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国民健康保険料計算シミュレーター

国民健康保険料(国保)は、東京23区・単身・40歳未満で前年所得400万円なら年約44.5万円・月約3.7万円が目安です(令和8年度料率)。前年の所得・世帯人数・40〜64歳の人数・地域を入れると、医療分・後期高齢者支援金分・介護分と、令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分の内訳まで年額・月額で分かります。7割/5割/2割の軽減判定と賦課限度額(合計113万円)も自動で反映し、会社員の社会保険(協会けんぽ)との差額も表示します。退職・独立・扶養を外れる前に、翌年度の保険料をいくら用意すればよいかを確認するのに使えます。

料率は東京23区(特別区共通基準)・横浜市・大阪市(大阪府統一料率)・名古屋市・福岡市の令和8年度公表値です。仕組みの詳細は国民健康保険料の解説記事もあわせてご覧ください。

退職後の任意継続との比較は任意継続vs国保シミュレーター、在職中の負担額は社会保険料計算シミュレーターや年収から手取り計算、フリーランス・個人事業主の税負担全体は個人事業主 税金シミュレーター、退職後の必要資金は失業期間 必要資金シミュレーターで確認できます。

国民健康保険料の早見表(令和8年度・東京23区)

単身世帯・40歳未満の目安です(子ども・子育て支援金分を含み、低所得の軽減は自動適用)。前年所得は給与収入から給与所得控除を引いた額で、例えば給与年収500万円→所得356万円(年約39.8万円)、年収400万円→所得276万円(年約31.4万円)に相当します。

前年所得(単身)年額月額
0円(7割軽減)約20,100円約1,680円
100万円(2割軽減)約114,000円約9,500円
200万円約233,200円約19,400円
300万円約339,000円約28,200円
400万円約444,800円約37,100円
500万円約550,600円約45,900円
800万円約868,000円約72,300円
1,000万円約957,700円(医療・支援分が上限)約79,800円

地域別の比較(前年所得400万円・単身・40歳未満)

同じ所得・世帯でも、自治体の料率と平等割の有無によって年間で約17万円の差が出ます。

地域年額月額
福岡市約382,000円約31,800円
全国目安(概算)約430,000円約35,800円
東京23区約444,800円約37,100円
横浜市約459,100円約38,300円
名古屋市約484,900円約40,400円
大阪市約551,200円約45,900円

出典: 特別区共通基準(豊島区資料)・横浜市・大阪府統一保険料率・名古屋市・福岡市の令和8年度国民健康保険料率をもとに計算(医療分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分、基礎控除43万円適用、40歳未満で介護分なし)。全国目安は実在の自治体ではなく当サイトの概算値です。名古屋市は独自控除を含まないため、実額はやや低くなる場合があります。40〜64歳は介護分が加わり、東京23区・所得400万円なら年約10.5万円増えます。

あなたの世帯情報

万円
1人
1人8人
0人
0人1人

所得=給与収入から給与所得控除を引いた額(例: 給与年収400万円→所得276万円、500万円→356万円)。事業所得は売上−経費(青色申告特別控除後)。

シミュレーション結果

国民健康保険料(月額)

37,065円/月

年額

44.5万円

軽減

なし

保険料の内訳

区分所得割均等割平等割年額
医療分268,107円47,600円-315,707円
支援分99,960円17,600円-117,560円
子ども分9,639円1,873円-11,512円
合計444,779円

所得割 =(前年所得 400万円 − 基礎控除43万円)= 3,570,000円 × 各区分の料率(東京23区: 医療分7.51%・支援分2.8%・子ども分0.27%)

均等割 = 1人あたりの額 × 人数(医療分47,600円・支援分17,600円・子ども分1,873円は18歳以上のみ)。各区分の合計は賦課限度額(医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円)で頭打ちになります。

軽減判定: 前年所得が43万円以下で7割、74万円以下で5割、100万円以下で2割軽減(被保険者1人の場合)

保険料の構成

社会保険(会社員)との比較

※ 前年所得がすべて給与だったとみなし、給与年収555万円の会社員が協会けんぽ(所在地の都道府県・令和8年度)に加入した場合の本人負担(健康保険9.85%+子ども・子育て支援金0.23%の半額、賞与なし)。社保は扶養家族の保険料がかかりません。厚生年金は含みません。

国保の方が年間 160,523円 高い

計算の前提(東京23区の令和8年度料率)
区分所得割均等割/人平等割/世帯賦課限度額
医療分(基礎分)7.51%47,600円なし67万円
後期高齢者支援金分2.8%17,600円なし26万円
介護分(40〜64歳)2.43%17,800円なし17万円
子ども・子育て支援金分0.27%1,873円なし3万円
  • 出典: 豊島区国保運営協議会資料「豊島区国民健康保険条例の一部を改正する条例について」(特別区共通基準・令和8年度)
  • 子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上1人あたりの額(18歳以上均等割を含む)。18歳未満は10割軽減で0円です。
  • 所得割の基礎控除: 43万円(合計所得2,400万円以下)。法定の賦課限度額(令和8年度)は医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円、合計113万円。
  • 軽減判定基準(国民健康保険法施行令・令和8年度): 7割 43万円以下/5割 43万円+31万円×被保険者数 以下/2割 43万円+57万円×被保険者数 以下(給与所得者等が2人以上なら1人につき10万円加算)。
  • 未反映: 資産割、65歳以上の公的年金所得の15万円特別控除、非自発的失業者の軽減(給与所得を30/100で算定)、産前産後の免除、自治体独自の減免、10円・100円未満の端数処理。

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よくある質問

国民健康保険料は月いくらですか?

