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くらシム

ボーナス手取り計算シミュレーター

月給(額面)とボーナス月数を入力するだけで、健康保険・厚生年金・雇用保険・子ども・子育て支援金・所得税の天引き額と手取りボーナスをリアルタイムで計算します。例えば賞与50万円・前月給与30万円・扶養0人・35歳なら、社会保険料73,575円(健保24,750円+厚生年金45,750円+雇用保険2,500円+支援金575円)と源泉所得税17,415円(税率4.084%)が引かれ、手取りは409,010円(手取り率81.8%)です。

ボーナス天引きのポイントは3つ。1つ目は住民税が引かれないこと(毎月の給与から12分割で特別徴収されるため)。2つ目は所得税率が「前月の給与」で決まること。同じ賞与50万円でも、前月に残業が多く給与が34万円だった月は税率が6.126%に上がり、所得税は26,122円と約8,700円増えます(年末調整で精算されます)。3つ目は標準賞与額に上限があること。厚生年金は1回150万円、健康保険は年度累計573万円を超える部分には保険料がかかりません。本シミュレーターはこれらのルールを反映済みです。

料率は協会けんぽ令和8年度(全国平均9.90%・介護1.62%・支援金0.23%)、雇用保険は厚生労働省の令和8年度率、所得税は国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」に準拠し、2026年9月時点で照合済みです。月給30万円・2ヶ月分(額面60万円)なら手取り約49.1万円、月給50万円・2ヶ月分(額面100万円)なら税率14.294%が適用され手取り約73.1万円(73.1%)。年収全体の手取りは年収手取り計算、毎月の天引きは社会保険料計算、引かれすぎた所得税の戻りは年末調整還付金シミュレーター、年間の税率は所得税率早見で確認できます。手取りが分かったらボーナス使い道シミュレーターや新NISA積立シミュレーターで配分を決めましょう。仕組みの詳しい解説と額面別の早見表はボーナス手取りガイド記事にまとめています。

あなたの条件

30万円
15万円100万円
2ヶ月
0.5ヶ月6ヶ月
35歳
20歳65歳
0人
0人5人

計算結果

ボーナス額面

600,000円

↓

手取り額

490,812円

社会保険料

88,290円

所得税

20,898円

手取り率

81.8%

控除の内訳

項目金額計算式
健康保険料29,700円600,000円 x 4.95%
厚生年金保険料54,900円600,000円 x 9.15%
雇用保険料3,000円600,000円 x 0.5%
子ども・子育て支援金690円600,000円 x 0.115%(令和8年4月〜)
所得税20,898円(額面 - 社保) x 4.084%
控除合計109,188円
手取り額490,812円

所得税率の決め方: 前月給与300,000円 − 社会保険料 = 255,855円 → 算出率の表(令和8年分・甲欄)の扶養親族等0人の列で4.084%。住民税はボーナスからは引かれません。

ボーナス月数別の内訳比較

手取り
社会保険料
所得税

ボーナス月数別 手取り比較表

月数額面社保所得税手取り手取り率
1ヶ月300,000円44,145円10,449円245,406円81.8%
1.5ヶ月450,000円66,217円15,673円368,110円81.8%
2ヶ月← 現在600,000円88,290円20,898円490,812円81.8%
2.5ヶ月750,000円110,362円26,122円613,516円81.8%
3ヶ月900,000円132,435円31,347円736,218円81.8%
4ヶ月1,200,000円176,580円41,796円981,624円81.8%
計算の前提条件
健康保険料率4.95%(従業員負担分)
厚生年金保険料率9.15%(従業員負担分)
雇用保険料率0.5%(一般の事業)
介護保険料率0.81%(40〜64歳のみ・協会けんぽ令和8年度1.62%の折半)
子ども・子育て支援金率0.115%(令和8年4月分から新設・全国一律0.23%の折半、全年齢)
標準賞与額賞与額の1,000円未満を切り捨てた額に料率を乗じる
厚生年金の上限1回(1ヶ月)あたり150万円
健康保険・介護・支援金の上限年度累計573万円(本計算は年度内最初の賞与として適用)
所得税の税率決定国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」の甲欄・扶養親族等の数0〜7人の列を参照(復興特別所得税込み)
住民税賞与からは徴収されないため計算に含めない
出典協会けんぽ「令和8年度の都道府県単位保険料率」・厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」・日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」・国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」
照合日2026年9月(各一次ソースの現行値と照合済み)

💰 ボーナスの手取りが分かったら年間の手取りと精算・使い道も確認

ボーナスの源泉所得税は仮の金額で、年末調整で年間の所得税として精算されます。毎月の給与の天引きと年収ベースの手取りを合わせて見ると、資金計画の精度が上がります。

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よくある質問

この計算の前提データはどこから?

