贈与税シミュレーター
贈与税は年110万円の基礎控除まで非課税です。親・祖父母から18歳以上の子・孫への「特例税率」では、500万円で48.5万円、1,000万円で177万円、2,000万円で585.5万円の贈与税がかかります(兄弟間・夫婦間などの「一般税率」ではそれぞれ53万円・231万円・695万円)。同じ1,000万円でも、200万円×5年に分ければ合計45万円、110万円×10年なら0円と、渡し方で税額は大きく変わります。
もう一つの選択肢が相続時精算課税です。2024年1月の改正で年110万円の基礎控除が新設され、親から500万円・1,000万円をもらっても贈与時の税額は0円(110万円控除後の額は相続時に加算)。累計2,610万円までは無税で、3,000万円なら超過分390万円×20%=78万円です。ただし一度選ぶと暦年課税に戻せず、暦年課税側も相続前の持ち戻し期間が3年→7年へ延長中のため、贈与者の年齢と相続までの期間で有利不利が逆転します。判断基準は2024年改正の損得を検算した記事で詳しく整理しています。
贈与額・贈与者との関係・目的を入力すると、国税庁の速算表(2026年9月照合)で暦年課税・精算課税の税額と分割贈与の節税額をリアルタイムに比較します。住宅取得資金の非課税(省エネ等住宅1,000万円・2026年12月末まで)の適用後税額も確認できます。将来の相続税まで見通すなら相続税シミュレーターと相続対策 節税シミュレーター、贈与した資金の使い道は教育費シミュレーター、贈与税と所得税の税率構造の違いは所得税率シミュレーター、年間の贈り物予算はプレゼント予算シミュレーターをあわせてどうぞ。計算の仕組みと具体例は贈与税の計算ガイドで解説しています。
| 贈与額 | 特例税率 (直系尊属→18歳以上) | 一般税率 (兄弟・夫婦など) | 相続時精算課税 (贈与時の税額) |
|---|---|---|---|
| 110万円以下 | 0円(非課税) | 0円(非課税) | 0円 |
| 200万円 | 9万円 | 9万円 | 0円 |
| 300万円 | 19万円 | 19万円 | 0円 |
| 500万円 | 48.5万円 | 53万円 | 0円 |
| 1,000万円 | 177万円 | 231万円 | 0円 |
| 2,000万円 | 585.5万円 | 695万円 | 0円 |
| 3,000万円 | 1,035.5万円 | 1,195万円 | 78万円 |
※相続時精算課税は贈与時に無税でも、年110万円を超えた部分は相続時に相続財産へ加算されます。60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与が対象で、選択後は暦年課税へ戻せません。
贈与の条件を入力
計算結果
おすすめの贈与方法
相続時精算課税
税額: 非課税
※精算課税の税額は贈与時点のもの。年110万円を超えた390万円は相続時に相続財産へ加算されます。暦年贈与も相続人への贈与は相続前7年以内(経過措置あり)の分が加算対象です。
贈与方法の比較
暦年贈与
48.5万円
実効税率 9.7%
相続時精算課税
非課税
実効税率 0%
基礎控除110万円 + 特別控除390万円
暦年贈与の計算内訳
| 贈与額 | 500万円 |
| - 基礎控除(110万円) | -110万円 |
| 課税価格 | 390万円 |
| 適用税率表: 特例税率 | |
| 贈与税額 | 48.5万円 |
計算の前提(税率表・控除額・出典)
国税庁タックスアンサー No.4408(暦年課税の速算表)・No.4103(相続時精算課税)・No.4161(生前贈与加算)・No.4508/4510/4511(非課税特例)・No.4452(配偶者控除)と2026年9月時点で照合済み。
特例税率(直系尊属→18歳以上)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 上記超 | 55% | 640万円 |
一般税率(兄弟・夫婦・18歳未満など)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 上記超 | 55% | 400万円 |
| 項目 | 値 | 根拠 |
|---|---|---|
| 暦年課税 基礎控除 | 年110万円(受贈者1人あたり) | 相続税法21条の5・措置法70条の2の4 |
| 精算課税 基礎控除 | 年110万円(2024年1月以後の贈与) | 相続税法21条の11の2・No.4103 |
| 精算課税 特別控除/税率 | 累計2,500万円/超過分20% | 相続税法21条の12・21条の13 |
| 精算課税 対象者 | 60歳以上の父母・祖父母 → 18歳以上の子・孫 | No.4103(年齢は贈与年1月1日時点) |
