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青色申告 vs 白色申告 メリット比較シミュレーター

売上と経費を入力して、青色申告と白色申告の税金・社会保険料の差額をシミュレーション。65万円控除・専従者給与・少額減価償却の節税効果がわかります。

あなたの条件

500万円
100万円2,000万円
200万円
0万円500万円

計算結果

青色申告にすると年間

15.4万円

おトク

青色申告の負担額

66.4万円

白色申告の負担額

81.8万円

節税の内訳

特別控除

15.4万円

青色申告 vs 白色申告 比較表

項目青色申告白色申告差額
事業所得235万円300万円65万円
課税所得142.7万円201.4万円58.8万円
所得税72,838106,12933,291
住民税147,681206,44758,766
国民健康保険239,428301,76362,335
国民年金203,760203,7600円
合計負担額663,707818,099154,392
計算の前提条件を見る
青色申告特別控除65万円(e-Tax + 複式簿記)
白色申告の専従者控除配偶者は最大86万円(それ以外は最大50万円)
基礎控除48万円
所得税率5%〜45%(累進課税・2026年分)
住民税課税所得 x 10% + 均等割5,000円
国保 所得割率医療7.17% + 支援2.42%(東京都区部の目安)
国民年金月額16,980円(2025年度)
復興特別所得税所得税額 x 2.1%
少額減価償却(白色)10万円以上は4年定額法で償却と仮定

税金・社会保険料の内訳比較

売上別の節税額

売上別の比較

売上青色 負担白色 負担節税額
200万円27.1万円39.6万円12.6万円
300万円38.5万円53.6万円15.1万円
400万円52.4万円67.5万円15.1万円
500万円66.4万円81.8万円15.4万円
600万円80.4万円98.5万円18.1万円
700万円97.1万円115.2万円18.1万円
800万円113.9万円135.5万円21.6万円
900万円133.6万円157.7万円24.1万円
1000万円155.9万円180.0万円24.1万円
1100万円178.1万円202.2万円24.1万円
1200万円200.4万円224.5万円24.1万円
1300万円222.6万円246.7万円24.1万円
1400万円244.9万円269.0万円24.1万円
1500万円267.1万円292.3万円25.2万円

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よくある質問

この計算の前提データはどこから?

所得税率は国税庁の「所得税の税率」(2026年分)に基づいています。 国民健康保険料は東京都区部の料率を参考値として使用しています(自治体により異なります)。 国民年金は2025年度の月額16,980円で計算しています。 住民税は標準税率(所得割10% + 均等割5,000円)を使用しています。 青色申告特別控除は65万円(e-Tax + 複式簿記の場合)と10万円(簡易簿記の場合)の2パターンで計算しています。

青色申告を選ぶべき人は?

結論としては、個人事業主であればほぼ全員が青色申告を選ぶべきです。 最大65万円の特別控除に加え、赤字の3年間繰越控除、家族への専従者給与の全額経費算入、 30万円未満の少額減価償却の一括経費化など、白色申告にはないメリットが豊富です。 クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)を使えば複式簿記も比較的簡単に対応できます。 開業届と同時に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう。

65万円控除を受けるための条件は?

65万円の青色申告特別控除を受けるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。 (1) 不動産所得または事業所得があること、 (2) 複式簿記で記帳していること、 (3) e-Tax(電子申告)で確定申告書を提出すること。 e-Taxを利用しない場合の控除額は55万円、簡易簿記の場合は10万円になります。 マイナンバーカードとスマホがあれば、e-Taxでの申告は自宅から可能です。

数字が実感と合わない場合は?

本シミュレーターは一般的な条件での概算です。実際の税額と異なる主な要因として、 (1) 国保料率がお住まいの自治体と異なる、 (2) 医療費控除・生命保険料控除・ふるさと納税など他の所得控除が反映されていない、 (3) 個人事業税(業種により3〜5%)が含まれていない、 などがあります。 より正確な計算が必要な場合は、税理士や最寄りの税務署にご相談ください。 ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

青色事業専従者給与とは?

青色事業専従者給与は、事業を手伝う家族(配偶者や子ども)に支払う給与を全額経費にできる制度です。 事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。 給与額は労務の対価として相当な金額であることが求められます。 白色申告の場合は「事業専従者控除」として、配偶者86万円・その他50万円が上限です。 所得が多いほど、専従者給与による節税効果は大きくなります。

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