配偶者控除・配偶者特別控除シミュレーター【2026年分対応】
「配偶者の年収はいくらまでが得?」に答えるシミュレーターです。本人と配偶者の年収を入れるだけで、配偶者控除・配偶者特別控除の金額と実際の節税額(所得税+住民税)を計算し、さらに配偶者自身の社会保険料と税金まで差し引いた世帯の手取りで「どこまで働くと得か」を比べられます。
2026年は年収の壁が大きく動いた年です。令和8年度税制改正で、2026年分(12月の年末調整で精算)から配偶者控除の上限は年収136万円、配偶者特別控除の満額38万円は169万円まで、控除が消えるのは207万円に引き上げられ、配偶者自身に所得税がかかるのも178万円からになりました。一方、社会保険では2026年10月1日に106万円の壁(月8.8万円の賃金要件)が撤廃され、従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働けば年収に関係なく加入します。130万円の扶養の壁は残っています。改正の全体像は106万円の壁撤廃の解説と配偶者控除の早見表で詳しく解説しています。
たとえば本人年収600万円・配偶者年収100万円なら、配偶者控除38万円(住民税33万円)で節税額は年71,798円(所得税38,798円+住民税33,000円)。社会保険料約93万円を引いた課税所得は約239万円なので、税率は20%ではなく10%で計算しています。配偶者が勤務先で社保に入らない場合、130万円で扶養を外れると国民年金・国保で年約28万円かかり、世帯手取りが129.9万円時点を取り戻すのは年収160.8万円以上。51人以上の勤務先で週20時間以上働いて社保に加入する場合は152.4万円以上が目安です。
パートの手取りの逆転ゾーンはパート収入の壁シミュレーター、税と社保の壁の全体比較は年収の壁シミュレーター、本人の手取りは手取り計算シミュレーター、子どもや親の扶養は扶養控除シミュレーター、12月の精算額は年末調整シミュレーターで確認できます。
条件を入力
対象の年分
2026年分は2026年12月の年末調整で精算されます(11月までの毎月の源泉徴収は改正前のまま)。住民税は翌年度分(2026年分の所得→令和9年度=2027年6月〜)に反映されます。
シミュレーション結果(2026年分)
適用される控除: 配偶者控除
年間 71,798円 節税
(月あたり約 5,983円)
所得税の節税額
38,798円
控除380,000円 × 税率10% × 1.021
復興特別所得税2.1%込み
住民税の節税額
33,000円
控除330,000円 × 税率10%
翌年6月からの住民税で軽減
本人の課税所得(控除前)
238.8万円
合計所得436万円 − 社会保険料93.2万円 − 基礎控除など
控除額: 満額(本人の合計所得900万円以下)
配偶者の合計所得
26万円
年収100万円 − 給与所得控除(最低74万円)
配偶者控除の対象(所得62万円以下)
配偶者の年収の壁(2026年分・2026年10月以降のルール)
| 壁 | 内容 | 状態 |
|---|---|---|
| 週20時間の壁 | 従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働くと、年収に関係なく社会保険に加入(106万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃) | 勤務条件で判定 |
| 119万の壁 | 配偶者本人に住民税がかかり始める目安(令和9年度分・1級地。単身の非課税限度額=所得45万円) | 範囲内 |
| 130万の壁 | 社会保険の扶養から外れる(2026年4月からは労働契約の時給×時間で判定)。勤務先で社保に入らない人は国民年金・国保に自分で加入 | 範囲内 |
| 136万の壁 | 配偶者控除の上限(所得62万円)。超えても配偶者特別控除に切り替わり38万円のままなので手取りの段差はない | 範囲内 |
| 169万の壁 | 配偶者特別控除の満額38万円の上限(所得95万円)。ここから段階的に減る | 範囲内 |
| 178万の壁 | 配偶者本人に所得税がかかり始める(給与所得控除74万円+基礎控除104万円) | 範囲内 |
| 207万の壁 | 配偶者特別控除が完全になくなる(所得133万円) | 範囲内 |
配偶者の年収と本人の節税額の関係(2026年分)
配偶者の年収別 控除額・節税額一覧(本人年収600万円・2026年分)
