「103万円を超えないように」を10年続けた48歳パートが、2026年改正で働き方を変えた話【ケーススタディ】
教育費ピークの神奈川県郊外に住む48歳パート主婦が、2026年の年収の壁改正(123万円・106万円撤廃)を受けて働き方を再設計。年収103万・123万・129万・131万・160万・180万の6パターンで世帯手取りを試算し、『働き損ゾーン』を避ける最適ラインを導いた実例。
「夫の扶養から外れたら、かえって損するんですよね?」
スーパーのレジで週3日働く戸田さん(仮名・48歳・神奈川県郊外在住)は、10年近く「年収103万円以内」を守ってきた。シフトを増やせる時期でも、12月になると残りの稼げる金額を逆算してシフトを削る——そんな働き方だ。
ところが2026年(令和8年)の改正で、その前提が崩れた。非課税ラインが103万円から123万円へ動き、106万円の壁も撤廃される方向になったからだ。「結局いくらまで働くのが得なのか」を、戸田さんと一緒に6パターンで試算してみた。
戸田さんの家計プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本人 | 48歳・パート(スーパーのレジ、時給1,150円) |
| 夫 | 52歳・会社員/年収650万円(社会保険加入) |
| 子ども | 大学2年(20歳)・高校3年(18歳)の2人 |
| 居住地 | 神奈川県郊外(持ち家・住宅ローン返済中) |
| 勤務先規模 | 従業員120人(社会保険の適用拡大対象企業) |
| 現在の働き方 | 週3日・1日5時間(週15時間)、年収約103万円 |
家計の状況は明確だ。子ども2人がそろって教育費のピークにあり、上の子の大学費用と下の子の受験・進学費用が重なる。「あと年30万円でも世帯で増やせれば」というのが戸田さんの本音だった。
戸田さんの勤務先は従業員51人以上なので、週20時間以上働くと勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する。逆に言えば、週20時間未満なら106万円の壁が撤廃されても勤務先の社保には入らない。ここが今回の判断の分岐点になる。
まず「壁」の地図を2026年版に描き直す
改正で何が動いて何が残ったのかを整理した。
| 壁 | 2026年の扱い | 戸田さんへの影響 |
|---|---|---|
| 100万円 | 住民税が発生 | 年数千円。誤差の範囲 |
| 103万円 | 撤廃(非課税ラインは123万円へ) | 古い目標。守る意味が薄れた |
| 123万円 | 所得税が発生する新ライン | ここまでは所得税ゼロ |
| 130万円 | 社会保険の扶養から外れる(変更なし) | 最大のインパクト |
| 150万円 | 配偶者特別控除の満額が終わり、段階的に縮小 | 夫の税負担に効いてくる |
戸田さんが10年守ってきた103万円は、もはや所得税の基準ではない。基礎控除が48万円→58万円、給与所得控除の最低額が55万円→65万円に引き上げられた結果、年収123万円までは所得税ゼロになったからだ。出典は令和7年度税制改正大綱(財務省)。
6パターンで世帯手取りを試算する
ここからが本題だ。年収の壁 手取り変化シミュレーターと手取り計算シミュレーターを使い、戸田さんのパート年収を6段階で動かして世帯手取りへの影響を出した。
前提:夫の年収650万円(所得税率20%・住民税10%)、2026年改正反映、社会保険料は本人負担約15%で概算。
| 本人パート年収 | 本人の税・社保 | 本人の手取り | 夫の配偶者控除 | ひとことメモ |
|---|---|---|---|---|
| 103万円(現状) | ほぼ0 | 約102万円 | 満額38万円 | 旧基準。まだ余力あり |
| 123万円 | 住民税のみ約2万円 | 約121万円 | 満額38万円 | 所得税ゼロのまま+19万円 |
| 129万円 | 税約3万円 | 約126万円 | 満額38万円 | 扶養内の最大化点 |
| 131万円(社保加入) | 約23万円 | 約108万円 | 満額38万円 | 働き損ゾーンに突入 |
| 160万円(社保加入) | 約30万円 | 約130万円 | 縮小・約31万円 | ようやく129万円を超える |
| 180万円(社保加入) | 約35万円 | 約145万円 | 約11万円 | 明確に世帯プラス |
数字が物語るのは、129万円と131万円のあいだに崖があることだ。たった2万円多く稼ぐと、社会保険料の発生で本人手取りが約126万円→約108万円へ、18万円落ちる。これが「働き損ゾーン」と呼ばれる逆転現象である。
計算式で崖の正体を確かめる
なぜ131万円で約23万円も引かれるのか。内訳を式で分解する。
```
社会保険料(本人負担)= 131万円 × 約15%(健保 約6% + 厚生年金 9.15%)
≒ 19.6万円
所得税 = (131万円 − 給与所得控除65万円 − 基礎控除58万円)× 5%
= 8万円 × 5% = 0.4万円
