インターン・バイト 年収の壁チェッカー学生向け|2026年分の150万・178万円の壁と親への影響を自動計算
時給と週の勤務時間を入れるだけで、学生バイト・長期インターンの年収がどの「壁」に当たるか、本人の手取りと親の税負担増を同時に計算します。2026年分(令和8年改正)の壁は、住民税119万円・健康保険の扶養150万円(19〜22歳)・親の控除が満額の上限159万円・勤労学生控除163万円・本人の所得税178万円・親の控除が消える197万円。扶養控除や特定親族特別控除の仕組みは扶養控除シミュレーターで親の側からも確認できます。
2026年は学生の壁が2度動きました。所得税は2025年分の160万円から178万円へ(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)、さらに2026年10月1日に社会保険の「106万円の壁」(月8.8万円の賃金要件)が撤廃され、週20時間以上×従業員51人以上なら年収に関係なく加入する「週20時間の壁」に変わりました。ただし昼間の学生は適用除外で、対象は夜間・通信・定時制、休学中、卒業後も同じ職場で働く人です。配偶者パートの壁との違いはパート収入の壁シミュレーター、壁の全体像は年収の壁シミュレーターで比較できます。
当シミュレーターの計算(時給1,200円・20〜22歳の昼間学生・親の年収600万円)では、週24時間なら年収149.6万円で手取り148.8万円。ところが週25時間(155.9万円)にすると健保の扶養を外れて国民健康保険が年約10.0万円かかり、手取りは145.2万円に減ります。働いた分を取り戻せるのは年収約161万円から。159万円を超えると親の控除も縮みはじめ、178万円では親の税負担が年約3.9万円増えます。時給からの手取り換算は時給の手取り計算、住民税の額は住民税シミュレーターでも確かめられます。
詳細設定では2025年分・2024年分以前のルールに切り替えて旧制度と比べたり、通勤手当(社保の扶養判定に含む)や掛け持ちの給与、国民年金を納付する場合も反映できます。卒業後の手取りは手取り計算シミュレーター、奨学金の返済計画は奨学金返済シミュレーターへ。制度の詳しい解説は学生バイトの年収の壁ガイドにまとめています。
あなたのバイト条件
特定親族・健保扶養150万円・国民年金の加入義務あり
大学・短大・専門学校・高校の昼間部。勤務先の社会保険・雇用保険は適用除外
計算結果
119万円以下(税も社会保険もかからない安全ゾーン)推定年収
93.5万円
月7.8万円
本人の手取り
93.5万円
月7.8万円
実質手取り
93.5万円
親の税負担増を差引
負担内訳(年額)
社会保険:親の健康保険の扶養内(150万円未満・判定額93.5万円)
国民年金:学生納付特例で国民年金を猶予(10年以内の追納が可能)として計上しない
2026年分(令和8年改正)のルールで計算
あと254,720円で「119万円の壁(住民税)」に到達します
超えると本人に住民税(均等割5,000円〜)がかかる。1級地(東京23区・大阪市など)の目安で、2級地・3級地は少し低い。2026年分の給与から110万円→119万円に上がった
年収の壁チェック
超えると本人に住民税(均等割5,000円〜)がかかる。1級地(東京23区・大阪市など)の目安で、2級地・3級地は少し低い。2026年分の給与から110万円→119万円に上がった
あと
254,720円
79%
19歳以上23歳未満は年収150万円未満なら親の健康保険の扶養に入れる(2025年10月〜)。超えると国民健康保険(全国平均の目安で年9万円前後〜)に自分で加入。通勤手当も収入に含めて判定する
あと
564,720円
62%
ここまで親は満額63万円の控除(特定扶養控除・特定親族特別控除)。超えると197万円まで段階的に縮小する(住民税側は169万円まで満額45万円)
あと
654,720円
59%
ここまで勤労学生控除(所得税27万円・住民税26万円)が使える。超えると本人の住民税が増える
あと
694,720円
57%
給与のみ・社会保険料なしで本人に所得税がかからない上限(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)。2025年分は160万円、2024年分以前は103万円だった
あと
844,720円
53%
超えると特定親族特別控除がゼロになり、親の税負担増は最大(入力した親の年収600万円で年約10万円)に
あと
1,034,720円
47%
