医療費控除計算シミュレーター【2026年分対応】
1年間の医療費が10万円(総所得200万円未満は所得の5%)を超えると、超えた分を所得から差し引ける医療費控除が使えます。たとえば年収500万円・医療費30万円なら控除額20万円で、所得税の還付1万円+住民税の軽減2万円=合計3万円が戻る計算。年収800万円なら所得税率が20%に上がるので6万円になります。出産・入院・歯科治療・通院交通費など対象は幅広く、生計を一にする家族全員分を合算できるのがポイントです。
このシミュレーターは、年収と医療費・保険金等の補てん額を入力するだけで所得税の還付額・住民税の軽減額を自動計算します。令和8年分(2026年分)から基礎控除が104万円に引き上げられたため、年収300〜500万円は所得税率5%帯、600万円で10%帯、700万円以上で20%帯が目安です。市販薬中心の方向けにセルフメディケーション税制(年12,000円超・上限88,000円)との有利判定にも対応。税率の仕組みは所得税率シミュレーター、年末調整で戻る分は年末調整 還付金シミュレーターで確認できます。
医療費が高額になった月は高額療養費シミュレーターで自己負担上限を確認し、その給付分は医療費から差し引きます。インプラントや歯列矯正の実質負担はインプラント費用シミュレーター、出産の場合は出産費用シミュレーターが便利です。ふるさと納税との併用で上限額がどれだけ下がるかはふるさと納税シミュレーターで試算を。対象になる費用の一覧・年収別の早見表・申告手順は医療費控除でいくら戻る?年収別早見表にまとめています。
条件を入力
シミュレーション結果
医療費控除額
200,000円
戻ってくる金額(合計)
30,000円
所得税の還付(税率5%帯)
10,000円
住民税の軽減(翌年度・10%)
20,000円
計算内訳
医療費合計: 300,000円 = 実質負担: 300,000円
足切り額: 100,000円(10万円。総所得金額等が200万円以上)
控除額: 300,000円 - 100,000円 = 200,000円
課税所得の概算: 給与所得 3,560,000円 - 基礎控除 1,040,000円 - 社会保険料 750,000円 ≒ 1,770,000円(所得税率5%帯)
所得税還付: 200,000円 × 5% = 10,000円
住民税軽減: 200,000円 × 10% = 20,000円
医療費レベル別の節税額(年収500万円・所得税率5%帯の場合)
| 医療費 | 控除額 | 所得税還付 | 住民税軽減 | 合計節税 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 20万円 | 100,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
| 30万円(入力値) | 200,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
| 50万円 | 400,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
| 100万円 | 900,000円 | 45,000円 | 90,000円 | 135,000円 |
医療費別の節税額内訳
計算の前提条件(令和8年分(2026年分))
| 項目 | 前提 | 出典 |
|---|---|---|
| 足切り額 | 10万円 or 総所得金額等の5%のいずれか少ない方(総所得200万円未満は5%) | 所得税法73条・国税庁No.1120 |
| 医療費控除の上限 | 200万円 | 国税庁No.1120 |
| 保険金等の補てん | 高額療養費・入院給付金・出産育児一時金等は医療費から差し引く | 国税庁No.1120・1126 |
| セルフメディケーション税制 | 対象OTC医薬品の購入費 - 12,000円(上限88,000円)。通常の医療費控除と選択適用。スイッチOTC分は令和8年度改正で期限撤廃 | 国税庁No.1129・1131、令和8年度税制改正大綱 |
| 給与所得控除 | 令和8年分: 最低保障74万円(収入220万円以下)、〜360万円は収入×30%+8万円、〜660万円は×20%+44万円、〜850万円は×10%+110万円、上限195万円 | 国税庁No.1410・令和8年4月「源泉所得税の改正のあらまし」 |
| 基礎控除(所得税) | 令和8年分: 合計所得489万円以下104万円 / 655万円以下67万円 / 2,350万円以下62万円(令和8年度税制改正・2026年12月1日施行) | 国税庁No.1199 |
| 社会保険料控除 | 年収の約15%(40歳未満は約14.2%)で概算 | 健保・厚生年金・雇用保険・介護保険の被保険者負担率の目安 |
| 配偶者控除・扶養控除 | 1人あたり所得税38万円・住民税33万円(詳細設定で人数指定。デフォルト0人) | 国税庁No.1180・地方税法34条 |
| 所得税率 | 速算表(5〜45%)で控除前後の税額差を計算。復興特別所得税2.1%は含まない | 国税庁No.2260 |
| 住民税 | 所得割10%(基礎控除43万円)。控除額のうち住民税の課税所得に収まる分のみ軽減 | 地方税法35条・314条の3・34条 |
| 還付申告の期限 | 翌年1月1日から5年間 | 国税庁No.2030 |
| 最終照合日 | 2026年9月28日(国税庁タックスアンサー「令和8年4月1日現在法令等」と照合) | |
よくある質問
医療費控除の対象になる費用・ならない費用は?
