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贈与税シミュレーター

贈与税は年110万円の基礎控除まで非課税です。直系尊属(親・祖父母)から18歳以上の子・孫への「特例贈与税率」では、500万円で48.5万円、1,000万円で177万円、2,000万円で585.5万円の贈与税がかかります(兄弟間・配偶者間などの「一般贈与税率」ではそれぞれ53万円・231万円・695万円)。一方、相続時精算課税は累計2,500万円まで非課税ですが相続時に加算されるため、「どちらが累計で得か」はケースで逆転します。毎年110万円ずつ10年に分ければ1,100万円を非課税で渡すこともできます。

贈与額・贈与者との関係・目的を入力するだけで、贈与税の概算額をリアルタイムで自動計算します。暦年贈与と相続時精算課税のどちらが有利かを比較し、住宅取得資金(省エネ住宅で最大1,000万円)・教育資金(最大1,500万円)の非課税枠や、複数年に分けた分割贈与の節税額もグラフで確認できます。下表は1回あたりの贈与額別・贈与税額の早見表です。

贈与税額 早見表(1回の贈与・基礎控除110万円差引後/2026年 速算表)
贈与額特例税率
(直系尊属→18歳以上)
一般税率
(兄弟・配偶者など)
110万円以下0円(非課税)0円(非課税)
200万円9万円9万円
300万円19万円19万円
500万円48.5万円53万円
1,000万円177万円231万円
2,000万円585.5万円695万円
3,000万円1,035.5万円1,195万円

計算は国税庁「贈与税の速算表」と2024年以降の税制(精算課税の年110万円基礎控除新設を含む)に準拠しています。相続・税金対策を総合的に検討するなら、相続税シミュレーター相続準備シミュレーター所得税率シミュレーター贈与予算シミュレーターもあわせてご活用ください。

贈与の条件を入力

万円
5
130

計算結果

おすすめの贈与方法

相続時精算課税

税額: 非課税

暦年贈与48.5万円
精算課税非課税

贈与方法の比較

暦年贈与

48.5万円

実効税率 9.7%

相続時精算課税

非課税

実効税率 0%

暦年贈与の計算内訳

贈与額500万円
- 基礎控除(110万円)-110万円
課税価格390万円
適用税率表: 特例税率
贈与税額48.5万円

5年分割贈与の戦略

一括贈与と比べて48.5万円の節税効果があります

贈与額/年税額/年累計贈与累計税額
1年目100万円非課税100万円非課税
2年目100万円非課税200万円非課税
3年目100万円非課税300万円非課税
4年目100万円非課税400万円非課税
5年目100万円非課税500万円非課税
合計非課税500万円非課税

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よくある質問

暦年贈与と相続時精算課税の違いは?

暦年贈与は毎年110万円の基礎控除があり、超えた部分に10〜55%の税率がかかります。一方、相続時精算課税は累計2,500万円まで非課税ですが、贈与者が亡くなった際に相続財産に加算して相続税が計算されます。暦年贈与は少額を長期間にわたって贈与する場合に有利で、精算課税は一度にまとまった額を渡したい場合に検討されます。

住宅取得資金の贈与税非課税制度とは?

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、省エネ等住宅なら最大1,000万円、一般住宅なら最大500万円が非課税となります。暦年贈与の基礎控除110万円と併用できるため、省エネ住宅なら最大1,110万円まで非課税で贈与できます。

教育資金の一括贈与の非課税制度とは?

30歳未満の子や孫に対して、教育資金を一括で贈与する場合、1,500万円まで非課税となる制度です。金融機関に専用口座を開設し、教育費の領収書を提出して払い出す仕組みです。受贈者が30歳になった時点で残額がある場合は贈与税が課されます。

贈与税を節税するコツは?

最も基本的な節税方法は、毎年110万円以内の暦年贈与を長期間にわたって行うことです。例えば毎年110万円を10年間贈与すれば、合計1,100万円を非課税で移転できます。また、住宅取得や教育資金など目的別の非課税制度を活用することで、さらに大きな金額を非課税で贈与できます。

この計算の前提データはどこから?

贈与税の税率表は国税庁が公表する「贈与税の速算表」(一般税率・特例税率)に基づいています。基礎控除110万円、相続時精算課税の非課税枠2,500万円は2024年1月以降の税制に準拠しています。住宅取得資金や教育資金の非課税枠も最新の租税特別措置法に基づく金額です。実際の申告にあたっては税務署または税理士にご確認ください。

シミュレーション結果が実感と合わない場合は?

このシミュレーターは贈与税の概算額を計算するもので、特例の細かい適用条件(受贈者の年齢要件、所得制限、申告期限など)は考慮していません。また、相続時精算課税を選択した場合の相続税への影響は含まれていません。正確な税額の計算には、具体的な状況に応じた税理士への相談をお勧めします。

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