育休中の収入シミュレーター
育休中の収入は開始180日間が休業前賃金の67%(月給30万円なら月20.1万円)、181日目以降は50%。社会保険料免除と非課税の効果で、手取り換算では勤務時の約8割になります。額面月収を入れるだけで、育児休業給付金の月額・総額と勤務時の手取りとの差を自動計算します。
育児休業給付金は開始から180日間が休業前賃金の67%、181日目以降は50%。さらに育休中は健康保険料・厚生年金保険料が免除され、給付金自体も非課税・雇用保険料もかからないため、実質の手取り率は額面より高くなります。たとえば月給30万円なら、最初の半年は月約20.1万円(手取り換算で通常の約8割)が支給される計算です。将来の年金額にも影響しません。
給付率・免除規定は厚生労働省とハローワークの公表内容に準拠しています。あわせて育児休業給付金の詳細計算、出産手当金、出産費用、児童手当の総額もご確認ください。
育児休業給付金の月額早見表(2026年)
月給は育休開始前6ヶ月の平均額面(賞与除く)。給付金は非課税・社会保険料免除のため、実際の手取り感は表の金額そのままです。
| 額面月給 | 開始〜180日(67%) | 181日目以降(50%) |
|---|---|---|
| 20万円 | 月134,000円 | 月100,000円 |
| 25万円 | 月167,500円 | 月125,000円 |
| 30万円 | 月201,000円 | 月150,000円 |
| 35万円 | 月234,500円 | 月175,000円 |
| 40万円 | 月268,000円 | 月200,000円 |
| 50万円 | 月323,811円(上限) | 月241,650円(上限) |
出典: 厚生労働省・ハローワーク「育児休業給付金」(給付率67%/50%、支給上限額は2025年8月時点・毎年8月改定)。両親とも14日以上取得する場合は出生後休業支援給付金の上乗せで最大28日間80%(手取り10割相当)になります。
条件を入力
シミュレーション結果
育休前半の月額給付金
201,000円/月
実質手取り率 95.4%(勤務時の手取り対比)
前半(〜6ヶ月)
201,000円
67%給付
後半(7ヶ月〜)
150,000円
50%給付
給付金合計
210.6万円
社保免除合計
50.9万円
勤務時と育休中の収入比較(月額)
| 項目 | 勤務時 | 育休前半 | 育休後半 |
|---|---|---|---|
| 額面収入/給付金 | 300,000円 | 201,000円 | 150,000円 |
| 社会保険料 | -44,250円 | 0円(免除) | 0円(免除) |
| 所得税 | -15,000円 | 0円(非課税) | 0円(非課税) |
| 住民税 | -30,000円 | 前年分の支払あり | 前年分の支払あり |
| 実質手取り | 210,750円 | 201,000円 | 150,000円 |
| 手取り率 | 100% | 95.4% | 71.2% |
月別の収入推移
勤務時 vs 育休中 収入比較
計算の内訳
計算の前提条件を確認する
| 給付率(前半) | 67% |
| 給付率(後半) | 50% |
| 上限額(前半・月額) | 323,811円(2025年8月改定) |
| 上限額(後半・月額) | 241,650円(2025年8月改定) |
| 健康保険料率(本人負担) | 約5% |
| 厚生年金保険料率(本人負担) | 9.15% |
| 雇用保険料率(本人負担) | 0.6% |
| 所得税概算実効税率 | 約5% |
| 住民税概算実効税率 | 約10% |
ポイント:育児休業給付金は非課税で、社会保険料も免除されるため、額面の67%でも実質手取り率は約95.4%になります。 月額42,450円の社会保険料が免除されるのは大きなメリットです。
👶 出産・育児のお金もまとめてチェック
育休中の収入に加えて、出産時にもらえる手当や出産費用、その後の児童手当まで含めて家計の見通しを立てましょう。
よくある質問
育休中の収入は手取りの何割になる?
額面では休業前賃金の67%(開始180日間)ですが、社会保険料免除・非課税・雇用保険料なしの効果で、勤務時の手取りと比べた実質の手取り率は約8割になるのが一般的です。181日目以降(給付率50%)は手取り換算で約6割が目安です。
出生後休業支援給付金(2025年4月開始)とは?
両親ともに14日以上の育休(産後パパ育休を含む)を取得するなどの要件を満たすと、最大28日間、育児休業給付金の67%に13%が上乗せされて給付率80%になる制度です。社会保険料免除・非課税と合わせると手取り10割相当になります。
育休はいつまで延長できる?給付金も延長される?
育児休業は原則子が1歳になるまでですが、保育所に入れないなどの事情があれば1歳6ヶ月、さらに2歳まで延長でき、育児休業給付金(50%)も延長されます。延長申請には保育所の入所保留通知書などの証明が必要です。
育児休業給付金の計算根拠は?
雇用保険法第61条の7に基づき、育児休業開始前6ヶ月の賃金を180で割った「賃金日額」に基づいて計算されます。 最初の180日間は賃金日額の67%、それ以降は50%が支給されます。 上限額は毎年8月に改定され、2025年8月改定で67%期間は月額323,811円、50%期間は月額241,650円です。
育休中の社会保険料免除とは?
育児休業期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が労使ともに免除されます(健康保険法第159条、厚生年金保険法第81条の2)。 免除期間中も保険料を払ったものとして扱われるため、将来の年金額に影響しません。 これにより、額面の67%でも実質的な手取り率は80%前後になることが多いです。
育休中にパート・副業はできる?
育休中も就業は可能ですが、就業日数が月10日以下(または80時間以下)であれば給付金は全額支給されます。 ただし、休業前の賃金の80%を超える収入がある場合は給付金が減額・不支給になります。 副業については、育休取得元の会社の就業規則を確認してください。
数字が実感と合わない場合は?
このシミュレーターは概算値を算出するものです。実際の給付額は、直近6ヶ月の賃金、残業代・各種手当の有無、 社会保険料の等級などにより変動します。正確な金額はハローワークまたは会社の人事部にご確認ください。 計算結果に疑問がある場合は、ページ下部の「計算結果について報告」からご連絡ください。
出生時育児休業(産後パパ育休)とは?
2022年10月から始まった制度で、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)の休業を取得できます。 2回に分割して取得することも可能です。給付率は通常の育休と同じ67%で、 通常の育児休業とは別に取得できるため、パパが最大限の育休を取る場合に有利です。
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