くらシム

残業代計算シミュレーター

残業代は「(基本給+算入する手当)÷月平均所定労働時間×割増率×時間」で計算します。月給25万円・所定160時間なら基礎時給は1,563円、月20時間の残業で月39,075円・年間約46万9,000円です。

割増率は労働基準法第37条で決まっており、時間外は25%以上、月60時間を超えた分は50%以上(中小企業も2023年4月から)、22〜5時の深夜はさらに25%上乗せ、法定休日労働は35%以上です。ただし「日曜出勤は60時間に数えない」「役職手当は基礎時給に含める」など、給与明細と照らし合わせるときに見落としやすいルールがいくつもあります。このシミュレーターは厚生労働省の資料に沿ってそれらを反映し、時間外・60時間超・深夜・法定休日の内訳を1行ずつ表示します。

たとえば月給25万円で月80時間残業した場合、60時間までは1.25倍で117,225円、超えた20時間は1.5倍で46,890円、合計164,115円です。時間外が月45時間を超えると36協定の原則上限を超えるため、結果欄に注意も表示します。所定労働時間や手当を自分の会社の条件に合わせれば、未払い残業代の目安チェックにも使えます。

夜勤シフトの深夜手当は夜勤手当シミュレーター、残業込みの時給は時給換算シミュレーター、残業代が増えたときの手取りは手取り計算シミュレーター、残業1時間と副業1時間の価値比較は副業の時給価値シミュレーターで確認できます。

あなたの条件

25万円
15万円80万円
160時間
120時間180時間

(365日−年間休日)×1日の所定時間÷12。年間休日125日・8時間なら160時間、120日・8時間なら約163時間、120日・7.5時間なら約153時間

20時間
0時間100時間

1日8時間・週40時間を超えた時間。土曜など法定休日以外の休日出勤もここに含めます

計算結果

基本月給

250,000円

+

月間残業代

39,075円

年間残業代

468,900円

基礎時給

1,563円

実質時給(残業込み)

1,606円

残業代の内訳

種別時間割増率金額
時間外労働(月60時間以内)20h×1.2539,075円
合計20h—39,075円
計算式: 基礎時給 1,563円(250,000円 ÷ 160時間)× 割増率 × 時間。深夜は時間外の1.25倍(60時間超は1.5倍)に0.25を上乗せするため、合計で1.5倍(1.75倍)になります

残業時間別 残業代早見表

残業時間月間残業代年間残業代実質時給
10時間/月19,538円234,456円1,586円
20時間/月← 現在39,075円468,900円1,606円
30時間/月58,613円703,356円1,624円
45時間/月87,919円1,055,028円1,648円
60時間/月117,225円1,406,700円1,669円
80時間/月164,115円1,969,380円1,725円

残業時間別 月間収入の内訳

計算の前提条件と出典(確認日: 2026年10月23日)
項目値根拠
割増の基礎となる月額250,000円基本給+除外賃金以外の手当(労基法37条5項・労基則21条)
月平均所定労働時間160時間初期値160時間は「年間休日125日×1日8時間」の計算用の仮定(労基則19条)
基礎時給1,563円円未満は50銭以上切り上げ(昭和63年基発150号)
時間外(60時間以内)×1.25法定25%以上(労基法37条1項)
時間外(60時間超)×1.5法定50%以上。中小企業も2023年4月1日から適用。法定休日労働は60時間に数えない
深夜割増(22〜5時)+0.25法定25%以上(労基法37条4項)。60時間超と重なると計75%
法定休日労働×1.35法定35%以上。深夜と重なると計60%(本ツールでは休日の深夜は未計上)
年間残業代月額×12同じ残業時間が12か月続いた場合の単純計算

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よくある質問

月給25万円で残業20時間の残業代はいくら?

所定労働時間が月160時間の場合、基礎時給は25万円÷160時間=1,563円です。残業代は1,563円×1.25倍×20時間=月39,075円、年間では約46万9,000円になります。残業が月40時間なら月78,150円・年約94万円と、残業時間に比例して増えます。

残業代の割増率の根拠は?

労働基準法第37条に基づいています。時間外労働は25%以上、月60時間を超える時間外労働は50%以上(2023年4月より中小企業にも適用)、深夜労働(22時〜翌5時)はさらに25%上乗せ、法定休日労働は35%以上の割増賃金を支払う義務があります。本シミュレーターでは時間外+深夜を1.50倍、法定休日を1.35倍(深夜が重なる場合は詳細設定で1.60倍に変更可能)として計算しています。

深夜残業(夜勤)の残業代はいくら増えますか?

