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年収の壁 手取り変化シミュレーター2026年10月の106万円撤廃・令和8年分の178万円の壁に対応

パート年収・週の労働時間・勤務先の従業員数を入れるだけで、税金・社会保険料・本人手取り・世帯手取りがどう変わるかを1万円刻みで計算し、年収を増やしたのに世帯手取りが減る「働き損ゾーン」を赤く表示します。税制は令和8年分(2026年1〜12月の収入)、社会保険は2026年10月以降のルールが既定で、2025年分・2024年分以前と切り替えて比べることもできます。

2026年は壁の地図が二重に書き換わった年です。2026年10月1日に「106万円の壁」(月8.8万円の賃金要件)が撤廃され、従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人は年収に関係なく社会保険に入るようになりました。さらに令和8年度税制改正で、所得税がかからない上限は160万円→178万円、配偶者控除の対象は123万円→136万円、配偶者特別控除の満額は169万円まで・消滅は207万円へ広がっています。いま意識すべきは「週20時間」と「130万円」の社会保険の壁で、税の壁は超えても手取りは逆転しません。制度変更の経緯は106万円の壁撤廃の解説、壁の全体像は年収の壁の全体地図にまとめています。

試算例(配偶者の年収600万円):51人以上の会社で週20時間・年収120万円なら、社会保険料は年約17.3万円、本人手取りは約102.2万円で、週20時間未満に抑えて扶養内で働く場合(約119.4万円)より約17.2万円少なくなります。50人以下の会社で年収130万円に達すると、国民年金・国民健康保険で手取りは129万円のときより約27.3万円減り、世帯手取りが元に戻るのは年収162万円からです。

配偶者控除の控除額は配偶者控除シミュレーター、時給と勤務時間から壁を逆算するならパート収入の壁シミュレーター、社会保険料の内訳は社会保険料シミュレーター、共働きの世帯手取りは共働き vs 片働きの世帯収支シミュレーター、学生アルバイトの壁は学生の年収の壁チェッカーもあわせてどうぞ。

あなたの条件

1,200,000円
800,000円2,200,000円
円
時間

2026年10月以降は、51人以上の会社で週20時間以上なら年収に関係なく社会保険に加入します。週30時間以上(フルタイムの3/4以上)は会社の規模を問わず加入です。学生は対象外のため、学生の方は学生向けチェッカーをご利用ください。

あなたの手取り

2026年分(令和8年改正・現行/社保は2026年10月以降のルール)/勤務先の健康保険・厚生年金に加入

パート年収

120万円

本人の手取り

102.2万円

月あたり約8.5万円

世帯手取り

575.4万円

本人の負担内訳(年額)

社会保険料173,172円
所得税(復興税込み)0円
住民税(翌年度に課税)5,000円
配偶者の税負担増0円

標準報酬月額98,000円(年収÷12で判定)× 本人負担率で月13,931円 × 12か月+雇用保険6,000円

同じ年収で「週20時間未満に抑えて扶養内で働いた場合」

本人手取り 119.3万円(いまの条件との差 +17.2万円)

週20時間未満なら130万円未満まで保険料はかかりませんが、厚生年金の上乗せ・傷病手当金・出産手当金はつきません。

この条件では、年収80万〜220万円の範囲に1万円以上の働き損ゾーンはありません。働いた分だけ世帯手取りが増えます(配偶者特別控除の階段や保険料の等級の変わり目で数千円の小さな段差はあります)。

年収と手取りの関係

赤いエリアが「働き損ゾーン」、縦の点線が2026年分の壁の位置です。破線は同じ年収で社会保険の加入状況が逆の場合の世帯手取りです。

早見表:社会保険に入る場合と入らない場合の本人手取り

2026年分の税制・配偶者の年収600万円で計算。「入らない」は週20時間未満で扶養内、130万円以上は国民健康保険+国民年金。

年収勤務先の社保に加入
保険料 → 手取り
加入しない
保険料 → 手取り
差(加入−未加入)
100万円15.5万円 → 84.5万円0円 → 100万円−15.5万円
106万円15.5万円 → 90.5万円0円 → 106万円−15.5万円
119万円17.3万円 → 101.7万円0円 → 119万円−17.3万円
129万円19.4万円 → 109.1万円0円 → 127.5万円−18.5万円
130万円19.4万円 → 110.1万円29.2万円 → 100.3万円+9.8万円
150万円22.2万円 → 126.4万円31.2万円 → 118.2万円+8.2万円
162万円23.7万円 → 136.0万円32.5万円 → 128.0万円+7.9万円
178万円26.5万円 → 147.8万円34.1万円 → 141.0万円+6.9万円
207万円30.0万円 → 170.7万円37.1万円 → 164.4万円+6.3万円

※ 130万円以上では、国民健康保険+国民年金より勤務先の社会保険のほうが手取りが多く、厚生年金・傷病手当金もつきます。

各壁を超えた場合の世帯手取り変化(2026年分)