各年収ゾーンでの実質手取り比較
「実質手取り」は本人の手取りから親の税負担増を引いた金額。壁を超えると実質的に損する場合がある。 この条件では、150万円の壁を超えた後に実質手取りが壁の手前の水準へ戻るのは年収約160.6万円から。
各壁ゾーンの詳細比較
| 年収 | 手取り | 月換算 | 税金計 | 保険料 | 親の税増 | 実質手取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
現在の年収 93.5万円 | 93.5万円 | 7.8万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 93.5万円 |
119万円(住民税の壁) 119万円 | 119万円 | 9.9万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 119万円 |
150万円の壁の手前 149万円 | 148.2万円 | 12.3万円 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 148.2万円 |
150万円の壁を超えた直後 151万円 | 140.9万円 | 11.7万円 | 5,000円 | 95,500円 | 0円 | 140.9万円 |
159万円(親の控除が満額の上限) 159万円 | 147.9万円 | 12.3万円 | 7,800円 | 103,500円 | 0円 | 147.9万円 |
161万円(実質手取りが回復) 160.6万円 | 149.2万円 | 12.4万円 | 9,000円 | 105,100円 | 1,021円 | 149.1万円 |
178万円(所得税の壁) 178万円 | 160.6万円 | 13.4万円 | 51,200円 | 122,500円 | 38,504円 | 156.8万円 |
197万円(親の控除が消滅) 197万円 | 175.8万円 | 14.6万円 | 70,750円 | 141,500円 | 95,093円 | 166.3万円 |
※ 青行が現在の年収。赤の実質手取りは現在より少ないことを示す。「実質手取り」=本人手取り−親の税負担増
計算の前提条件(出典つき)
| 項目 | 値(2026年分(令和8年改正)) | 出典 |
|---|---|---|
| 給与所得控除(所得税・住民税) | 74万円(給与220万円以下は一律) | 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」 |
| 基礎控除(所得税) | 104万円(合計所得489万円以下・令和8・9年分) | 国税庁「令和8年分 基礎控除等Q&A」 |
| 本人の所得税の壁 | 178万円(給与のみ・社会保険料控除なしの場合) | 同上 |
| 住民税 | 基礎控除43万円(据え置き)・所得割10%・均等割5,000円(森林環境税含む)・調整控除あり。単身で所得45万円以下は非課税=給与119万円以下(1級地) | 大阪市「令和9年度から実施される市民税・府民税の税制改正について」 |
| 勤労学生控除 | 所得税27万円・住民税26万円(給与163万円以下) | 国税庁・大阪市(同上) |
| 親の控除(19〜22歳) | 所得税: 給与159万円まで63万円→197万円まで段階縮小/住民税: 169万円まで45万円→同じく段階縮小 | 国税庁・地方税法(特定親族特別控除) |
| 親の控除(16〜18歳・23歳以上) | 一般の扶養控除 所得税38万円・住民税33万円(給与136万円以下) | 国税庁 |
| 親の税負担増の計算 | 親の年収から給与所得控除・基礎控除・社会保険料(年収の15%)を引いた課税所得で所得税(復興特別所得税2.1%込み)の差額を計算+住民税は控除の縮小額×10% | 当サイトの計算方法 |
| 健康保険の扶養(社保の壁) | 19歳以上23歳未満: 年収150万円未満(2025年10月〜)、その他: 130万円未満。通勤手当を含む。2026年4月からは労働契約(時給×所定労働時間×日数)で判定 | 厚生労働省通知 |
| 勤務先の社会保険(短時間労働者) | 週20時間以上×従業員51人以上×学生でない(昼間学生は適用除外)。2026年10月に月8.8万円の賃金要件は撤廃 | 日本年金機構(2026年10月照合) |
