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確定申告 還付金シミュレーター

年収と控除項目を入力するだけで、確定申告(還付申告)で戻る所得税と、翌年度の住民税の軽減額がすぐに分かります。医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除の初年度・雑損控除・配当の総合課税に対応し、2026年分(令和8年分)・2025年分・2024年分・2022〜2023年分を切り替えて計算できます。還付金は「年末調整で確定した所得税」が上限で、復興特別所得税2.1%も含めて計算します。

2026年分は令和8年度税制改正で基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低保障が74万円に引き上げられ、12月の年末調整で1年分がまとめて精算されます。その結果、税率帯が下がって確定申告の還付額が小さくなる人もいます。たとえば年収500万円・医療費20万円なら、2025年分は所得税の還付10,210円ですが、2026年分は5,105円(ほかに住民税が約1万円軽減)です。医療費控除だけを詳しく試算するなら医療費控除シミュレーター、年末調整でいくら戻るかは年末調整シミュレーターで確認できます。

住宅ローン控除は「控除額=還付額」ではありません。2026年分・年収500万円・ZEH水準住宅で年末残高3,000万円の場合、控除額21万円に対して所得税の還付は91,124円、住民税の軽減は89,250円で、約3万円は使いきれずに切り捨てになります。13年間の総額は住宅ローン控除シミュレーター、ふるさと納税の控除上限はふるさと納税シミュレーター、配当を総合課税にすべきかは株式配当の確定申告 有利判定シミュレーターで詳しく比較できます。

そもそも確定申告が必要かどうかは確定申告 必要/不要 判定ツールで判定できます。控除別の計算式や年収別の早見表は確定申告 還付金ガイドをご覧ください。

あなたの情報

令和8年度改正: 給与所得控除の最低保障74万円・基礎控除104万円(合計所得489万円以下)

500万円
150万円2,000万円
万円
万円

シミュレーション結果

2026年分(令和8年分)の還付金見込み額(所得税)

5,105円

+翌年度の住民税 軽減 10,000円(参考) = 合計 15,105円

適用税率(年末調整時)

5%

年末調整後の所得税(還付の上限)

91,124円

確定申告の価値

あり

還付申告の期限

2031年12月31日

給与所得 3,560,000円 − 社会保険料等 − 基礎控除 1,040,000円 = 年末調整時点の課税所得 1,785,000円

控除項目の内訳

控除項目控除額所得税の還付住民税の軽減
医療費控除100,000円5,105円10,000円
合計—5,105円10,000円

所得税の還付 = 年末調整後の所得税 91,124円 − 控除を反映して計算し直した所得税(いずれも復興特別所得税2.1%込み)。所得控除は「控除額×税率×1.021」が目安ですが、税率の境目をまたぐ場合や所得税が0円になる場合はそれより小さくなります。

項目別の還付額と住民税の軽減

同じ条件で年分を変えた場合

2026年分は基礎控除・給与所得控除の引上げで税率帯が下がるため、同じ控除でも還付額が小さくなることがあります(その分、年末調整で税金が安くなっています)。

年分税率年末調整後の所得税還付額
2026年分5%91,124円5,105円
2025年分10%119,457円10,210円
2024年分10%109,247円10,210円
2022〜2023年分10%139,877円10,210円
計算の前提(クリックで開く)
項目設定値出典
対象の年分2026年分(令和8年分)還付申告は翌年1月1日から5年間(国税通則法)
給与所得控除最低74万円(190万円超220万円以下は収入×30%+8万円と74万円の大きい方)国税庁 タックスアンサーNo.1410/令和8年度改正Q&A
基礎控除(所得税)489万円以下104万/655万円以下67万/2,350万円以下62万国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」
社会保険料給与の14.7%(概算)協会けんぽ2026年度平均9.9%の折半+厚生年金9.15%+雇用保険
所得税率5%〜45%の7段階(課税所得1,000円未満切捨て)国税庁 タックスアンサーNo.2260
復興特別所得税所得税額×2.1%国税庁 タックスアンサーNo.2260
医療費控除医療費−min(10万円, 総所得金額等×5%)、上限200万円国税庁 タックスアンサーNo.1120
寄附金控除min(寄附額, 総所得金額等×40%)−2,000円国税庁 タックスアンサーNo.1150
住宅ローン控除min(年末残高, 限度額)×0.7%(選択中の限度額 3,500万円)。住民税は課税総所得等×5%・最大97,500円国土交通省「住宅ローン減税」
雑損控除損失額−総所得金額等×10%国税庁 タックスアンサーNo.1110
配当控除所得税10%(1,000万円超部分5%)・住民税2.8%、源泉徴収15.315%+5%を精算国税庁 タックスアンサーNo.1250
住民税の軽減(参考)所得割10%・基礎控除43万円で概算(人的控除差・調整控除は省略)総務省 個人住民税

年末調整で社会保険料控除・基礎控除・詳細設定の「その他の所得控除」が適用済みと仮定し、確定申告で追加する控除だけを上乗せしています。住宅ローン控除は2年目以降は年末調整で受けられるため、初年度のみ対象です。

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よくある質問

確定申告で還付金がもらえるケースは?

