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収入・手取り

育休中の収入はいくら?育児休業給付金の計算方法と手取りの実態

育児休業給付金の月額・総額を月給別に解説。社会保険料免除を含めた実質手取り率、パパ育休、育休中の副業ルールまで網羅。

育休中の収入は「給料の実質約8割」

育児休業中は育児休業給付金が雇用保険から支給されます。給付率は休業開始から180日間が67%、それ以降が50%。さらに育休中は社会保険料が免除されるため、実質的な手取りは働いていた時の約80%に相当します。

月給別 育児休業給付金の早見表

月給(額面)最初の6ヶ月(67%)7ヶ月目以降(50%)実質手取り率
20万円約134,000円約100,000円約82%
25万円約167,500円約125,000円約81%
30万円約201,000円約150,000円約80%
35万円約234,500円約175,000円約79%
40万円約268,000円約200,000円約78%
45万円約301,500円約225,000円約78%

※ 実質手取り率は、社会保険料・税金免除を考慮した場合の推定値

育児休業給付金の計算方法

基本の計算式

```
1日あたりの給付額 = 休業開始時賃金日額 × 67%(or 50%)
月額 = 日額 × 30日
```

賃金日額 = 育休開始前6ヶ月の給与総額 ÷ 180

上限額と下限額(2025年時点)

67%期間50%期間
上限額(月額)約310,143円約231,450円
下限額(月額)約55,194円約41,190円

月給が約46万円以上の場合、給付金は上限に達します。

育休中に免除されるもの

社会保険料(大きな節約)

育休中は健康保険料・厚生年金保険料が本人・会社ともに免除されます。月給30万円の場合、毎月約4.4万円の保険料が免除に。

項目月額免除額(月給30万の場合)
健康保険料約14,700円
厚生年金保険料約27,450円
合計約42,150円

所得税

育児休業給付金は非課税のため、所得税はかかりません。

住民税

住民税は前年の所得に基づくため、育休1年目は通常通り課税されます。ただし、2年目以降は所得が減るため住民税も減少します。

出生時育児休業(産後パパ育休)

2022年10月から施行された産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に最大4週間取得可能。通常の育休とは別に取得でき、給付金も67%が支給されます。

項目内容
取得可能期間出生後8週間以内
最大日数4週間(28日)
分割2回まで分割可能
給付率67%
就業労使協定があれば一部就業可能

育休中の働き方

副業・パートはできる?

育児休業中に月10日以下かつ80時間以下の就業であれば、給付金は減額されません。ただし、賃金が賃金日額の80%を超えると給付金が調整されます。

就業収入(月額)給付金への影響
賃金日額の13%以下影響なし(全額支給)
賃金日額の13%超〜80%差額分が減額
賃金日額の80%超給付金なし

育休の家計への影響を軽減するコツ

  1. 育休前にボーナスをもらってから休業開始 — 賃金日額に反映される場合あり
  2. 住民税の支払い準備 — 1年目は前年所得ベースの住民税が発生
  3. 児童手当の申請 — 月10,000〜15,000円(所得制限あり)
  4. 出産育児一時金 — 50万円(2023年4月〜)

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