扶養控除シミュレーター年齢区分別の控除額と節税額を計算
扶養控除は所得税で一般扶養(16〜18歳)38万円・特定扶養(19〜22歳)63万円・老人扶養(70歳以上・同居)58万円・老人扶養(別居)48万円、住民税で33万・45万・45万・38万円が所得から差し引かれる制度です。節税額は「控除額×税率」が目安で、年収600万円(所得税率10%)の方が高校生1人を扶養すると所得税38万円×10%=3.8万円+住民税33万円×10%=3.3万円の年7.1万円、年収800万円(所得税率20%)で大学生1人なら63万円×20%+45万円×10%=年17.1万円になります。
年収と扶養親族の年齢・人数を入力すると、所得税・住民税それぞれの控除額と節税額(年間/月額換算)を「控除あり/なし」の税額差で自動計算します。年収500万円・高校生1人なら年5.2万円、大学生1人なら年7.7万円、同居の親(70歳以上)1人なら年7.4万円が実額です(2026年分=令和8年分の基礎控除104万円で所得税率5%の場合)。19〜22歳の子は年収も入力でき、2026年分は給与136万円以下なら特定扶養控除、136万超〜159万円は特定親族特別控除で満額63万円、そこから197万円まで61万→3万円と段階的に減る控除額を所得税・住民税別に反映します(詳細設定で2025年分=給与123万・150万・188万円の区分にも切替可)。
配偶者の収入による節税は配偶者控除シミュレーター、年末調整全体での還付金は年末調整シミュレーター、子のアルバイト収入が136万・150万円を超えたときの手取り変化は年収の壁シミュレーター、自分の適用税率は所得税率シミュレーター、16歳未満の子の手当総額は児童手当シミュレーターで確認できます。制度の背景と年収別早見表は扶養控除の節税額ガイドにまとめています。
条件を入力
扶養控除による節税額
年収500万円・所得税率5%・2026年分(令和8年分)所得税・2027年度住民税
年間節税額
5.2万円
月あたり約 4,333円
所得税の節税
1.9万円
住民税の節税
3.3万円
適用所得税率
5%
年齢区分別の控除額
| 区分 | 人数 | 所得税控除 | 住民税控除 |
|---|---|---|---|
| 一般扶養(16〜18歳) | 1人 | 38万円 | 33万円 |
| 合計 | 1人 | 38万円 | 33万円 |
所得税控除 vs 住民税控除
年齢区分ごとの控除額を比較
年収別の節税額
現在の扶養人数(1人)での年収別節税シミュレーション
※ 年収が高いほど所得税率が上がるため、同じ控除額でも節税効果が大きくなります
19〜22歳の子の年収と親の控除額
2026年分(所得税)・2027年度(住民税)の区分。子の給与収入から給与所得控除(最低74万円)を引いた合計所得金額で判定します
| 子の給与収入 | 親が受ける控除 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 136万円以下 | 特定扶養控除 | 63万円 | 45万円 |
| 136万超〜159万円 | 特定親族特別控除 | 63万円 | 45万円 |
| 159万超〜164万円 | 特定親族特別控除 | 61万円 | 45万円 |
| 164万超〜169万円 | 特定親族特別控除 | 51万円 | 45万円 |
| 169万超〜174万円 | 特定親族特別控除 | 41万円 | 41万円 |
| 174万超〜179万円 | 特定親族特別控除 | 31万円 | 31万円 |
| 179万超〜184万円 | 特定親族特別控除 | 21万円 | 21万円 |
| 184万超〜189万円 | 特定親族特別控除 | 11万円 | 11万円 |
| 189万超〜194万円 | 特定親族特別控除 | 6万円 | 6万円 |
| 194万超〜197万円 | 特定親族特別控除 | 3万円 | 3万円 |
| 197万円超 | 控除なし | 0円 | 0円 |
※「19〜22歳の子」を1人以上にすると、子の年収入力と、子の年収別の親の節税額グラフが表示されます。
扶養控除額の一覧(1人あたり)
| 区分 | 年齢 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 年少扶養 | 16歳未満 | 控除なし | 控除なし |
| 一般扶養 | 16〜18歳・23〜69歳 | 38万円 | 33万円 |
| 特定扶養 | 19〜22歳 | 63万円 | 45万円 |
