介護保険料 計算シミュレーター
介護保険料は40歳になると自動的に発生し、その後一生払い続ける社会保険料です。給与天引きされているため意識しにくいですが、40〜64歳の会社員で月3,000〜6,000円前後(年4〜7万円)、65歳以上は全国平均で月6,225円(第9期基準額)と、生涯では数百万円規模の負担になります。
このシミュレーターは年齢・年収・地域を入力するだけで、あなたの介護保険料をリアルタイムで計算します。40〜64歳の第2号被保険者(健康保険料に上乗せ・労使折半)と、65歳以上の第1号被保険者(市区町村の基準額×所得段階)の両方に対応し、所得段階の判定や全国平均との比較も確認できます。
老後の社会保険負担を総合的に把握するなら、退職後の健康保険シミュレーターや退職後の費用シミュレーターもあわせてご活用ください。年金の受給開始時期は年金繰上げ・繰下げシミュレーター、老後資金は老後資金シミュレーターで確認できます。
あなたの情報
計算結果
あなたの介護保険料(月額)
2,667円
年額 32,000円
被保険者区分
第2号(40〜64歳)
全国平均との差
-3,558円/月
事業主が同額(月2,667円)を負担しています。実際の保険料率は1.60%(協会けんぽ)ですが、労使折半のため本人負担は半額です。
年齢別の介護保険料(月額)
計算の前提条件
| 年齢 | 45歳 |
| 給与年収 | 4,000,000円 |
| 地域 | 全国平均 |
| 被保険者区分 | 第2号被保険者 |
| 保険料率 | 1.60%(協会けんぽ)(本人負担0.8%) |
| 全国平均基準額 | 月額6,225円 |
よくある質問
介護保険料は何歳から払いますか?
40歳から支払いが始まります。40〜64歳は「第2号被保険者」として健康保険料に上乗せで徴収され(労使折半)、65歳以上は「第1号被保険者」として市区町村に直接(多くは年金からの天引きで)納付します。39歳以下は介護保険料の負担はありません。
介護保険料の全国平均はいくらですか?
第1号被保険者(65歳以上)の第9期(2024〜2026年度)の全国平均基準額は月額6,225円です。ただし所得段階によって基準額の0.285倍〜2.4倍の幅があり、住んでいる市区町村によっても差があります。
この計算の前提データはどこから?
第2号被保険者(40〜64歳)の保険料率は協会けんぽの介護保険料率(2026年度1.60%)を使用しています。第1号被保険者(65歳以上)は厚生労働省が公表する第9期(2024〜2026年度)の介護保険料基準額と、13段階制の標準モデルに基づいています。各都市の基準額は自治体の公表データを参照しています。
40歳と65歳で何が変わるのですか?
40歳になると「第2号被保険者」として介護保険料の徴収が始まります。健康保険料に上乗せされる形で、給与天引きされます(労使折半)。65歳になると「第1号被保険者」に切り替わり、市区町村が徴収します。年金から天引き(特別徴収)されるのが一般的で、保険料は所得段階に応じて決まります。
介護保険料を安くする方法はありますか?
第2号被保険者の場合、保険料率は全国一律のため個人の努力で下げることは難しいです。第1号被保険者の場合、所得段階によって決まるため、確定申告で各種控除を適用して合計所得を下げると段階が下がる可能性があります。また、災害や失業等で著しく収入が減った場合は、減免制度が適用される場合があります。
数字が実感と合わない場合は?
本シミュレーターは標準的な13段階制モデルに基づく概算です。実際の保険料は市区町村ごとに段階数や倍率が異なるほか、特別な減免制度がある場合もあります。正確な金額はお住まいの市区町村の介護保険課にお問い合わせください。計算結果に違和感がある場合は報告フォームからお知らせいただけると助かります。
介護保険料の仕組み
介護保険料の負担はありません。
第2号被保険者として、健康保険料に介護保険料が上乗せされます。会社員の場合は労使折半で、給与から天引きされます。保険料率は協会けんぽで1.60%(本人負担0.80%)です。
第1号被保険者に切り替わります。市区町村が決める基準額に、所得段階に応じた倍率(0.285〜2.4倍)を掛けた金額が保険料になります。原則として年金から天引き(特別徴収)されます。
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