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遺族厚生年金が原則5年に【2028年4月改正】対象は施行時40歳未満の妻・男性は対象拡大・給付は約1.3倍

2028年4月から、子のない60歳未満の配偶者への遺族厚生年金は男女とも原則5年の有期給付に変わります。対象になるのは施行時に40歳未満の妻(経過措置で段階的に拡大)。代わりに有期給付加算で年金額は約1.3倍、年収850万円の収入要件は撤廃、死亡時分割も新設。誰がいつから影響を受けるのか、制度の根拠から解説します。

「30歳以上の妻なら一生もらえる」が、「60歳未満なら男女とも原則5年」に変わる。 2025年6月に成立した年金制度改正法により、遺族厚生年金の仕組みが2028年4月から段階的に見直されます。1989年(平成元年)4月2日以降に生まれた女性は、将来配偶者と死別した場合の受給ルールが現行と大きく異なります。

ただし「5年で打ち切り」という言葉だけが独り歩きしている面もあります。実際には、5年間の年金額は現行の約1.3倍に増額され、年収850万円未満という収入要件は撤廃され、5年経過後も収入が少ない人には継続給付が用意されています。この記事では、何がどう変わるのか・誰が影響を受けるのかを、現行制度との比較から整理します。

まず現行制度のおさらい——男女で大きく違う受給ルール

遺族厚生年金は、厚生年金に加入している(していた)人が亡くなったとき、遺族に支払われる年金です。年金額は亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3。現行制度では、子のない配偶者の扱いが男女で大きく異なります。

項目妻(現行)夫(現行)
受給権年齢を問わず発生妻の死亡時に55歳以上のみ
給付期間30歳以上なら無期(終身)、30歳未満は5年60歳から支給(無期)
中高齢寡婦加算40〜65歳に年635,500円(2026年度)なし
収入要件年収850万円未満年収850万円未満

つまり現行では、子のない30歳以上の妻は再婚しない限り終身で受け取れる一方、夫は54歳以下で妻を亡くすと1円も受け取れません。この男女差は「夫が稼ぎ、妻が家庭を守る」時代の設計を引きずったもので、共働きが多数派になった現在の実態に合わなくなったことが、今回の見直しの背景です。

2028年4月からの変更点——7つのポイント

子のない60歳未満の配偶者に対する遺族厚生年金が、男女とも次のように変わります。

  1. 原則5年の有期給付に統一 — 60歳未満で配偶者を亡くした場合、男女とも給付期間は原則5年。60歳以上で死別した場合は従来どおり無期です
  2. 有期給付加算で約1.3倍に増額 — 5年間の年金額に加算が上乗せされ、現行の遺族厚生年金額の約1.3倍になります。死別直後の生活再建期を集中的に支援する設計です
  3. 収入要件(年収850万円未満)の撤廃 — 改正後は本人の収入にかかわらず受給できます
  4. 継続給付の新設 — 5年経過後も、障害状態にある人や就労収入が月額約10万円以下の人は、引き続き増額された遺族厚生年金を受け取れます
  5. 男性は対象が拡大 — 現行で受給できなかった55歳未満の夫も、5年の有期給付を受けられるようになります
  6. 死亡時分割の新設 — 婚姻期間中の厚生年金記録(保険料納付実績)を夫婦で2分割し、残された配偶者の65歳以降の老齢厚生年金に上乗せします。有期給付が終わっても老後の年金に死別の影響が反映される仕組みです
  7. 中高齢寡婦加算は段階的に廃止 — 施行日以降、年度ごとに加算額が逓減します。すでに受給中の人や受給開始時点の加算額は、受け取り終了まで変わりません

なお、子のある配偶者への遺族厚生年金と、遺族基礎年金(2026年度847,300円+子の加算)は今回の見直しの対象外です。18歳到達年度末までの子がいる家庭の保障は従来どおり維持されます。

誰が影響を受けるのか——生まれ年で決まる経過措置

「いま結婚している30代の妻は全員5年になるのか」というと、そうではありません。急激な変更を避けるため、約20年かけた経過措置が設けられています。

  • 施行時(2028年度)に40歳以上の妻: 現行制度のまま。死別すれば無期給付です
  • 施行時に40歳未満の妻(1989年4月2日以降生まれ): 新制度の対象。死別時に有期給付の対象年齢(施行時40歳)未満なら5年有期となります
  • 有期給付の対象年齢は毎年度1歳ずつ引き上げられ、約20年かけて最終形の「60歳未満は有期」に到達します
  • 男性: 施行後の死別から新制度(5年有期)が適用されます
  • すでに遺族厚生年金を受給中の人: 変更ありません。施行前に死別した人も現行ルールのままです

