遺族年金はいくらもらえる?受給条件と金額の計算方法を解説
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給条件・金額を徹底解説。子の加算額、中高齢寡婦加算、再婚の影響、報酬比例部分の計算例をシミュレーション付きで紹介します。
遺族年金は「誰が、どんな条件で亡くなったか」で大きく変わる
配偶者や親が亡くなった場合に支給される「遺族年金」は、日本の公的年金制度の重要な給付の一つです。しかし、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、受給できる条件も金額も複雑です。「うちはいくらもらえるのか」を正しく把握しておくことで、万が一の場合に備えた生活設計が立てやすくなります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
2種類の遺族年金の基本比較
| 項目 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
|---|---|---|
| 原資となる年金 | 国民年金 | 厚生年金 |
| 対象となる被保険者 | 全国民(自営業・会社員・公務員) | 会社員・公務員 |
| 主な受給対象者 | 子のある配偶者、または子 | 配偶者・子・父母・孫・祖父母 |
| 受給の主な条件 | 18歳未満(障害は20歳未満)の子がいること | 原則として婚姻関係にあること |
| 年金額 | 定額(子の人数に応じて加算) | 報酬比例(亡くなった人の給与に応じる) |
会社員の配偶者が亡くなった場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れるケースがあります。一方、自営業者が亡くなった場合は遺族基礎年金のみです。
受給条件:誰がもらえるか
遺族基礎年金の受給条件
遺族基礎年金を受け取るには、亡くなった方(被保険者)と受け取る方の両方に条件があります。
- 国民年金に加入中または老齢基礎年金の受給待機中であること
- 保険料の納付済期間と免除期間の合計が加入期間の3分の2以上あること(直近1年間に未納がないことでも可)
- 生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」
- 「子」は18歳の年度末(3月31日)まで(障害等級1・2級の場合は20歳未満)
遺族厚生年金の受給条件
- 厚生年金の被保険者期間中に死亡、または加入中に発症した傷病が原因で5年以内に死亡
- 老齢厚生年金の受給権者・受給待機者が死亡
- 障害厚生年金の受給権者(1・2級)が死亡
- 子のある妻・子のある55歳以上の夫
- 子(18歳年度末まで)
- 子のない妻・子のない55歳以上の夫
- 55歳以上の父母
- 孫(18歳年度末まで)
- 55歳以上の祖父母
遺族年金の金額:具体的な計算例
遺族基礎年金の金額(2026年度)
| 条件 | 年間金額 | 月額換算 |
|---|---|---|
| 基本額(配偶者または子1人) | 816,000円 | 約68,000円 |
| 子1人の加算額 | +234,800円 | +約19,567円 |
| 子2人目の加算額 | +234,800円 | +約19,567円 |
| 子3人目以降の加算額(1人あたり) | +78,300円 | +約6,525円 |
- 基本額:816,000円
- 1人目の加算:234,800円
- 2人目の加算:234,800円
- 合計:1,285,600円(月約107,133円)
遺族厚生年金の金額(報酬比例部分)
遺族厚生年金は、亡くなった方の「報酬比例部分」の4分の3が支給されます。
報酬比例部分の計算式(簡略):
```
報酬比例部分 = 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数
```
加入期間が25年未満の場合は、25年として計算されます(最低保証)。
年収別の遺族厚生年金(月額)の目安
| 亡くなった方の平均年収 | 加入期間20年 | 加入期間30年 | 加入期間40年 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 約2.5万円 | 約3.7万円 | 約5.0万円 |
| 300万円 | 約3.7万円 | 約5.6万円 | 約7.4万円 |
| 400万円 | 約5.0万円 | 約7.5万円 | 約9.9万円 |
| 500万円 | 約6.2万円 | 約9.3万円 | 約12.4万円 |
