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遺言書の作成費用はいくら?自筆・公正証書・秘密証書の費用比較と手続き

遺言書の作成費用を種類別に徹底比較。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の費用・手続き・メリットを解説。公証人手数料の早見表、弁護士・司法書士・行政書士の報酬相場、法務局保管制度も紹介。

遺言書の作成費用、種類によって0円〜100万円の差

遺言書は「自筆証書遺言」であれば紙とペンだけで作成でき、費用は実質0円です。一方、「公正証書遺言」を弁護士に依頼すると30万円以上、信託銀行の遺言信託では100万円を超えることもあります。

しかし、安さだけで選ぶと形式不備で無効になるリスクがあり、高額なサービスが必ずしも必要とは限りません。この記事では、遺言書の種類ごとの費用・手続き・メリットを具体的な数字で比較し、あなたに最適な作成方法を見つけるための情報をまとめました。

遺言書の種類別比較

3種類の遺言書の概要

項目自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成者本人が全文手書き公証人が作成本人が作成(手書き不要)
費用0円〜3,900円1〜10万円以上11,000円
証人不要2人必要2人必要
保管自宅 or 法務局(3,900円)公証役場(無料)自己管理
検認必要(法務局保管なら不要)不要必要
法的確実性やや低い非常に高い低い
秘密性高い内容は証人に知られる内容は秘密にできる
利用割合約60%約39%約1%

自筆証書遺言の費用と手続き

費用

項目費用備考
作成費用0円紙・ペン・印鑑のみ
法務局保管制度3,900円任意だが強く推奨
戸籍謄本等450〜750円/通相続人の確認に必要
不動産登記事項証明書600円/通不動産がある場合
合計0〜5,000円程度

自筆証書遺言の書き方ルール

自筆証書遺言には厳格な形式要件があり、1つでも欠けると無効になります。

要件内容注意点
全文自書遺言の本文を全て手書きパソコン・代筆は不可(財産目録のみPC可)
日付の自書年月日を正確に記載「令和8年3月吉日」はNG
氏名の自書フルネームを手書き
押印実印が望ましい認印でも有効だが実印推奨
財産目録PCで作成可(2019年法改正)各ページに署名・押印が必要

法務局保管制度(2020年7月開始)

法務局に遺言書を預ける制度で、以下のメリットがあります。

メリット内容
紛失・改ざんの防止法務局が原本を保管
形式チェック提出時に形式の確認を受けられる(内容の有効性は保証しない)
検認不要家庭裁判所での検認手続きが不要に
通知制度死亡後、指定した相続人に通知される
費用3,900円のみ

自筆証書遺言を作成する場合は、法務局保管制度の利用を強くおすすめします。わずか3,900円で紛失リスクをなくし、検認手続きも省略できます。

公正証書遺言の費用と手続き

公証人手数料(法令で定められた料金)

公正証書遺言の公証人手数料は、遺言に記載する財産の価額に応じて決まります。

財産の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円超〜200万円以下7,000円
200万円超〜500万円以下11,000円
500万円超〜1,000万円以下17,000円
1,000万円超〜3,000万円以下23,000円
3,000万円超〜5,000万円以下29,000円
5,000万円超〜1億円以下43,000円
1億円超〜3億円以下43,000円 + 超過5,000万円ごとに13,000円
3億円超〜10億円以下95,000円 + 超過5,000万円ごとに11,000円
10億円超249,000円 + 超過5,000万円ごとに8,000円

重要: 手数料は相続人ごとに計算されます。例えば、「妻に3,000万円、長男に2,000万円」の場合、妻分23,000円 + 長男分23,000円 = 46,000円が基本手数料です。

遺言加算

財産の総額が1億円以下の場合、上記の手数料に11,000円が加算されます(遺言加算)。

公正証書遺言の総費用シミュレーション

遺産額相続人公証人手数料遺言加算証人日当合計
2,000万円妻のみ23,000円11,000円0〜20,000円約34,000〜54,000円
5,000万円妻+子1人29,000円+29,000円11,000円0〜20,000円約69,000〜89,000円
8,000万円妻+子2人43,000円+23,000円+23,000円11,000円0〜20,000円約100,000〜120,000円
1.5億円妻+子2人69,000円+43,000円+43,000円0円0〜20,000円約155,000〜175,000円

証人の手配費用

公正証書遺言には証人2人が必要です。

手配方法費用備考
知人・友人に依頼0円(謝礼は任意)未成年者・推定相続人は不可
公証役場で紹介1人5,000〜10,000円公証役場に相談
弁護士・司法書士に依頼遺言書作成費用に含まれることが多い専門家依頼の場合

