遺族年金シミュレーター
遺族年金は、子1人がいる会社員世帯(年収500万円)で月12〜14万円、自営業など国民年金のみの世帯は子1人で月約8.9万円が目安です(2025年度額)。 遺族基礎年金は年831,700円+子の加算(1人目・2人目は各239,300円、3人目以降各79,800円)、遺族厚生年金は亡くなった方の報酬比例部分の4分の3が支給されます。 亡くなった方の就業形態・年収・厚生年金加入期間と、遺族の家族構成を入力するだけで、遺族基礎年金・遺族厚生年金の月額と受給見込み総額を概算します。
例えば年収500万円の会社員(厚生年金加入20年)が亡くなり、配偶者と子2人が残された場合、遺族基礎年金1,310,300円/年+遺族厚生年金約51.4万円/年(報酬比例の3/4・最低保障300月)で月約15.2万円。同じ条件で子1人なら月約13.2万円です(実装の計算式で検算済み)。 一方、65歳以上の夫婦(例: 世帯の年金月23.4万円)で夫が亡くなると、妻の収入は自分の年金+遺族厚生年金で月約13.7万円と約4割減ります。65歳以降は自分の老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金は差額のみ上乗せされる併給調整がかかるためです。
まずは自分の老齢年金の見込み額を年金受給額シミュレーターで確認し、死別後の生活設計は年金の繰上げ・繰下げシミュレーター(遺族厚生年金と併給できる基礎年金の繰下げが有効)、必要な備えは老後資金シミュレーター、万一の際の初期費用は葬儀費用シミュレーターとあわせて試算すると全体像がつかめます。
遺族年金の早見表(亡くなった方が会社員・年収500万円/自営業の場合・月額の目安)
| 残された家族の構成 | 会社員世帯(厚生年金) | 自営業世帯(国民年金のみ) |
|---|---|---|
| 配偶者+子2人 | 約14〜16万円 | 約10.9万円 |
| 配偶者+子1人 | 約12〜14万円 | 約8.9万円 |
| 子のない妻(40歳以上) | 約9〜10万円※中高齢寡婦加算含む | 支給なし |
出典: 日本年金機構「遺族年金」(2025年度額)。遺族基礎年金831,700円+子の加算(1・2人目各239,300円、3人目以降各79,800円)は確定額、遺族厚生年金(報酬比例の3/4)は年収・加入期間による概算です(会社員欄は年収400〜600万円・加入20年で検算)。子が18歳到達年度末を過ぎると遺族基礎年金は終了します。
条件を入力
遺族年金の概算受給額
月額 152,012円
年額 1,824,144円
遺族基礎年金
109,192円/月
遺族厚生年金
42,820円/月
65歳までの総受給見込み
約3788万円
受給額の内訳
遺族基礎年金(本体)
18歳未満の子がいる配偶者に支給
子の加算(2人)
1・2人目: 各239,300円
遺族厚生年金
報酬比例部分 × 3/4(加入20年、最低保障25年)
年齢別の受給額推移(〜65歳)
遺族基礎年金の終了・中高齢寡婦加算の開始タイミングを確認できます
🛡️ 遺族年金とあわせて確認したい試算
遺族年金は「足りない分をどう埋めるか」とセットで考えると具体的になります。自分の老齢年金・老後資金・万一の初期費用まで一気に確認しましょう。
よくある質問
遺族年金はいくらもらえますか?
亡くなった方が会社員(年収500万円・厚生年金加入)で子1人がいる配偶者の場合、遺族基礎年金(年831,700円+子の加算239,300円)と遺族厚生年金(月約4.3万円)を合わせて月12〜14万円が目安です。子2人なら月14〜16万円、自営業など国民年金のみの世帯は遺族基礎年金のみで子1人なら月約8.9万円となります(2025年度額で計算)。
共働きで自分にも年金がある場合はどうなる?
65歳以降に「自分の老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」の両方の受給権がある場合、まず自分の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金額(亡くなった方の報酬比例部分の3/4と、夫婦の報酬比例部分の1/2ずつの合算の高い方)がそれを上回る差額分のみが上乗せされます。結果として、自分の老齢厚生年金が遺族厚生年金額を下回る間は「自分の厚生年金がいくらあっても合計額は変わらない」形になります。老齢基礎年金は自分の分を全額受給できます。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いは?
遺族基礎年金は国民年金の制度で、18歳未満の子がいる配偶者(または子)に支給されます。自営業・会社員・公務員を問わず、国民年金の被保険者の遺族が対象です。一方、遺族厚生年金は厚生年金の制度で、会社員・公務員など厚生年金に加入していた方の遺族に支給されます。条件を満たせば両方を同時に受給できます。
いつまでもらえる?
遺族基礎年金は末の子が18歳(障害がある場合は20歳)になる年度末まで受給できます。遺族厚生年金は、子のない30歳未満の妻は5年間の有期給付ですが、それ以外の妻は再婚等で失権しない限り生涯受給できます(現行制度)。なお2028年4月からは、子のない60歳未満の配偶者への遺族厚生年金が男女とも原則5年の有期給付へ段階的に見直されます。
2028年4月の改正で遺族厚生年金はどう変わる?
2025年6月成立の年金制度改正法により、子のない60歳未満の配偶者への遺族厚生年金は2028年4月から男女とも原則5年の有期給付になります(施行時40歳以上の妻は現行のまま無期)。5年間の年金額は約1.3倍に増額され、年収850万円未満の収入要件は撤廃、低収入の方への継続給付も新設されます。60歳以上で死別した場合や、18歳年度末までの子がいる場合、すでに受給中の場合は影響を受けません。遺族基礎年金も見直しの対象外です。詳しくは2028年改正の解説記事をご覧ください。
再婚したらどうなる?
配偶者が再婚した場合、遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに)の受給権は消滅します。法律上の再婚だけでなく、事実婚(内縁関係)も同様に扱われます。なお、遺族となった子が養子に入った場合も受給権が消滅します。
この計算の前提データはどこから?
遺族基礎年金額(831,700円/年)および子の加算額(1・2人目各239,300円、3人目以降各79,800円)は、厚生労働省・日本年金機構の2025年度(令和7年度)年金額改定に基づいています。遺族厚生年金の計算には厚生年金保険法第60条に定める乗率(5.481/1000)と最低保障300月を使用し、その3/4を支給額としています。中高齢寡婦加算(623,800円/年)も2025年度の改定額です。年金額は毎年度改定されます。
数字が実感と合わない場合は?
このシミュレーターは2025年度の年金額を使用した概算で、平均標準報酬額は「年収÷12」で近似しています。実際の受給額は加入期間中の標準報酬月額の推移、2003年3月以前の加入期間(乗率が異なる)、免除期間の有無、経過的寡婦加算などにより変わります。正確な見込み額は年金事務所またはねんきんネット(日本年金機構)でご確認ください。計算結果についてお気づきの点があれば、お問い合わせフォームからご連絡ください。
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