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インターン・バイトの年収の壁|150万・160万の壁を超えたらどうなる?【2025年改正・健保扶養150万対応】

学生のインターン・アルバイト収入にかかる税金と社会保険料を解説。2025年税制改正で103万円の壁は160万円へ、親の扶養は150万円まで満額に。さらに2025年10月から健康保険の扶養も19〜22歳は150万円未満に緩和。150万・160万の壁の仕組みと、超えた場合の手取りへの影響をシミュレーション。

学生の「年収の壁」は2025年に大きく変わった

「バイトは103万円まで」——先輩から聞いたこの常識は、もう古い。2025年(令和7年)の税制改正で、本人の所得税の壁は103万円から160万円へ引き上げられ、19〜22歳の学生は年収150万円まで親の控除63万円が満額で残るようになった(特定親族特別控除・2025年分から適用済み)。

そして2025年10月1日、最後まで残っていた社会保険の130万円の壁も、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は年収150万円未満に緩和された(厚生労働省通知・学生要件なし)。これで19〜22歳の大学生は、税も社会保険も「150万円」という1本の壁に揃ったことになる。どの壁がいくらで、超えたらいくら損するのかを最新制度で具体的に解説する。

年収の壁一覧【2025年改正後・19〜22歳】

金額何が起こる?本人への影響親への影響
住民税の壁110万円前後住民税が発生(自治体で異なる)年間5,000円〜なし
150万円の壁150万円①健康保険の扶養から外れる(2025年10月〜)②特定親族特別控除が満額63万円から縮小開始 ③勤労学生控除の適用外に国保+年金で年約25万円〜段階的に増税(188万円でゼロ)
所得税の壁160万円本人に所得税が発生超えた分に約5%なし

16〜18歳・23歳以上は壁の位置が異なるので注意:

金額対象何が起こる?
扶養控除の壁123万円16〜18歳親の扶養控除38万円が消える(年約5〜11万円増税)
扶養の壁(社保)130万円16〜18歳・23歳以上健康保険の扶養から外れる(150万円への緩和は19歳以上23歳未満のみ)

かつて最大の壁だった「103万円」は、本人の税でも親の控除でも壁ではなくなった。そして2025年10月からは130万円も大学生には壁ではない。19〜22歳が意識すべきは150万円、ただ1本だ。

特定親族特別控除:親の控除は188万円までなだらかに縮小

2025年改正で新設された特定親族特別控除により、19〜22歳の子のバイト年収が150万円までなら、親は満額63万円の控除を受けられる。150万円を超えても一気に消えるのではなく、188万円までなだらかに縮小する。

学生の年収親の控除額親の税負担増(年収600万円の場合)
〜150万円63万円(満額)0円
155万円61万円約4,000円
160万円51万円約2.4万円
170万円31万円約6.4万円
180万円11万円約10.4万円
188万円超0円約16万円

※親の所得税(税率10%区分)+住民税10%で計算。年収の壁チェッカーの実装値

かつては「103万円を1円超えたら親の税金が一気に約10万円増える」という崖だったが、いまは階段状になり、超えた瞬間のショックはなくなった。なお16〜18歳(一般扶養親族・控除38万円)には段階縮小の仕組みがなく、123万円を超えると控除が消える崖が残っている点に注意。

130万円の壁は消えた:2025年10月の健保扶養緩和

長年「学生最大の壁」だった社会保険の130万円は、2025年10月1日に大きく緩和された。厚生労働省の通知により、健康保険の被扶養者認定の年間収入要件が、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)に限り130万円未満→150万円未満に引き上げられたのだ。

ポイントは3つ:

  • 学生である必要はない。19歳以上23歳未満なら、浪人中でも就職浪人中でも対象(配偶者は除く)
  • 税制改正(特定親族特別控除の満額上限150万円)に社会保険を揃えた措置で、税と社保の壁が150万円に統一された
  • 19歳未満・23歳以上は130万円のまま。18歳の浪人生や23歳以上の大学院生は従来どおり130万円が壁になる

