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印紙税の金額一覧|不動産売買1,000万円超は1万円・領収書5万円以上200円〜【2026年早見表】

印紙税(収入印紙・印紙代)は不動産売買契約書1,000万円超〜5,000万円で1万円(軽減税率)、建設工事の請負契約も1万円、領収書は5万円以上で200円〜。契約金額別の早見表と、電子契約で0円にする方法、貼り忘れの過怠税(最大3倍)まで解説。

印紙税とは?いつ必要?

結論から:印紙税は契約金額に応じて段階的に決まります。1,000万円超〜5,000万円の不動産売買契約書なら軽減税率で10,000円、住宅の請負(建設工事)契約書も10,000円、5万円以上の領収書は記載金額に応じて200円〜です。そして電子契約(クラウドサイン等)で締結すれば印紙税は0円(非課税)になります。

印紙税は、契約書や領収書など課税文書を作成した時に納める国税です。収入印紙を文書に貼り付けて消印することで納税します。金額を間違えたり貼り忘れたりすると過怠税(本来の最大3倍)が課されるため、正しい金額を確認しましょう。下の早見表で契約金額別の印紙代をチェックし、印紙税シミュレーターで自分の契約書の金額をすぐ計算できます。

不動産を購入する場合は、印紙税のほかに登録免許税・固定資産税・住宅ローン控除など複数の税金や費用が関わります。新築の総費用とあわせて確認しておくと、契約前に資金計画を立てやすくなります。

印紙税額一覧(早見表)

売買契約書(第1号文書)

契約金額本則税率軽減税率(不動産)
1万円未満非課税−
1万円〜10万円200円−
10万円超〜50万円400円200円
50万円超〜100万円1,000円500円
100万円超〜500万円2,000円1,000円
500万円超〜1,000万円10,000円5,000円
1,000万円超〜5,000万円20,000円10,000円
5,000万円超〜1億円60,000円30,000円
1億円超〜5億円100,000円60,000円
5億円超〜10億円200,000円160,000円
10億円超〜50億円400,000円320,000円
50億円超600,000円480,000円

不動産の売買契約書は2027年3月31日まで軽減税率が適用されます(2014年4月1日開始、令和6年度税制改正で2024年4月〜2027年3月まで3年延長)。表のとおり1万円未満の契約書は非課税、契約金額の記載がない契約書は一律200円です。

請負契約書(第2号文書)

契約金額本則税率軽減税率(建設工事)
100万円以下200円−
100万円超〜200万円400円200円
200万円超〜300万円1,000円500円
300万円超〜500万円2,000円1,000円
500万円超〜1,000万円10,000円5,000円
1,000万円超〜5,000万円20,000円10,000円
5,000万円超〜1億円60,000円30,000円

領収書(第17号文書)

記載金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上〜100万円200円
100万円超〜200万円400円
200万円超〜300万円600円
300万円超〜500万円1,000円
500万円超〜1,000万円2,000円
1,000万円超〜2,000万円4,000円
2,000万円超〜3,000万円6,000円

電子契約なら印紙税が不要

電子契約(クラウドサイン、DocuSignなど)で締結した場合、印紙税は課税されません。これは国税庁が「電子データは課税文書に該当しない」と明確に回答しているためです。

電子契約の節税効果

年間の契約件数平均印紙税額年間節約額
50件1,000円5万円
100件2,000円20万円
500件5,000円250万円

印紙を貼り忘れた場合のペナルティ

状況ペナルティ
貼り忘れを自主的に申告本来の印紙税額の1.1倍
税務調査で発覚本来の印紙税額の3倍(過怠税)
消印を忘れた場合印紙税額と同額の過怠税

過怠税は経費にも算入できないため、正しく貼付・消印することが重要です。

よくある質問(FAQ)

印紙税の金額はどこで決まっていますか?(出典)

印紙税額は印紙税法 別表第一(課税物件表)で文書の種類ごとに定められています。本記事の早見表は国税庁「印紙税額の一覧表」(タックスアンサーNo.7140)、「請負に関する契約書」(No.7102)、「金銭又は有価証券の受取書」(No.7105)および「不動産売買契約書・建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置」(No.7108)に基づき、2026年9月に令和8年4月1日現在の法令で照合しています。軽減税率の期限など最新情報は国税庁の公表値をご確認ください。

印紙税と収入印紙は同じものですか?(同義語の整理)

「印紙税」は税金そのものの名称、「収入印紙(印紙代)」はその税金を納めるために貼る切手状の証票を指します。日常では「印紙代」「契約書の印紙」などと呼ばれますが、いずれも同じ印紙税のことです。

不動産売買契約書の印紙代はいくらですか?

2027年3月31日までの軽減税率では、契約金額1,000万円超〜5,000万円で10,000円、5,000万円超〜1億円で30,000円です。たとえば3,500万円のマンション売買契約書なら10,000円になります。購入後にかかる固定資産税もあわせて見積もっておくと安心です。

リフォーム工事の請負契約書の印紙税はいくらですか?

請負契約書(第2号文書)は300万円以下の区分が売買契約書より安く、建設工事なら軽減措置も受けられます。たとえば250万円のリフォーム工事なら本則1,000円→軽減後500円、150万円なら本則400円→軽減後200円、800万円のフルリノベーションなら本則1万円→軽減後5,000円です。工事費の総額はリフォーム費用シミュレーター、補助金はリフォーム補助金シミュレーターで確認できます。なお業務委託契約など建設工事以外の請負契約書は軽減対象外です。

領収書の印紙はいくらから必要ですか?

記載金額が5万円未満は非課税で印紙は不要です(2014年4月1日以降作成分。それ以前は3万円未満)。5万円以上100万円以下は200円、100万円超〜200万円は400円と、金額が上がるほど段階的に増えます。クレジットカード払いの領収書は「金銭の受取書」に該当しないため、原則として印紙は不要です。

電子契約にすると本当に印紙税はかからないのですか?

はい。電子データは課税文書(紙の文書)に該当しないため、印紙税は課税されません。年間100件・1件あたり平均2,000円の契約があれば、電子契約化で年間約20万円の節約になります。

印紙を貼り忘れたらどうなりますか?

税務調査で発覚すると本来の印紙税額の3倍(過怠税)、自主申告なら1.1倍が課されます。消印を忘れた場合も印紙税額と同額の過怠税がかかります。過怠税は経費に算入できない点にも注意が必要です。

印紙税額の計算が実際と合わない場合は?

本記事の早見表は2026年時点の税額・軽減措置に基づく一般的なケースです。契約書に複数の記載金額がある場合や、文書の種類の判定が難しい場合は税額が変わることがあります。正確な金額は最寄りの税務署、または印紙税シミュレーターでご確認ください。判断に迷う場合はお問い合わせからご連絡ください。

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