東京23区(令和8年度料率)・単身・40歳未満の場合、前年所得200万円で年約23.3万円(月約1.9万円)、所得300万円で年約33.9万円(月約2.8万円)、所得400万円で年約44.5万円(月約3.7万円)が目安です。給与年収に直すと、年収400万円(所得276万円)で年約31.4万円、年収500万円(所得356万円)で年約39.8万円です。40〜64歳は介護分が加わり、所得400万円なら年約10.5万円増えます。

令和8年度から国保料は何が変わりましたか?

医療分・後期高齢者支援金分・介護分に加えて「子ども・子育て支援金分(子ども分)」が新設されました。東京23区では所得割0.27%+均等割1,873円(18歳以上1人あたり)で、所得400万円の単身なら年約1.2万円の上乗せです。18歳未満の子どもの均等割は10割軽減(0円)で、その分は18歳以上の加入者が負担します。あわせて賦課限度額は医療分が66万→67万円に上がり、子ども分3万円を加えた合計の上限は113万円になりました。23区の料率も医療分7.71%→7.51%、支援分2.69%→2.80%、介護分2.25%→2.43%に改定されています。

この計算の前提データはどこから?

東京23区は特別区共通基準(豊島区国保運営協議会資料「豊島区国民健康保険条例の一部を改正する条例について」)、横浜市は横浜市「令和8年度国民健康保険料率」、大阪市は大阪府「令和8年度大阪府統一保険料率」、名古屋市は名古屋市「令和8年度国民健康保険料計算例」、福岡市は福岡市「保険料の計算方法」の令和8年度料率を使っています。賦課限度額と軽減判定基準は令和8年度の国民健康保険法施行令の改正内容、社保との比較は全国健康保険協会(協会けんぽ)の令和8年度保険料率です。「全国目安」は全国平均の料率が公表されていないため当サイトが設定した目安値で、実在する自治体の料率ではありません。

軽減制度はどうやって適用されますか?

世帯の前年所得で自動判定され、均等割・平等割が7割・5割・2割減額されます(所得割は減りません)。令和8年度の基準は、7割が所得43万円以下、5割が43万円+31万円×被保険者数以下、2割が43万円+57万円×被保険者数以下です。単身なら所得74万円以下で5割、100万円以下で2割、2人世帯なら105万円以下で5割、157万円以下で2割軽減になります。所得の申告をしていないと判定できず軽減が受けられないため、収入がない方も住民税の申告をしておきましょう。

無職・収入なしでも国民健康保険料はかかりますか?

かかります。所得に関係なく加入者1人ごとの均等割があるためです。ただし所得の申告をしていれば7割軽減が自動で適用され、東京23区の単身・所得0円なら年約2.0万円(月約1,680円)まで下がります。2人世帯でも年約4.0万円です。会社都合で離職した方は、さらに前年の給与所得を30/100とみなす「非自発的失業者の軽減」を届け出ると大きく下がります。

社会保険と国保、どちらが安いですか?

所得が同じなら、会社員の社会保険(健康保険)の方が安くなるのが一般的です。社保は会社と折半で、扶養家族の保険料もかからないためです。東京23区・単身・前年所得400万円(給与年収約555万円)の場合、国保は年約44.5万円、協会けんぽ東京の本人負担は年約28.4万円(健康保険9.85%+子ども・子育て支援金0.23%の半額)で、国保の方が約16万円高くなります。退職直後は国保と任意継続のどちらが安いかも比べておきましょう。

国保の保険料はなぜ自治体で違うのですか?

国民健康保険は市区町村が運営し、地域の医療費水準や加入者の所得水準、平等割の有無などで料率が決まるためです。同じ単身・所得400万円・40歳未満でも、令和8年度は福岡市で年約38.2万円、東京23区で約44.5万円、横浜市で約45.9万円、名古屋市で約48.5万円、大阪市で約55.1万円と、最大で年17万円近い差があります。大阪府のように都道府県内で保険料を統一する動きも進んでいます。

介護分はいつからかかりますか?

40歳になった月から64歳まで(介護保険の第2号被保険者)、国保料に介護分が上乗せされます。東京23区の令和8年度は所得割2.43%+均等割17,800円で、上限は17万円です。65歳になると介護分は国保料から外れ、市区町村の介護保険料(第1号)として原則年金から天引きされます。

退職後は任意継続と国保どちらが安いですか?

退職時の給与と扶養家族の有無で変わります。任意継続は会社負担分も含めて全額自己負担ですが、標準報酬月額に上限(協会けんぽは令和8年度32万円)があり、扶養家族が何人いても保険料が変わりません。国保は前年所得で決まるため退職1年目は高くなりがちです。扶養家族が多い方や前年の給与が高い方は任意継続、単身で退職後の収入が大きく下がる方は2年目以降の国保が有利になりやすいので、両方の金額を比べて選びましょう。

国民健康保険料はいつ・どうやって払いますか?

毎年6月頃に市区町村から納入通知書が届き、6月から翌年3月までの年8〜10回(自治体により異なる)に分けて納めます。納付書・口座振替・スマホ決済やクレジットカード(対応自治体)が選べます。保険料は前年1〜12月の所得で決まるため、退職・独立した翌年度は収入が減っていても高い保険料がかかる点に注意してください。

数字が実感と合わない場合は?

このシミュレーターは世帯の所得を1人が得ている前提で、資産割、65歳以上の年金所得の特別控除、非自発的失業者の軽減、名古屋市などの独自控除、年度途中の加入・脱退(月割り)は反映していません。正確な金額はお住まいの市区町村の国保窓口で確認できます。計算方法や料率に誤りを見つけた場合は、お問い合わせフォームからお知らせください。 お問い合わせフォーム

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