住民税 ≒ (131万円 − 65万円 − 43万円)× 10% + 均等割0.5万円
≒ 2.8万円
合計 ≒ 22.8万円 → 約23万円
```
社会保険料の約20万円が崖の正体だ。129万円までは夫の扶養として保険料ゼロだったものが、130万円超で丸ごと発生する。これは段階的にではなく、ラインを越えた瞬間に立ち上がる。
戸田さんはここで顔をしかめた。「じゃあやっぱり129万円で止めるのが正解?」——短期的にはそうだ。だが、もうひとつの軸がある。
「働き損」を相殺する長期メリット
131万円で社会保険に加入すると、保険料を払う代わりに次の権利が付いてくる。
- 厚生年金が将来増える:国民年金(基礎年金)に上乗せされる報酬比例部分が積み上がる
- 傷病手当金:病気やケガで働けないとき、給与の約3分の2が最長1年6か月支給される
- 出産手当金・障害厚生年金などの保障も対象になる
つまり131万円〜160万円のゾーンは、「目先の手取りは減るが、将来の年金と保障を買っている」状態と読める。戸田さんは48歳。あと15年強の加入で厚生年金の上乗せが効いてくる年齢でもある。この長期メリットは社会保険料シミュレーターで、加入年数と将来の年金増を概算できる。
戸田さんの結論:判断フロー
最終的に戸田さんが使った意思決定の順序は、次のフローチャートに集約できる。
- 当面、世帯手取りを最大化したい? → はい:年収123〜129万円(扶養内・所得税ゼロ)で止める
- 崖を越えてでも働きたい/戦力として必要とされている? → はい:次へ
- 越えるなら中途半端は最も損。131〜150万円は働き損ゾーンの延長。160万円以上を目標に据える
- 将来の年金・保障を厚くしたい? → はい:社保加入は前向きな投資と捉える
戸田さんが選んだのは「いったん123万円まで引き上げる」だった。下の子の大学進学が決まり教育費がさらに膨らむ来年以降、週20時間に増やして160万円台を目指す——という2段階のプランだ。「103万円を10年守ってきたけど、守ること自体が目的になっていた」と振り返る。
配偶者特別控除がどのラインからどう縮むかは配偶者控除シミュレーターで、自分のパート年収と夫の年収を入れて確認できる。
よくある質問
Q. この試算の前提データはどこから?
A. 非課税ライン123万円・基礎控除58万円・給与所得控除最低65万円は令和7年度税制改正大綱(財務省)にもとづきます。社会保険の適用拡大(従業員51人以上・週20時間以上)は厚生労働省「短時間労働者への社会保険適用拡大」の基準です。社会保険料率は協会けんぽの全国平均(健康保険約10%の労使折半+厚生年金18.3%の労使折半)から本人負担約15%として概算しています。
Q. なぜ130万円の壁は改正で変わらなかった?
A. 130万円は「社会保険の被扶養者認定基準」であり、所得税の非課税ライン(103万→123万)とは別の制度だからです。改正で動いたのは税の壁で、社会保険の扶養基準は据え置かれました。だから2026年以降、最もインパクトが大きい壁は130万円になります。
Q. 勤務先が従業員50人以下なら結論は変わる?
A. 変わります。50人以下の企業では週20時間以上働いても勤務先の社保には入りません。その場合、130万円を超えると自分で国民健康保険+国民年金(年約28〜33万円)に加入する形になり、手取りの落ち込みはより大きくなります。戸田さんの勤務先は120人なので、社保加入という選択肢が使えました。
Q. 試算と自分の実感が合わない場合は?
A. 住民税の均等割や国保料は自治体ごとに差があり、配偶者特別控除の縮小幅も夫の年収で変わります。実額は年収の壁シミュレーターに自分の数字を入れて確認してください。それでも実感と離れる場合は、お問い合わせからご連絡いただければ前提を見直します。
まとめ:戸田さんの6パターン早見表(再掲)
| 年収帯 | 立ち位置 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| 〜123万円 | 所得税ゼロ・扶養内 | ◎ 迷ったらここ |
| 124〜129万円 | 扶養内の手取り最大 | ◎ 短期最適 |
| 130〜150万円 | 働き損ゾーン | △ 最も非効率 |
| 160万円〜 | 社保加入で回復 | ○ 長期重視なら |
年収の壁は「正解がひとつ」ではなく、世帯の優先順位(目先の手取りか、将来の年金か)で答えが変わる。戸田さんの10年が教えてくれるのは、基準そのものが変わったときは、守ってきたラインを一度疑ってみる価値があるということだ。
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- 財務省「令和7年度税制改正の大綱」
- 厚生労働省「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」
- 国税庁「配偶者控除・配偶者特別控除」
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「保険料額表」