| 配偶者年収 | 控除種別 | 所得税控除 | 住民税控除 | 合計節税額 |
|---|---|---|---|---|
| 0万円 | 配偶者控除 | 380,000円 | 330,000円 | 71,798円 |
| 100万円 | 配偶者控除 | 380,000円 | 330,000円 | 71,798円 |
| 136万円 | 配偶者控除 | 380,000円 | 330,000円 | 71,798円 |
| 150万円 | 配偶者特別控除 | 380,000円 | 330,000円 | 71,798円 |
| 169万円 | 配偶者特別控除 | 380,000円 | 330,000円 | 71,798円 |
| 174万円 | 配偶者特別控除 | 360,000円 | 330,000円 | 69,756円 |
| 179万円 | 配偶者特別控除 | 310,000円 | 310,000円 | 62,651円 |
| 184万円 | 配偶者特別控除 | 260,000円 | 260,000円 | 52,546円 |
| 189万円 | 配偶者特別控除 | 210,000円 | 210,000円 | 42,441円 |
| 194万円 | 配偶者特別控除 | 160,000円 | 160,000円 | 32,336円 |
| 199万円 | 配偶者特別控除 | 110,000円 | 110,000円 | 22,231円 |
| 204万円 | 配偶者特別控除 | 60,000円 | 60,000円 | 12,126円 |
| 207万円 | 配偶者特別控除 | 30,000円 | 30,000円 | 6,063円 |
| 208万円 | 控除なし | 0円 | 0円 | 0円 |
世帯で得なラインは?(配偶者の手取り+本人の節税額)
配偶者控除だけでなく、配偶者自身の社会保険料・所得税・住民税まで引いた「世帯の手取り」で比べます。勤務先の条件で2パターンを表示します。
A. 勤務先で社保に入らない(50人以下 or 週20時間未満)
年収100万円の世帯手取り: 107.2万円
130万円で扶養を外れると国民年金・国保(年約27.8万円)が発生。129.9万円時点の世帯手取りを取り戻すのは年収160.8万円以上。
B. 勤務先で社保に加入(51人以上×週20時間以上)
年収100万円の世帯手取り: 92.0万円
年収に関係なく厚生年金・健康保険に加入(将来の年金が増える)。扶養内で129.9万円働く場合(Aの世帯手取り)を上回るのは年収152.4万円以上。
| 配偶者年収 | A 社保料 | A 世帯手取り | B 社保料 | B 世帯手取り |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 0.0万円 | 107.2万円 | 15.2万円 | 92.0万円 |
| 110万円 | 0.0万円 | 117.2万円 | 16.2万円 | 101.0万円 |
| 119万円 | 0.0万円 | 126.2万円 | 17.5万円 | 108.7万円 |
| 125万円 | 0.0万円 | 131.1万円 | 18.4万円 | 113.3万円 |
| 129万円 | 0.0万円 | 134.7万円 | 19.0万円 | 116.7万円 |
| 130万円 | 27.8万円 | 108.9万円 | 19.1万円 | 117.6万円 |
| 136万円 | 28.4万円 | 114.3万円 | 20.0万円 | 122.7万円 |
| 140万円 | 28.8万円 | 117.9万円 | 20.6万円 | 126.0万円 |
| 150万円 | 29.8万円 | 126.7万円 | 22.1万円 | 133.8万円 |
| 160万円 | 30.8万円 | 134.9万円 | 23.5万円 | 141.4万円 |
| 169万円 | 31.7万円 | 142.2万円 | 24.9万円 | 148.4万円 |
| 178万円 | 32.6万円 | 148.6万円 | 26.2万円 | 154.3万円 |
| 190万円 | 33.8万円 | 155.3万円 | 28.0万円 | 160.5万円 |
| 207万円 | 35.5万円 | 166.4万円 | 30.5万円 | 170.9万円 |
| 220万円 | 36.8万円 | 176.1万円 | 32.4万円 | 179.8万円 |