| 社会保険料率(本人負担) | 健康保険4.95%+子ども・子育て支援金0.115%+厚生年金9.15%(標準報酬月額の下限: 年金8.8万円・健保5.8万円)、雇用保険0.5%(昼間学生以外・週20時間以上) | 協会けんぽ令和8年度・厚生労働省 |
| 国民健康保険(扶養を外れた場合) | (所得−43万円)×約10%+均等割約3.75万円+平等割約2.4万円(全国平均の目安・軽減なし) | 当サイト国民健康保険シミュレーターの全国平均目安 |
| 国民年金(20歳以上) | 月17,920円。学生納付特例(所得128万円+社会保険料控除以下)で猶予する前提。年収の壁とは無関係に20歳から加入義務 | 日本年金機構 |
| 勤務週数 | 月4.33週として計算 | — |
出典URL: nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf / nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html / city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000678587.html(いずれも2026年10月照合)
💼 収入と税金の関係をもっと知る
親の側から見た控除の変化、時給の手取り換算、パートの壁との違いまで確認すると、シフトの組み方を世帯全体で判断できます。
よくある質問
2026年の学生バイトの「年収の壁」はいくら?
2026年分(令和8年改正)で19〜22歳の昼間の学生が意識する壁は、①住民税119万円(1級地。超えると均等割5,000円〜)②健康保険の扶養150万円未満(超えると国民健康保険に自己加入)③親の控除が満額の上限159万円(197万円まで段階的に縮小)④勤労学生控除163万円⑤本人の所得税178万円(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)です。2025年分は110万・150万・150万・150万・160万円、2024年分以前は100万・130万・103万・130万・103万円でした。16〜18歳・23歳以上は健保の扶養が130万円未満、親の扶養控除38万円は136万円を超えると段階縮小なしで消えます。
所得税の壁が178万円になったなら、178万円まで働いても損しない?
損します。いちばん効く壁は税ではなく健康保険の扶養(19〜22歳は150万円未満)です。当シミュレーターの計算(時給1,200円・親の年収600万円・2026年分)では、週24時間で年収149.6万円なら手取り148.8万円ですが、週25時間で155.9万円になると国民健康保険が年約10.0万円かかり手取りは145.2万円に減ります。実質手取りが150万円の手前の水準に戻るのは年収約161万円(週26時間程度)からです。178万円は「本人に所得税がかからない上限」にすぎず、国保の保険料を払うと所得税ゼロの範囲はさらに少し広がります。
106万円の壁が撤廃されたけど、学生にも関係ある?
昼間の学生にはほとんど関係ありません。勤務先の社会保険(短時間労働者)の加入要件は、2026年10月1日に月8.8万円(年106万円)の賃金要件が撤廃され「週20時間以上×従業員51人以上の企業×学生でない」になりましたが、昼間の大学生・専門学校生・高校生は適用除外です。一方、夜間・通信・定時制の学生、休学中の人、卒業後も同じ会社で働く予定の人は対象で、時給1,200円・週20時間(年124.7万円)なら健康保険・厚生年金・雇用保険で年約18.4万円がかかり、手取りは105.9万円になります(そのぶん将来の厚生年金は増えます)。2026年10月に始まった社会保険料の調整制度(本人負担を最大3年間軽減)は、50人以下の事業所が新たに加入対象になった場合が対象で、学生は対象外です。
150万円の壁を超えると、いくら損する?
健保の扶養を外れると、国民健康保険(全国平均の目安で(所得−43万円)×約10%+均等割・平等割約6.2万円)を自分で払います。当シミュレーターでは年収149万円の実質手取り148.2万円に対し、150万円ちょうどで140.1万円と約8.2万円の逆転が起き、取り戻せるのは約161万円からです。2025年分のルールだと同じ週25時間(155.9万円)で親の控除縮小と勤労学生控除の喪失も重なり実質手取り139.8万円・回復は約173万円でした。2026年分は親の控除の満額上限が159万円に上がったため、150万円の壁は「国保だけの壁」に近づいています。
親の控除(特定親族特別控除)はいくら減る?
