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育休中の手取りは実質8割|月給別の給付金早見表と社保免除の仕組み

月給20万〜45万円の育児休業給付金を早見表で即確認。最初の6ヶ月は67%、以降50%支給に加え社会保険料免除で実質手取り約80%に。パパ育休・副業ルールも解説します。

育休中の収入は「給料の実質約8割」

育児休業中は育児休業給付金が雇用保険から支給されます。給付率は休業開始から180日間が67%、それ以降が50%。さらに育休中は社会保険料が免除されるため、実質的な手取りは働いていた時の約80%に相当します。

月給別 育児休業給付金の早見表

月給(額面)最初の6ヶ月(67%)7ヶ月目以降(50%)実質手取り率
20万円約134,000円約100,000円約82%
25万円約167,500円約125,000円約81%
30万円約201,000円約150,000円約80%
35万円約234,500円約175,000円約79%
40万円約268,000円約200,000円約78%
45万円約301,500円約225,000円約78%

※ 実質手取り率は、社会保険料・税金免除を考慮した場合の推定値

育児休業給付金の計算方法

基本の計算式

```
1日あたりの給付額 = 休業開始時賃金日額 × 67%(or 50%)
月額 = 日額 × 30日
```

賃金日額 = 育休開始前6ヶ月の給与総額 ÷ 180

上限額と下限額(2025年時点)

67%期間50%期間
上限額(月額)約310,143円約231,450円
下限額(月額)約55,194円約41,190円

月給が約46万円以上の場合、給付金は上限に達します。

育休中に免除されるもの

社会保険料(大きな節約)

育休中は健康保険料・厚生年金保険料が本人・会社ともに免除されます。月給30万円の場合、毎月約4.4万円の保険料が免除に。

項目月額免除額(月給30万の場合)
健康保険料約14,700円
厚生年金保険料約27,450円
合計約42,150円

所得税

育児休業給付金は非課税のため、所得税はかかりません。

住民税

住民税は前年の所得に基づくため、育休1年目は通常通り課税されます。ただし、2年目以降は所得が減るため住民税も減少します。

出生時育児休業(産後パパ育休)

2022年10月から施行された産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に最大4週間取得可能。通常の育休とは別に取得でき、給付金も67%が支給されます。

項目内容
取得可能期間出生後8週間以内
最大日数4週間(28日)
分割2回まで分割可能
給付率67%
就業労使協定があれば一部就業可能

育休中の働き方

副業・パートはできる?

育児休業中に月10日以下かつ80時間以下の就業であれば、給付金は減額されません。ただし、賃金が賃金日額の80%を超えると給付金が調整されます。

就業収入(月額)給付金への影響
賃金日額の13%以下影響なし(全額支給)
賃金日額の13%超〜80%差額分が減額
賃金日額の80%超給付金なし

育休の家計への影響を軽減するコツ

  1. 育休前にボーナスをもらってから休業開始 — 賃金日額に反映される場合あり
  2. 住民税の支払い準備 — 1年目は前年所得ベースの住民税が発生
  3. 児童手当の申請 — 月10,000〜15,000円(児童手当シミュレーターで総額を確認)
  4. 出産育児一時金 — 50万円(2023年4月〜。出産費用シミュレーターで自己負担を試算)

出産〜育休のお金は「切れ目なく」もらえる

産休・育休期間は、時期ごとに別々の給付が切れ目なく続くのがポイントです。全体像をつかんでおくと、いついくら入るかの見通しが立てやすくなります。

時期もらえるお金給付率・金額
出産前後(産前42日〜産後56日)出産手当金標準報酬日額の2/3
出産時出産育児一時金50万円
育休開始〜180日育児休業給付金賃金日額の67%
181日目〜1歳(最長2歳)育児休業給付金賃金日額の50%
出生〜中学卒業児童手当月10,000〜15,000円

出産手当金は育児休業給付金とは別の制度で、健康保険から支給されます。詳しくは出産手当金シミュレーターで確認できます。育休をパパ・ママで交代取得すると、世帯全体の給付期間を延ばせるケースもあります。

共働き世帯は「夫婦で取る」と手取りが増えることも

パパ・ママ育休プラスや産後パパ育休を使い、夫婦で交代しながら取得すると、世帯としての給付総額が増えるケースがあります。特に夫が産後パパ育休(出生後8週以内・67%)を取ると、社会保険料免除も重なって世帯手取りの落ち込みを小さくできます。夫婦それぞれの月給で育休中の収入シミュレーターを回して、どの取り方が家計に有利かを比べてみましょう。

あなたの育休中の収入をシミュレーション

月給と育休期間を入力すると、月額の給付金と実質手取り率を自動計算。働いている時の手取りとの比較もできます。→ 育休中の収入シミュレーター

よくある質問

Q. この記事の給付金額の根拠(出典)はどこですか?

厚生労働省・ハローワーク「育児休業給付金」の給付率(開始から180日は67%、以降50%)と、日本年金機構の社会保険料免除の規定に基づいています。上限額・下限額は毎年8月に改定されるため、最新の額はハローワークの公表資料で確認してください。

Q. 早見表の実質手取り率が自分の場合と合いません。なぜ?

賃金日額は「育休開始前6ヶ月の総支給額(賞与除く)÷180」で決まるため、残業代や手当の増減で変わります。また月給が約46万円以上だと給付金が上限に達し、実質給付率は67%・50%より下がります。詳細は勤務先やハローワークで確認してください。

Q. 育休中に社会保険料が免除されると、将来の年金は減りますか?

減りません。免除期間中も保険料を納めたものとして扱われるため、将来の年金額に影響しないのが大きなメリットです。

Q. 育児休業給付金に税金はかかりますか?

給付金は非課税で、雇用保険料もかかりません。ただし住民税は前年の所得に基づくため、育休1年目は通常どおり課税されます。2年目以降は所得が下がるぶん住民税も軽くなります。

Q. 育休中にパート・副業をしても大丈夫ですか?

就業日数が月10日以下(または80時間以下)なら給付金は全額支給されます。ただし就業収入が賃金日額の80%を超えると給付金が支給されなくなるため、働きすぎには注意が必要です。

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