節約 vs 副業どちらが効率的?シミュレーター
「節約で月3万円浮かす」と「副業で月3万円稼ぐ」、手取りで比べてどちらが得かを計算するシミュレーターです。本業の年収を入れると、副業の所得税・住民税を令和8年分(基礎控除104万円・給与所得控除最低74万円)のルールで計算し、節約と同じ手取りを得るのに副業でいくら売り上げればよいかが分かります。
節約で浮いたお金には税金がかかりません。年収500万円の会社員が業務委託の副業(経費率10%)で手取り月3万円を得るには売上で月約40,800円が必要で、本業600万円前後では副業で合計所得が489万円を超えると基礎控除が37万円下がり、税負担がさらに重くなります。時間効率・継続率・立ち上がり期間も加味して、自分に合った組み合わせを見つけてください。
副業を始めるなら税金の仕組みは副業の税金シミュレーター、実質時給で他の副業と比較するなら副業の時給換算シミュレーターで確認できます。節約を優先するなら固定費から見直すのが近道で固定費見直しシミュレーター、支出全体のバランスを見るなら家計の黄金比率シミュレーターが役立ちます。時間・税金・継続率の3軸比較の考え方は記事「節約vs副業どっちが効率的?手取りで比べる月3万円の作り方」で詳しく解説しています。
条件設定
選んだ節約方法の目安: 上記4つの合計(36,000円)より控えめ。二人以上の消費支出314,001円の約1割
比較結果
手取りで月30,000円増やすには
節約なら
30,000円
税金ゼロ
副業なら売上で
40,800円
経費・税金込み
副業の手取り内訳(年間・令和8年分)
| 売上・収入 | 50,000円 × 12ヶ月 = 600,000円 |
| 経費(10%) | −60,000円 |
| 所得税+復興特別所得税 | −46,659円 |
| 住民税(所得割) | −54,000円 |
| 手元に残る額 | 439,341円(月36,612円) |
- 区分: 雑所得(総合課税) / 税負担は売上の16.8%(本業込みの限界税率 20.2%)
- 所得税の確定申告が必要です(給与以外の所得・2か所目の給与が年20万円超)。
節約
+ 税金・申告が一切ない
+ 翌月から効果が出る
+ 本業に影響しない
- 削れる額に上限がある
- 我慢を伴う節約は続きにくい
- スキルや収入の伸びにつながらない
副業
+ 収入の上限がない
+ スキル・実績が積み上がる
+ 収入源が分散する
- 所得税・住民税がかかり申告も必要
- 本業の疲労・就業規則のリスク
- 収入が安定するまで時間がかかる
節約+副業
+ 片方が途切れても収入増が残る
+ 固定費削減で副業の時間的余裕を作れる
- 使う時間が最も多い
- 時間管理が崩れると両方中途半端になる
累計の手取り増の推移(万円)
副業は最初の3ヶ月を収入50%で計算し、初期費用を差し引いています。
同じ副業でも本業の年収で手取りが変わる
| 本業の年収 | 副業の税(年) | 売上比 | 限界税率 | 手取り(月) |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 81,567円 | 13.6% | 15.1% | 38,203円 |
| 500万円 | 100,659円 | 16.8% | 20.2% | 36,612円 |
| 600万円 | 151,709円 | 25.3% | 30.4% | 32,358円 |
| 700万円 | 164,268円 | 27.4% | 30.4% | 31,311円 |
| 1,000万円 | 164,268円 | 27.4% | 30.4% | 31,311円 |
| 1,200万円 | 180,809円 | 30.1% | 33.5% | 29,933円 |
※現在の副業条件(業務委託(Web制作・ライター等)・月50,000円)で計算。扶養・iDeCo等の控除は含みません。
ポイント
- 節約で浮いたお金は税金ゼロ。手取り月30,000円は、副業なら売上40,800円に相当します。
- 副業の月50,000円は、経費と税を引くと月36,612円が手元に残ります。
- 節約には上限がありますが、副業は単価と時間次第で伸ばせます。
- 固定費の見直しは1時間あたりの効果が大きいので、副業より先に済ませるのが効率的です。
よくある質問
節約の方が効率的と言われるのはなぜですか?