対象になるのは、医師・歯科医師による診療費、処方薬や治療目的の市販薬、電車・バスの通院交通費(公共交通が使えない場合のタクシー代を含む)、入院の部屋代・食事代、インプラントや金歯・ポーセレンなど一般的な材料費、発育段階の子どもの歯列矯正、妊婦健診・分娩費、レーシック手術、医師の証明があるおむつ代、介護保険サービスの自己負担分などです。一方、自家用車のガソリン代・駐車場代、本人都合で選んだ差額ベッド代、美容目的の整形・矯正、予防接種、ビタミン剤・サプリメント、異常が見つからなかった健康診断・人間ドック(重大な病気が見つかり治療した場合は対象)は対象外です(国税庁No.1122・1124・1126・1128)。
セルフメディケーション税制との違いは?どちらを選ぶべき?
セルフメディケーション税制は、健康診断や予防接種などの「一定の取組」をしている人が、対象のOTC医薬品を年12,000円超購入した場合に超えた分(上限88,000円)を控除できる特例です。通常の医療費控除との選択適用で、併用も申告後の変更もできません。医療費全体が10万円を超えるなら通常の医療費控除、超えないが市販薬を年2万円以上買うならセルフメディケーション税制が有利です。詳細設定でOTC購入額を入力すると、どちらが有利か自動判定します。令和8年度税制改正でスイッチOTC分の適用期限は撤廃され、2027年以降も継続します。
家族の医療費は合算できる?共働きはどちらが申告すべき?
生計を一にする配偶者・子ども・親のために支払った医療費は、支払った人がまとめて申告できます。別居の親や下宿中の子どもでも、仕送りなどで生計を一にしていれば対象です。還付額は申告者の所得税率に比例するため、共働き世帯は税率の高い方が申告すると有利です。医療費30万円なら年収500万円(5%帯)で3万円、年収800万円(20%帯)で6万円と、2倍の差がつきます。
保険金・高額療養費・出産育児一時金はどう扱う?
生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費・家族療養費、出産育児一時金(50万円)などは「保険金等で補てんされる金額」として、支払った医療費から差し引きます。ただし差し引くのはその給付の目的となった医療費からのみで、引ききれない分を他の医療費から差し引く必要はありません。申告時に金額が確定していなければ見込額で申告し、確定後に差があれば修正申告または更正の請求で訂正します。
ふるさと納税と併用すると上限額が下がる?
併用できますが、医療費控除で課税所得が減ると住民税所得割も減り、ふるさと納税の控除上限額が下がります。目安は医療費控除額の2〜3%で、控除額20万円なら上限が5,000〜6,000円ほど下がります。また、医療費控除のために確定申告をするとワンストップ特例は無効になるため、寄付分も確定申告書に記載してください。
申告時期はいつ?過去の分も申告できる?
医療費控除は年末調整では受けられず、確定申告が必要です。還付申告は確定申告期間(2月16日〜3月15日)を待たずに翌年1月1日から提出でき、翌年1月1日から5年間提出できます。たとえば2021年分は2026年12月31日まで申告可能です。国税庁の確定申告書等作成コーナーからe-Taxで提出すると、マイナポータル連携で健保の医療費通知データを取り込めるため明細入力を省略でき、還付も3週間程度と早くなります。領収書の提出は不要ですが、5年間の保存が必要です。
この計算の前提データはどこから?
医療費控除の計算式(10万円または総所得金額等の5%の低い方を足切り、上限200万円、保険金等を差し引く)は所得税法73条・国税庁タックスアンサーNo.1120、セルフメディケーション税制はNo.1129・1131、所得税率はNo.2260の速算表、住民税は所得割の標準税率10%によります。課税所得の概算には令和8年分(2026年分)の給与所得控除(最低保障74万円)と基礎控除(合計所得489万円以下104万円・655万円以下67万円・2,350万円以下62万円。令和8年度税制改正・2026年12月1日施行)を適用し、社会保険料は年収の約15%、扶養控除は1人38万円(住民税33万円)として概算しています。2026年9月28日に国税庁サイトの現行法令(令和8年4月1日現在法令等)と照合済みです。
数字が実感と合わない場合は?
医療費控除は「税額が戻る」のではなく「課税所得を減らす」仕組みのため、還付額は本人の所得税率(0〜45%)で決まります。同じ控除額20万円でも5%帯なら所得税1万円、20%帯なら4万円です。課税所得がゼロの人(年収200万円以下の給与所得者など)は所得税の還付はなく住民税の軽減だけになります。生命保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除などが多い人は本シミュレーターより低い税率帯になる可能性があり、令和7年分(2025年分)の還付申告なら基礎控除が95万〜58万円のため税率帯が1段上がることもあります。実際の還付額には復興特別所得税2.1%分が上乗せされます。それでも合わない場合はお問い合わせフォームからご連絡ください。
💡 医療費控除とあわせて医療費の自己負担・他の控除も確認
医療費控除の還付額は数千円〜数万円ですが、高額療養費や出産育児一時金は数十万円単位で負担を減らします。給付を受けた分は医療費から差し引く必要があるので、先に給付額を確認しておくと申告がスムーズです。
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