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医療費 年間まとめシミュレーター

年間の医療費を集計し、控除額を自動計算。

年間の医療費を入力

5,000,000
1,000,00020,000,000

シミュレーション結果

年間医療費の合計

11万円

医療費控除額

1万円

節税額(還付金)

3,000円

確定申告で医療費控除を受けると

3,000円の還付

実質的な医療費負担: 10.7万円

医療費控除の計算内訳

医療費の合計110,000
- 保険金等で補填された額-0
= 正味の医療費110,000
- 控除の閾値-100,000
= 医療費控除額10,000
節税額(所得税+住民税)3,000

医療費の内訳

カテゴリ金額割合
病院・クリニック
50,00045.5%
歯科
30,00027.3%
薬局(処方薬)
20,00018.2%
通院交通費
10,0009.1%
その他(眼鏡・補聴器等)
00%

医療費の構成割合

カテゴリ別 医療費

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計算の前提条件・出典

- 医療費控除の計算式: 「年間医療費 − 保険金等で補てんされた金額 − 10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない方)」。控除の上限は200万円。国税庁「医療費を支払ったとき」参照

- 所得税の累進税率: 5%(195万円以下)/10%(195万〜330万円)/20%(330万〜695万円)/23%(695万〜900万円)/33%(900万〜1,800万円)/40%(1,800万〜4,000万円)/45%(4,000万円超)。国税庁の所得税速算表(2026年度)に準拠

- 住民税の軽減: 一律10%(道府県民税4% + 市町村民税6%)を控除額に対して適用

- 還付金の計算: 「医療費控除額 × (所得税率 + 住民税率10%)」。復興特別所得税(所得税の2.1%)は簡略化のため含めていません

- 総所得金額200万円未満の場合: 10万円の代わりに「総所得金額 × 5%」を差し引き。例: 年収250万円(給与所得控除後約165万円)の場合、控除基準は約8.25万円

- 対象医療費の範囲: 医師・歯科医師による診療費、治療のための医薬品代、通院のための公共交通費、入院中の食事代(規定量)等。美容目的・予防接種・人間ドック(異常なしの場合)は対象外(国税庁タックスアンサーNo.1122に準拠)

- セルフメディケーション税制: 対象スイッチOTC医薬品の年間購入額が1.2万円を超えた分(上限8.8万円)が控除対象。医療費控除との併用不可で、有利な方を選択

よくある質問

医療費控除はいくらから受けられる?

一般的に、年間の医療費が10万円を超えた部分が控除対象です。ただし、年間所得が200万円未満の場合は、所得の5%を超えた部分が対象になります。例えば所得150万円の人は、7.5万円を超えた分が控除されます。保険金で補填された金額は差し引く必要があります。

医療費控除の対象になるものは?

病院・歯科の診察費、処方薬代、入院費、通院のための交通費(公共交通機関)、治療のための市販薬(医師の指示がある場合)、出産費用、歯列矯正(子どもの場合)、介護サービスの自己負担分などが対象です。美容整形、予防接種、人間ドック(異常なしの場合)は対象外です。

セルフメディケーション税制とは?

医療費控除の特例として、対象のOTC医薬品(スイッチOTC医薬品)の年間購入額が12,000円を超えた場合に控除を受けられる制度です。医療費控除との併用はできませんので、どちらが有利か比較して選びましょう。健康診断や予防接種を受けていることが条件です。

確定申告の手続き方法は?

e-Tax(国税電子申告)やスマホ申告が便利です。医療費の明細書を作成し、確定申告書に添付して提出します。領収書の提出は不要ですが、5年間の保存が必要です。還付申告は翌年1月1日から5年間いつでも可能です。会社員は年末調整では医療費控除を受けられないため、確定申告が必要です。

この計算の前提データはどこから?

医療費控除の計算式と対象範囲は国税庁タックスアンサーNo.1120「医療費を支払ったとき」、No.1122「医療費控除の対象となる医療費」に準拠しています。所得税率は国税庁「所得税の税率」2026年度版、住民税率は総務省「個人住民税」に基づく一律10%。セルフメディケーション税制はNo.1129「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき」を参照。還付額は「医療費控除額 × (所得税率 + 住民税10%)」で簡略計算しており、復興特別所得税(所得税の2.1%)は含めていません。実際の還付額は±5%程度のずれが生じる場合があります。

数字が実感と合わない場合は?

還付額は所得税率によって大きく変わります。年収400万円(税率10%)で医療費20万円の場合、控除額10万円×20%(住民税含む)=2万円の軽減。一方、年収700万円(税率20%)なら同じ医療費で3万円の軽減と1.5倍に。実感と合わない主な要因は(1)他の控除(扶養・社会保険料・生命保険料控除等)により実効税率が下がる、(2)保険金による補てん額を引き忘れている、(3)対象外の費用(美容目的・予防接種等)を含めてしまっている、の3点です。正確な金額は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で試算できます。計算に違和感がある場合はお問い合わせフォームからご連絡ください。

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