会社員でも、医療費が年間10万円(総所得金額等が200万円未満なら所得の5%)を超えた、ふるさと納税でワンストップ特例を使わなかった(6自治体以上に寄附した等)、住宅ローン控除の初年度、災害・盗難で損害を受けた(雑損控除)、配当を総合課税にした方が有利、といったケースは年末調整では精算されないため、確定申告(還付申告)をすると所得税が戻ります。年の途中で退職して年末調整を受けていない人も還付の可能性が高いケースです。

2026年分(令和8年分)は何が変わる?12月の年末調整で戻る?

令和8年度税制改正で、2026年分から所得税の基礎控除が合計所得489万円以下で104万円(2025年分は132万円以下95万円・336万円以下88万円・489万円以下68万円)、655万円以下で67万円、2,350万円以下で62万円に引き上げられ、給与所得控除の最低保障も65万円→74万円になりました。給与だけの人は年収178万円まで所得税がかかりません。施行は2026年12月1日で、会社員は11月までの源泉徴収は従来どおりのため、12月の年末調整で1年分がまとめて精算され、多くの人で年末調整の還付が増えます。一方、税率帯が下がる分、医療費控除などで確定申告したときの還付額は2025年分より小さくなることがあります(例: 年収500万円・医療費20万円で2025年分10,210円→2026年分5,105円)。

医療費控除はいくらから?セルフメディケーション税制との違いは?

医療費控除は「支払った医療費−保険金等の補填額−10万円(総所得金額等が200万円未満なら所得の5%)」が控除額で、上限は200万円です。通院の交通費や処方薬も含められます。セルフメディケーション税制は対象の市販薬(OTC医薬品)の購入額が年12,000円を超えた部分(上限88,000円)を控除する特例で、医療費控除とはどちらか一方しか選べません。令和8年度税制改正でスイッチOTC医薬品は期限が撤廃(恒久化)、それ以外の対象医薬品は5年延長され、対象品目の見直しは2027年分から適用されます。

住宅ローン控除の初年度はいくら戻る?

控除額は「年末残高と借入限度額の少ない方×0.7%」です。2026〜2030年入居の借入限度額は、新築の認定住宅4,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯5,000万円)、ZEH水準3,500万円(同4,500万円)、省エネ基準適合2,000万円(同3,000万円)、中古の認定・ZEH水準3,500万円(同4,500万円)などです。ただし所得税から引ききれない分は翌年度住民税から「課税総所得金額等の5%・最大97,500円」までしか引けず、それを超えた分は切り捨てです。例えば2026年分・年収500万円・残高3,000万円(ZEH水準)では控除額21万円に対し、所得税の還付91,124円+住民税の軽減89,250円で、約3万円が使いきれません。

ふるさと納税を確定申告すると還付金はいくら?

確定申告で戻る所得税は「(寄附額−2,000円)×所得税率×1.021(復興特別所得税)」で、残りは翌年度の住民税から差し引かれます(還付ではなく住民税が安くなる形)。控除上限内であれば、所得税の還付と住民税の軽減の合計は「寄附額−2,000円」とほぼ同じです。例えば年収700万円で6万円寄附すると、所得税の還付11,843円+住民税の軽減46,156円=57,999円です。確定申告をするとワンストップ特例は無効になるため、全ての寄附先を申告書に記載してください。

配当金は確定申告(総合課税)すると得?

上場株式の配当は所得税15.315%+住民税5%が源泉徴収済みですが、総合課税で申告すると配当控除(所得税10%・住民税2.8%)を受けられ、課税所得が低い人ほど有利です。2024年分以降は所得税と住民税で課税方式をそろえる必要があるため、住民税は5%→実質7.2%に増える点も考慮が必要です。例えば2026年分・年収500万円で配当50万円なら、所得税の還付84,998円に対し住民税は11,000円増え、差し引き約7.4万円のプラスです。合計所得が増えるため、配偶者控除・扶養の判定や国民健康保険料に影響する場合は注意してください。

過去の分も還付申告できる?期限はいつ?

還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。2026年10月時点では、2021年分(令和3年分)は2026年12月31日まで、2022年分は2027年12月31日まで、2025年分は2030年12月31日まで申告できます。2026年分は2027年1月1日から提出でき、通常の確定申告期間は2027年2月16日〜3月15日です。本シミュレーターは年分ごとに給与所得控除・基礎控除・住宅ローン控除の限度額・2024年分の定額減税を切り替えて計算します(2021年分以前は旧制度のため対象外)。

この計算の前提データはどこから?

所得税率は国税庁タックスアンサーNo.2260の速算表、2026年分の基礎控除・給与所得控除は国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」と「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」、2025年分は令和7年度税制改正、住宅ローン控除の借入限度額は国土交通省「住宅ローン減税」(新築・既存住宅)、医療費控除はタックスアンサーNo.1120、寄附金控除はNo.1150、配当控除はNo.1250に基づきます。社会保険料は給与の14.7%(健康保険約5%+厚生年金9.15%+雇用保険約0.5%)の概算で、詳細設定で変更できます。復興特別所得税(所得税額の2.1%)も含めて計算しています。

数字が実感と合わない場合は?

還付額は「年末調整で確定した所得税」が上限で、配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・iDeCoなどの控除が多いほど税率帯が下がり還付額は小さくなります。詳細設定の「その他の所得控除」に源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」から社会保険料と基礎控除を除いた額を入れると精度が上がります。住民税の軽減額は人的控除の差や調整控除を省略した参考値です。正確な金額は国税庁「確定申告書等作成コーナー」で確認し、計算結果に疑問があれば当サイトのお問い合わせページからご連絡ください。

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