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遺族年金シミュレーター

遺族年金は、子1人がいる会社員世帯(年収500万円)で月13〜14万円、自営業など国民年金のみの世帯は子1人で月約9.1万円が目安です(令和8年度額)。 遺族基礎年金は年847,300円+子の加算(1人目・2人目は各243,800円、3人目以降各81,300円)、遺族厚生年金は亡くなった方の報酬比例部分の4分の3が支給されます。 亡くなった方の就業形態・年収・厚生年金加入期間と、遺族の家族構成を入力するだけで、遺族基礎年金・遺族厚生年金の月額と受給見込み総額を概算します。

例えば年収500万円の会社員(厚生年金加入20年)が亡くなり、配偶者と子2人が残された場合、遺族基礎年金1,334,900円/年+遺族厚生年金約51.4万円/年(報酬比例の3/4・最低保障300月)で月約15.4万円。同じ条件で子1人なら月約13.4万円です(実装の計算式で検算済み)。 一方、65歳以上の夫婦(例: 夫の老齢厚生年金が年110万円・夫婦とも基礎年金満額で世帯月約23.3万円)で夫が亡くなると、妻の収入は自分の基礎年金+遺族厚生年金(110万円×3/4)で月約13.9万円と約4割減ります。65歳以降は自分の老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金は差額のみ上乗せされる併給調整がかかるためです(詳細設定で本人の老齢厚生年金額を入力すると概算できます)。

まずは自分の老齢年金の見込み額を年金受給額シミュレーターで確認し、死別後の生活設計は年金の繰上げ・繰下げシミュレーター(遺族厚生年金と併給できる基礎年金の繰下げが有効)、必要な備えは老後資金シミュレーター、万一の際の初期費用は葬儀費用シミュレーターとあわせて試算すると全体像がつかめます。

遺族年金の早見表(亡くなった方が会社員・年収500万円/自営業の場合・月額の目安)

残された家族の構成会社員世帯(厚生年金)自営業世帯(国民年金のみ)
配偶者+子2人約14〜16万円約11.1万円
配偶者+子1人約12〜14万円約9.1万円
子のない妻(40歳以上)約9〜10万円※中高齢寡婦加算含む支給なし

出典: 日本年金機構「遺族年金」(令和8年度額)。遺族基礎年金847,300円+子の加算(1・2人目各243,800円、3人目以降各81,300円)は確定額、遺族厚生年金(報酬比例の3/4)は年収・加入期間による概算です(会社員欄は年収400〜600万円・加入20年で検算)。子が18歳到達年度末を過ぎると遺族基礎年金は終了します。

条件を入力

500万円
200万円1,500万円
20
140

遺族年金の概算受給額

月額 154,062

年額 1,848,744

遺族基礎年金

111,242円/月

遺族厚生年金

42,820円/月

65歳までの総受給見込み

3834万円

受給額の内訳

遺族基礎年金(本体)

18歳未満の子がいる配偶者に支給

847,300円/年

子の加算(2人)

1・2人目: 各243,800円

487,600円/年

遺族厚生年金

報酬比例部分 × 3/4(加入20年、最低保障25年)

513,844円/年
月額合計154,062円/月
年額合計1,848,744円/年
遺族基礎年金は末子が18歳になる年度末(配偶者 53 歳頃)に終了します。 その後、53〜65歳の間は中高齢寡婦加算(月額52,958円)が加算されます。

年齢別の受給額推移(〜65歳)

遺族基礎年金の終了・中高齢寡婦加算の開始タイミングを確認できます

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遺族年金は「足りない分をどう埋めるか」とセットで考えると具体的になります。自分の老齢年金・老後資金・万一の初期費用まで一気に確認しましょう。

よくある質問

遺族年金はいくらもらえますか?

亡くなった方が会社員(年収500万円・厚生年金加入)で子1人がいる配偶者の場合、遺族基礎年金(年847,300円+子の加算243,800円)と遺族厚生年金(月約4.3万円)を合わせて月13〜14万円が目安です。子2人なら月14〜16万円、自営業など国民年金のみの世帯は遺族基礎年金のみで子1人なら月約9.1万円となります(令和8年度額で計算)。

共働きで自分にも年金がある場合はどうなる?

65歳以降に「自分の老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」の両方の受給権がある場合、まず自分の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金額(亡くなった方の報酬比例部分の3/4と、夫婦の報酬比例部分の1/2ずつの合算の高い方)がそれを上回る差額分のみが上乗せされます。結果として、自分の老齢厚生年金が遺族厚生年金額を下回る間は「自分の厚生年金がいくらあっても合計額は変わらない」形になります。老齢基礎年金は自分の分を全額受給できます。詳細設定で本人の老齢厚生年金の見込み額を入力すると、65歳以降の差額支給を概算できます。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いは?

遺族基礎年金は国民年金の制度で、18歳未満の子がいる配偶者(または子)に支給されます。自営業・会社員・公務員を問わず、国民年金の被保険者の遺族が対象です。一方、遺族厚生年金は厚生年金の制度で、会社員・公務員など厚生年金に加入していた方の遺族に支給されます。条件を満たせば両方を同時に受給できます。

いつまでもらえる?

遺族基礎年金は末の子が18歳(障害がある場合は20歳)になる年度末まで受給できます。遺族厚生年金は、子のない30歳未満の妻は5年間の有期給付ですが、それ以外の妻は再婚等で失権しない限り生涯受給できます(現行制度)。なお2028年4月からは、子のない60歳未満の配偶者への遺族厚生年金が男女とも原則5年の有期給付へ段階的に見直されます。

2028年4月の改正で遺族厚生年金はどう変わる?

2025年6月成立の年金制度改正法により、子のない60歳未満の配偶者への遺族厚生年金は2028年4月から男女とも原則5年の有期給付になります(施行時40歳以上の妻は現行のまま無期)。5年間の年金額は約1.3倍に増額され、年収850万円未満の収入要件は撤廃、低収入の方への継続給付も新設されます。60歳以上で死別した場合や、18歳年度末までの子がいる場合、すでに受給中の場合は影響を受けません。遺族基礎年金も見直しの対象外です。詳しくは2028年改正の解説記事をご覧ください。

再婚したらどうなる?

配偶者が再婚した場合、遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに)の受給権は消滅します。法律上の再婚だけでなく、事実婚(内縁関係)も同様に扱われます。なお、遺族となった子が養子に入った場合も受給権が消滅します。

この計算の前提データはどこから?

遺族基礎年金額(847,300円/年)および子の加算額(1・2人目各243,800円、3人目以降各81,300円)は、厚生労働省・日本年金機構の2026年度(令和8年度)年金額改定に基づいています。遺族厚生年金の計算には厚生年金保険法第60条に定める乗率(5.481/1000)と最低保障300月を使用し、その3/4を支給額としています。中高齢寡婦加算(635,500円/年)も令和8年度の改定額です。年金額は毎年度改定されます。

数字が実感と合わない場合は?

このシミュレーターは令和8年度の年金額を使用した概算で、平均標準報酬額は「年収÷12」で近似しています。実際の受給額は加入期間中の標準報酬月額の推移、2003年3月以前の加入期間(乗率が異なる)、免除期間の有無、経過的寡婦加算などにより変わります。正確な見込み額は年金事務所またはねんきんネット(日本年金機構)でご確認ください。計算結果についてお気づきの点があれば、お問い合わせフォームからご連絡ください。

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