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時短勤務 vs フルタイムシミュレーター

年収400万円の人が8時間から6時間の時短勤務にすると、額面は300万円に下がり、税・社会保険料と延長保育・シッター代を引いた実質手取りはフルタイム約284万円に対して時短約229万円と、年約55万円少なくなります。そのかわり自由時間は年600時間増え、1時間1,000円で換算すると時間の価値込みでは時短が年約5万円上回ります。

計算は令和8年度の社会保険料率と令和8年分の所得税・住民税で行い、末子が2歳未満なら2025年4月創設の育児時短就業給付金(時短中の賃金の10%・非課税)も加えます。詳細設定で末子の年齢・延長保育や学童の有無・シッター利用時間・時間の価値を変えると、自分の家庭に近い条件で比べられます。

育休中の給付金と合わせて検討したいなら育児休業給付金シミュレーター、 在宅勤務との組み合わせは在宅勤務vs出社シミュレーターで比較できます。 手取り額そのものを確認したい方は年収から手取り計算、 家計全体の支出バランスを見直すなら家計簿黄金比率チェックも参考になります。詳しい解説は時短勤務vsフルタイムの比較記事をご覧ください。

あなたの勤務状況

万円
1人
1人4人

比較結果

時短勤務の方が実質おトク

5.3万円/年

時短勤務で年間600時間の自由時間を確保(時間の価値60万円/年を含めた比較。お金だけならフルタイムの方が年54.7万円多い)

フルタイム実質手取り

283.9万円/年

月23.7万円

時短勤務実質手取り

229.1万円/年

月19.1万円

手取りと時間の価値の比較(年間)

お金だけの差は「実質手取り」、自由時間を1,000円/時で金額に換算して足した差は「時間の価値込みの合計」です。

項目フルタイム時短勤務差(時短−フル)
手取り(税・社会保険料を引いた額)3,174,560円2,411,295円−763,265円
保育関連費(延長保育・学童・シッター)-336,000円-120,000円+216,000円
実質手取り(お金だけの比較)2,838,560円2,291,295円−547,265円
時間の価値(600時間 × 1,000円)—600,000円+600,000円
時間の価値込みの合計2,838,560円2,891,295円+52,735円

月額では実質手取り フルタイム236,547円/時短190,941円。保育関連費はマイナス(支出)で表示しています。

600時間/年

時短勤務で確保できる自由時間

912円/時

時短で失う収入の実質時給

時短勤務にすることで年間21.6万円の保育関連費を節約できます

額面年収の行き先と時間の価値

額面を「実質手取り・保育関連費・税と社会保険料」に分け、時短には自由時間の金額換算を上乗せしています。

収入と差し引かれるお金の内訳(年間)

費目フルタイム時短勤務
給与収入(額面)4,000,000円3,000,000円
社会保険料−588,600円−441,450円
所得税・住民税−236,840円−147,255円
延長保育代−96,000円—
シッター代−240,000円−120,000円
実質手取り2,838,560円2,291,295円

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よくある質問

時短勤務の給料はどのくらい減りますか?

一般的に、時短勤務の給与は労働時間に比例して減額されます。例えば8時間から6時間の時短勤務にした場合、基本給は75%程度になります。ただし、会社によって計算方法は異なり、ボーナスへの影響度合いも様々です。

時短勤務は何歳まで使えますか?

育児・介護休業法では、3歳未満の子を養育する労働者は短時間勤務制度(1日原則6時間)を利用できます。2025年10月からは、3歳から小学校入学前の子についても、会社は「始業時刻の変更等・テレワーク等・保育施設の設置運営等・養育両立支援休暇・短時間勤務」のうち2つ以上の措置を用意する義務があり、労働者はその中から1つを選べます(短時間勤務を選んでいない会社もあります)。小学校3年生や6年生まで時短を認める会社もあるので、就業規則を確認しましょう。

時短勤務で給付金はもらえますか?

2025年4月に雇用保険の「育児時短就業給付金」ができ、2歳未満の子を育てるために時短勤務をした月は、時短中に支払われた賃金の10%が非課税で支給されます(時短中の賃金が時短前の90%超の月は支給率が下がり、賃金と給付の合計が支給限度額484,121円を超える分は出ません。賞与は対象外)。このシミュレーターは末子が0歳なら12ヶ月分、1歳なら平均6ヶ月分を時短側の手取りに加えています。年収400万円・6時間勤務なら月約2.5万円、年約30万円です。

時短勤務のキャリアへの影響は?

時短勤務中も昇格・昇進の対象となるのが法律上の原則ですが、実際には昇格が遅れるケースもあります。一方で、限られた時間で効率的に働くスキルが身に付く、子育て経験がマネジメント力につながるなどのプラス面もあります。期間を決めて計画的に利用することが重要です。

時短勤務中の社会保険はどうなりますか?

時短勤務で給与が下がると社会保険料も下がりますが、将来の年金額に影響する可能性があります。ただし「養育期間の従前標準報酬月額みなし措置」を申請すれば、3歳未満の子の養育期間中は、時短前の高い給与で年金額を計算してもらえます。会社の人事部門に相談しましょう。

この計算の前提データはどこから?

給与計算は労働時間比例(ノーワーク・ノーペイ原則)を基本としています。社会保険料は協会けんぽ「令和8年度保険料率」の全国平均(健康保険9.90%・子ども・子育て支援金0.23%)と厚生年金18.3%の労使折半、厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」(一般の事業・労働者負担0.5%)で算出し、所得税・住民税は国税庁の令和8年分の給与所得控除・基礎控除で概算しています。育児時短就業給付金は厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日時点版)」の支給率10%・支給限度額によります。延長保育・学童・シッターの費用は自治体や事業者ごとに差が大きいため、全国的な料金の目安で置いた概算です。認可保育所の基本保育料は前年度の住民税で決まるため比較に含めていません。

数字が実感と合わない場合は?

デフォルト値は全国平均に基づいており、お住まいの自治体や勤務先の制度によって大きく異なります。「詳細設定」で保育関連費用・通勤時間・シッター利用時間などを個別に変更できます。社会保険料・税金は独身・40歳未満・協会けんぽの全国平均料率での概算のため、組合健保や扶養の有無で年数万円ずれます。それでも疑問がある場合は、お問い合わせからお気軽にご連絡ください。

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