年金 繰上げ・繰下げ比較シミュレーター
老齢年金は原則65歳から受給開始ですが、60歳〜75歳の範囲で受給時期を自分で選べます。早めにもらう「繰上げ受給」は1ヶ月あたり0.4%減額(最大24%減)、遅らせる「繰下げ受給」は1ヶ月あたり0.7%増額(最大84%増)となり、一度決めた減額率・増額率は生涯続きます。受給開始年齢を60〜75歳の範囲で変えると、月額年金・累計受給額・損益分岐年齢をリアルタイムで比較できます。「何歳まで生きるか」によって得する受給パターンが変わる仕組みを、あなたの年金月額と想定寿命で試算してみましょう。例えば月14.5万円の場合、60歳繰上げで月11.0万円・75歳繰下げで月26.7万円となり、生涯受給額に1,000万円以上の差が生じるケースもあります。
受給条件を設定
受給シミュレーション結果
65歳から受給した場合の月額
145,000円/月
年間受給額
1,740,000円
85歳までの累計
34,800,000円
| 項目 | 65歳受給 | 65歳受給 |
|---|---|---|
| 増減率 | 0% | 基準 |
| 月額 | 145,000円 | 145,000円 |
| 年額 | 1,740,000円 | 1,740,000円 |
| 85歳までの累計 | 34,800,000円 | 34,800,000円 |
累計受給額の推移(3パターン比較)
4パターン同時比較(60 / 65 / 70 / 75歳)
あなたの年金月額 145,000円・想定寿命 85歳の場合
| 受給開始 | 調整率 | 月額 | 累計 | 損益分岐 |
|---|---|---|---|---|
| 60歳 | -24.0% | 110,200円 | 33,060,000円 | 81歳 |
| 65歳←選択中 | 基準 | 145,000円 | 34,800,000円 | — |
| 70歳 | +42.0% | 205,900円 | 37,062,000円 | 82歳 |
| 75歳 | +84.0% | 266,800円 | 32,016,000円 | 87歳 |
※損益分岐年齢 = 65歳受給と累計額が一致する年齢
年齢別 減額率・増額率 早見表(60〜75歳)
| 受給開始年齢 | 調整率 | 月額(基準月14.5万円の場合) |
|---|---|---|
| 60歳 | -24.0% | 110,200円 |
| 61歳 | -19.2% | 117,160円 |
| 62歳 | -14.4% | 124,120円 |
| 63歳 | -9.6% | 131,080円 |
| 64歳 | -4.8% | 138,040円 |
| 65歳 | 0% | 145,000円 |
| 66歳 | +8.4% | 157,180円 |
| 67歳 | +16.8% | 169,360円 |
| 68歳 | +25.2% | 181,540円 |
| 69歳 | +33.6% | 193,720円 |
| 70歳 | +42.0% | 205,900円 |
| 71歳 | +50.4% | 218,080円 |
| 72歳 | +58.8% | 230,260円 |
| 73歳 | +67.2% | 242,440円 |
| 74歳 | +75.6% | 254,620円 |
| 75歳 | +84.0% | 266,800円 |
繰上げ減額率: 月0.4%(1962年4月2日以降生まれ・新制度)/繰下げ増額率: 月0.7%
計算の前提条件
- 繰上げ減額率: 1ヶ月あたり0.4%(2022年4月改正後の新制度)
- 繰下げ増額率: 1ヶ月あたり0.7%
- 減額・増額は生涯にわたり適用(一度決めたら変更不可)
- 税金・社会保険料の控除は考慮していません
- 在職老齢年金による支給停止は考慮していません
- 加給年金・振替加算は含まれていません
- 遺族年金・障害年金との併給制限は計算に含まれていません
出典: 日本年金機構「年金の繰上げ受給」「年金の繰下げ受給」、厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方」
繰上げ受給で失う10の権利・制度(日本年金機構の公式注意点)
繰上げ受給を選択すると、以下の制度・権利が制限・喪失されます。月額が増減するだけではなく、制度面のペナルティも判断材料に含めてください。
- 減額の生涯固定: 繰上げ後の減額率は生涯変更不可
- 取消不可: 繰上げ請求は撤回・取消できない
- 国民年金の任意加入・追納禁止: 未納期間の追納や任意加入ができなくなる
- 雇用保険給付との調整: 65歳までの基本手当・高年齢雇用継続給付受給時は老齢厚生年金の一部または全部が支給停止
- 在職老齢年金(就業時の支給停止): 厚生年金加入時は給与・賞与に応じて老齢厚生年金が一部または全額停止
- 他年金との併給不可: 65歳までは遺族厚生年金・遺族共済年金などとの併給ができず選択制
- 寡婦年金の喪失: 国民年金の寡婦年金が支給されなくなる
- 障害年金請求不可: 事後重症などによる障害基礎・障害厚生年金を請求できなくなる
- 特例措置の喪失: 厚生年金保険の長期加入者・障害者の特例措置が受けられなくなる
- 共済組合の同時繰上げ: 共済組合から支給される老齢年金も原則同時に繰上げ請求
出典: 日本年金機構「年金の繰上げ受給」公式ページ
よくある質問
繰上げ受給と繰下げ受給、どちらが得ですか?
