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印紙税の金額一覧|契約書・領収書の印紙代を早見表でチェック

印紙税の金額を契約金額別に早見表で掲載。不動産売買契約・請負契約・領収書の印紙代と、軽減税率・電子契約の活用法も解説。

印紙税とは?いつ必要?

印紙税は、契約書や領収書など課税文書を作成した時に納める国税です。収入印紙を文書に貼り付けて消印することで納税します。金額を間違えたり貼り忘れたりすると過怠税(3倍)が課されるため、正しい金額を確認しましょう。

印紙税額一覧(早見表)

売買契約書(第1号文書)

契約金額本則税率軽減税率(不動産)
1万円未満非課税
1万円〜10万円200円
10万円超〜50万円400円200円
50万円超〜100万円1,000円500円
100万円超〜500万円2,000円1,000円
500万円超〜1,000万円10,000円5,000円
1,000万円超〜5,000万円20,000円10,000円
5,000万円超〜1億円60,000円30,000円
1億円超〜5億円100,000円60,000円
5億円超〜10億円200,000円160,000円
10億円超〜50億円400,000円320,000円
50億円超600,000円480,000円

不動産の売買契約書は2027年3月31日まで軽減税率が適用されます。

請負契約書(第2号文書)

契約金額本則税率軽減税率(建設工事)
100万円以下200円
100万円超〜200万円400円200円
200万円超〜300万円1,000円500円
300万円超〜500万円2,000円1,000円
500万円超〜1,000万円10,000円5,000円
1,000万円超〜5,000万円20,000円10,000円
5,000万円超〜1億円60,000円30,000円

領収書(第17号文書)

記載金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上〜100万円200円
100万円超〜200万円400円
200万円超〜300万円600円
300万円超〜500万円1,000円
500万円超〜1,000万円2,000円
1,000万円超〜2,000万円4,000円
2,000万円超〜3,000万円6,000円

電子契約なら印紙税が不要

電子契約(クラウドサイン、DocuSignなど)で締結した場合、印紙税は課税されません。これは国税庁が「電子データは課税文書に該当しない」と明確に回答しているためです。

電子契約の節税効果

年間の契約件数平均印紙税額年間節約額
50件1,000円5万円
100件2,000円20万円
500件5,000円250万円

印紙を貼り忘れた場合のペナルティ

状況ペナルティ
貼り忘れを自主的に申告本来の印紙税額の1.1倍
税務調査で発覚本来の印紙税額の3倍(過怠税)
消印を忘れた場合印紙税額と同額の過怠税

過怠税は経費にも算入できないため、正しく貼付・消印することが重要です。

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契約金額と文書の種類を入力すれば、印紙税額と軽減税率の適用可否が自動で計算できます。

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