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医療費控除の計算方法|年間集計のコツと控除額の目安

医療費控除で税金を取り戻す方法を解説。年間医療費の集計方法、控除額の計算、確定申告の手順、還付金の目安を表付きでわかりやすくまとめます。対象医療費・対象外の違い、セルフメディケーション税制との使い分けも網羅。

医療費控除を活用して税金を取り戻そう

年間の医療費が一定額を超えると、確定申告で税金の還付を受けられます。家族全員分の医療費を合算できるため、対象になる人は意外と多いのです。正しい計算方法を理解して、確実に節税しましょう。会社員の場合、年末調整では医療費控除は適用されないため、自分で確定申告する必要があります。

医療費控除の基本

医療費控除額は「年間医療費 − 保険金等で補てんされた金額 − 10万円(※)」で計算します。控除の上限は200万円です。

※総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額 × 5%」が基準になります。例えば総所得150万円なら、7.5万円を超えた分が控除対象です。

所得が低いほど控除が受けやすくなる仕組みです。なお「医療費 − 10万円」は計算の差し引きラインであって、「10万円以下なら1円も戻らない」わけではありません。総所得200万円未満ならハードルはさらに下がります。

年間医療費別の控除額と還付金の目安

下の表は、医療費の金額別に控除額と還付金の目安をまとめたものです(保険金補てんなし・総所得200万円以上の前提)。

年間医療費控除額還付金(税率10%)還付金(税率20%)還付金(税率33%)
15万円5万円5,000円1万円1.65万円
20万円10万円1万円2万円3.3万円
30万円20万円2万円4万円6.6万円
50万円40万円4万円8万円13.2万円
100万円90万円9万円18万円29.7万円
150万円140万円1.4万円2.8万円4.62万円

※ 所得税の還付金に加え、住民税も一律10%分が翌年度に軽減されます。上記の還付金は「所得税の還付分」のみで、住民税の軽減額(控除額 × 10%)を加えるとさらにお得です。

還付金の計算式

還付金 = 控除額 ×(所得税率 + 住民税率10%)

例: 年収600万円(所得税率20%)で医療費30万円使った場合、控除額20万円 × 30% = 6万円が翌年戻る/軽減される計算になります。

対象になる医療費・ならない医療費

対象になるもの対象にならないもの
病院の診察代・治療費美容整形(二重・豊胸等)
処方薬・市販薬(治療目的)予防接種(インフルエンザ等)
通院の交通費(公共交通機関)タクシー代(原則不可)
歯科の治療費・虫歯治療歯のホワイトニング
入院時の食事代(規定量)差額ベッド代(自己都合)
レーシック手術コンタクトレンズ・眼鏡
出産費用(出産一時金を超える分)里帰り出産の交通費
介護サービスの医療系自己負担健康食品・サプリメント
子どもの歯列矯正大人の審美目的の矯正
不妊治療(保険適用外含む)妊娠検査薬の購入

判断基準は「治療のためかどうか」。予防や美容が目的のものは原則対象外です。グレーなものは、医師の診断書や処方箋があれば対象になるケースが多いので、領収書と一緒に保管しておきましょう。

集計を楽にするコツ

医療費の領収書は家族で1つの封筒にまとめて保管しましょう。病院ごと・月ごとに分けておくと集計が楽です。

  • マイナポータル活用: 健康保険組合から提供される医療費データを自動取得でき、e-Taxに直接連携できます(2021年9月以降の医療費から対応)
  • 家族分を合算: 同一生計なら、扶養親族でなくても医療費を合算OK。所得税率が高い人に寄せるのが節税セオリー
  • 交通費の記録: 通院日・病院名・交通手段・金額をスプレッドシートで記録。公共交通機関なら領収書なしでもOK

セルフメディケーション税制との使い分け

医療費控除の特例として、対象のスイッチOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えた分(上限8.8万円)が控除されるセルフメディケーション税制があります。

医療費控除セルフメディケーション税制
対象幅広い医療費対象スイッチOTC医薬品のみ
控除基準額10万円12,000円
控除上限200万円8.8万円
健康診断等の要件なし健診・予防接種等を受けていること

両者は併用不可で、年末にどちらが有利か比較して選びます。年間医療費が10万円に満たないがスイッチOTC医薬品を多く買った年は、セルフメディケーション税制の方が有利な場合があります。

確定申告の手続き方法

e-Tax(国税電子申告)やスマホ申告が最も簡単です。医療費の明細書を作成し、確定申告書に添付して提出します。

  1. 医療費の領収書を集める(5年間保存、提出は不要)
  2. 医療費集計フォーム(Excel)をダウンロードし入力
  3. 国税庁「確定申告書等作成コーナー」で申告書作成
  4. マイナンバーカード+スマホ または ID・パスワード方式でe-Tax送信
  5. 還付金は約1ヶ月後に指定口座へ振り込み

還付申告は翌年1月1日から5年間いつでも可能です。過去5年分遡って申告できるので、「しまった昨年も医療費多かった」というケースでもまだ間に合います。

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