世帯手取り=配偶者の年収 − 配偶者の社会保険料・所得税・住民税 + 本人の配偶者(特別)控除による節税額。Aの国保は「(所得−43万円)×10%+年5万円」の概算(自治体で差あり)、国民年金は月17,920円(2026年度)。Bは協会けんぽ全国平均(令和8年度)と厚生年金の標準報酬月額下限8.8万円で計算。保険料調整制度(50人以下の企業が新たに適用された場合の本人負担軽減)は含みません。会社の家族手当も含みません。
計算の前提条件を確認
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 給与所得控除の最低保障 | 74万円(2026年分) | 国税庁 令和8年分 改正のあらまし |
| 所得税の基礎控除(2026年分) | 所得489万以下104万/655万以下67万/2,350万以下62万 | 国税庁 令和8年分 基礎控除等Q&A |
| 配偶者控除の所得要件 | 合計所得62万円以下(給与136万円以下) | 所得税法第83条・地方税法第314条の2 |
| 配偶者控除の額 | 所得税38万(70歳以上48万)/住民税33万(同38万) | 国税庁 No.1191 |
| 配偶者特別控除の満額 | 所得税38万は所得95万(給与169万)まで・住民税33万は所得100万まで | 国税庁 No.1195・地方税法 |
| 配偶者特別控除の消滅 | 所得133万円超(給与約207万円超) | 国税庁 No.1195 |
| 本人の所得制限 | 合計所得900万超で縮小、1,000万超で適用なし | 所得税法第83条 |
| 本人の社会保険料 | 93.2万円(健保4.95%+子育て支援金0.115%+厚生年金9.15%+雇用0.5%+介護0.81%) | 協会けんぽ 令和8年度保険料額表 |
| 本人の課税所得(控除前) | 238.8万円 | 上記から算出 |
| 所得税の節税額 | 控除前後の所得税の差×1.021(復興特別所得税) | 所得税法第89条 |
| 住民税の節税額 | 控除額×10%(所得割) | 地方税法 |
出典(2026年10月2日照合): 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)、国税庁 No.1195 配偶者特別控除、大阪市 令和9年度の市民税・府民税の改正、日本年金機構 賃金要件の撤廃
💡 配偶者控除だけでなく世帯全体の手取りで判断
2026年は106万円の壁の撤廃と178万円への所得税の壁の引き上げが重なり、得な働き方が変わりました。関連する壁や手取りを専用シミュレーターで確認できます。
よくある質問
2026年分の配偶者控除はいくらまで?(136万・169万・207万の壁)
令和8年度税制改正により、2026年分(2026年1〜12月の所得)から配偶者控除の対象は配偶者の合計所得62万円以下=給与収入136万円以下になりました(2025年分は123万円、2024年分以前は103万円)。136万円を超えても配偶者特別控除に切り替わり、給与169万円(所得95万円)までは満額38万円のまま。そこから段階的に減り、給与207万円(所得133万円)を超えるとゼロになります。2026年分は12月の年末調整でまとめて精算されます。
本人の年収別に節税額はいくら?
配偶者の年収が169万円以下(控除38万円・住民税33万円)の場合、2026年分の節税額は本人年収300万〜500万円で年52,399円、600万円で71,798円、700万円で86,399円、800万〜1,000万円で110,596円です(社会保険料を年収の約15.5%差し引いた課税所得で税率を判定し、復興特別所得税2.1%込み)。本人年収1,100万円(合計所得905万円)では控除が26万円に縮小して77,083円、1,200万円(合計所得1,005万円)では控除なしになります。
本人年収600万円なのに所得税率が10%なのはなぜ?
税率は年収ではなく「課税所得」で決まるためです。年収600万円の給与所得は436万円、そこから社会保険料(約93万円)と2026年分の基礎控除104万円を引くと課税所得は約239万円で、税率10%の区分(195万超〜330万円以下)に入ります。以前の当シミュレーターは社会保険料を差し引かずに20%と判定しており、節税額を過大に表示していました(2026年10月に修正)。iDeCoや生命保険料控除などは詳細設定で入力できます。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは?