節約で浮いたお金には所得税も住民税もかからず、申告も不要だからです。副業で稼いだお金は本業の給与と合算して課税されるため、年収500万円の会社員が業務委託の副業(経費率10%)で手取り月3万円を得るには、売上で月約40,800円が必要です。節約3万円=副業の売上約4.1万円と同じ価値になります。
副業の税金は令和8年分でどう計算されますか?
副業の所得(売上−経費)を本業の給与所得に上乗せして、所得税(5〜45%の累進+復興特別所得税2.1%)と住民税(所得割10%)を計算し直し、増えた分が副業の税金です。年収500万円の人が副業で月5万円(年60万円・経費6万円・所得54万円)稼ぐと、所得税46,659円+住民税54,000円=年100,659円で売上の約16.8%。会社員が業務委託・ブログ等で得る雑所得には、健康保険・厚生年金の保険料は原則かかりません。
副業が年20万円以下なら税金はかかりませんか?
所得税は、給与以外の所得が年20万円以下なら確定申告が不要です(国税庁タックスアンサーNo.1900)。ただし住民税にはこの省略規定がなく、市区町村への住民税の申告が必要で、所得の10%がかかります。例えば売上18万円・経費1.8万円なら所得16.2万円に住民税16,200円。医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)で確定申告をするときは、20万円以下の副業所得も含めて申告します。
令和8年度税制改正で副業の税金は変わりましたか?
所得税の基礎控除が合計所得489万円以下で104万円(令和7年分は所得に応じ58〜95万円)、655万円以下で67万円、2,350万円以下で62万円に引き上げられ、令和8年分の所得から適用されます。年収500万円前後では課税所得が下がり、副業分の一部が5%の税率帯に収まりやすくなりました。一方で合計所得が489万円を1円でも超えると基礎控除が104万円→67万円に37万円下がるため、本業600万円前後の人が副業で年54万円の所得を得ると、副業の税負担は年収590万円の人の約10.9万円から約15.2万円(売上の25%)に跳ね上がります。
アルバイトの副業だと税金や社会保険はどうなりますか?
2か所目のアルバイト代は給与所得として「乙欄」で源泉徴収されます(社会保険料等控除後の月額88,000円未満は3.063%)。年収20万円を超えると確定申告で本業と合算して精算します(年収500万円+月3万円で所得税20,930円・住民税28,800円)。20万円以下なら申告不要ですが、乙欄で引かれた税額は戻りません。社会保険は勤務先ごとに判定され、週20時間未満などの短時間アルバイトでは加入しない前提で計算しています。
投資の運用益も「副業」として比べられますか?
比較用に「投資(株・投資信託の運用益)」を選べます。初期値は元本300万円×年4%=月1万円です。NISA口座なら運用益は非課税、課税口座(特定口座・源泉徴収あり)なら20.315%が差し引かれます。元本は使ってなくなるお金ではないため初期費用に含めていません。運用益は値動きがあり毎月現金で入るものではない点に注意してください。
継続率とは何ですか?
1年後も同じペースで続けている割合の目安で、累計額に掛けて「期待値」を出しています。公的な統計がないため、くらシム編集部の想定値です(サブスク解約95%・通信費等の見直し90%・食費70%・総合65%・交通費60%、投資85%・アルバイト80%・業務委託75%・配達50%・ブログ等30%)。手続き1回で効果が続く固定費の見直しは高く、我慢や毎月の労働が要るものは低く設定しています。
節約と副業はどちらを先にやるべきですか?
まずは手続き1回で効果が続く固定費(サブスク・通信費・電力会社)の見直しが先です。時間1時間あたりの効果が数千円になり、税金もかかりません。そのうえで目標に届かない分を副業で埋めると、節約で生まれた時間的・金銭的な余裕を副業の立ち上げに使えます。
この計算の前提データはどこから?
所得税は国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」の令和8年分の基礎控除・給与所得控除と所得税の速算表、20万円ルールは国税庁タックスアンサーNo.1900、住民税の申告は横浜市の案内、本業の社会保険料は協会けんぽ令和8年度(全国平均9.90%・介護1.62%)・子ども・子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%・雇用保険(労働者負担5/1000)の本人負担分です。節約額の目安は総務省「家計調査 2025年平均」(二人以上の世帯の消費支出314,001円・外食14,446円・通信11,661円・光熱水道24,544円)をもとに設定しています。
数字が実感と合わない場合は?