| 老人扶養(同居老親等) | 70歳以上 | 58万円 | 45万円 |
| 老人扶養(別居) | 70歳以上 | 48万円 | 38万円 |
※ 特定扶養親族(大学生世代)は控除額が最も大きく、教育費がかさむ時期の負担軽減を目的としています。控除額は令和7年度・令和8年度改正でも変更ありません(国税庁 No.1180・地方税法第34条、2026年9月照合)。
扶養親族の所得要件(改正の推移)
| 年分 | 合計所得金額 | 給与収入の目安 | 特定親族特別控除(19〜22歳) |
|---|---|---|---|
| 〜2024年分 | 48万円以下 | 103万円以下 | なし(103万円の崖) |
| 2025年分(令和7年分) | 58万円以下 | 123万円以下 | 給与150万円まで63万円・188万円まで段階縮小 |
| 2026年分(令和8年分・12月1日施行) | 62万円以下 | 136万円以下 | 給与159万円まで63万円・197万円まで段階縮小 |
※ 給与収入の目安は給与所得控除の最低保障額(2025年分65万円・2026年分74万円)を足した金額。住民税は1年遅れで反映(2026年度は2025年分の要件で判定)。
💡 扶養控除とあわせて年末調整で戻る税金を一括で確認
扶養控除は年末調整の所得控除のひとつです。配偶者・子のアルバイト収入・16歳未満の手当まで合わせると、家計全体で受け取れる金額が見えてきます。
よくある質問
Q. 扶養控除の金額はいくら?
所得税では一般扶養(16〜18歳・23〜69歳)38万円、特定扶養(19〜22歳)63万円、老人扶養(70歳以上・同居老親等)58万円、老人扶養(別居)48万円です。住民税では一般33万円、特定45万円、老人(同居老親等)45万円、老人(別居)38万円です。節税額は「控除額×税率」が目安で、2026年分(令和8年分)の計算では年収600万円(所得税率10%)の方が高校生1人を扶養すると所得税38万円×10%=3.8万円+住民税33万円×10%=3.3万円で年7.1万円、年収800万円(所得税率20%)で大学生1人なら63万円×20%+45万円×10%=年17.1万円です。年収600万円で大学生1人の場合は控除で税率が10%→5%の境目をまたぐため、年10.1万円(6.3万円ではなく5.6万円+住民税4.5万円)になります。
Q. 大学生の子のアルバイト収入が増えると、親の控除はどう減る?
19〜22歳の子の給与収入が2026年分(令和8年分)で136万円以下なら特定扶養控除63万円、136万円超でも「特定親族特別控除」により159万円までは満額63万円が残ります。159万円を超えると164万円まで61万円、169万円まで51万円、174万円まで41万円、179万円まで31万円、184万円まで21万円、189万円まで11万円、194万円まで6万円、197万円まで3万円と5万円刻みで縮小し、197万円を超えるとゼロです(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」参考表)。住民税(2027年度分)は給与169万円まで45万円、以降は所得税と同額です。年収800万円の親なら、子の年収が136万円以下で年17.1万円、170万円で年12.3万円、180万円で年6.3万円の節税になります。なお子本人の健康保険の扶養は、19〜22歳は2025年10月から年収150万円未満が基準で、税とは別に判定されます。
Q. 2025年分(令和7年分)と2026年分(令和8年分)で何が違う?
2025年分は扶養親族の所得要件が合計所得58万円以下(給与123万円以下)、特定親族特別控除は給与123万円超〜188万円以下(150万円まで満額63万円)でした。令和8年度税制改正で給与所得控除の最低保障額が65万円→74万円、所得要件が62万円以下に上がり、2026年分は扶養が給与136万円以下、特定親族特別控除は136万円超〜197万円以下(159万円まで満額)になります。親自身の基礎控除も合計所得489万円以下は104万円に上がるため、年収500万円・大学生1人の節税額は2025年分の年8.6万円から2026年分は年7.7万円に変わります(税率10%→5%の境目から外れるため)。2026年12月1日施行で、11月までの源泉徴収は従来どおり、12月の年末調整で精算されます。住民税は1年遅れの2027年度分から反映です。本ツールは「詳細設定」で年分を切り替えられます。
