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基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書の書き方|3つの制度が1枚になった理由を欄ごとに解説【2026年】

年末調整で配られる3枚のうち、名前が一番長いこの用紙は「基礎控除」「配偶者控除等」「所得金額調整控除」という別々の制度が1枚にまとまっている。2025年改正で5段階になった基礎控除(58万〜95万円)、配偶者の所得区分、給与収入850万円超で使える所得金額調整控除の3つを、年収900万円・配偶者パート年収100万円・19歳の子がいる42歳会社員の記入例で検算し、この1枚で節税額が約30万円になることを確認する。

年末調整で配られる3枚の書類のうち、一番長い名前を持つのがこの用紙だ。「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」——正式名称を読むだけで手が止まる人は多い。だが実際に書く欄は、多くの人にとって1〜2箇所で終わる。長い名前の正体は、性質の異なる3つの控除制度が1枚の用紙に同居しているだけだからだ。

扶養控除等申告書の書き方保険料控除申告書の書き方に続く、年末調整3部作の最後の1枚をここで扱う。

なぜ3つの制度が1枚にまとまっているのか

この用紙が長い名前になった理由は、2020年の税制改正にある。それまで一律だった基礎控除・給与所得控除の仕組みが変わり、「配偶者控除等申告書」に「基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が統合された。3つの欄はそれぞれ独立した制度で、該当しない欄は空欄のままでよい

制度対象になる人
①基礎控除申告書基礎控除(全員に関係)給与所得者全員
②配偶者控除等申告書配偶者控除・配偶者特別控除控除対象になる配偶者がいる人
③所得金額調整控除申告書所得金額調整控除給与収入850万円超で、23歳未満の扶養親族がいる等の人

独身で年収850万円以下なら、書くのは①だけ。配偶者も高収入の子もいなければ、この用紙は1分で終わる。

①基礎控除申告書——2025年改正で「一律48万円」ではなくなった

基礎控除は以前、所得にかかわらず一律48万円だった。2025年(令和7年度)税制改正で、合計所得金額に応じた5段階に変わっている。

合計所得金額給与収入の目安基礎控除額適用期間
132万円以下200万円以下95万円恒久
132万円超〜336万円以下〜約475万円88万円2025・2026年分のみ
336万円超〜489万円以下〜約665万円68万円2025・2026年分のみ
489万円超〜655万円以下〜約850万円63万円2025・2026年分のみ
655万円超〜2,350万円以下〜約2,545万円58万円恒久

この用紙の①欄には、会社が計算した「給与所得控除後の給与等の金額」から自分の合計所得を見積もり、該当する区分にチェックを入れる。多くの給与所得者は会社側が金額を印字してくれるため、実質的には確認するだけで済むケースが多い。ただし中間の3段階(88万〜63万円)は2025・2026年分限定の時限措置で、2027年分からは58万円に統一される予定になっている点は覚えておきたい。

②配偶者控除等申告書——「配偶者の所得区分」を自分で判定する

配偶者控除・配偶者特別控除を受けたい場合に記入する。ポイントは、本人の合計所得配偶者の合計所得の両方で控除額が変わることだ。

配偶者の合計所得金額給与収入換算控除の種類控除額(本人所得900万円以下の場合)
58万円以下123万円以下配偶者控除38万円
58万円超95万円以下123万超160万円以下配偶者特別控除38万円
95万円超133万円以下160万超約201.4万円以下配偶者特別控除36万〜3万円(段階的に減少)
133万円超約201.4万円超対象外0円

さらに、本人の合計所得金額が900万円を超えると、配偶者の所得区分が同じでも控除額が段階的に下がる(900万超950万以下は本来額の約7割、950万超1,000万以下は約3割、1,000万超はゼロ)。「配偶者がいくら稼いでいるか」だけでなく「自分がいくら稼いでいるか」も控除額を決める、という点を見落とすと記入時に混乱しやすい。

③所得金額調整控除申告書——年収850万円超の子育て・介護世帯向け

3つの中で一番存在を知られていないのがこの欄だ。給与収入850万円を超える人のうち、以下のいずれかに該当する場合だけ記入する。

  • 本人が特別障害者
  • 23歳未満の扶養親族がいる
  • 特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族がいる