配偶者控除は配偶者の合計所得62万円以下(2026年分・給与136万円以下)で一律38万円(70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円)。配偶者特別控除は所得62万円超〜133万円以下(給与136万円超〜207万円以下)で38万円から3万円まで段階的に減ります。住民税は配偶者控除33万円(老人38万円)、配偶者特別控除は所得100万円(給与174万円)まで33万円で、以降は所得税と同じ額に減ります。いずれも本人の合計所得が1,000万円を超えると適用されません。
130万の壁を超えたら、いくらまで働けば元が取れる?
勤務先で社会保険に入らない(従業員50人以下、または週20時間未満)場合、年収130万円以上で扶養を外れると国民年金(2026年度月17,920円)と国民健康保険で年約28万円の負担が発生します。本人年収600万円・2026年分の試算では、配偶者の年収129.9万円のときの世帯手取りを取り戻すのは年収160.8万円以上です。国保料は自治体で差があるため目安として見てください。
106万円の壁が撤廃されて何が変わった?
2026年10月1日に社会保険の賃金要件(月8.8万円=年収約106万円)が撤廃され、従業員51人以上の企業で週20時間以上働く人は年収に関係なく厚生年金・健康保険に加入します。この場合は130万円の扶養の壁より手前から保険料がかかり、本人年収600万円の試算で配偶者の手取り+本人の節税額が「扶養内で129.9万円働いた場合」を上回るのは年収152.4万円以上です。代わりに将来の厚生年金が増え、傷病手当金・出産手当金も受けられます。企業規模要件は2027年10月から36人以上へ段階的に縮小されます。
本人の年収が高いと控除額が減るのはなぜ?
2018年分からの改正で、本人(納税者)の合計所得が900万円を超えると控除額が縮小します。配偶者控除は900万円以下38万円、950万円以下26万円、1,000万円以下13万円、1,000万円超は適用なし。給与のみなら合計所得900万円は年収約1,095万円、1,000万円は年収約1,195万円です。配偶者特別控除も900万超950万以下は26万〜2万円、950万超1,000万以下は13万〜1万円の別テーブルになります。
配偶者自身の税金はいつからかかる?
2026年分の所得税は、給与所得控除74万円+基礎控除104万円により配偶者の年収178万円までかかりません(2025年分は160万円、2024年分以前は103万円)。住民税は基礎控除43万円が据え置きのため、令和9年度分(2026年中の所得)では東京23区・大阪市など1級地で年収119万円を超えると課税されます(2級地・3級地はやや低い)。社会保険料を払っている場合はその分だけ課税ラインが上がります。
この計算の前提データはどこから?
控除額と所得要件は国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf)、「令和8年分 基礎控除等Q&A」、タックスアンサーNo.1191・No.1195、住民税は大阪市「令和9年度から実施される市民税・府民税の税制改正について」と地方税法第314条の2の控除額表、社会保険は日本年金機構「賃金要件の撤廃」(2026年10月1日施行)と協会けんぽ令和8年度保険料率(健保9.90%・子ども子育て支援金0.23%・介護1.62%・厚生年金18.3%)、雇用保険料率(労働者負担5/1000)を使用しています。いずれも2026年10月2日に公式サイトと照合しました。
数字が実感と合わない場合は?
本人の社会保険料は協会けんぽ全国平均の料率で概算しており、健保組合や賞与の有無で実際と数万円ずれることがあります。住宅ローン控除などの税額控除、医療費控除、扶養控除がある方は詳細設定の「その他の所得控除」に入れると税率区分が実態に近づきます。世帯手取りの国民健康保険料は自治体差が大きい概算で、会社の家族手当(配偶者手当)は含んでいません。2026年分の改正は12月の年末調整で精算されるため、11月までの給与明細には反映されていない点にもご注意ください。計算の誤りに気づいた場合はお問い合わせフォームからご連絡ください。 お問い合わせフォームはこちら
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