19〜22歳の子の給与が136万円以下なら特定扶養控除63万円(住民税45万円)、136万円超〜159万円以下は特定親族特別控除で同じく63万円が満額です。159万円を超えると164万円まで61万円、169万円まで51万円…と段階的に減り、197万円を超えるとゼロになります。住民税側は169万円まで45万円が満額です。親の年収600万円の場合、親の税負担増は子の年収178万円で約3.9万円、197万円超で最大約10.1万円。親の年収900万円なら最大約17.4万円です(当シミュレーターの計算値)。16〜18歳・23歳以上の一般の扶養控除38万円は段階縮小がなく、136万円を超えると一度にゼロになります。
勤労学生控除はまだ意味がある?
あります。勤労学生控除(所得税27万円・住民税26万円)は、2026年分は給与163万円(合計所得89万円)以下で使えます。所得税は178万円まで誰でもゼロなので効くのは主に住民税で、163万円を超えて控除が外れると住民税が約2.7万円上がります。当シミュレーターでは年収163万円の実質手取り151.0万円が164万円で149.2万円に下がる小さな壁です。年末調整で扶養控除等申告書の「勤労学生」欄に記入するか、確定申告で申請します。
国民年金は150万円を超えると払わないといけない?
いいえ。国民年金は年収に関係なく20歳になった時点で全員に加入義務があり、扶養の壁とは連動しません(月17,920円・2026年度)。在学中は学生納付特例(本人の所得が128万円+社会保険料控除等以下)で納付を猶予でき、10年以内なら追納できます。当シミュレーターは学生納付特例で猶予する前提で、詳細設定で「猶予せず納付」に切り替えると年21.5万円を加算します。所得が特例の基準を超える場合は自動で加算します。
扶養の判定はいつの収入で決まる?夏休みに稼ぐと外れる?
健康保険の扶養は「今後1年間の収入見込み」で判定します。2026年4月からは労働契約(労働条件通知書)の時給×所定労働時間×日数で年間収入を見込み、契約時に見込めない残業代は含めない取扱いになりました。150万円の目安は月12.5万円(130万円なら月約10.8万円)で、通勤手当も収入に含めます。一時的に月額が増えても契約内容で判定されるのが原則ですが、細かい運用は親が加入する健康保険組合で異なるため、ぎりぎりを狙う場合は事前に確認してください。
この計算の前提データはどこから?
給与所得控除74万円・基礎控除104万円・扶養の所得要件62万円・特定親族特別控除・勤労学生控除は国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf)と「令和8年分 基礎控除等Q&A」、住民税(令和9年度分)の非課税ライン119万円などは大阪市「令和9年度から実施される市民税・府民税の税制改正について」、住民税の特定親族特別控除(給与169万円まで45万円)は地方税法の控除額表、社会保険の賃金要件撤廃と学生の適用除外は日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html)、学生納付特例の所得基準は日本年金機構、社会保険料率は協会けんぽ令和8年度(全国平均)と雇用保険料率(労働者5/1,000)に基づきます。いずれも2026年10月2日に照合しました。国民健康保険料は自治体差が大きいため全国平均の目安で概算しています。
数字が実感と合わない場合は?
住民税の非課税ラインは1級地(東京23区・大阪市など)の119万円で計算しており、2級地・3級地では数万円低くなります。16〜17歳の未成年は合計所得135万円以下なら住民税が非課税になる特例があり、本シミュレーターより住民税が少なくなります。国民健康保険料は自治体で年数万円の差があり、親の税負担増は親の年収の15%を社会保険料とした概算です。勤務先の締め日・ボーナス・残業代でも年収は変わります。計算ロジックの誤りに気づかれた場合はお問い合わせフォーム(/contact)からご連絡ください。
計算結果の誤りやご意見はお問い合わせからお知らせください。
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