医療費 年間まとめシミュレーター
年間の医療費を集計し、控除額を自動計算。
年間の医療費を入力
シミュレーション結果
年間医療費の合計
11万円
医療費控除額
1万円
節税額(還付金)
3,000円
確定申告で医療費控除を受けると
約3,000円の還付
実質的な医療費負担: 10.7万円
医療費控除の計算内訳
医療費の内訳
| カテゴリ | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
病院・クリニック | 50,000円 | 45.5% |
歯科 | 30,000円 | 27.3% |
薬局(処方薬) | 20,000円 | 18.2% |
通院交通費 | 10,000円 | 9.1% |
その他(眼鏡・補聴器等) | 0円 | 0% |
医療費の構成割合
カテゴリ別 医療費
計算の前提条件・出典
- 医療費控除の計算式: 「年間医療費 − 保険金等で補てんされた金額 − 10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない方)」。控除の上限は200万円。国税庁「医療費を支払ったとき」参照
- 所得税の累進税率: 5%(195万円以下)/10%(195万〜330万円)/20%(330万〜695万円)/23%(695万〜900万円)/33%(900万〜1,800万円)/40%(1,800万〜4,000万円)/45%(4,000万円超)。国税庁の所得税速算表(2026年度)に準拠
- 住民税の軽減: 一律10%(道府県民税4% + 市町村民税6%)を控除額に対して適用
- 還付金の計算: 「医療費控除額 × (所得税率 + 住民税率10%)」。復興特別所得税(所得税の2.1%)は簡略化のため含めていません
- 総所得金額200万円未満の場合: 10万円の代わりに「総所得金額 × 5%」を差し引き。例: 年収250万円(給与所得控除後約165万円)の場合、控除基準は約8.25万円
- 対象医療費の範囲: 医師・歯科医師による診療費、治療のための医薬品代、通院のための公共交通費、入院中の食事代(規定量)等。美容目的・予防接種・人間ドック(異常なしの場合)は対象外(国税庁タックスアンサーNo.1122に準拠)
- セルフメディケーション税制: 対象スイッチOTC医薬品の年間購入額が1.2万円を超えた分(上限8.8万円)が控除対象。医療費控除との併用不可で、有利な方を選択
よくある質問
医療費控除はいくらから受けられる?
一般的に、年間の医療費が10万円を超えた部分が控除対象です。ただし、年間所得が200万円未満の場合は、所得の5%を超えた部分が対象になります。例えば所得150万円の人は、7.5万円を超えた分が控除されます。保険金で補填された金額は差し引く必要があります。
医療費控除の対象になるものは?
病院・歯科の診察費、処方薬代、入院費、通院のための交通費(公共交通機関)、治療のための市販薬(医師の指示がある場合)、出産費用、歯列矯正(子どもの場合)、介護サービスの自己負担分などが対象です。美容整形、予防接種、人間ドック(異常なしの場合)は対象外です。
セルフメディケーション税制とは?
医療費控除の特例として、対象のOTC医薬品(スイッチOTC医薬品)の年間購入額が12,000円を超えた場合に控除を受けられる制度です。医療費控除との併用はできませんので、どちらが有利か比較して選びましょう。健康診断や予防接種を受けていることが条件です。
確定申告の手続き方法は?
e-Tax(国税電子申告)やスマホ申告が便利です。医療費の明細書を作成し、確定申告書に添付して提出します。領収書の提出は不要ですが、5年間の保存が必要です。還付申告は翌年1月1日から5年間いつでも可能です。会社員は年末調整では医療費控除を受けられないため、確定申告が必要です。
この計算の前提データはどこから?
医療費控除の計算式と対象範囲は国税庁タックスアンサーNo.1120「医療費を支払ったとき」、No.1122「医療費控除の対象となる医療費」に準拠しています。所得税率は国税庁「所得税の税率」2026年度版、住民税率は総務省「個人住民税」に基づく一律10%。セルフメディケーション税制はNo.1129「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき」を参照。還付額は「医療費控除額 × (所得税率 + 住民税10%)」で簡略計算しており、復興特別所得税(所得税の2.1%)は含めていません。実際の還付額は±5%程度のずれが生じる場合があります。
数字が実感と合わない場合は?
還付額は所得税率によって大きく変わります。年収400万円(税率10%)で医療費20万円の場合、控除額10万円×20%(住民税含む)=2万円の軽減。一方、年収700万円(税率20%)なら同じ医療費で3万円の軽減と1.5倍に。実感と合わない主な要因は(1)他の控除(扶養・社会保険料・生命保険料控除等)により実効税率が下がる、(2)保険金による補てん額を引き忘れている、(3)対象外の費用(美容目的・予防接種等)を含めてしまっている、の3点です。正確な金額は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で試算できます。計算に違和感がある場合はお問い合わせフォームからご連絡ください。
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