壁壁の手前壁の直後差額
119万円(住民税・1級地の目安)573.9万円575.4万円+1.5万円
130万円(社会保険の扶養)582.3万円584.3万円+2.0万円
136万円(配偶者控除→特別控除)588.3万円588.9万円+6,256円
169万円(配偶者特別控除の満額上限)613.3万円614.9万円+1.6万円
178万円(本人の所得税)619.3万円621.0万円+1.8万円
207万円(配偶者特別控除の消滅)636.5万円637.7万円+1.2万円

※ 壁の手前/直後は、壁の年収 −1万円/+1万円 での世帯手取りです(差額には2万円分の収入増を含みます)。2026年10月以降は「106万円の壁」はなく、社会保険は週20時間(51人以上の会社)で判定されるため表にはありません。

計算の前提(税制・社会保険のルール・出典)

日本年金機構・国税庁・大阪市・協会けんぽの公式資料と2026年10月2日に照合済み。

項目2026年分(既定)2025年分/2024年分以前根拠
給与所得控除の最低保障74万円(220万円まで実質74万円)65万円/55万円国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)
所得税の基礎控除合計所得489万円以下は104万円132万円以下95万円〜58万円/48万円国税庁 令和8年分 基礎控除等Q&A
所得税がかからない上限(給与のみ)178万円160万円/103万円同上(社会保険料控除があればさらに上)
配偶者控除の対象(給与)136万円以下(所得62万円)123万円/103万円同上
配偶者特別控除満額38万円は169万円まで・207万円で消滅160万円・201.4万円/150万円・201.6万円同上(納税者の合計所得900万・950万・1,000万円で3段階、1,000万円超は対象外)
住民税基礎控除43万円・非課税は合計所得45万円以下(給与119万円)110万円/100万円大阪市 令和9年度税制改正(1級地。所得割10%・均等割5,000円・調整控除)
勤務先の社会保険の加入要件51人以上×週20時間以上(年収不問)。週30時間以上は規模不問51人以上×週20時間以上×月8.8万円以上日本年金機構(2026年10月1日 賃金要件撤廃)
保険料調整制度月収13万円未満の本人負担割合(1・2年目/3年目):9.3万円未満 25%/37.5%、10.1万円未満 30%/40%、10.7万円未満 36%/43%、11.4万円未満 41%/45.5%、12.2万円未満 45%/47.5%、13.0万円未満 48%/49%日本年金機構チラシ(50人以下で2026年10月以降に任意特定適用の事業所など)
被用者保険の本人負担健康保険9.90%・子ども子育て支援金0.23%・介護1.62%(40〜64歳)・厚生年金18.3%の各1/2。標準報酬月額は年収÷12で全50等級に当てはめ(厚生年金の下限8.8万円)。雇用保険は週20時間以上で0.5%協会けんぽ令和8年度(全国平均)・厚労省 令和8年度雇用保険料率
扶養から外れた場合年収130万円以上で国民年金 月17,920円+国民健康保険((所得−43万円)×10.27%+均等割39,350円+平等割24,000円。子ども・子育て支援金分を含む。40〜64歳は介護分を加算)2026年度国民年金保険料・国保は全国平均の目安
配偶者(世帯主)給与のみ。社会保険料・扶養控除(一般38万円/住民税33万円)を反映し、配偶者(特別)控除の増減を所得税・住民税で計算—

住民税は翌年度課税ですが、比較しやすいよう同じ年の負担として計上しています。2026年分の所得税は、11月までの源泉徴収は改正前のままで12月の年末調整で精算されます。

💡 年収の壁は世帯全体の手取りで判断

2026年は「週20時間」と「130万円」の社会保険の壁が中心。控除額・保険料・共働きの世帯収支を専用シミュレーターで確認できます。

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よくある質問

2026年10月に「106万円の壁」がなくなったのは本当?

本当です。2026年10月1日、短時間労働者が勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する条件のうち「月額賃金8.8万円以上(年約106万円)」の賃金要件が撤廃されました。残る条件は、従業員51人以上の企業で、週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超えて働く見込みがあり、学生でないこと。年収や月収は問われないため、「106万円の壁」は「週20時間の壁」に置き換わりました。撤廃の理由は、最低賃金の上昇(2025年度の最低額1,023円×週20時間×52週≒106万円)で、週20時間働けば自動的に8.8万円を超えるようになったためです。

令和8年分(2026年分)の税制改正で何が変わった?「178万円の壁」とは?

令和8年分(2026年1〜12月の収入)から、給与所得控除の最低保障が65万円→74万円、所得税の基礎控除が合計所得489万円以下の人は104万円になりました。給与だけの人の所得税がかからない上限は、2025年分の160万円から178万円(74万+104万)に上がります。あわせて、扶養控除・配偶者控除の対象になる上限が給与123万円→136万円、配偶者特別控除の満額38万円は配偶者の給与169万円まで、控除がなくなるのは207万円になりました。2026年11月までの源泉徴収は変わらず、12月の年末調整で精算されます。

2026年に意識すべき「壁」はいくつある?

