年末調整 還付金シミュレーター
結論から言うと、2026年(令和8年分)の年末調整は、控除の申告が何もなくても年収500万円で約3.9万円の還付が見込めます(本ツール試算)。令和8年度税制改正で所得税の基礎控除が58万円から最大104万円に、給与所得控除の最低額が65万円から74万円に引き上げられましたが、2026年1〜11月の毎月の源泉徴収は改正前の税額表のまま。その差額が12月の年末調整でまとめて精算されるためです(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。
ここに生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除・扶養控除・住宅ローン控除(2年目以降)・iDeCoを申告すると還付はさらに増えます。例えば年収500万円の会社員が生命保険料控除をフル活用(3枠合計12万円)し、iDeCo月23,000円と配偶者控除(パート年収110万円)を申告すると、還付見込みは約7.7万円。令和8年分からは23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料控除の上限が4万円→6万円に拡充され、配偶者控除は配偶者の年収136万円以下、扶養親族は年収136万円以下が要件になりました。本ツールは各控除が還付金にどれだけ貢献しているかを項目別に表示し、申告漏れチェックリストで取りこぼしも防げます。
| 年収(額面) | 1〜11月ベースの源泉徴収(年換算) | 令和8年分の正しい年税額 | 還付見込み |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 50,400円 | 27,400円 | 23,000円 |
| 400万円 | 80,200円 | 57,200円 | 23,000円 |
| 500万円 | 128,500円 | 90,000円 | 38,500円 |
| 600万円 | 194,100円 | 148,100円 | 46,000円 |
| 700万円 | 294,900円 | 276,900円 | 18,000円 |
| 800万円 | 446,100円 | 428,100円 | 18,000円 |
| 1,000万円 | 778,500円 | 770,500円 | 8,000円 |
※社会保険料は年収の14.4%で概算、復興特別所得税(2.1%)は含みません。合計所得489万円(年収約665万円)を超えると基礎控除の上乗せが67万円・62万円に縮むため、還付額は小さくなります。
年末調整の対象外となる医療費控除・ふるさと納税(6自治体超)・住宅ローン控除初年度などは確定申告 還付金シミュレーター、自分の所得税率を確認するなら所得税率シミュレーター、扶養親族の節税効果は扶養控除シミュレーター、配偶者のパート年収と控除の関係は配偶者控除シミュレーター、年末調整後の手取り全体は手取り計算シミュレーターもあわせてご利用ください。保険料控除申告書の欄ごとの書き方は保険料控除申告書の記入例、提出前の確認は年末調整チェックリストで解説しています。
あなたの情報
シミュレーション結果
還付金見込み額
38,500円
(約3.9万円)
源泉徴収税額
128,500円
正しい年税額
90,000円
適用税率
5%
控除項目の内訳
| 控除項目 | 控除額 | 還付貢献額 |
|---|---|---|
| 基礎控除等の引上げ(令和8年改正) | 460,000円 | 38,500円 |
| 合計 | -- | 38,500円 |
項目別の還付貢献額
申告漏れチェックリスト
年末調整で見落としがちな項目を確認しましょう。
計算の前提条件・出典
| 項目 | 設定値 |
|---|---|
| 所得税率 | 累進課税 5〜45%(国税庁「所得税の税率」) |
| 給与所得控除 | 令和8年分は給与190万円以下74万円(改正前65万円)、上限195万円 |
| 基礎控除 | 令和8年分は合計所得489万円以下104万円/655万円以下67万円/2,350万円以下62万円 |
| 源泉徴収(1〜11月)の前提 | 改正前の令和8年分源泉徴収税額表(基礎控除58万円・給与所得控除最低65万円)。引上げ分は12月の年末調整で精算 |
| 社会保険料 | 年収の14.4%の概算(健康保険+厚生年金+雇用保険の本人負担分) |
| 生命保険料控除 | 新制度(2012年以降契約)。各上限4万円・合計12万円。23歳未満の扶養親族がいれば一般のみ上限6万円(令和8・9年分) |
| 地震保険料控除 | 支払保険料の全額、上限5万円 |
| 配偶者控除 | 38万円。配偶者の合計所得62万円以下(給与136万円以下・令和8年分)、本人の合計所得1,000万円以下 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得95万円(給与169万円)まで満額38万円、133万円(給与207万円)で消滅 |
| 扶養控除 | 一般38万円/特定(19〜22歳)63万円/老人48万円/同居老親58万円 |
| 住宅ローン控除(2年目以降) | 年末残高×0.7%、上限35万円の税額控除 |
| 出典 | 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(昨年と比べて変わった点)・タックスアンサーNo.1140/No.1199 |
※源泉徴収税額は「社会保険料控除+基礎控除のみを反映した概算」です。所得税額に復興特別所得税(2.1%)は含みません。ボーナス比率・月々の給与変動・年の途中の転職は考慮していません。住民税の控除・還付は含みません。
💰 税金と手取りの全体像も確認
年末調整で取り戻せるのは所得税の一部。確定申告でしか戻らない控除や、来年の手取り設計まで含めてチェックすると取りこぼしがなくなります。
よくある質問
2026年(令和8年分)の年末調整の還付金はいくら?