該当すれば、控除額は次の式で決まる。

```
所得金額調整控除額 = (給与収入 − 850万円) × 10%
※給与収入は1,000万円で頭打ち(上限15万円)
```

2020年に導入された比較的新しい制度で、「年収850万円を超えた子育て世帯は増税になる」という当時の批判を和らげるために設けられた経緯がある。該当するのに書き忘れると、この控除がまるごと消える。

記入例で検算する——年収900万円・42歳会社員のケース

3つの欄をまとめて使うケースを検算してみる。

  • 本人:42歳・会社員・給与年収900万円
  • 配偶者:パート年収100万円(合計所得35万円)
  • 子:19歳・大学生(本人の扶養親族、収入なし)
判定控除額
①基礎控除給与所得705万円(900万−給与所得控除195万)→655万超2,350万以下58万円
②配偶者控除配偶者の合計所得35万円(58万円以下)、本人所得900万以下38万円
③所得金額調整控除給与収入900万円>850万円、19歳の扶養親族あり(900万−850万)×10%=5万円
合計101万円

この世帯の課税所得は、社会保険料控除(給与収入の概算14.4%で約130万円)や他の控除も差し引くとおおむね330万〜695万円の区分(所得税率20%)に収まる。所得税と住民税をあわせた実効税率をおおよそ30%と仮定すると、

```
節税額の目安 = 101万円 × 30% ≒ 約30万円
```

この用紙1枚の記入漏れが、約30万円の還付・軽減を左右する計算になる。特に③所得金額調整控除は、対象者が限られる分、税理士でも見落とすことがあると言われる控除だ。自分の年収・扶養構成での正確な還付額は年末調整シミュレーターで、配偶者控除の詳しい判定は配偶者控除・配偶者特別控除シミュレーターで確認できる。

この用紙を書かなくていい人

  • 独身・扶養家族なし・年収850万円以下 → ①基礎控除欄だけ記入すれば提出完了
  • 配偶者控除等申告書の欄は、配偶者の年収が約201.4万円を超えていれば記入不要(控除自体が発生しないため)
  • 所得金額調整控除申告書の欄は、給与収入850万円以下なら該当する条件を一切満たさないため空欄でよい

よくある質問

この記事の数字の根拠は?

基礎控除の5段階、配偶者控除・配偶者特別控除の所得区分、所得金額調整控除の算式は、財務省「令和7年度税制改正」および国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」に基づく。給与所得控除(850万円超は一律195万円)は所得税法の規定による。

配偶者の年収が確定していない場合はどう書けばいい?

12月時点での見込み額で記入する。年末までに配偶者の実際の収入が見積もりと大きくずれた場合は、勤務先での年末調整の再計算(翌年1月末までが目安)か、確定申告での精算が必要になる。パート先のシフトが year の後半で増減した場合は特に注意したい。

3つの欄をすべて埋めても控除の上限はある?

基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除はそれぞれ独立した制度で、上限の合算はない。ただしこの用紙で完結するのは所得控除の一部にすぎず、生命保険料控除・扶養控除など他2枚の書類の控除と合わせて、最終的な課税所得が計算される。全体像は年末調整で損しない控除チェックリストで確認できる。

数字が実感と合わない場合は?

この記事の試算は社会保険料を給与収入の14.4%概算で計算した簡易モデルであり、実際の等級表に基づく金額とは数千円単位でずれることがある。また税率は課税所得の水準によって10%〜45%まで変わるため、正確な還付見込みは年末調整シミュレーターで自分の年収・控除構成を入力して確認してほしい。それでも差異が大きい場合はお問い合わせページから連絡できる。

関連シミュレーター

年末調整の3枚のうち、この用紙が一番「該当者は少ないが、該当すれば影響が大きい」書類だ。特に所得金額調整控除は存在自体を知らない人が多いため、給与収入850万円を超えていて子育て・介護中の家庭は、記入前にもう一度条件を見直しておきたい。

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