印紙税の金額一覧|契約書・領収書の印紙代を早見表でチェック
印紙税の金額を契約金額別に早見表で掲載。不動産売買契約・請負契約・領収書の印紙代と、軽減税率・電子契約の活用法も解説。
印紙税とは?いつ必要?
結論から:印紙税は契約金額に応じて段階的に決まります。1,000万円超〜5,000万円の不動産売買契約書なら軽減税率で10,000円、住宅の請負(建設工事)契約書も10,000円、5万円以上の領収書は記載金額に応じて200円〜です。そして電子契約(クラウドサイン等)で締結すれば印紙税は0円(非課税)になります。
印紙税は、契約書や領収書など課税文書を作成した時に納める国税です。収入印紙を文書に貼り付けて消印することで納税します。金額を間違えたり貼り忘れたりすると過怠税(本来の最大3倍)が課されるため、正しい金額を確認しましょう。下の早見表で契約金額別の印紙代をチェックし、印紙税シミュレーターで自分の契約書の金額をすぐ計算できます。
不動産を購入する場合は、印紙税のほかに登録免許税・固定資産税・住宅ローン控除など複数の税金や費用が関わります。新築の総費用とあわせて確認しておくと、契約前に資金計画を立てやすくなります。
印紙税額一覧(早見表)
売買契約書(第1号文書)
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率(不動産) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | − |
| 1万円〜10万円 | 200円 | − |
| 10万円超〜50万円 | 400円 | 200円 |
| 50万円超〜100万円 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超〜500万円 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超〜5億円 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超〜10億円 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超〜50億円 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
不動産の売買契約書は2027年3月31日まで軽減税率が適用されます。
請負契約書(第2号文書)
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率(建設工事) |
|---|---|---|
| 100万円以下 | 200円 | − |
| 100万円超〜200万円 | 400円 | 200円 |
| 200万円超〜300万円 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円超〜500万円 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円 | 60,000円 | 30,000円 |
領収書(第17号文書)
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上〜100万円 | 200円 |
| 100万円超〜200万円 | 400円 |
| 200万円超〜300万円 | 600円 |
| 300万円超〜500万円 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円 | 2,000円 |
| 1,000万円超〜2,000万円 | 4,000円 |
| 2,000万円超〜3,000万円 | 6,000円 |
電子契約なら印紙税が不要
電子契約(クラウドサイン、DocuSignなど)で締結した場合、印紙税は課税されません。これは国税庁が「電子データは課税文書に該当しない」と明確に回答しているためです。
電子契約の節税効果
| 年間の契約件数 | 平均印紙税額 | 年間節約額 |
|---|---|---|
| 50件 | 1,000円 | 5万円 |
| 100件 | 2,000円 | 20万円 |
| 500件 | 5,000円 | 250万円 |
印紙を貼り忘れた場合のペナルティ
| 状況 | ペナルティ |
|---|---|
| 貼り忘れを自主的に申告 | 本来の印紙税額の1.1倍 |
| 税務調査で発覚 | 本来の印紙税額の3倍(過怠税) |
| 消印を忘れた場合 | 印紙税額と同額の過怠税 |
過怠税は経費にも算入できないため、正しく貼付・消印することが重要です。
よくある質問(FAQ)
印紙税の金額はどこで決まっていますか?(出典)
印紙税額は印紙税法 別表第一(課税物件表)で文書の種類ごとに定められています。本記事の早見表は国税庁「印紙税額の一覧表」(タックスアンサーNo.7140)および「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」(No.7108)に基づいています。軽減税率の期限など最新情報は国税庁の公表値をご確認ください。
印紙税と収入印紙は同じものですか?(同義語の整理)
「印紙税」は税金そのものの名称、「収入印紙(印紙代)」はその税金を納めるために貼る切手状の証票を指します。日常では「印紙代」「契約書の印紙」などと呼ばれますが、いずれも同じ印紙税のことです。
不動産売買契約書の印紙代はいくらですか?
2027年3月31日までの軽減税率では、契約金額1,000万円超〜5,000万円で10,000円、5,000万円超〜1億円で30,000円です。たとえば3,500万円のマンション売買契約書なら10,000円になります。購入後にかかる固定資産税もあわせて見積もっておくと安心です。
領収書の印紙はいくらから必要ですか?
記載金額が5万円未満は非課税で印紙は不要です。5万円以上100万円以下は200円、100万円超〜200万円は400円と、金額が上がるほど段階的に増えます。クレジットカード払いの領収書は「金銭の受取書」に該当しないため、原則として印紙は不要です。
電子契約にすると本当に印紙税はかからないのですか?
はい。電子データは課税文書(紙の文書)に該当しないため、印紙税は課税されません。年間100件・1件あたり平均2,000円の契約があれば、電子契約化で年間約20万円の節約になります。
印紙を貼り忘れたらどうなりますか?
税務調査で発覚すると本来の印紙税額の3倍(過怠税)、自主申告なら1.1倍が課されます。消印を忘れた場合も印紙税額と同額の過怠税がかかります。過怠税は経費に算入できない点にも注意が必要です。
印紙税額の計算が実際と合わない場合は?
本記事の早見表は2026年時点の税額・軽減措置に基づく一般的なケースです。契約書に複数の記載金額がある場合や、文書の種類の判定が難しい場合は税額が変わることがあります。正確な金額は最寄りの税務署、または印紙税シミュレーターでご確認ください。判断に迷う場合はお問い合わせからご連絡ください。
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