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通勤手当の非課税限度額シミュレーター

電車・バス・マイカー・自転車など通勤手段ごとに、会社から支給される通勤手当の非課税枠を計算します。国税庁の規定(2024年1月改定)に基づく距離別限度額テーブルで、課税対象額と年間の税負担増を自動で試算します。

条件を入力

15,000円/月
5,000円/月200,000円/月
20%
10%50%

電車・バスの場合の非課税限度額

15,000/月

月額手当は非課税枠内です

月額手当

15,000

課税対象額/月

0

年間税負担増

0

※ 年間税負担は実効税率20%・復興特別所得税を加味した概算

通勤手段別 非課税・課税対象額の比較

※ 月額手当 15,000円 を各手段の非課税限度額に当てはめた場合の内訳

通勤手段別 詳細比較

通勤手段非課税限度額/月課税対象額/月年間税負担増
電車・バスのみ選択中15,000課税なし0円
マイカー・自転車のみ12,9002,100円+5,093
電車+マイカー併用15,000課税なし0円
計算の前提条件を確認
電車・バス非課税上限150,000円/月
マイカー非課税限度額距離に応じて4,200〜31,600円/月
実効税率(デフォルト)20%(所得税10%+住民税10%)
復興特別所得税所得税額の2.1%を加算
適用法令所得税法施行令20条の2(2024年1月改定)
自転車通勤マイカー通勤と同じ距離別限度額を適用

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よくある質問

この計算の前提データはどこから?

電車・バス通勤の非課税限度額(月15万円)は、所得税法施行令第20条の2に基づきます。マイカー通勤の距離別限度額は、国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」(2024年1月1日以降適用)を参照しています。年間税負担の計算は、所得税・住民税の合計実効税率(デフォルト20%)と復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加味した概算です。

非課税限度額を超えた通勤手当はどうなる?

非課税限度額を超えた分は給与所得として扱われ、所得税・住民税の課税対象になります。たとえば月2万円の手当でマイカー通勤(15〜25km未満・限度額12,900円)の場合、超過額7,100円/月 × 12ヶ月 = 85,200円が年間の課税対象に追加され、実効税率20%なら年間約17,000円の税負担増となります。会社の給与計算担当者が源泉徴収の際に処理します。

自転車通勤の場合は?

自転車通勤はマイカー通勤と同じ距離別の非課税限度額テーブルが適用されます(所得税法施行令20条の2)。ただし、自転車の場合は片道2km未満だと非課税枠がゼロになるため注意が必要です。また、自転車と電車を併用する場合は、電車分(上限15万円)と自転車分(距離別)を合算した額が非課税(合算も15万円上限)となります。

数字が実感と合わない場合は?

実効税率は所得・控除の状況によって大きく変わります。課税所得195万円以下は税率5%、330万円以下は10%(いずれも所得税のみ)が適用され、住民税は一律10%です。お使いの実効税率のスライダーを調整することでより正確な試算が可能です。また、マイカーと電車の両方を使う場合の計算は複雑になることがあります。正確な金額は税理士や会社の経理担当者にご確認ください。お気づきの点があれば、ページ下部のお問い合わせからご連絡ください。

2km未満の通勤は非課税ゼロになる理由は?

所得税法施行令の規定で、マイカー・自転車通勤の場合は片道2km以上でないと非課税扱いにならないとされています。2km未満は「徒歩でも通勤可能な距離」とみなされ、支給される手当は全額が給与所得として課税されます。電車・バス通勤の場合は距離に関係なく実費(定期代相当額、月15万円上限)が非課税になります。

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