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ボーナス手取り額は額面の75〜85%|30万→約24万・50万→約40万の早見表

ボーナス(賞与)の手取りは額面の約75〜85%。額面30万円なら手取り約24万円、50万円なら約40万円、100万円なら約80万円。社会保険料14.7%+所得税の内訳を月給別の一覧表で比較。住民税が引かれない理由も解説します。

ボーナスの手取りは額面の「約75〜85%」

ボーナス(賞与)からは社会保険料と所得税が天引きされます。住民税はボーナスからは引かれません。手取り率は月給の水準によって変わりますが、おおむね額面の75〜85%が目安です。

額面別 ボーナス手取り早見表

月給30万円の場合

ボーナス額面社会保険料所得税手取り手取り率
30万円約44,100円約18,300円約237,600円79.2%
50万円約73,500円約30,500円約396,000円79.2%
60万円約88,200円約36,600円約475,200円79.2%
100万円約147,000円約61,000円約792,000円79.2%

月給40万円の場合

ボーナス額面社会保険料所得税手取り手取り率
40万円約58,800円約34,300円約306,900円76.7%
80万円約117,600円約68,600円約613,800円76.7%
100万円約147,000円約85,700円約767,300円76.7%
120万円約176,400円約102,900円約920,700円76.7%

ボーナスから引かれるもの

1. 社会保険料(約14.7%)

項目料率(本人負担)
健康保険約4.905%(協会けんぽ東京)
厚生年金9.15%
雇用保険0.6%
合計約14.7%

※ 40歳以上は介護保険料(約0.82%)が加わり約15.5%

2. 所得税

ボーナスの所得税は「前月の給与から社保を引いた額」と「扶養人数」で税率が決まる特殊な計算方法です。月給が高いほど税率が上がります。

前月給与−社保税率(扶養なし)
〜79,000円0%
〜252,000円2.042%
〜300,000円4.084%
〜334,000円6.126%
〜363,000円8.168%
〜394,000円10.21%
〜550,000円14.294%

3. 住民税は引かれない

住民税は毎月の給与のみから天引き(特別徴収)されます。ボーナスから住民税が引かれることはありません。

手取りを増やすコツ

iDeCoの活用

iDeCoの掛金は全額所得控除になるため、年末調整で所得税が還付され、結果的にボーナスの手取りに間接的に影響します。

ふるさと納税

ボーナスを含めた年収で控除上限額が決まるため、ボーナス支給後に上限額を再計算するのがおすすめです。

ボーナスの社会保険料には上限がある

賞与の社会保険料には年間上限があります。

  • 健康保険: 年度累計573万円まで
  • 厚生年金: 1回あたり150万円まで

年3回以上支給される賞与は「報酬」扱いとなり、別の計算方法が適用されます。

ボーナスの所得税が異常に多く感じるときのチェックポイント

「ボーナス60万円のはずなのに、所得税が5万円超も引かれていた」というケースは珍しくありません。原因は前月給与の特殊事情にあることがほとんどです。

状況影響
前月に残業代が多かった税率が1段階上がる→数万円多く引かれる
前月に通勤費・出張費の精算で総支給が膨らんだ同上
産休・育休復帰直後で前月給与が0円に近い税率0%扱いになることがある
年末調整前のボーナス翌年1月の給与で過不足が精算される

つまりボーナス時に多く引かれても、年末調整で年間トータルの所得税で精算されるため、年間で見れば正しい税額に収束します。「過剰に引かれた」と感じても、慌てず12月の源泉徴収票で確認しましょう。

ボーナスの手取りを最大化する3つの戦略

戦略1: iDeCo・企業型DCの拠出枠を使い切る

ボーナス時に拠出を増やせるプラン(iDeCo+)を採用している会社では、ボーナス月にまとめて拠出することで月給での手取り減を回避できます。年27.6万円(会社員)の枠を使い切ると、税率20%の人で年間5.5万円の節税になります。

戦略2: ふるさと納税は年末ボーナス確定後に上限を再計算

ふるさと納税の控除上限は「年収=ボーナス含む額面」で決まります。冬ボーナス(12月支給)が想定より多かった年は、12月の駆け込み寄附で上限を有効活用できます。逆に少なかった年は無理に上限まで寄附すると自己負担2,000円を超える恐れがあるため、ふるさと納税の限度額計算で再試算するのが安全です。

戦略3: 標準賞与額の上限を意識する

厚生年金は1回150万円・健康保険は年度累計573万円が保険料の上限です。これを超える部分は社会保険料がかかりません。例えば年間賞与600万円の人なら、健康保険は573万円までしか保険料の対象にならず、超過27万円分は手取り率が一気に上がります。役員・高給管理職の場合、ボーナス配分を意識すると年間の手取りが変わることがあります。

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よくある質問(FAQ)

Q. この記事の社会保険料率・税率の出典はどこ?

A. 健康保険料率は協会けんぽ2026年度の全国平均(健康保険10.0%・介護保険1.6%の労使折半)、厚生年金は法定18.3%の労使折半、雇用保険は厚生労働省「令和7年度雇用保険料率」一般事業0.6%(労働者負担分)。所得税は国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率表」(令和6年分)に基づきます。

Q. ボーナスの手取りが75%を下回ることはありますか?

A. あります。月給40万円超で40歳以上(介護保険料負担あり)の人、扶養家族なしの人は手取り率が70〜75%まで下がることがあります。逆に月給20万円台の若手社員や扶養家族の多い人は手取り率80〜83%程度です。

Q. ボーナスが標準賞与額の上限を超えるとどうなる?

A. 厚生年金は1回150万円、健康保険は年度累計573万円が上限。これを超える部分には保険料がかかりません。例えばボーナス200万円なら、厚生年金は150万円分の保険料(13.7万円)のみで、残り50万円分には保険料がかからず手取り率が急上昇します。

Q. ボーナスから天引きされた所得税は確定申告で取り戻せる?

A. 年末調整で年間の所得税が再計算されるため、ボーナス時に多く引かれた分は12月給与で還付されます。年末調整できない事情(年の途中で退職・副業で要確定申告など)の場合は、確定申告で精算します。

Q. 数字が実感と合わない場合は?

A. (1)勤務先の健保組合料率が協会けんぽと違う、(2)財形貯蓄・社員持株会・組合費の天引き、(3)前月給与が変則(残業多・休職復帰など)、(4)扶養人数の入力ミス、が主な要因です。実際の明細書の各項目とボーナス手取り計算シミュレーターの数字を照合してください。

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