22時〜翌5時の時間帯に残業すると、時間外25%+深夜25%=50%増(1.5倍)になります。月給25万円(基礎時給1,563円)なら深夜残業1時間あたり2,345円で、通常残業(1,954円)より1時間391円多くなります。夜勤シフト勤務の深夜手当・夜勤手当は夜勤手当シミュレーターで計算できます。

固定残業代(みなし残業)との違いは?

固定残業代(みなし残業代)は、あらかじめ一定時間分の残業代を月給に含めて支給する制度です。例えば「月30時間分の固定残業代5万円を含む」といった形です。固定残業時間を超えた分は別途残業代を支払う必要があります。本シミュレーターは実際の残業時間から法定の割増率で計算するもので、固定残業代の計算とは異なります。

管理職でも残業代はもらえますか?

労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合、時間外労働と休日労働の割増賃金は適用されません。ただし深夜割増(22時〜5時)は管理監督者にも適用されます。また「管理職」という肩書きがあっても、実態として経営者と一体的な立場でない場合は「名ばかり管理職」として残業代の請求が認められるケースがあります。

休日出勤は「60時間」に数える?土曜出勤と日曜出勤で違う?

違います。厚生労働省のリーフレットでは「月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます」とされています。週休2日で日曜が法定休日の会社なら、日曜出勤は法定休日労働(1.35倍)として別に計算し、土曜出勤は時間外労働(1.25倍、60時間超は1.5倍)に含めます。本ツールでも土曜出勤は「時間外労働」、日曜出勤は詳細設定の「法定休日労働」に入力してください。

役職手当や資格手当も残業代の計算に含まれる?

含まれます。割増賃金の基礎から除外できるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の7種類だけで、これは限定列挙です(労基則21条)。しかも名称ではなく実態で判断され、全員一律の住宅手当や扶養人数に関係ない家族手当は除外できません。例えば基本給25万円+役職手当3万円なら、基礎時給は28万円÷160時間=1,750円となり、月20時間の残業代は39,075円ではなく43,750円です。詳細設定の「割増の基礎に含める手当」に入力してください。

この計算の前提データはどこから?

割増率は労働基準法第37条と厚生労働省リーフレット(月60時間超50%・深夜と重なると75%・法定休日は60時間に含めない)、基礎時給の求め方と端数処理は厚生労働省「確かめよう労働条件」、除外賃金は労基則21条(愛知労働局の解説資料)で確認しました(確認日: 2026年10月23日)。月平均所定労働時間の初期値160時間は法定の値ではなく「年間休日125日×1日8時間」とした計算用の仮定です。出典URLは結果欄の「計算の前提条件と出典」に掲載しています。

数字が実感と合わない場合は?

ズレの原因で多いのは、①月平均所定労働時間(年間休日や1日の所定時間で変わる)、②役職手当などの算入漏れ、③固定残業代(みなし残業)の有無、④変形労働時間制やフレックスタイム制で「時間外」の数え方が違う、⑤1日8時間以内の「法定内残業」は割増なし(1.0倍)で支払う会社がある、の5つです。給与明細の時間外時間と就業規則の所定時間を入れ直しても差が大きい場合は、勤務先の人事・労働基準監督署にご確認ください。計算方法へのご指摘はお問い合わせフォームからお寄せください。

残業代はいくら?月給25万円の残業時間別早見表

月給25万円・所定労働時間160時間/月(基礎時給1,563円)・割増率1.25倍(60時間超は1.5倍)で計算した残業代の早見表です。

残業時間/月月間残業代年間残業代
10時間19,538円234,456円
20時間39,075円468,900円
30時間58,613円703,356円
45時間(原則の上限)87,919円1,055,028円
60時間117,225円1,406,700円
80時間(60h超は1.5倍)164,115円1,969,380円

残業代の割増率一覧(労働基準法第37条)

残業の種類割増率倍率
時間外労働(月60時間以内)25%増×1.25
時間外労働(月60時間超)50%増×1.50
深夜残業(時間外+22〜5時)50%増×1.50
法定休日労働35%増×1.35
深夜残業(月60時間超+22〜5時)75%増×1.75
法定休日+深夜(22〜5時)60%増×1.60

出典: 労働基準法第37条・厚生労働省リーフレット「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」(確認日: 2026年10月23日)。月60時間超の50%割増は2023年4月から中小企業にも適用。月60時間の算定に法定休日労働は含めません。表の率は法定の最低ラインで、就業規則でこれより高く定めることはできます。

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