寄付金控除シミュレーター
認定NPOや公益法人への寄付は、確定申告すれば所得税・住民税が軽くなります。所得税は「所得控除」と「税額控除」のどちらかを選べ、選び方で戻る金額が大きく変わります。本シミュレーターは寄付金額・年収・寄付先を入れるだけで、寄付前と寄付後の税額の差から両方式の軽減額を比べ、有利な方を示します。
たとえば年収600万円の会社員が認定NPO法人に3万円寄付すると、税額控除なら(30,000円−2,000円)×40%=11,200円が所得税から引かれ、復興特別所得税込みで約11,400円。寄付先が住所地の条例指定を受けていれば住民税も2,800円減り、合計約1.4万円・実質負担は約1.6万円です。所得控除を選ぶと所得税の軽減は約2,900円(税率10%)にとどまります。住民税の軽減はどちらの方式でも同じなので、所得税率が40%未満(課税所得1,800万円以下)なら税額控除が有利です。
返礼品をもらいながら節税したい方はふるさと納税 控除額シミュレーターと併用がおすすめです。自分の税率を知りたい方は所得税率 早見シミュレーター、確定申告でまとめて申告するなら医療費控除 計算シミュレーター、手取りへの影響は年収から手取り計算もあわせてご活用ください。
条件を入力
シミュレーション結果
有利な方式
税額控除方式
もう一方の方式より所得税が8,576円多く戻ります
戻る税金(合計)
14,235円
実質負担額
15,765円
寄付額に対する割合
47.5%
所得控除方式
- 所得税の軽減
- 2,859円
- 住民税の軽減
- 2,800円
- 合計 / 実質負担
- 5,659円 / 24,341円
控除額 28,000円 を課税所得から差し引き(税率10%・復興税込み)
税額控除方式
- 所得税の軽減
- 11,435円
- 住民税の軽減
- 2,800円
- 合計 / 実質負担
- 14,235円 / 15,765円
28,000円 × 40% = 11,200円(復興税込み)
住民税の軽減は 28,000円 × 10%(条例指定の場合)で、所得税でどちらの方式を選んでも同じ額です。方式の有利・不利は所得税の軽減額だけで決まります。
方式別の戻る税金
年収別の早見表(寄付30,000円・現在の寄付先と詳細設定)
所得税の軽減額は復興特別所得税込み
| 年収 | 所得税率 | 所得控除 | 税額控除 | 住民税 | 実質負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 5% | 1,429円 | 6,739円※ | 2,800円 | 20,461円 |
| 400万円 | 5% | 1,430円 | 11,436円 | 2,800円 | 15,764円 |
| 500万円 | 5% | 1,429円 | 11,435円 | 2,800円 | 15,765円 |
| 600万円 | 10% | 2,859円 | 11,435円 | 2,800円 | 15,765円 |
| 700万円 | 20% | 5,718円 | 11,435円 | 2,800円 | 15,765円 |
| 800万円 | 20% | 5,718円 | 11,435円 | 2,800円 | 15,765円 |
| 1000万円 | 20% | 5,718円 | 11,435円 | 2,800円 | 15,765円 |
| 1200万円 | 23% | 6,575円 | 11,435円 | 2,800円 | 15,765円 |
| 1500万円 | 33% | 9,434円 | 11,435円 | 2,800円 | 15,765円 |
太字=有利な方式。※=所得税額の25%上限で頭打ち
計算の前提
| 給与所得(=総所得金額等) | 4,360,000円 |
| 課税所得(寄付前・推定) | 2,420,000円 |
| 所得税額(寄付前・復興税抜き) | 144,500円 |
| 所得税の控除対象額 | min(寄付額, 総所得金額等×40%) − 2,000円 = 28,000円 |
| 所得控除方式 | 寄付前と寄付後の所得税+復興特別所得税2.1%の差(税額差方式) |
| 税額控除方式 | 控除対象額×40%(政党等30%)、所得税額の25%が上限、100円未満切捨て |
| 住民税 | 条例指定の寄付先のみ (min(寄付額, 総所得金額等×30%) − 2,000円)×控除率(両方式共通・翌年度に反映) |
| 給与所得控除・基礎控除 | 令和8年分(給与190万円以下74万円/基礎控除 合計所得489万円以下104万・655万円以下67万・それ超62万円) |
| 社会保険料 | 年収×15%(概算) |
| その他の所得控除 | 0円 |
出典: 国税庁タックスアンサー No.1150・No.1260・No.1263・No.1266、総務省「個人住民税の寄附金税額控除」、国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」。ふるさと納税(自治体への寄付)は計算に含みません。
よくある質問
寄付金控除の仕組みは?
