税率10%・調整控除・均等割5,000円)で、前年も同じ年収だった前提です。社会保険料は令和8年度の協会けんぽ全国平均(健康保険9.90%・介護保険1.62%〈40〜64歳〉・子ども・子育て支援金0.23%〈2026年4月分〜〉)、厚生年金18.3%(いずれも労使折半)、雇用保険 一般の事業 労働者負担0.5%を1年分に通年換算した概算です。社会保険料の上限は日本年金機構・協会けんぽの令和8年度の基準(厚生年金 標準報酬月額65万円・標準賞与額1回150万円、健康保険 標準報酬月額139万円・標準賞与額 年度累計573万円)を、年収をボーナス月数で月給と賞与に分けて当てはめています。配偶者控除は国税庁No.1191の本人所得による逓減(900万円超26万・950万円超13万・1,000万円超0円)、配偶者特別控除は国税庁No.1195の配偶者の所得による段階(38万〜3万円)、住民税の基礎控除は合計所得2,400万円超の逓減も反映しています(確認日2026年10月29日、配偶者特別控除は10月31日)。会社員(給与所得者)を前提としています。詳細は上の「計算の前提条件・税率表(出典)」をご確認ください。
数字が実感と合わない場合は?
(1)勤務先の健保組合の独自料率が協会けんぽと違う、(2)配偶者控除・扶養控除・住宅ローン控除が反映されていない、(3)財形貯蓄・社員持株会・組合費などの天引きがある、(4)前年の年収で住民税が決まるため転職直後はズレが大きい、ことが主な原因です。詳細設定で扶養親族数を調整するか、源泉徴収票の数字と照合してください。それでも解消しない場合はお問い合わせフォームからご連絡ください。
この計算をくわしく解説した記事
関連するシミュレーター
広告