Q. 所得税と住民税で扶養控除額が違うのはなぜ?
所得税は所得税法第84条、住民税は地方税法第34条でそれぞれ控除額が定められており、住民税のほうが一律に小さく設定されています(一般33万円・特定45万円・老人同居45万円・老人別居38万円)。住民税は所得割の税率が一律10%なので、節税額は「住民税控除額×10%」で計算できます。一般扶養1人なら住民税で年3.3万円、特定扶養1人なら年4.5万円の軽減です。特定親族特別控除の住民税額は、子の合計所得95万円以下で45万円、95万円超は所得税と同じ41万・31万・21万・11万・6万・3万円です。給与収入に直すと2026年度分(2025年分所得)は160万円まで、2027年度分(2026年分所得)は169万円まで45万円です。
Q. 年末調整ではどの書類に扶養親族を書けばいい?
会社員は10〜11月に配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のB欄(控除対象扶養親族)に、16歳以上の扶養親族の氏名・マイナンバー・生年月日・所得の見積額を記入します。16歳未満の子どもは扶養控除の対象外ですが、住民税の非課税判定に使われるため下段の「住民税に関する事項」欄に記入します。19〜22歳で給与収入が136万円(2025年分は123万円)を超える子は、別紙の「特定親族特別控除申告書」(基礎控除申告書等との兼用様式)に、改正後の給与所得控除(最低74万円)で計算した合計所得金額と控除額を記入します。年末調整で書き忘れた場合は、翌年の確定申告(還付申告は5年以内)で取り戻せます。
Q. 別居している親を扶養に入れられる?
はい。扶養控除の要件は「生計を一にしている」ことで、同居は必須ではありません。仕送りなどで生活費を継続的に負担していれば、別居の親も対象です。70歳以上の親を別居のまま扶養に入れると所得税48万円・住民税38万円の控除で、年収500万円(所得税率5%)なら年約6.2万円(所得税2.4万円+住民税3.8万円)の節税になります。親の収入要件は、65歳以上で年金収入のみなら2024年分まで年158万円以下(公的年金等控除110万円+所得要件48万円)でしたが、2025年分は168万円以下、2026年分は172万円以下に緩和されています。老人ホームに入所している親は「同居老親等」ではなく「別居」扱いになる点に注意してください(入院は同居扱い)。
Q. 16歳未満の子どもは扶養控除の対象になる?
なりません。2010年の税制改正で、子ども手当(現・児童手当)の創設と引き換えに16歳未満の年少扶養控除は廃止されました。代わりに児童手当が支給され、2024年10月分からは所得制限が撤廃されて3歳未満は月15,000円、3歳〜高校生年代は月10,000円、第3子以降は年齢を問わず月30,000円です。16〜18歳の高校生年代は扶養控除38万円と児童手当月1万円の両方が受けられます。本ツールの児童手当は「16歳未満」に入力した人数分のみ集計し、16〜18歳分は含めていません。
Q. この計算の前提データはどこから?
扶養控除額は国税庁タックスアンサーNo.1180「扶養控除」(所得税法第84条)、特定親族特別控除はNo.1177(所得税法第84条の2)と国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf)の控除額表、障害者控除はNo.1160、住民税の控除額は地方税法第34条(目黒区「令和8年度の住民税の改正点」の特定親族特別控除額表、横浜市「令和8年度税制改正の概要」の令和9年度分以後の所得要件62万円で確認)、児童手当はこども家庭庁「児童手当制度のご案内」に基づき、2026年10月に照合しました。所得税率は累進税率表(No.2260)で課税所得から自動判定し、基礎控除・給与所得控除は2026年分が令和8年度税制改正後(基礎控除104万・67万・62万円、給与所得控除の最低74万円)、2025年分が令和7年分(基礎控除95万〜58万円、最低65万円)の値です。社会保険料は健康保険・厚生年金・雇用保険の標準的料率(合計約14.6%)で概算し、復興特別所得税(所得税額の2.1%)は含めていません。
Q. 数字が実感と合わない場合は?
本シミュレーターは給与所得者を前提とし、扶養控除「あり/なし」の税額差を概算したものです。住宅ローン控除・医療費控除・生命保険料控除・iDeCoなど他の控除が多い方は適用税率が下がり、実際の軽減額が小さくなることがあります。社会保険料は概算のため、源泉徴収票の金額とずれることがあります。既定は2026年分(令和8年分)の基礎控除・給与所得控除で計算しているため、2025年分の年末調整・確定申告と比べる場合は「詳細設定」で年分を2025年分に切り替えてください。19〜22歳の子が複数いる場合は全員同じ年収と仮定しているため、年収が違うときは1人ずつ計算して合算してください。それでも合わない場合はお問い合わせフォームからご連絡ください。正確な税額は税務署・税理士、国税庁の確定申告書等作成コーナーでご確認ください。
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