配当金の税金は20.315%|申告不要・総合課税・申告分離どれが得【年収別比較・2026】
上場配当の源泉徴収は20.315%。年収500万・配当30万なら確定申告で最大3万円取り戻せる。総合課税が有利な所得層、申告分離で損益通算する条件、申告不要のままが最適なケースを早見表で解説。
配当金には20.315%の税金がかかる
上場株式の配当金には原則として20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金が源泉徴収されます。ただし、申告方法によってはこれより少ない税負担にすることも可能です。
逆に、申告することで税金が増えるケースもあるため、自分の年収・状況に合わせた選択が重要です。まずは配当確定申告シミュレーターで自分のケースを試算してみるのがおすすめです。
3つの申告方式の概要
| 方式 | 確定申告 | 所得への合算 | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 申告不要(源泉徴収) | 不要 | 合算しない | 源泉徴収で完結 |
| 総合課税 | 必要 | 給与等と合算 | 翌年課税 |
| 申告分離課税 | 必要 | 合算しない | 申告分は翌年課税 |
申告不要制度
特定口座(源泉徴収あり)で受け取った配当は、何もしなければ20.315%で源泉徴収されて完了です。確定申告は不要で、手間がゼロなのが最大のメリットです。
会社員の方は年末調整で税務が完了しますが、配当もこの方式を選べば手取り額に影響を与えることなく、追加の手続きなしで済みます。
総合課税
配当所得を給与所得などと合算して、累進税率で課税する方式です。配当控除(所得税10%、住民税2.8%の税額控除)が使えるのがメリット。所得税率が低い人には有利です。
ただし、配当所得が給与所得に合算されるため、課税所得が増えることで社会保険料の算定基礎額や扶養判定に影響する場合があります。配偶者控除の判定ラインが気になる方は注意が必要です。
申告分離課税
一律20.315%で申告する方式。譲渡損失との損益通算ができるのが最大のメリット。株式売却で損が出ている年に配当と損益通算すれば、税金を取り戻せます。売却益の税金シミュレーターで損益通算の効果を確認できます。
各方式の実質税率
配当控除を考慮した実質的な税率(所得税+住民税)は次のとおりです。
| 課税所得(目安年収) | 適用税率 | 配当控除後の実質税率 | 申告不要と比較 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下(年収約310万円以下) | 5% | 0% | 有利(申告不要より低い) |
| 330万円以下(年収約470万円以下) | 10% | 2.8% | 有利 |
| 695万円以下(年収約850万円以下) | 20% | 12.8% | 有利 |
| 900万円以下(年収約1,050万円以下) | 23% | 15.8% | ほぼ同等〜やや有利 |
| 1,800万円以下 | 33% | 25.8% | 不利(申告しない方がよい) |
| 4,000万円以下 | 40% | 32.8% | 不利 |
| 4,000万円超 | 45% | 37.8% | 不利 |
課税所得が900万円(給与年収1,000万円超)を超えると総合課税は不利になります。
【具体例】年収500万・配当30万の場合:3方式をステップ比較
ここでは「年収500万円の会社員が、配当金30万円を受け取った場合」を例に、3つの方式で税額がどう変わるかを具体的に見ていきます。
前提条件
- 給与年収:500万円(給与所得控除後の給与所得:356万円)
- 基礎控除:48万円、社会保険料控除:約72万円
- 課税所得(配当除く):約236万円(所得税率10%のブラケット)
- 配当金:30万円(上場株式、特定口座・源泉徴収あり)
- 株式の売却損:なし
方式1:申告不要
配当金30万円に対して源泉徴収20.315%がすでに差し引かれています。
- 源泉徴収税額:30万円 × 20.315% = 60,945円
- 確定申告不要。追加の手続きなし
- 最終的な税負担:60,945円
方式2:総合課税
配当を給与所得と合算して申告します。
- 給与の課税所得236万円 + 配当30万円 = 266万円
- 330万円以下なので所得税率は10%のまま
- 所得税:30万円 × 10% = 30,000円
- 配当控除(所得税10%):30万円 × 10% = −30,000円
- 所得税の配当分:0円
- 住民税:30万円 × 10% = 30,000円
- 配当控除(住民税2.8%):30万円 × 2.8% = −8,400円
- 住民税の配当分:21,600円
- 総合課税での税負担合計:0円 + 21,600円 = 21,600円
- すでに源泉徴収で60,945円を支払い済み
- 還付額:60,945円 − 21,600円 = 39,345円戻ってくる
方式3:申告分離課税
- 配当に対して20.315%で申告:30万円 × 20.315% = 60,945円
- すでに源泉徴収済みなので追加の税負担なし。還付もなし
- 売却損がないので損益通算のメリットもなし
- 最終的な税負担:60,945円
3方式の比較まとめ
| 方式 | 税負担 | 還付額 | 手間 |
|---|---|---|---|
| 申告不要 | 60,945円 | 0円 | なし |
| 総合課税 | 21,600円 | 39,345円 | 確定申告が必要 |
| 申告分離 | 60,945円 | 0円 | 確定申告が必要 |
この例では総合課税が約39,000円もお得です。年収500万円前後の方は、確定申告の手間をかける価値が十分にあります。
年収・配当金額別の税負担比較
配当金50万円を受け取った場合
| 年収 | 申告不要 | 総合課税 | 申告分離 | 最もお得な方式 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 101,575円 | 14,000円 | 101,575円 | 総合課税 |
| 500万円 | 101,575円 | 64,000円 | 101,575円 | 総合課税 |