認定の運用(月収ベースの判定基準など)は健康保険組合により細部が異なるため、150万円ぎりぎりを狙う場合は親の勤務先の健保組合への確認が確実だ。

150万円の壁:税と社保がここに揃った

年収150万円を超えると、3つのことが同時に起こる。①親の健康保険の扶養から外れて国民健康保険+国民年金に自己加入、②親の特定親族特別控除が満額63万円から縮小開始、③勤労学生控除(27万円)も適用外になり住民税が跳ねる。

項目年間負担額
国民年金保険料(2026年度:月17,920円)約21.5万円(学生納付特例あり)
国民健康保険料約3〜10万円(自治体・所得による)
合計約25〜32万円

150万円の壁の「逆転現象」【実装値】

年収の壁チェッカーの実装(親の年収600万円・勤労学生控除申請あり)で計算した、壁前後の手取りの変化がこちら。「実質手取り」は本人の手取りから親の税負担増を引いた世帯ベースの金額だ。

年収税金社会保険料親の税負担増実質手取り
148万円1.8万円0円0円約146.2万円
151万円4.8万円約24.5万円0.4万円約121.3万円(25万円減)
155万円5.2万円約24.8万円0.4万円約124.6万円
160万円5.7万円約25.1万円2.4万円約126.8万円
170万円7.2万円約25.8万円約7.1万円約129.9万円
188万円9.9万円約27.1万円約15.5万円約135.5万円
205万円12.1万円約28.0万円約16.4万円約148.5万円(やっと同水準に回復)

150万円をわずかに超えると、社保約24.5万円+勤労学生控除喪失で住民税も増え、実質手取りが約25万円減る。しかも今回は親の控除縮小も重なって進むため、旧130万円の壁(回復156万円)より回復が遠く、世帯の実質手取りが150万円時点の水準に戻るのは約205万円(実装値)。「ちょっとだけ超える」が最も損な構造は、壁の位置が変わっても健在だ。自分の時給と勤務時間でどのゾーンに入るかは年収の壁チェッカーで確認できる。

106万円の壁:勤務先によって異なる

以下のすべてに該当する場合、106万円から勤務先の社会保険に加入が必要になる:

  1. 従業員51人以上の企業
  2. 週20時間以上勤務
  3. 月額賃金8.8万円以上
  4. 2ヶ月を超える雇用見込み
  5. 学生でないこと(休学中・夜間学生は該当する場合あり

学生は原則除外されるが、休学してのフルタイムインターンなどは注意が必要だ。

勤労学生控除はどうなった?

学生には「勤労学生控除(27万円)」という追加の所得控除があり、2025年改正で適用要件が給与収入150万円以下(合計所得85万円以下)に広がった。

ただし役割は変わった。所得税は誰でも160万円まで非課税になったため、所得税に対する勤労学生控除の出番はほぼなくなり、住民税(110万円前後から発生)を抑える効果が残っている。適用には勤務先の年末調整(扶養控除等申告書に記入)か確定申告での申請が必要だ。

ケーススタディ: 時給1,200円のインターン生

都内のIT企業で長期インターンをする大学3年生(時給1,200円・親の年収600万円)を例に、勤務時間別の世帯影響を見てみる。

週の勤務時間年収本人の税・社保親の増税額世帯の実質手取り増
週16時間約100万円0円0円約100万円
週21時間約131万円0円0円約130.9万円(2025年9月までは働き損だった)
週24時間約149.6万円約2.0万円0円約147.7万円(壁ぎりぎりの最適点)
週25時間約155.9万円約30.2万円約2.4万円約123.3万円(働き損)
週33時間約205.8万円約40.2万円約16.4万円約149.1万円(やっと回復)