| 生前贈与加算 | 相続前3年→7年へ段階延長(延長4年分は総額100万円控除) | No.4161(2031年1月以後の相続で7年に完全移行) |
| 住宅取得等資金の非課税 | 省エネ等住宅1,000万円/その他500万円(2026年12月31日まで) | 措置法70条の2・No.4508 |
| 教育資金一括贈与 | 1,500万円(2026年3月31日で終了・新規拠出不可) | 措置法70条の2の2・No.4510 |
| 結婚・子育て資金一括贈与 | 1,000万円(2027年3月31日まで) | 措置法70条の2の3・No.4511 |
| 配偶者控除(おしどり贈与) | 最高2,000万円(婚姻20年以上・居住用不動産) | 相続税法21条の6・No.4452 |
| 申告期限 | 贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日 | 相続税法28条・No.4429 |
税額は1円未満切り捨て。1人の贈与者から1年に受けた贈与を前提とし、精算課税は特別控除を過去に使っていない前提です。
5年分割贈与の戦略
一括贈与と比べて48.5万円の節税効果があります
| 年 | 贈与額/年 | 税額/年 | 累計贈与 | 累計税額 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 100万円 | 非課税 | 100万円 | 非課税 |
| 2年目 | 100万円 | 非課税 | 200万円 | 非課税 |
| 3年目 | 100万円 | 非課税 | 300万円 | 非課税 |
| 4年目 | 100万円 | 非課税 | 400万円 | 非課税 |
| 5年目 | 100万円 | 非課税 | 500万円 | 非課税 |
| 合計 | 非課税 | 500万円 | 非課税 | |
💡 贈与税だけでなく相続税まで含めた家族全体の税負担を確認
贈与税は「相続税の前払い」の側面があります。生前贈与で相続財産を減らすと相続税がいくら下がるか、贈与した資金の使い道まで専用シミュレーターで試算できます。
よくある質問
1,000万円を贈与すると贈与税はいくら?
直系尊属(親・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与なら「特例税率」が適用され、1,000万円の贈与税は177万円です(基礎控除110万円を差し引いた890万円×30%−90万円)。兄弟間・配偶者間などの「一般税率」では231万円(890万円×40%−125万円)。500万円なら特例48.5万円・一般53万円、2,000万円なら特例585.5万円・一般695万円です。
暦年課税と相続時精算課税はどちらが得?(2024年改正後の判断基準)
2024年1月以後の贈与から、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設され、この110万円以下の部分は相続財産に加算されなくなりました。一方、暦年課税は相続開始前の持ち戻し期間が3年から7年へ段階的に延長されています。目安として、贈与者が高齢で相続までの期間が短い(7年以内の可能性が高い)場合や、一度にまとまった額(〜2,610万円)を無税で渡したい場合は精算課税、贈与者が若く長期に少額を渡す場合や、相続人でない孫へ贈与する場合(持ち戻し対象外)は暦年課税が有利になりやすいです。精算課税は一度選ぶと同じ贈与者からの贈与では暦年課税に戻せません。
110万円以内なら申告不要?名義預金・定期贈与の注意点は
暦年課税で年間の贈与合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。ただし(1)子名義の口座に親が入金し通帳・印鑑を親が管理している「名義預金」は贈与が成立していないとされ相続財産扱い、(2)「毎年110万円を10年間渡す」と最初に約束した「定期贈与」は総額1,100万円の贈与とみなされ一括課税、のリスクがあります。毎年贈与契約書を作る・受贈者が管理する口座へ振り込む・金額や時期を固定しない、が基本の対策です。
相続前7年の持ち戻し(生前贈与加算)とは?
暦年課税で贈与した財産のうち、相続開始前一定期間内のものは相続財産に加算して相続税を計算します(国税庁 No.4161)。2024年1月以後の贈与から対象期間が3年から7年へ延長され、2026年12月までに開始した相続は3年以内、2027年1月〜2030年12月は「2024年1月1日以後の贈与」、2031年1月以後の相続は7年以内が加算対象です。延長された4年分(3年超7年以内)は合計100万円まで加算されません。加算対象は相続や遺贈で財産を取得した人への贈与のみで、相続人でない孫などへの贈与は原則対象外です。
住宅取得資金の非課税の要件と期限は?