(1)扶養家族・配偶者控除・iDeCo・生命保険料控除などの控除は含めていないため、実際の税額は少し低くなることがあります、(2)副業の経費は詳細設定の経費率で調整できます、(3)住民税の調整控除や均等割は副業の有無で変わらないため除いています、(4)節約額は世帯の支出水準で大きく変わります。それでも明らかにおかしい場合は、条件を添えてお問い合わせからお知らせください。
計算の前提条件・出典
税・社会保険の前提(令和8年分)
| 所得税の基礎控除 | 合計所得489万円以下104万円/655万円以下67万円/2,350万円以下62万円 |
| 給与所得控除 | 最低74万円(給与190万円以下)。住民税も令和9年度分から同じ |
| 所得税率 | 5〜45%の累進+復興特別所得税(所得税額の2.1%) |
| 住民税 | 所得割10%・基礎控除43万円(均等割・調整控除は副業の有無で変わらないため除外) |
| 20万円ルール | 給与以外の所得が年20万円以下なら所得税の確定申告不要(住民税の申告は必要) |
| 2か所目の給与 | 乙欄源泉徴収(月88,000円未満は3.063%)。20万円超は確定申告で本業と合算 |
| 投資の運用益 | NISA非課税/課税口座20.315%(所得税15.315%+住民税5%) |
| 本業の社会保険料(本人) | 健保4.95%+子ども・子育て支援金0.115%+厚生年金9.15%+雇用0.5%(40〜64歳は介護0.81%) |
| 副業の社会保険料 | 会社員の雑所得・短時間アルバイトでは原則かからない前提 |
節約方法別の初期値
| 方法 | 月額 | 時間/月 | 継続率 |
|---|---|---|---|
| 食費の節約(外食を減らし自炊中心) | 15,000円 | 15時間 | 70% |
| サブスク見直し(動画・音楽等を2〜3本解約) | 3,000円 | 1時間 | 95% |
| 通信費・光熱費の見直し(格安SIM・電力会社切替) | 8,000円 | 1時間 | 90% |
| 交通費・車関係費の節約(自転車・カーシェア) | 10,000円 | 10時間 | 60% |
| 総合的な節約(上記の組み合わせ) | 30,000円 | 20時間 | 65% |
副業タイプ別の初期値
| タイプ | 月収 | 時間/月 | 経費率 | 立上り | 継続率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務委託(Web制作・ライター等) | 50,000円 | 20時間 | 10% | 3ヶ月 | 75% |
| アルバイト(飲食・コンビニ等) | 30,000円 | 25時間 | 0% | 0ヶ月 | 80% |
| 配達(Uber Eats・出前館等) | 40,000円 | 25時間 | 15% | 1ヶ月 | 50% |
| オンライン副業(ブログ・YouTube等) | 30,000円 | 30時間 | 20% | 12ヶ月 | 30% |
| 投資(株・投資信託の運用益) | 10,000円 | 3時間 | 0% | 0ヶ月 | 85% |
※継続率は公的統計がないため、くらシム編集部の想定値です。
計算ロジック
- 節約: 月の節約額 × 12ヶ月 × 年数(税金なし)
- 副業の税: 本業の給与だけの税額と、副業を加えた税額の差(所得税・住民税)
- 副業の手取り: 売上 − 経費 − 副業の税。立上り期間は収入50%、初期費用は最初に差し引き
- 時間効率 = 月の手取り増 ÷ 月の使用時間
- 両方 = 選んだ節約と副業を両方行った合計(節約は非課税なので副業の税額は変わらない)
- 期待値 = 期間累計 × 継続率
主な出典
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」
- 国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等)Q&A」
- 国税庁タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」
- 横浜市「給与以外に副収入がある場合の住民税の申告」
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)令和8年度保険料率・子ども・子育て支援金率/厚生労働省 令和8年度雇用保険料率
- 総務省「家計調査 家計収支編 2025年平均」二人以上の世帯 第3表・単身世帯 第1表(e-Stat)
注意: 扶養・配偶者控除・iDeCo・生命保険料控除など個別の控除、青色申告(事業所得)、住民税の非課税ライン、副業先での社会保険加入は計算に含めていません。副業のスキル蓄積による将来の収入アップや、節約による生活の質の変化もモデル外です。
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