①週20時間(51人以上の会社なら年収に関係なく社会保険に加入)、②119万円(単身で住民税がかかり始める目安・1級地。令和9年度分から)、③130万円(勤務先の社保に入っていない人が配偶者の扶養から外れる)、④136万円(配偶者控除→配偶者特別控除への切替。控除額は同じ38万円で段差なし)、⑤169万円(配偶者特別控除の満額の上限)、⑥178万円(本人の所得税)、⑦207万円(配偶者特別控除が消滅)です。手取りが一気に減る「崖」になるのは①と③の社会保険の壁だけで、税の壁は超えても手取りが逆転しません。なお19〜22歳の子の扶養は150万円未満(2025年10月〜)、60歳以上は180万円未満が社保の扶養基準です。

51人以上の会社で週20時間以上働くと、年収100万円でも社会保険料がかかる?

かかります。厚生年金は標準報酬月額の下限が8.8万円なので、月収8万円台でも8.8万円として計算されます。本シミュレーターの試算では、年収106万円(月8.8万円)なら健康保険・子ども子育て支援金・厚生年金の本人負担が月12,509円、雇用保険を含め年約15.5万円。年収120万円なら年約17.3万円で、週20時間未満に抑えて扶養内で働く場合より本人手取りが約17.2万円少なくなります。扶養内で120万円稼いだときの手取り(約119.4万円)に加入後の手取りが追いつくのは年収約141万円です。

130万円の壁を超えると手取りはいくら減る?どこまで稼げば取り戻せる?

勤務先の社会保険に入らない人(50人以下の会社、または週20時間未満)が年収130万円以上になると、配偶者の扶養から外れ、国民年金(月17,920円)と国民健康保険を自分で払います。配偶者の年収600万円・50人以下の会社で週20時間の条件では、年収129万円の本人手取り約127.0万円が、130万円で約99.7万円へ約27.3万円減少。世帯手取りが129万円のときを上回るのは年収162万円からです。なお2026年4月から、扶養の判定は労働契約(時給×所定労働時間×日数)で行い、契約時に見込めない残業代は含めない取扱いになりました。

50人以下の会社でも社会保険に入れる?保険料調整制度とは?

労使合意で短時間労働者を加入対象にする「任意特定適用」を申し出れば加入できます。2026年10月1日以降に任意特定適用になった50人以下の事業所(と、2027年10月以降の企業規模要件の縮小で新たに対象になる事業所)では、月収13万円未満・週20時間以上の人の本人負担を事業主が肩代わりする保険料調整制度が3年間使えます。1・2年目の本人負担割合は月収9.3万円未満で25%(通常は50%)、12.2〜13万円未満で48%。月収8.8万円なら本来月約12,500円の本人負担が、1・2年目は約6,250円、3年目は約9,380円です。将来の年金額は減りません。すでに51人以上で適用済みの会社のパートは対象外です。企業規模要件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に全企業へ広がります。

「働き損ゾーン」とは?赤く表示されない小さな段差は何?

年収を増やしたのに、社会保険料や税金の増加で世帯手取りがそれ以前の最大値を下回る年収帯です。本シミュレーターは1万円刻みで計算し、落ち込みが1万円以上の区間を赤い働き損ゾーンとして表示します。1万円未満の段差は、配偶者特別控除が5万円刻みで縮小する階段や、標準報酬月額の等級の変わり目で保険料が上がることによるもので、数千円程度です。51人以上の会社で週20時間以上働く人は、2026年10月以降は年収に関係なく加入しているため、大きな働き損ゾーンは出ません。

社会保険に加入するメリットは?

①将来の厚生年金が増える(報酬比例部分は標準報酬×5.481/1000×加入月数。標準報酬8.8万円で1年加入すると年金が年約5,800円増え、一生続きます)、②病気やけがで休んだときに給与の約2/3の傷病手当金、③産休中の出産手当金、④障害厚生年金・遺族厚生年金の対象になる、の4点です。目先の手取りは減りますが、保障が国民年金だけの扶養内より厚くなります。

この計算の前提データはどこから?

社会保険の加入要件は日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」、保険料調整制度は日本年金機構のチラシ「従業員50人以下の事業主の皆さまへ」、税制は国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」「令和8年分 基礎控除等Q&A」、住民税は大阪市「令和9年度から実施される市民税・府民税の税制改正について」、保険料率は協会けんぽ令和8年度(全国平均9.90%・介護1.62%・子ども子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%)と雇用保険の令和8年度労働者負担5/1000、国民年金は2026年度の月17,920円です。いずれも2026年10月2日に公式資料と照合しました。国民健康保険は全国平均の目安(所得割10.27%=医療7.5%・支援2.5%・令和8年度新設の子ども・子育て支援金0.27%+均等割・平等割)です。

数字が実感と合わない場合は?

本シミュレーターは年収を12等分した月収で標準報酬月額を決め、住民税は1級地(東京23区・大阪市など)の非課税限度、国民健康保険は全国平均の料率で計算しています。加入している健保組合の料率、お住まいの自治体の国保料率・住民税の非課税限度(2・3級地は少し低い)、賞与や通勤手当の有無で実額は変わります。住民税は翌年度(2026年分の収入なら2027年6月〜)に課税される点にも注意してください。計算ロジックの誤りに気づかれた場合は、条件を添えてお問い合わせフォームからご連絡ください。

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