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予定納税とは|前年の所得税15万円以上で届く『前払い』の通知——納付スケジュールと減額申請、資金繰りの整え方

税務署から突然届く『予定納税額の通知書』。これは追加の税金ではなく、前年の所得税が15万円以上だった人に求められる当年分の前払いだ。誰が対象になり、いつ・いくら払うのか、業績が落ちたときの減額申請の出し方、払えないときの猶予まで、制度の全体像を国税庁の根拠に沿って解説する。

6月中旬、フリーランス2年目のデザイナーのもとに、税務署から見慣れない封筒が届いた。開けると「予定納税額の通知書」。第1期分12万円を7月31日までに、第2期分12万円を11月30日までに納付せよ、とある。

「所得税なら3月に払ったはず。なぜまた24万円も?」——これが、独立2年目の多くの人が経験する"夏の資金ショック"だ。

最初に押さえたいのは、予定納税は追加の税金ではなく、今年の所得税の前払いだということ。払った分は翌年の申告で全額精算され、払いすぎていれば利息相当額まで付いて戻ってくる。問題は税額そのものではなく、支払いタイミングが資金繰りに刺さることにある。この記事では、誰が対象になり、いくら・いつ払うのか、収入が減ったときに使える減額申請、どうしても払えないときの選択肢までを順に整理する。

予定納税の骨格——対象・時期・金額

予定納税は所得税法に定められた制度で、「予定納税基準額」が15万円以上になる人に自動的に適用される(国税庁タックスアンサーNo.2040)。希望制ではなく、対象になれば税務署長からその年の6月15日までに書面(e-Tax利用者は電子通知)で通知が届く。

項目内容
対象者予定納税基準額が15万円以上の人
予定納税基準額原則、前年分の申告納税額(復興特別所得税を含む)
第1期7月1日〜7月31日に基準額の3分の1を納付
第2期11月1日〜11月30日に基準額の3分の1を納付
残り翌年の申告(第3期)で年間の税額を確定して精算
通知6月15日までに税務署から「予定納税額の通知書」

前年の申告納税額が36万円だった人なら、第1期12万円・第2期12万円。今年の所得が前年並みなら、翌年3月の納付は残りの約12万円で済む。年間の税額を3回に分けて払っているだけで、トータルの負担は変わらない。

なお、予定納税基準額は原則「前年分の申告納税額」だが、前年に土地・建物や株式の譲渡所得、退職所得、一時所得といった臨時的な所得があった場合は、それらを除外して計算される。前年だけ突発的に税額が膨らんだ人まで前払いさせない設計になっている。

なぜ「2年目の7月」に来るのか——フリーランスの支払いカレンダー

独立1年目は前年の申告実績がないので予定納税は来ない。初めて通知が届くのは、初回の申告を終えた2年目の6月だ。しかも、この時期はほかの支払いと重なる。課税所得400万円弱・前年の申告納税額36万円のフリーランスを例に、2年目の支払いを並べてみる。

時期支払い金額の目安
3月前年分の所得税(申告後に一括)36万円
6月住民税 第1期(普通徴収・年4回払い)約10万円
6月〜国民健康保険料の新年度分スタート月3〜4万円
7月予定納税 第1期12万円
8月住民税 第2期約10万円
11月予定納税 第2期12万円

3月に36万円を払い終えてほっとした3ヶ月後に、住民税・国保・予定納税が立て続けに来る。「税金は3月にまとめて」ではなく「6〜8月が本当の山場」——これがフリーランス2年目のキャッシュフローの実態だ。会社員時代は給与天引きで意識しなかった負担構造については、会社員とフリーランスの手取り比較シミュレーターで年間ベースの違いを確認できる。

対策はシンプルで、売上入金のたびに税金・社会保険分(目安3割)を別口座に退避しておくこと。加えて、青色申告のメリットシミュレーターで確認できる青色申告特別控除65万円は、所得税だけでなく予定納税基準額・住民税・国保まで連動して軽くする効果がある。

収入が減ったら——減額申請は7月15日まで

前払いの金額は「前年並みに稼ぐ」前提で決まる。今年の業績が明らかに落ちているなら、「予定納税額の減額申請書」を出して前払い額そのものを減らせる。

  • 第1期・第2期の両方を減らす: その年6月30日時点の状況で年間の税額を見積もり、7月15日までに税務署へ提出(e-Tax可)
  • 第2期だけ減らす: 10月31日時点の状況で見積もり、11月15日までに提出