かつては週21時間(年131万円)で130万円の壁を超えて世帯の手取りが約17万円減っていたが、2025年10月の健保扶養緩和で週24時間・年149.6万円まで完全にセーフになった。一方、週24→25時間のわずか1時間の差で150万円の壁を超えると、実質手取りが約24万円減る。回復には週33時間(年205万円)必要で、学業との両立はほぼ不可能な水準だ。シフトを増やす前に、年末時点の見込み年収を必ず計算しよう。

効率的な働き方の目安

パターン年収目安時給1,100円の場合
住民税もゼロに抑える110万円以下週19時間 × 12ヶ月
扶養内で最大化(税・社保とも満額セーフ)150万円以下週26時間 × 12ヶ月
がっつり稼ぐ(働き損回避)約205万円以上週36時間以上 × 12ヶ月(休学・長期インターン級)

時給から月収・手取りへの換算は時給計算シミュレーターが便利だ。

よくある質問(FAQ)

Q. この記事の前提データはどこから?
給与所得控除65万円・基礎控除95万円・特定親族特別控除・勤労学生控除の要件は財務省「令和7年度税制改正」・国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(2025年3月成立の最終法)、健康保険の被扶養者認定の年収要件(19歳以上23歳未満は150万円未満・2025年10月施行)は厚生労働省の通知、所得税率は国税庁の速算表、国民年金保険料は日本年金機構の2026年度額(月17,920円)、国民健康保険料は自治体平均(所得の約7%)の概算。手取り額は年収の壁チェッカーの実装値です。

Q. 「103万円の壁」はもう完全に気にしなくていい?
税制上はなくなりましたが、2つ名残があります。(1) 会社員の親が勤務先から家族手当をもらっている場合、支給基準が「子の年収103万円以下」のままの企業がある——超えると手当(月1〜2万円)が打ち切られることも。(2) 住民税は110万円前後から発生します。親の勤務先の規程と自治体の基準は事前に確認を。

Q. 150万円(社保扶養)の判定はいつの収入で決まる?
社会保険の扶養判定は「今後1年間の収入見込み」で行われます。一般に月収125,000円(150万円÷12)を継続的に超えると扶養から外れる扱いになります(16〜18歳・23歳以上は月収108,334円=130万円÷12)。夏休みだけ集中的に稼いで単月で超えても、継続的でなければセーフとされる場合が多いですが、判定基準は親の健康保険組合によって異なるため事前確認が確実です。

Q. 浪人生や大学院生にも150万円の緩和は適用される?
適用の条件は「19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)」という年齢だけで、学生である必要はありません。19〜22歳なら浪人中・就職浪人中でも150万円未満です。逆に、18歳の浪人生や23歳以上の大学院生は年齢要件を満たさないため、従来どおり130万円が壁になります。

Q. 学生納付特例を使えば国民年金は払わなくていい?
在学中の保険料納付を猶予する制度で、申請すれば納付を先送りできます。ただし「免除」ではなく「猶予」のため、10年以内に追納しないとその期間分の老齢年金額が減ります。150万円の壁を超えて健保の扶養から外れた場合でも、年金分の負担は特例でいったん回避できるのがポイントです。

Q. 複数のバイトを掛け持ちしている場合はどうなる?
壁の判定は全収入の合算です。本業バイト100万円+単発バイト60万円なら年収160万円で150万円の壁を超えます。また掛け持ちで年末調整が1社でしかされない場合、確定申告をしないと払いすぎた税金が戻らないケースもあります(判定は確定申告チェッカーで確認できます)。

Q. 数字が実感と合わない場合は?
国民健康保険料は自治体で大きく異なり、また交通費の扱い(社会保険の150万円/130万円判定には通勤手当を含む)でも結果が変わります。年収の壁チェッカーで自分の条件を入力して再計算し、結果が明らかにおかしい場合はお問い合わせから条件を添えてお知らせください。

関連シミュレーター

学生の収入と税金の理解に役立つシミュレーターをまとめました。

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