相続税シミュレーター
「親の遺産にどのくらい税金がかかる?」——相続税は基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えた部分にだけかかります。標準ケース(遺産5,000万円・配偶者+子1人・債務葬儀費用200万円)では基礎控除4,200万円を差し引いた課税遺産600万円に課税され、配偶者の税額軽減を使うと最終的な相続税は約30万円・実効税率わずか0.6%。遺産が4,000万円程度までなら非課税になるケースが大半です。
本シミュレーターは、遺産総額と相続人数を入力するだけで基礎控除を超えるかどうかを即座に判定し、国税庁の相続税速算表(令和6年分以降)に基づいて相続税の概算額をリアルタイムで計算します。配偶者の税額軽減(法定相続分または1億6,000万円まで非課税)・小規模宅地等の特例(330m²まで評価額80%減)・生命保険の非課税枠(500万円×相続人数)にも対応し、実効税率・1人あたりの税額・節税効果まで一目で確認できます。
相続の生前準備全般は相続準備チェッカー、遺言書の作成費用は遺言書作成費用シミュレーターで試算できます。葬儀・お墓を含めた終活全体の費用は終活費用シミュレーター、葬儀単体は葬儀費用シミュレーター、お墓はお墓費用シミュレーターが参考になります。非課税枠の活用に関わる生命保険は生命保険 必要保障額シミュレーターでどうぞ。制度の詳しい解説は相続税の解説記事をご覧ください。
| 遺産総額 | 相続税額(軽減後) | 実効税率 |
|---|---|---|
| 4,000万円 | 0円(非課税) | 0% |
| 5,000万円(標準) | 30万円 | 0.6% |
| 6,000万円 | 80万円 | 1.3% |
| 8,000万円 | 220万円 | 2.8% |
| 1億円 | 370万円 | 3.7% |
| 2億円 | 1,640万円 | 8.2% |
※ 国税庁の相続税速算表に基づく概算(小規模宅地の特例・生命保険非課税枠は未適用)。配偶者の税額軽減により全体の税額の1/2が軽減される前提です。二次相続は考慮していません。
相続の条件を入力
計算結果
相続税額
30万円
実効税率 0.6%
計算の内訳
| 遺産総額 | 5,000万円 |
| - 債務・葬式費用 | -200万円 |
| 課税価格 | 4,800万円 |
| - 基礎控除(3,000万+600万x2人) | -4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 600万円 |
| 相続税の総額 | 60万円 |
| - 配偶者控除 | -30万円 |
| 納付する相続税額 | 30万円 |
遺産額別の相続税額(同条件)
| 遺産総額 | 相続税額 | 実効税率 |
|---|---|---|
| 3,000万円 | 非課税 | 0% |
| 5,000万円 | 30万円 | 0.6% |
| 8,000万円 | 220万円 | 2.8% |
| 1億円 | 370万円 | 3.7% |
| 1億5,000万円 | 890万円 | 5.9% |
| 2億円 | 1,640万円 | 8.2% |
| 3億円 | 3,420万円 | 11.4% |
遺産額別 相続税チャート
よくある質問
相続税がかかるのは遺産いくらから?
基礎控除額(3,000万円 + 600万円 x 法定相続人数)を超える遺産がある場合に相続税がかかります。例えば相続人が2人の場合、4,200万円を超える遺産に対して課税されます。
配偶者控除とは?
配偶者が取得する遺産については、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額まで相続税がかかりません。これは「配偶者の税額軽減」と呼ばれ、配偶者の生活保障のための制度です。
小規模宅地の特例とは?
被相続人が住んでいた宅地(330m²まで)について、評価額を80%減額できる特例です。配偶者や同居の親族が相続する場合などに適用できます。この特例を使うと相続税が大幅に軽減されます。
生命保険の非課税枠とは?
死亡保険金は「500万円 x 法定相続人数」まで非課税です。例えば相続人が3人なら1,500万円まで非課税となります。生命保険を活用した相続対策として広く利用されています。
この計算の前提データはどこから?
相続税の税率・控除額は国税庁「相続税の税率」(令和6年分以降)に基づいています。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)、配偶者の税額軽減(法定相続分または1億6,000万円まで非課税)、小規模宅地等の特例(330m²まで80%減額)、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)はいずれも現行の相続税法に準拠しています。
シミュレーション結果が実感と合わない場合は?
このシミュレーターは相続税の概算額を計算するもので、不動産の評価額(路線価・固定資産税評価額)、相続時精算課税による加算、相次相続控除、未成年者控除・障害者控除などは考慮していません。また、二次相続(配偶者が亡くなった際の相続)の影響も含まれていません。正確な税額は相続に詳しい税理士にご相談ください。
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