承認されるのは、見積もった申告納税見積額が予定納税基準額を下回る場合。典型的な理由には次のようなものがある。

  • 廃業・休業・失業した
  • 業況不振で、今年の所得が前年を明らかに下回る見込み
  • 災害・盗難・横領で資産に損害を受けた
  • 多額の医療費を支出した、扶養家族が増えたなど、控除が大きく増える

たとえば前年の申告納税額36万円(各期12万円)の人が、今年は受注減で申告納税見積額18万円と見積もった場合、承認されれば各期の納付は6万円に下がる。見積もりの根拠(帳簿上の売上推移など)を添えて申請する。

見逃されがちだが、「単に手元にお金がない」は減額申請の理由にならない。減額はあくまで「今年の税額見込みが下がった」場合の制度だ。

払えない・忘れたときはどうなる

納期限を過ぎると、翌日から延滞税がかかる。税率は原則、納期限から2ヶ月以内が年7.3%・それ以降が年14.6%だが、低金利下では特例基準割合により大幅に引き下げられており、令和7年(2025年)分は年2.4%・8.7%だった。率が下がっているとはいえ、2ヶ月を境に約3.6倍に跳ね上がる構造は変わらない。

実務上の落とし穴が振替納税の残高不足だ。口座振替を設定していると7月31日に自動引き落としされるが、残高が足りず振替不能になると、納期限に遡って延滞税が計算される。通知書が届いたら、まず振替口座の残高を確認しておきたい。

どうしても納付が難しい場合は、放置せずに税務署へ相談すれば、換価の猶予・納税の猶予(原則1年以内の分割納付、延滞税の軽減あり)という正規の出口がある。

精算の仕組み——払いすぎは利息付きで戻る

翌年の申告で年間の所得税額が確定すると、予定納税で払った分が差し引かれる。

```
第3期に納める税額 = 年間の確定税額 − 予定納税額(第1期 + 第2期)
```

この計算がマイナスになれば差額は還付され、しかも納付日からの期間に応じた還付加算金(利息に相当)が上乗せされる。減額申請を出しそびれて多めに前払いしても、最終的な税負担が増えるわけではない——影響するのは、あくまで手元資金の厚さだけだ。

なお、予定納税の額は所得税の計算だけで決まるが、フリーランスの手取りを考えるうえでは住民税・国保とセットで見る必要がある。住民税シミュレーターで普通徴収の年間額を、フリーランスの適正単価シミュレーターで税・保険料込みで逆算した必要単価を確認しておくと、翌年の資金計画が立てやすい。

よくある質問

Q. 会社員なのに予定納税の通知が来た。なぜ?

A. 予定納税は職業ではなく「前年の申告納税額」で決まる。副業や不動産所得、株式の譲渡益(申告分)などで申告し、源泉徴収では足りない納税額が15万円以上あれば会社員でも対象になる。副業側の税額感は副業の税金シミュレーターで把握できる。

Q. 消費税にも同じような前払いがある?

A. ある。前年の確定消費税額(国税分)が48万円を超えると、消費税の中間申告・中間納付が発生する。予定納税(所得税)とは別の制度で、通知も納期も別に来るため、インボイス登録した課税事業者は両方をカレンダーに載せておく必要がある。

Q. 通知書が来ない。自分は対象外?

A. 予定納税基準額が15万円未満なら対象外で、何も届かない。前年の申告納税額が14万円台までの人は、翌年の申告時にまとめて納付する通常のサイクルのままだ。

Q. 減額申請が却下されたら損をする?

A. 最終的な税額は翌年の申告で確定するため、損得は生じない。前払いが多かった分は還付加算金付きで戻る。却下で失うのは「手元資金の余裕」だけなので、承認の見込みが薄くても資金計画側で備えれば足りる。

通知書が届いたら——今月のチェックリスト

  • [ ] 通知書の第1期・第2期の金額と納期限(7月31日・11月30日)を確認した
  • [ ] 振替納税の設定有無と、引き落とし口座の残高を確認した
  • [ ] 今年の業績が前年より明らかに悪いなら、7月15日までの減額申請を検討した
  • [ ] 第2期分(11月)の資金を、いま別口座に取り分けた
  • [ ] 来年に向けて、売上入金の約3割を税金・保険料用に自動退避する仕組みを作った

前払いの通知は、見方を変えれば「今年もこのペースで稼ぐはず」という税務署からの見立てでもある。その見立てと自分の実態がずれているなら減額申請で調整し、合っているなら粛々と資金を並べる——予定納税との付き合い方は、この二択に尽きる。

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