寿命によります。一般的に、平均寿命(男性81歳・女性87歳)まで生きる場合、65歳受給か70歳繰下げが有利です。繰上げ受給(60歳)は80歳前後で65歳受給に累計額を逆転されます。健康状態や他の収入源を考慮して判断しましょう。
繰上げの減額率は何%ですか?最大で何%減りますか?
1962年4月2日以降生まれは1ヶ月あたり0.4%(最大24%減=60歳まで5年繰上げ)、1962年4月1日以前生まれは1ヶ月あたり0.5%(最大30%減)です。減額率はあなたの生年月日で自動的に決まり、生涯変更されません。
繰下げの増額率は何%ですか?最大で何%増えますか?
1ヶ月あたり0.7%(生年に関わらず一律)。75歳まで10年繰下げると最大84%増額となり、月14.5万円が月26.7万円になります。ただし1952年4月1日以前生まれは繰下げ上限が70歳まで(最大42%増)です。
繰上げ・繰下げは途中で変更できますか?
一度受給を開始すると、減額率・増額率の変更はできません。繰下げの場合は、受給開始を待っている間であれば「やっぱり65歳から受け取りたい」と申請すれば、65歳からの未受給分を一括で受け取ることも可能です(ただし増額はなし)。
繰上げすると国民年金の任意加入や保険料の追納はできますか?
できなくなります。繰上げ請求後は国民年金への任意加入、および保険料の追納が禁止されます。未納期間がある方は、繰上げ前に追納の判断をしておくことが重要です。
働きながら繰上げ受給するとどうなりますか(在職老齢年金)?
厚生年金に加入しながら受給すると、給与・賞与の額に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます(在職老齢年金)。2024年の支給停止基準は給与+年金月額換算で50万円超。65歳までの基本手当・高年齢雇用継続給付を受給する場合も老齢厚生年金が一部または全額停止します。
繰上げ後に配偶者が亡くなった場合、遺族年金はもらえますか?
65歳までは遺族厚生年金・遺族共済年金などの他の年金と併給できず、いずれか一方を選択する必要があります(選択制)。65歳以降は併給ルールが変わり、組み合わせ受給が可能になる場合があります。また、繰上げ請求後は国民年金の寡婦年金は支給されません。
繰上げ後に病気や障害になった場合、障害年金は請求できますか?
繰上げ請求後は、事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金を新たに請求できなくなります。また、厚生年金保険の長期加入者特例・障害者特例の措置も受けられなくなります。健康に不安がある方は、繰上げのデメリットとして特に重視すべき点です。
加給年金・振替加算は計算に含まれていますか?
このシミュレーターでは加給年金・振替加算は含めていません。加給年金(配偶者がいる場合の年約40万円加算)は繰下げ期間中は支給停止される点に注意。配偶者の年齢・厚生年金加入歴によって変わるため、正確な金額は日本年金機構で個別確認してください。
税金や社会保険料は考慮されていますか?
このシミュレーターでは額面での比較を行っています。実際の手取り額は所得税・住民税・国民健康保険料・介護保険料が差し引かれます。年金額が増えると税負担も増えるため、繰下げによる手取りの増加率は額面の増加率(最大84%)より小さくなる傾向があります(およそ70〜75%相当)。
この計算の前提データはどこから?
繰上げ減額率(月0.4%/旧制度0.5%)と繰下げ増額率(月0.7%)は、2022年4月施行の年金制度改正法に基づく公式の数値(日本年金機構・厚生労働省)です。デフォルトの年金月額(厚生年金14.5万円・国民年金6.5万円)は厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」の平均受給額を参考にしています。
数字が実感と合わない場合は?
年金額は個人の加入期間・報酬額により大きく異なります。正確な金額は「ねんきん定期便」や日本年金機構の「ねんきんネット」で確認できます。計算結果に疑問がある場合は、ページ下部の「計算結果について報告」からご連絡ください。
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