通勤手当の非課税限度額シミュレーター
電車・バス・マイカー・自転車など通勤手段ごとに、会社から支給される通勤手当の非課税枠を計算します。国税庁の規定(2024年1月改定)に基づく距離別限度額テーブルで、課税対象額と年間の税負担増を自動で試算します。
条件を入力
電車・バスの場合の非課税限度額
15,000円/月
月額手当は非課税枠内です
月額手当
15,000円
課税対象額/月
0円
年間税負担増
0円
※ 年間税負担は実効税率20%・復興特別所得税を加味した概算
通勤手段別 非課税・課税対象額の比較
※ 月額手当 15,000円 を各手段の非課税限度額に当てはめた場合の内訳
通勤手段別 詳細比較
| 通勤手段 | 非課税限度額/月 | 課税対象額/月 | 年間税負担増 |
|---|---|---|---|
| 電車・バスのみ選択中 | 15,000円 | 課税なし | 0円 |
| マイカー・自転車のみ | 12,900円 | 2,100円 | +5,093円 |
| 電車+マイカー併用 | 15,000円 | 課税なし | 0円 |
計算の前提条件を確認
| 電車・バス非課税上限 | 150,000円/月 |
| マイカー非課税限度額 | 距離に応じて4,200〜31,600円/月 |
| 実効税率(デフォルト) | 20%(所得税10%+住民税10%) |
| 復興特別所得税 | 所得税額の2.1%を加算 |
| 適用法令 | 所得税法施行令20条の2(2024年1月改定) |
| 自転車通勤 | マイカー通勤と同じ距離別限度額を適用 |
よくある質問
この計算の前提データはどこから?
電車・バス通勤の非課税限度額(月15万円)は、所得税法施行令第20条の2に基づきます。マイカー通勤の距離別限度額は、国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」(2024年1月1日以降適用)を参照しています。年間税負担の計算は、所得税・住民税の合計実効税率(デフォルト20%)と復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加味した概算です。
非課税限度額を超えた通勤手当はどうなる?
非課税限度額を超えた分は給与所得として扱われ、所得税・住民税の課税対象になります。たとえば月2万円の手当でマイカー通勤(15〜25km未満・限度額12,900円)の場合、超過額7,100円/月 × 12ヶ月 = 85,200円が年間の課税対象に追加され、実効税率20%なら年間約17,000円の税負担増となります。会社の給与計算担当者が源泉徴収の際に処理します。
自転車通勤の場合は?
自転車通勤はマイカー通勤と同じ距離別の非課税限度額テーブルが適用されます(所得税法施行令20条の2)。ただし、自転車の場合は片道2km未満だと非課税枠がゼロになるため注意が必要です。また、自転車と電車を併用する場合は、電車分(上限15万円)と自転車分(距離別)を合算した額が非課税(合算も15万円上限)となります。
数字が実感と合わない場合は?
実効税率は所得・控除の状況によって大きく変わります。課税所得195万円以下は税率5%、330万円以下は10%(いずれも所得税のみ)が適用され、住民税は一律10%です。お使いの実効税率のスライダーを調整することでより正確な試算が可能です。また、マイカーと電車の両方を使う場合の計算は複雑になることがあります。正確な金額は税理士や会社の経理担当者にご確認ください。お気づきの点があれば、ページ下部のお問い合わせからご連絡ください。
2km未満の通勤は非課税ゼロになる理由は?
所得税法施行令の規定で、マイカー・自転車通勤の場合は片道2km以上でないと非課税扱いにならないとされています。2km未満は「徒歩でも通勤可能な距離」とみなされ、支給される手当は全額が給与所得として課税されます。電車・バス通勤の場合は距離に関係なく実費(定期代相当額、月15万円上限)が非課税になります。