| 600万円 | 約7.5万円 | 約11.2万円 | 約14.9万円 |
| 700万円 | 約8.7万円 | 約13.0万円 | 約17.4万円 |
※表の金額は概算です。実際の計算には生年月日・加入時期による読替係数が加わります。
会社員の配偶者が亡くなった場合の合計受給額(例)
ケース:夫(年収500万円・加入30年)が40歳で死亡、妻と子2人が残された場合
| 年金種別 | 月額 |
|---|---|
| 遺族基礎年金(基本額+子2人加算) | 約107,133円 |
| 遺族厚生年金 | 約93,000円 |
| 合計 | 約200,133円/月 |
中高齢寡婦加算とは
子が18歳の年度末を過ぎると遺族基礎年金は支給停止になります。しかし、40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金を受け取っている場合は、中高齢寡婦加算が自動的に加算されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 40歳以上65歳未満の妻(遺族厚生年金受給者) |
| 加算額(2026年度) | 年間612,000円(月約51,000円) |
| 支給期間 | 40歳〜64歳まで |
| 65歳になったら | 本人の老齢基礎年金が始まるため支給停止 |
子どもが大きくなって遺族基礎年金が止まる時期をカバーする制度です。
受給期間:いつまでもらえるか
| 受給者 | 受給期間 |
|---|---|
| 子のある妻(30歳以上) | 一生涯 |
| 子のある妻(30歳未満) | 5年間(子が18歳年度末を過ぎた場合) |
| 子のない妻(30歳以上) | 一生涯 |
| 子のない妻(30歳未満) | 5年間 |
| 夫(55歳以上) | 60歳から支給開始、一生涯 |
| 子ども | 18歳の年度末まで |
30歳未満で子のない妻は5年間しか受け取れないため、若い夫婦ほど万が一の備えとして生命保険の役割が大きくなります。
再婚・事実婚の影響
再婚した場合
受給権者(妻・夫)が再婚すると、その時点で遺族年金の受給権は消滅します。籍を入れた場合はもちろん、事実婚(内縁関係)が認定された場合も同様に停止されます。
事実婚(内縁関係)だった場合
逆に、亡くなった方と事実婚(内縁関係)にあった場合でも、生計維持関係が証明できれば遺族年金を受け取れる可能性があります。ただし、戸籍上の婚姻と比べて証明が複雑になるため、年金事務所への相談が必要です。
離婚後の元配偶者は対象外
離婚した元配偶者は遺族年金の受給対象になりません(離婚した時点で生計維持関係がなくなるため)。ただし、子どもは離婚後も受給権を持ち続けます。
遺族年金を受け取るための手続き
- 年金事務所または市区町村窓口に請求書を提出(死亡後できるだけ早く)
- 必要書類:死亡診断書、戸籍謄本、住民票、年金手帳、収入を証明する書類など
- 審査後、認定されれば指定口座に振り込み(支給開始は申請月の翌々月から)
時効は5年のため、遡及して受け取ることも可能ですが、早めに手続きするのが基本です。
よくある質問
Q. 自分の老齢年金と遺族年金は同時にもらえますか?
65歳以降は原則として「自分の老齢年金」と「遺族厚生年金」を両方受け取れます(遺族基礎年金と老齢基礎年金は選択制)。ただし遺族厚生年金は自分の老齢厚生年金との差額分のみ支給されるケースがあるため、金額の確認が必要です。
Q. 年金をもらっていなかった(未加入・未納が多い)夫が亡くなった場合は?
保険料の納付済期間と免除期間の合計が加入期間の3分の2以上ない場合は遺族年金を受け取れません。ただし、直近1年間の未納がなければ受給できる「特例」もあります。
Q. この記事の年金額データはどこから?
2026年度の年金額改定に基づく数値を使用しています。出典:日本年金機構「令和8年度の年金額改定について」。実際の受給額は個人の加入記録によって異なります。
Q. 数字が実感と合わない場合は?
ねんきんネット(日本年金機構)では、個人の加入記録をもとに遺族年金の目安額を確認できます。また、お近くの年金事務所での個別相談も無料で受けられます。
シミュレーターで計算してみよう
あなたの条件に合わせた遺族年金の受給額を確認したい方は、遺族年金シミュレーターをご活用ください。亡くなった方の平均年収、厚生年金の加入期間、お子さんの人数と年齢を入力するだけで、遺族基礎年金・遺族厚生年金の合計受給額と受給期間の目安が分かります。万が一の場合に必要な生命保険の保障額を考えるときの参考にしてください。