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労災保険 給付額シミュレーター

月給と給付の種類を選ぶだけで、労災保険の給付額を自動計算します。休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付・療養補償給付に対応。給付基礎日額の計算式と障害等級別の早見表もご確認いただけます。

給付の種類を選択

条件を入力

30万円
15万円100万円
30
1365

計算結果

休業補償給付

21.6万円

給付基礎日額

10,000

月給(額面)

30万円

給付額の内訳

項目金額
基本給付162,000
特別支給金54,000
給付合計216,000

給付基礎日額 10,000円 × 80%(60%+20%) × 27日(30日 - 待機3日)

月給と給付額の比較

計算の前提条件
月給(額面)30万円
給付基礎日額10,000
算出方法月給 x 3 / 90日
給付の種類休業補償給付
休業日数30
待機期間3日(事業主負担)
給付率80%(60%+特別支給金20%)
出典厚生労働省「労災保険給付の概要」2025年度

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よくある質問

労災保険の休業補償給付はいくらもらえる?

給付基礎日額(直前3ヶ月の賃金総額÷暦日数)の80%が支給されます。内訳は休業補償給付60%+休業特別支給金20%です。ただし最初の3日間は待機期間で労災保険からは支給されず、事業主が平均賃金の60%を補償します。例えば月給30万円の場合、給付基礎日額は約10,000円、1日あたり約8,000円の支給となります。

労災保険と健康保険の違いは?

労災保険は業務中・通勤中のケガ・病気に適用され、治療費は全額給付(自己負担0円)です。一方、健康保険は業務外のケガ・病気が対象で、通常3割の自己負担が発生します。労災に該当するケースで健康保険を使うと、後から切り替え手続きが必要になります。必ず労災として届け出てください。

この計算の前提データはどこから?

厚生労働省「労災保険給付の概要」(2025年度)の給付率・障害等級表・遺族補償日数を使用しています。給付基礎日額は「月給×3÷90日」で概算していますが、実際は直前3ヶ月の賃金(残業代・通勤手当含む)の総額÷暦日数で算定されます。ボーナスは算定基礎に含まれませんが、特別支給金の算定には含まれる場合があります。

障害等級はどうやって決まる?

労働基準監督署が医師の診断書と障害等級表に基づいて認定します。第1〜7級は「障害補償年金」として毎年給付、第8〜14級は「障害補償一時金」として一括給付されます。等級に不服がある場合は、労働者災害補償保険審査官に審査請求ができます(決定を知った日から3ヶ月以内)。

数字が実感と合わない場合は?

本シミュレーターは概算です。実際の給付額は、残業代や各種手当の算入、年齢別の最低・最高限度額、スライド制(賃金水準の変動による調整)などによって異なります。正確な金額は勤務先の労務担当者または最寄りの労働基準監督署にご確認ください。計算についてお気づきの点があれば、お問い合わせからご連絡ください。

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