健康保険料率は協会けんぽ「令和8年度の都道府県単位保険料率」の全国平均9.90%の折半(4.95%)、40〜64歳の介護保険料率は同1.62%の折半(0.81%)、令和8年4月分から新設された子ども・子育て支援金率0.23%の折半(0.115%)、厚生年金保険料率は法定18.3%の折半(9.15%)、雇用保険料率は厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」一般の事業の労働者負担分(0.5%)を使用しています。所得税は国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」の甲欄を扶養親族等の数0〜7人の列までそのまま実装(復興特別所得税込み)。標準賞与額の上限は日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」に基づきます。いずれも2026年9月時点で現行料率と照合済みです。

なぜボーナスの所得税は給与より高く見えるのですか?

ボーナスの源泉所得税は「前月の給与(社会保険料控除後)」と扶養親族等の数で税率を決め、その率を賞与全体に掛けるためです。前月給与30万円なら控除後約25.6万円で税率4.084%、給与40万円なら8.168%と、月給が上がるほど率も上がります。ただしこれは仮の徴収で、年末調整で年間の所得税として精算され、引かれすぎた分は12月の給与などで還付されます。

ボーナスの所得税率はどのように決まりますか?

国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使い、前月の給与から社会保険料を差し引いた金額と扶養親族等の数(源泉控除対象配偶者は+1人)で率を決めます。扶養0人なら控除後給与9.4万円未満で2.042%、9.4万〜26万円未満で4.084%、26万〜30.9万円未満で6.126%、扶養2人なら14.3万円未満は0%、27.6万円未満で2.042%です。この率を「賞与額面 − 社会保険料」に掛けたものが源泉所得税です。控除の内訳テーブルの下に、あなたの条件でどの行が使われたかを表示しています。

住民税はボーナスから引かれますか?

いいえ、住民税はボーナスからは天引きされません。住民税は前年の所得に対して計算され、6月〜翌5月の毎月の給与から12分割で特別徴収されます。ボーナス時には住民税が引かれない分、手取り率が月給より高く見えるのが普通です。ただしボーナスを含む年収が翌年度の住民税額に反映されます。

ボーナスの社会保険料に上限はありますか?

あります。保険料は賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に料率を掛けて計算しますが、厚生年金は1回(1ヶ月)あたり150万円、健康保険(介護保険・子ども・子育て支援金も同じ)は年度累計573万円が上限です。例えばボーナス180万円なら厚生年金は150万円分の137,250円で頭打ちになり、超過30万円分には厚生年金保険料がかかりません。

ボーナス支給月に退職したら社会保険料は引かれますか?

退職日の翌日が「資格喪失日」となり、資格喪失日が属する月に支払われた賞与には健康保険・厚生年金の保険料がかかりません。例えば6月20日退職(6月21日喪失)で6月25日にボーナスが支給されれば社会保険料は引かれませんが、6月30日退職なら喪失日は7月1日なので6月支給のボーナスは保険料の対象です。雇用保険料と所得税は退職月でも通常どおり天引きされます。

ボーナスが年4回以上ある場合も同じ計算ですか?

いいえ。社会保険では年3回以下の支給が「賞与」として扱われ、年4回以上支給されるものは「報酬」として標準報酬月額に含めて毎月の保険料に反映されます。所得税も、賞与が前月給与の10倍を超える場合や前月に給与がない場合は算出率の表ではなく月額表で計算する特例があるため、本シミュレーターの結果とは異なります。

ボーナスで引かれすぎた所得税は年末調整で戻りますか?

はい。ボーナスの源泉徴収税額はあくまで概算で、年末調整で年間の給与・賞与合計から扶養控除・生命保険料控除などを反映した正しい所得税を計算し直します。前月の残業で税率が1段階上がった分などは、12月または翌1月の給与で還付されます。年の途中で退職して年末調整を受けられない場合は確定申告で精算します。還付額の目安は年末調整還付金シミュレーターで試算できます。

子ども・子育て支援金とは何ですか?

令和8年(2026年)4月分から健康保険料と一緒に徴収が始まった新しい負担で、少子化対策の財源に充てられます。令和8年度の率は全国一律0.23%を労使折半(本人負担0.115%)で、毎月の給与だけでなく賞与(標準賞与額)にもかかります。ボーナス50万円なら575円です。40歳未満を含むすべての被保険者が対象で、本シミュレーターでは内訳に別行で表示しています。

計算結果が実際の手取りと合わない場合は?

このシミュレーターは概算値です。(1)勤務先の健康保険組合の料率が協会けんぽと違う(詳細設定で料率を変更できます)、(2)財形貯蓄・社員持株会・組合費などの天引き項目がある、(3)前月給与が残業で多かった・産休育休明けで0円だったなど変則、(4)扶養親族等の数の入力ミス、が主な原因です。明細書の各項目を照合して詳細設定を調整してください。それでも大きくずれる場合はお問い合わせからお知らせください。

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