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源泉徴収票の見方シミュレーター

年収を入力するだけで、源泉徴収票の各項目(支払金額・給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計額・源泉徴収税額)を自動計算。各フィールドの意味と計算根拠をビジュアルで解説します。

あなたの情報

500万円
200万円2,000万円

シミュレーション結果

手取り概算(年間)

4,111,655

(約411万円)

源泉徴収税額

138,345

税負担率

2.8%

給与所得の源泉徴収票

令和7年分

支払金額

あなたの年収(額面)

5,000,000

給与所得控除後の金額

支払金額 - 給与所得控除(1,440,000円)

3,560,000

所得控除の額の合計額

社会保険料+基礎控除+その他控除の合計

1,230,000

源泉徴収税額

所得税(135,500円) + 復興税(2,845円)

138,345

計算の流れ

1. 支払金額 5,000,000円 - 給与所得控除 1,440,000円 = 給与所得 3,560,000

2. 給与所得 3,560,000円 - 所得控除 1,230,000円 = 課税所得 2,330,000

3. 課税所得から所得税 135,500円 + 復興税 2,845円 = 138,345

所得控除の内訳

控除項目控除額
社会保険料控除750,000
基礎控除480,000
合計1,230,000

控除内訳の構成

年収別の源泉徴収税額 比較

年収給与所得控除源泉徴収税額税負担率手取り概算
300万円98万円55,6441.9%249万円
400万円124万円85,7642.1%331万円
500万円144万円138,3452.8%411万円
600万円164万円204,7103.4%490万円
700万円180万円312,9364.5%564万円
800万円190万円466,0865.8%633万円
1000万円195万円803,0168.0%770万円
1200万円195万円1,175,2739.8%902万円
1500万円195万円1,908,86112.7%1084万円
2000万円195万円3,340,81416.7%1366万円
計算の前提条件
社会保険料率年収の約15%(健康保険+厚生年金+雇用保険の概算)
基礎控除48万円(合計所得2,400万円以下)
配偶者控除38万円(配偶者の合計所得48万円以下)
扶養控除1人38万円(一般扶養親族)
復興特別所得税所得税額の2.1%
住宅ローン控除年末残高の0.7%(上限35万円)
給与所得控除国税庁の2020年以降の計算式を使用

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よくある質問

源泉徴収票の各項目は何を意味しますか?

「支払金額」はあなたが1年間に受け取った給与・賞与の総額(額面年収)です。「給与所得控除後の金額」は、支払金額からサラリーマンの必要経費にあたる給与所得控除を差し引いた金額です。「所得控除の額の合計額」は、社会保険料控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などの合計です。「源泉徴収税額」は、これらの計算を経て最終的に確定した所得税(+復興特別所得税)の年間合計額です。

源泉徴収税額が0円になることはありますか?

はい、あります。住宅ローン控除(税額控除)が所得税額を上回る場合や、所得控除の合計額が給与所得を上回り課税所得が0円になる場合に、源泉徴収税額は0円となります。毎月の給与から天引きされていた所得税は、年末調整ですべて還付されます。なお、住宅ローン控除で引ききれなかった分は、一定額まで住民税から控除されます。

源泉徴収票をもらっても確定申告が必要なケースは?

以下のケースでは確定申告が必要です: (1) 年収が2,000万円を超える場合、(2) 副業・その他の所得が20万円を超える場合、(3) 医療費控除を適用したい場合、(4) ふるさと納税でワンストップ特例を使わなかった場合、(5) 住宅ローン控除の初年度、(6) 2か所以上から給与を受けている場合。これら以外の一般的な会社員は、年末調整のみで税金の精算が完了します。

この計算の前提データはどこから?

国税庁が公表している「給与所得控除額の計算表」「所得税の速算表(税率・控除額)」「各種所得控除の金額」に基づいて計算しています。社会保険料は年収の約15%として概算しています(実際は健康保険組合の料率、厚生年金保険料率、雇用保険料率の合計で、勤務先や地域により異なります)。より正確な金額を知りたい場合は、勤務先の給与明細や実際の源泉徴収票をご確認ください。

数字が実感と合わない場合は?

本シミュレーターは概算です。実際の源泉徴収票と異なる主な要因として、(1) 社会保険料率は勤務先により異なる、(2) 通勤手当は非課税のため支払金額に含まれない、(3) 残業代・賞与の金額による差異、(4) 前職がある場合の合算、などがあります。正確な税額は実際の源泉徴収票または税理士にご相談ください。

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