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育休中の収入シミュレーター

育休中の収入は開始180日間が休業前賃金の67%(月給30万円なら月20.1万円)、181日目以降は50%。社会保険料免除と非課税の効果で、手取り換算では勤務時の約8割になります。額面月収を入れるだけで、育児休業給付金の月額・総額と勤務時の手取りとの差を自動計算します。

育児休業給付金は開始から180日間が休業前賃金の67%、181日目以降は50%。さらに育休中は健康保険料・厚生年金保険料が免除され、給付金自体も非課税・雇用保険料もかからないため、実質の手取り率は額面より高くなります。たとえば月給30万円なら、最初の半年は月約20.1万円(手取り換算で通常の約8割)が支給される計算です。将来の年金額にも影響しません。

給付率・免除規定は厚生労働省とハローワークの公表内容に準拠しています。あわせて育児休業給付金の詳細計算出産手当金出産費用児童手当の総額もご確認ください。

育児休業給付金の月額早見表(2026年)

月給は育休開始前6ヶ月の平均額面(賞与除く)。給付金は非課税・社会保険料免除のため、実際の手取り感は表の金額そのままです。

額面月給開始〜180日(67%)181日目以降(50%)
20万円月134,000円月100,000円
25万円月167,500円月125,000円
30万円月201,000円月150,000円
35万円月234,500円月175,000円
40万円月268,000円月200,000円
50万円月323,811円(上限)月241,650円(上限)

出典: 厚生労働省・ハローワーク「育児休業給付金」(給付率67%/50%、支給上限額は2025年8月時点・毎年8月改定)。両親とも14日以上取得する場合は出生後休業支援給付金の上乗せで最大28日間80%(手取り10割相当)になります。

条件を入力

30万円
15万円80万円
12ヶ月
1ヶ月24ヶ月

シミュレーション結果

育休前半の月額給付金

201,000円/月

実質手取り率 95.4%(勤務時の手取り対比)

前半(〜6ヶ月)

201,000

67%給付

後半(7ヶ月〜)

150,000

50%給付

給付金合計

210.6万円

社保免除合計

50.9万円

勤務時と育休中の収入比較(月額)

項目勤務時育休前半育休後半
額面収入/給付金300,000201,000150,000
社会保険料-44,2500円(免除)0円(免除)
所得税-15,0000円(非課税)0円(非課税)
住民税-30,000前年分の支払あり前年分の支払あり
実質手取り210,750201,000150,000
手取り率100%95.4%71.2%

月別の収入推移

勤務時 vs 育休中 収入比較

計算の内訳

額面月収300,000
賃金日額(月収 x 6 / 180)10,000
前半給付金(67%・月額)201,000
後半給付金(50%・月額)150,000
育休12ヶ月の給付金合計2,106,000
社会保険料の免除合計509,400
育休中の経済メリット合計2,615,400
計算の前提条件を確認する
給付率(前半)67%
給付率(後半)50%
上限額(前半・月額)323,811円(2025年8月改定)
上限額(後半・月額)241,650円(2025年8月改定)
健康保険料率(本人負担)約5%
厚生年金保険料率(本人負担)9.15%
雇用保険料率(本人負担)0.6%
所得税概算実効税率約5%
住民税概算実効税率約10%

ポイント:育児休業給付金は非課税で、社会保険料も免除されるため、額面の67%でも実質手取り率は約95.4%になります。 月額42,450円の社会保険料が免除されるのは大きなメリットです。

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育休中の収入に加えて、出産時にもらえる手当や出産費用、その後の児童手当まで含めて家計の見通しを立てましょう。

よくある質問

育休中の収入は手取りの何割になる?

額面では休業前賃金の67%(開始180日間)ですが、社会保険料免除・非課税・雇用保険料なしの効果で、勤務時の手取りと比べた実質の手取り率は約8割になるのが一般的です。181日目以降(給付率50%)は手取り換算で約6割が目安です。

出生後休業支援給付金(2025年4月開始)とは?

両親ともに14日以上の育休(産後パパ育休を含む)を取得するなどの要件を満たすと、最大28日間、育児休業給付金の67%に13%が上乗せされて給付率80%になる制度です。社会保険料免除・非課税と合わせると手取り10割相当になります。

育休はいつまで延長できる?給付金も延長される?

育児休業は原則子が1歳になるまでですが、保育所に入れないなどの事情があれば1歳6ヶ月、さらに2歳まで延長でき、育児休業給付金(50%)も延長されます。延長申請には保育所の入所保留通知書などの証明が必要です。

育児休業給付金の計算根拠は?

雇用保険法第61条の7に基づき、育児休業開始前6ヶ月の賃金を180で割った「賃金日額」に基づいて計算されます。 最初の180日間は賃金日額の67%、それ以降は50%が支給されます。 上限額は毎年8月に改定され、2025年8月改定で67%期間は月額323,811円、50%期間は月額241,650円です。

育休中の社会保険料免除とは?

育児休業期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が労使ともに免除されます(健康保険法第159条、厚生年金保険法第81条の2)。 免除期間中も保険料を払ったものとして扱われるため、将来の年金額に影響しません。 これにより、額面の67%でも実質的な手取り率は80%前後になることが多いです。

育休中にパート・副業はできる?

育休中も就業は可能ですが、就業日数が月10日以下(または80時間以下)であれば給付金は全額支給されます。 ただし、休業前の賃金の80%を超える収入がある場合は給付金が減額・不支給になります。 副業については、育休取得元の会社の就業規則を確認してください。

数字が実感と合わない場合は?

このシミュレーターは概算値を算出するものです。実際の給付額は、直近6ヶ月の賃金、残業代・各種手当の有無、 社会保険料の等級などにより変動します。正確な金額はハローワークまたは会社の人事部にご確認ください。 計算結果に疑問がある場合は、ページ下部の「計算結果について報告」からご連絡ください。

出生時育児休業(産後パパ育休)とは?

2022年10月から始まった制度で、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)の休業を取得できます。 2回に分割して取得することも可能です。給付率は通常の育休と同じ67%で、 通常の育児休業とは別に取得できるため、パパが最大限の育休を取る場合に有利です。

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