| 700万円 | 101,575円 | 79,500円 | 101,575円 | 総合課税 |
| 900万円 | 101,575円 | 95,000円 | 101,575円 | 総合課税 |
| 1,200万円 | 101,575円 | 129,000円 | 101,575円 | 申告不要・分離 |
| 1,500万円 | 101,575円 | 164,000円 | 101,575円 | 申告不要・分離 |
※総合課税の税額は概算。実際は給与所得控除・基礎控除等により変動します。
申告分離が有利になるケース:損益通算
株式の売却損と配当金を損益通算すると、税金の還付が受けられます。
例:配当金50万円、株式売却損60万円の年
| 損益通算 | 配当の課税所得 | 還付額 |
|---|---|---|
| なし(申告不要) | 50万円(課税済み) | 0円 |
| あり(申告分離) | 0円(損と相殺) | 101,575円還付 |
この例では申告分離で確定申告することで、源泉徴収された10万円超が戻ってきます。
損失の繰越控除
損益通算しても損失が残った場合、翌年以降3年間繰り越せます。翌年の配当・売却益から控除できます。繰越控除を活用すると、投資全体の収益を大きく改善できます。
確定申告の具体的な手順
総合課税や申告分離課税を選ぶ場合、確定申告が必要です。ここでは具体的な手順を解説します。
必要な書類
- 特定口座年間取引報告書:証券会社から翌年1月末までに届く(電子交付の場合はログインして確認)
- 源泉徴収票:勤務先から届く給与の源泉徴収票
- マイナンバーカード(e-Taxの場合)またはマイナンバー通知カード+本人確認書類
- 還付金の振込先口座の情報
申告の流れ(e-Taxの場合)
ステップ1:国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセス
国税庁のウェブサイトから「確定申告書等作成コーナー」にアクセスします。マイナンバーカードとスマートフォン(またはICカードリーダー)があれば、e-Taxで提出できます。
ステップ2:収入を入力
- 給与所得:源泉徴収票の金額をそのまま入力
- 配当所得:年間取引報告書の配当金額・源泉徴収税額を入力
- この時点で「総合課税」か「申告分離課税」を選択する画面が出ます
ステップ3:控除を入力
社会保険料控除、基礎控除、生命保険料控除などを入力します。iDeCoの掛金がある場合は小規模企業共済等掛金控除に入力します。
ステップ4:税額を確認して送信
自動計算された税額を確認し、問題なければ電子送信します。還付がある場合は、通常1〜2ヶ月後に指定口座に振り込まれます。
申告期限
毎年2月16日〜3月15日が確定申告の期間です。ただし、還付申告の場合は翌年1月1日から5年間いつでも提出可能です。過去の配当で還付を受け忘れていた場合は、過去5年分までさかのぼって申告できます。
よくある間違い
- NISA口座の配当を申告してしまう:NISA口座の配当は非課税のため、申告不要です。特定口座の配当のみ申告対象です
- 複数の証券会社の口座を一部だけ申告する:特定口座は「全部申告する」か「全部申告しない」のどちらか。1つの口座だけ申告して他は申告不要、ということも可能ですが、口座単位で選択する必要があります
- 住民税の申告方法を確認していない:2024年以降は所得税と住民税で同じ方式を選ぶ必要があります
NISA口座の配当は非課税
新NISA(つみたて・成長投資枠)内の株式から受け取る配当は全額非課税です。NISAの運用シミュレーションで、非課税メリットの具体的な金額を確認できます。
| 口座の種類 | 配当への課税 |
|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 20.315% |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 20.315%(確定申告要) |
| NISA口座 | 0%(非課税) |
| iDeCo | 運用中は非課税(受取時に課税) |
NISA口座に入れられる金額には上限がありますが、高配当株や配当を出すインデックスファンドをNISAに集めるのが節税の基本戦略です。
なお、NISA口座の配当を非課税にするには「株式数比例配分方式」(証券口座で受け取る方式)を選ぶ必要があります。銀行口座受け取りや郵便局受け取りを選んでいると、NISA口座内の配当でも課税されてしまうので注意してください。
住民税の扱いに注意
2023年まで、所得税は総合課税・住民税は申告不要というように別々の方式を選択できましたが、この特例は廃止されました(2024年以降)。現在は所得税と住民税を同じ方式で申告する必要があります。
この改正により、所得税は総合課税で還付を受けても住民税が増える可能性があります。年収600〜900万円帯の方は特に注意して計算することをおすすめします。住民税まで含めた手取り額への影響は、手取り計算シミュレーターで確認できます。
配当金の節税戦略まとめ
配当にかかる税金を減らすための戦略を優先度順にまとめます。
1. まずNISA枠を使い切る
高配当株・配当ありの投資信託はNISA口座に優先して入れましょう。年間360万円の投資枠をフル活用すれば、かなりの配当を非課税で受け取れます。
2. iDeCoも併用する
iDeCoの節税効果は掛金の所得控除。配当の節税とは別の仕組みですが、課税所得を下げることで結果的に総合課税を選んだ場合の税率が下がる可能性があります。
3. 特定口座の配当は年収に応じた方式を選ぶ
NISA枠を超える部分の配当は、この記事で解説した3方式から最適なものを選びましょう。
4. 売却損が出た年は申告分離で損益通算
含み損を実現させて配当と通算する「損出し」テクニックも有効です。年末が近づいたら、保有株の含み損益を確認しましょう。
方式を選ぶ際のチェックリスト
- 年収が1,000万円超 → 申告不要または申告分離を検討
- 株式の売却損がある → 申告分離で損益通算
- 損失を3年繰り越したい → 申告分離必須
- 年収が700万円以下 → 総合課税で還付を検討
- NISA口座に配当株を集める → 申告不要(もともと非課税)
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