自分が新旧どちらの制度に当たるかは、「死別した時点の年齢」と「その年度の対象年齢」の比較で決まる点に注意してください。

金額で見る改正のインパクト——計算式と実例

遺族厚生年金の年額は次の式で計算されます(2003年4月以降の加入期間の場合)。

```
遺族厚生年金(年額)= 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数 × 3/4
※加入月数が300月未満の場合は300月とみなして計算
```

例: 35歳・平均標準報酬額35万円・加入13年の夫が亡くなり、子のない33歳の妻が遺された場合

  • 加入月数156月 → 300月みなしを適用
  • 遺族厚生年金 = 35万円 × 5.481/1000 × 300月 × 3/4 = 年約43.2万円(月約3.6万円)
比較項目現行制度(30歳以上の妻)改正後(5年有期の場合)
年金額年約43.2万円年約56.1万円(1.3倍)
給付期間65歳まで無期(この例では約32年)原則5年
中高齢寡婦加算40〜65歳に年62.4万円段階的に縮小・廃止
受給総額の目安約2,900万円約281万円+死亡時分割による老齢年金の増額

総額では大きな差ですが、これは「妻が65歳まで一切働かない」前提の比較です。改正後の設計は「5年の集中支援+就労+死亡時分割による老後保障」への転換であり、実際に収入が少ない人には継続給付が残ります。それでも、特に専業主婦・パート世帯では、夫死亡時の保障が薄くなる方向であることは確かです。

家計への実務的な影響——保険の見直しが必要になる人

この改正で実務的に動く必要があるのは、次のような世帯です。

  • 1989年4月2日以降生まれで、子を持つ予定がない・子が独立した共働き世帯: 配偶者死亡時の公的保障が「5年+α」になる前提で、生命保険の必要保障額を再計算しておく価値があります
  • 妻がパート・専業主婦の世帯: 遺族厚生年金を「終身でもらえる前提」にした保障設計は、施行時40歳未満の妻には成り立ちません。不足分を民間保険か資産形成で埋める設計が必要です
  • 年収850万円以上の人: 逆に、これまで対象外だった層が受給できるようになります。保険を掛けすぎている場合は減額の余地があります

まずは遺族年金シミュレーターで現状の受給見込み額を把握し、老齢年金の見込み額と合わせて、足りない分を生命保険積立投資でどう埋めるかを考える、という順番が整理しやすいはずです。

よくある質問

Q. いま遺族厚生年金を受給中ですが、5年で打ち切られますか?

A. いいえ。すでに受給している人、および施行(2028年4月)前に死別した人は現行制度のままで、変更はありません。

Q. 子どもがいる場合も5年になりますか?

A. なりません。18歳到達年度末までの子がいる配偶者への遺族厚生年金と遺族基礎年金は、今回の見直しの対象外です。子が18歳年度末を迎えた後の扱いが、新制度の枠組みに移ります。

Q. 5年経った後、収入が少ない場合はどうなりますか?

A. 障害状態にある人や、就労収入が月額約10万円以下の人には「継続給付」が用意されており、引き続き増額された遺族厚生年金を受け取れます。

Q. この記事の前提データはどこから?

A. 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」、2025年6月成立の年金制度改正法、日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」に基づいています。中高齢寡婦加算・遺族基礎年金の金額は2026年度(令和8年度)の年金額です。施行までに政省令で細部が確定するため、最新情報は厚生労働省の公表資料で確認してください。

Q. 数字が実感と合わない場合は?

A. 平均標準報酬額や加入期間によって金額は大きく変わります。ねんきん定期便の記載値で計算し直すか、お問い合わせからご連絡ください。

まとめ——変更点早見表

項目現行2028年4月以降
子のない60歳未満の配偶者妻: 30歳以上は無期/夫: 55歳以上のみ男女とも原則5年(経過措置あり)
年金額報酬比例部分の3/4同左 × 約1.3倍(有期給付加算)
収入要件年収850万円未満撤廃
5年経過後障害・低収入なら継続給付
中高齢寡婦加算年635,500円(2026年度)段階的に廃止
老後への手当てなし死亡時分割で老齢厚生年金に上乗せ

施行は2028年4月とまだ先ですが、保険契約は一度入ると10年単位で続きます。これから保障を設計する人は、「遺族厚生年金は原則5年」の前提で組んでおくほうが安全です。

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