所得税の寄附金控除(所得控除)は「寄付額(総所得金額等の40%まで)−2,000円」を所得から差し引く方式で、戻る額は控除額×所得税率です。認定NPO法人・税額控除対象の公益社団法人等への寄付は、代わりに「(寄付額−2,000円)×40%」を所得税額から直接差し引く税額控除も選べます(政党等への寄付は30%)。税額控除は所得税額の25%が上限で、控除額は100円未満切捨てです。
所得控除と税額控除、どちらが有利?
所得税率が40%未満なら税額控除が有利です。所得控除の効果は控除対象額×所得税率(5〜33%)なので、40%の税額控除を下回ります。税率40%(課税所得1,800万円超)でほぼ同額、45%(4,000万円超)で所得控除が上回ります。例外は所得税額がごく少ない場合で、25%上限に強くかかる年収200万円台などでは所得控除の方が多く戻ることがあります。年収300万円・500万円・1,000万円で認定NPOに10万円寄付すると、所得税の軽減は所得控除が約5,000円・5,000円・2万円、税額控除が約6,700円・2.3万円・4万円で、いずれも税額控除が有利です。
住民税はどうなる?
住民税には寄付の所得控除はなく、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄付先に限り「(寄付額−2,000円)×控除率」の税額控除があります。控除率は都道府県指定4%・市区町村指定6%(指定都市は2%・8%)、両方なら10%で、対象は総所得金額等の30%までです。所得税でどちらの方式を選んでも住民税の控除額は同じなので、方式選びは所得税同士で比べます。政党等への寄付は住民税の対象外です。住民税の軽減は翌年度(6月以降)の住民税に反映されます。
ふるさと納税との違いは?
ふるさと納税は自治体への寄付で、上限額の範囲なら自己負担2,000円を除いた全額が所得税・住民税から控除され、返礼品ももらえます。認定NPO等への寄付は返礼品がなく、控除も寄付額の約5割(税額控除40%+住民税10%)までです。両方を同じ年に行うことはでき、その場合は確定申告でまとめて申告します(ワンストップ特例は使えなくなります)。ふるさと納税の上限額はふるさと納税シミュレーターで確認できます。
確定申告は難しい?
寄付金控除は年末調整では受けられないため、会社員でも確定申告が必要です。e-Taxなら自宅で完結し、寄付先が発行する受領証明書(税額控除の場合は税額控除の対象である旨の証明書の写しも)を手元に置けば15〜30分程度で申告できます。国税庁の確定申告書等作成コーナーで方式を選ぶと有利な方を比べられます。
この計算の前提データはどこから?
所得税の寄附金控除は国税庁タックスアンサーNo.1150、税額控除は No.1263(認定NPO法人等)・No.1266(公益社団法人等)・No.1260(政党等)、住民税の寄附金税額控除は総務省「個人住民税の寄附金税額控除」の計算式を用いています。所得税は寄付前と寄付後の税額の差(税額差方式)で求め、復興特別所得税2.1%を含めます。課税所得は令和8年分(2026年分)の給与所得控除(190万円以下は一律74万円)・基礎控除(合計所得489万円以下104万円・655万円以下67万円・それ超62万円)・社会保険料(年収の15%概算)で推定しています。
数字が実感と合わない場合は?
主な原因は、(1)扶養控除・生命保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除などで実際の所得税額が少ない(税額控除の25%上限が効きやすくなる)、(2)寄付先が住所地の条例指定を受けていない(住民税の控除がゼロになる)、(3)社会保険料を年収の15%で概算している、の3点です。「詳細設定」で住民税の指定状況・社会保険料率・その他の所得控除を変えると近づきます。計算の誤りにお気づきの場合はお問い合わせフォームからご連絡ください。正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。
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