父母・祖父母などの直系尊属から住宅の新築・取得・増改築の資金をもらう場合、2026年12月31日までの贈与について省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円まで非課税です(国税庁 No.4508)。主な要件は、受贈者が贈与年の1月1日時点で18歳以上、合計所得金額2,000万円以下(床面積40〜50㎡未満は1,000万円以下)、床面積40㎡以上240㎡以下、翌年3月15日までに住宅を取得して居住(または居住見込み)、そして税額が0円でも贈与税の申告をすること。省エネ等住宅は新築なら断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上などの証明書が必要で、基礎控除110万円と併用すると最大1,110万円が非課税です。
教育資金の一括贈与はまだ使える?生活費・教育費を渡すと課税される?
教育資金一括贈与の非課税(1,500万円)は令和8年度税制改正で延長されず、2026年3月31日で終了しました(2026年3月31日までに金融機関へ拠出した分は引き続き非課税)。ただし、扶養義務者(親・祖父母など)が生活費や教育費を「必要な都度」支払う分はもともと贈与税の対象外です(相続税法21条の3)。学費を直接学校へ振り込む、生活費を毎月渡す、といった形なら金額にかかわらず非課税ですが、まとめて渡して貯蓄や投資に回すと課税対象になります。結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円)は2027年3月31日まで利用できます。
贈与税の申告期限はいつ?
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者(もらった人)が自分の住所地の税務署へ申告・納付します(国税庁 No.4429)。暦年課税で年110万円以下なら申告不要ですが、相続時精算課税を初めて選ぶ年は110万円以下でも「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。住宅取得資金の非課税や配偶者控除も、税額0円でも申告しないと適用されません。
毎年110万円ずつ贈与すれば10年でいくら非課税で渡せる?
暦年贈与の基礎控除はもらう人1人あたり年110万円なので、毎年110万円ずつ10年続ければ累計1,100万円を贈与税0円で渡せます。ただし相続人への贈与は相続開始前7年以内(経過措置あり)の分が相続財産に加算されるため、相続税対策としては早く始めるほど効果的です。定期贈与とみなされないよう、毎年契約書を作り金額・時期を固定しないのが安全です。
夫婦間の贈与にも贈与税はかかる?(配偶者控除)
夫婦間の贈与も原則として一般税率で課税されます。ただし婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産またはその取得資金を贈与する場合、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円まで控除できます(国税庁 No.4452、通称おしどり贈与)。同じ配偶者からは一生に一度しか使えず、税額0円でも申告が必要です。
この計算の前提データはどこから?
税率表は国税庁タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」の特例税率・一般税率の速算表、基礎控除110万円は相続税法21条の5・租税特別措置法70条の2の4、相続時精算課税の年110万円基礎控除・特別控除2,500万円・税率20%は相続税法21条の11の2〜21条の13(国税庁 No.4103)、生前贈与加算の7年ルールは No.4161、住宅取得資金の非課税は No.4508(2026年12月31日まで)、教育資金は No.4510(2026年3月31日で終了)、結婚・子育て資金は No.4511(2027年3月31日まで)、配偶者控除は No.4452、申告期限は No.4429 に基づきます。いずれも2026年9月時点で国税庁サイトの現行法令と照合済みです。
シミュレーション結果が実感と合わない場合は?
本シミュレーターは1人の贈与者から1年に受けた贈与を前提にした概算です。同じ年に複数人から贈与を受けた場合は合算して110万円を引く必要があり、相続時精算課税は特別控除2,500万円を過去に使っていない前提です。また、特例の細かい要件(年齢・所得制限・床面積・申告の有無)や、精算課税を選んだ場合の将来の相続税額は含みません。土地・建物の贈与は相続税評価額(路線価・固定資産税評価額)で計算するため、時価とはズレます。計算ロジックの誤りに気づかれた場合はお問い合わせフォームからご連絡ください。正確な税額は税理士・税務署にご確認ください。
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