秘密証書遺言の費用

項目費用備考
公証人手数料11,000円(一律)内容に関わらず定額
証人2人0〜20,000円知人に頼めば無料
合計約11,000〜31,000円

秘密証書遺言は「遺言の内容を秘密にしたまま、その存在を公証人に証明してもらう」方式です。ただし、利用率は全体の約1%と極めて低く、形式不備のリスクがある上に検認も必要なため、実務上はほとんど使われていません。

専門家に依頼した場合の費用比較

専門家別の報酬と対応範囲

依頼先報酬目安対応範囲こんな場合に
行政書士3〜10万円遺言書の文案作成補助単純な遺言で費用を抑えたい
司法書士5〜15万円遺言書作成+不動産の相続登記不動産を含む遺言
弁護士10〜30万円遺言書作成+遺産分割の助言+紛争予防相続人間に争いの可能性がある
税理士5〜20万円相続税の試算+節税対策の助言相続税がかかりそうな場合
信託銀行30〜150万円遺言書作成+保管+遺言執行高額な遺産、確実な執行を望む

総費用の比較(公正証書遺言 + 専門家依頼)

パターン公証人手数料専門家報酬その他合計
自分で公証役場に依頼5〜10万円0円証人代1〜2万円約6〜12万円
行政書士に依頼5〜10万円3〜10万円約8〜20万円
司法書士に依頼5〜10万円5〜15万円約10〜25万円
弁護士に依頼5〜10万円10〜30万円約15〜40万円
信託銀行に依頼5〜10万円30〜150万円約35〜160万円

遺言書が必要なケース

必ず遺言書を書くべきケース

ケース理由おすすめの形式
子供がいない夫婦配偶者の兄弟姉妹に相続権が発生公正証書遺言
再婚して前妻の子がいる前妻の子にも相続権がある公正証書遺言
不動産が主な財産分割が困難、共有名義のトラブルが多い公正証書遺言
事業を承継させたい後継者に事業用資産を集中させる必要公正証書遺言
法定相続分と異なる分配をしたい遺言がなければ法定相続分で分割自筆 or 公正証書
相続人以外に遺贈したい遺言がなければ法定相続人のみに分配公正証書遺言
相続人同士の仲が悪い紛争を予防する公正証書遺言(弁護士依頼推奨)

遺言書がなくても大きな問題にならないケース

  • 相続人が配偶者と子供1人のみで、特に揉める要素がない
  • 財産が預金のみで、法定相続分通りの分配でよい
  • 相続人全員が話し合いで合意できる関係にある

遺言書作成の手順

自筆証書遺言の場合

  1. 財産の洗い出し: 預金・不動産・有価証券・保険等のリストを作成
  2. 相続人の確認: 戸籍謄本で法定相続人を特定
  3. 分配方針の決定: 誰に何を相続させるか決める
  4. 遺言書の作成: 全文手書き、日付・署名・押印を忘れずに
  5. 法務局で保管: 保管申請書を作成し、本人が法務局に出頭

公正証書遺言の場合

  1. 必要書類の準備: 戸籍謄本、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書等
  2. 公証役場に連絡: 事前に内容を打ち合わせ(電話・メール可)
  3. 証人2人の手配: 知人または公証役場の紹介
  4. 公証役場で作成: 公証人が内容を読み上げ、遺言者・証人が署名押印
  5. 正本・謄本を受領: 原本は公証役場で保管、正本と謄本を受け取る

よくある質問

Q. 遺言書は何歳から書けますか?

民法では満15歳以上であれば遺言書を作成できます。実務上は50代以降に作成する方が多いですが、30〜40代でも不動産を所有している場合や、小さな子供がいる場合は作成しておくことをおすすめします。

Q. 遺言書は書き直せますか?

はい、何度でも書き直せます。新しい遺言書を作成すれば、古い遺言書の矛盾する部分は自動的に無効になります。公正証書遺言を書き直す場合は、再度公証人手数料がかかります。定期的に(3〜5年ごとに)見直すことをおすすめします。

Q. この記事の費用データはどこから?

公証人手数料は「公証人手数料令」(法令)に基づく法定料金です。専門家の報酬は日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会・日本行政書士会連合会の報酬アンケート調査および各事務所の公開料金を参照しています。数字が実感と合わない場合はお問い合わせください。

Q. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべき?

財産が預金のみで少額の場合は自筆証書遺言(法務局保管)で十分です。不動産がある場合、相続人が多い場合、紛争の可能性がある場合は公正証書遺言を強くおすすめします。公正証書遺言は公証人が関与するため法的に無効になるリスクがほぼなく、家庭裁判所の検認も不要です。費用差は数万円程度なので、安心を買うと考えれば合理的な投資です。

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