収入・手取り
育休中の収入はいくら?育児休業給付金の計算方法と手取りの実態
育児休業給付金の月額・総額を月給別に解説。社会保険料免除を含めた実質手取り率、パパ育休、育休中の副業ルールまで網羅。
育休中の収入は「給料の実質約8割」
育児休業中は育児休業給付金が雇用保険から支給されます。給付率は休業開始から180日間が67%、それ以降が50%。さらに育休中は社会保険料が免除されるため、実質的な手取りは働いていた時の約80%に相当します。
月給別 育児休業給付金の早見表
| 月給(額面) | 最初の6ヶ月(67%) | 7ヶ月目以降(50%) | 実質手取り率 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 約134,000円 | 約100,000円 | 約82% |
| 25万円 | 約167,500円 | 約125,000円 | 約81% |
| 30万円 | 約201,000円 | 約150,000円 | 約80% |
| 35万円 | 約234,500円 | 約175,000円 | 約79% |
| 40万円 | 約268,000円 | 約200,000円 | 約78% |
| 45万円 | 約301,500円 | 約225,000円 | 約78% |
※ 実質手取り率は、社会保険料・税金免除を考慮した場合の推定値
育児休業給付金の計算方法
基本の計算式
```
1日あたりの給付額 = 休業開始時賃金日額 × 67%(or 50%)
月額 = 日額 × 30日
```
賃金日額 = 育休開始前6ヶ月の給与総額 ÷ 180
上限額と下限額(2025年時点)
| 67%期間 | 50%期間 | |
|---|---|---|
| 上限額(月額) | 約310,143円 | 約231,450円 |
| 下限額(月額) | 約55,194円 | 約41,190円 |
月給が約46万円以上の場合、給付金は上限に達します。
育休中に免除されるもの
社会保険料(大きな節約)
育休中は健康保険料・厚生年金保険料が本人・会社ともに免除されます。月給30万円の場合、毎月約4.4万円の保険料が免除に。
| 項目 | 月額免除額(月給30万の場合) |
|---|---|
| 健康保険料 | 約14,700円 |
| 厚生年金保険料 | 約27,450円 |
| 合計 | 約42,150円 |
所得税
育児休業給付金は非課税のため、所得税はかかりません。
住民税
住民税は前年の所得に基づくため、育休1年目は通常通り課税されます。ただし、2年目以降は所得が減るため住民税も減少します。
出生時育児休業(産後パパ育休)
2022年10月から施行された産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に最大4週間取得可能。通常の育休とは別に取得でき、給付金も67%が支給されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取得可能期間 | 出生後8週間以内 |
| 最大日数 | 4週間(28日) |
| 分割 | 2回まで分割可能 |
| 給付率 | 67% |
| 就業 | 労使協定があれば一部就業可能 |
育休中の働き方
副業・パートはできる?
育児休業中に月10日以下かつ80時間以下の就業であれば、給付金は減額されません。ただし、賃金が賃金日額の80%を超えると給付金が調整されます。
| 就業収入(月額) | 給付金への影響 |
|---|---|
| 賃金日額の13%以下 | 影響なし(全額支給) |
| 賃金日額の13%超〜80% | 差額分が減額 |
| 賃金日額の80%超 | 給付金なし |
育休の家計への影響を軽減するコツ
- 育休前にボーナスをもらってから休業開始 — 賃金日額に反映される場合あり
- 住民税の支払い準備 — 1年目は前年所得ベースの住民税が発生
- 児童手当の申請 — 月10,000〜15,000円(所得制限あり)
- 出産育児一時金 — 50万円(2023年4月〜)
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