控除の申告が何もなくても、令和8年度税制改正の基礎控除引上げ(58万円→104万円)が12月の年末調整でまとめて精算されるため、本ツールの試算では年収300万円・400万円で約2.3万円、500万円で約3.9万円、600万円で約4.6万円、700万円・800万円で約1.8万円、1000万円で約0.8万円の還付が見込めます。2026年1〜11月の源泉徴収は改正前の税額表(基礎控除58万円・給与所得控除最低65万円)のままなので、その差額が戻る仕組みです。生命保険料控除やiDeCoを申告すれば、さらに上乗せされます。
年末調整で還付される仕組みは?
毎月の給与から天引きされる所得税(源泉徴収税)は、年間を通じた正確な税額ではなく概算です。年末調整では、生命保険料控除や配偶者控除などの各種控除を反映して1年間の正しい所得税額を計算し直し、源泉徴収で多く払いすぎた分が12月または1月の給与で「還付金」として戻ります。令和8年分は、これに基礎控除・給与所得控除の引上げ分の精算が加わります。
令和8年分の年末調整は去年(令和7年分)と何が変わった?
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」によると、(1)基礎控除が合計所得489万円以下で104万円、655万円以下で67万円、2,350万円以下で62万円に引上げ、(2)給与所得控除の最低保障額が65万円→74万円、(3)扶養親族・配偶者控除の所得要件が58万円→62万円(給与136万円以下)、配偶者特別控除は給与207万円まで、特定親族特別控除は給与136万円超〜197万円以下、(4)23歳未満の扶養親族がいる人は一般生命保険料控除の上限が4万円→6万円に拡充、の4点です。改正は令和8年12月1日施行で、11月までの源泉徴収には反映されていません。
年末調整の還付金は年収別・控除別にいくら?
一般生命保険料(年8万円支払で控除4万円)とiDeCo月23,000円(企業年金なし会社員)を申告した場合、本ツールの試算(基礎控除引上げ分を含む)では年収300万円で約3.9万円、500万円で約5.4万円、700万円で約7.2万円、1000万円で約7.1万円の還付になります。年収500万円で生命保険料控除をフル(合計12万円)・iDeCo月23,000円・配偶者控除(パート年収110万円)を申告すると約7.7万円です。
23歳未満の扶養親族がいると生命保険料控除はどう変わる?
令和8・9年分の特例で、23歳未満の扶養親族(16歳未満の子を含む)がいる人は、新制度の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円になります。計算式は年間保険料3万円以下が全額、3万円超6万円以下が×1/2+1.5万円、6万円超12万円以下が×1/4+3万円、12万円超が一律6万円。生命保険料控除3区分の合計上限12万円は据え置きで、住民税は従来どおりです。例えば一般生命保険料が年9.6万円なら控除は4万円→5.4万円に増えます。
年末調整と確定申告の違いは?
年末調整は会社が従業員に代わって行う精算手続きで、生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除・扶養控除・住宅ローン控除(2年目以降)・iDeCoなどが対象です。確定申告は自分で行う手続きで、医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)・住宅ローン控除(初年度)・雑損控除など、年末調整では処理できない控除を申告します。
控除の申告を忘れたらどうなる?
翌年の確定申告(還付申告)で取り戻せます。還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間提出可能です。特に生命保険料控除やiDeCoの掛金控除(小規模企業共済等掛金控除)は忘れやすいので、10〜11月に控除証明書が届いたら早めに会社へ提出しましょう。
配偶者のパート年収はいくらまでなら配偶者控除が受けられる?
令和8年分は、配偶者の給与収入136万円以下(合計所得62万円以下)なら配偶者控除38万円、136万円超169万円以下なら配偶者特別控除で同じく38万円、169万円を超えると段階的に減り207万円で0円になります(本人の合計所得900万円以下の場合)。年収500万円の人が配偶者控除38万円を申告すると、本ツールの試算で所得税は約1.9万円軽くなります。
還付金はいつ戻ってくる?
多くの会社では、11月中に保険料控除申告書などを提出し、12月の給与(会社によっては1月の給与)で還付金が上乗せされます。令和8年分は基礎控除の引上げ分もこのタイミングで一括精算されるため、例年より還付額が大きくなる人が多い見込みです。逆に扶養親族の申告過大などで不足が出た場合は、12月の給与から追加徴収されます。
この計算の前提データはどこから?
所得税の税率は国税庁「No.2260 所得税の税率」、基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件・23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例は国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の「昨年と比べて変わった点」、生命保険料控除の通常の計算式はNo.1140、地震保険料控除はNo.1145に基づきます。源泉徴収税額は改正前の令和8年分源泉徴収税額表の前提(基礎控除58万円・給与所得控除最低65万円)で、社会保険料(年収の14.4%の概算)と基礎控除のみを反映した年換算の概算値です。所得税額に復興特別所得税(2.1%)、住民税分の還付(ふるさと納税分など)は含みません。
シミュレーション結果が実感と合わない場合は?
実際の還付額は、ボーナスと月給の比率、月々の給与変動、年の途中の転職・休職、前職分の源泉徴収票の合算の有無で変わります。本ツールは復興特別所得税を含めていないため、実際の還付額は2%ほど大きくなります。源泉徴収票の「源泉徴収税額」と本ツールの結果を見比べ、差の原因(ボーナス比率・控除の反映漏れ)を確認してください。それでも数字に違和感がある場合は お問い合わせフォームからご連絡ください。
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