加給年金と振替加算の仕組み|厚生年金20年以上+年下配偶者で65歳から年40万円が加算される条件と計算式
配偶者が年下の人が65歳になると、老齢厚生年金に「加給年金」が年約40万円上乗せされる仕組み。配偶者が65歳になると今度は配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が乗る制度設計。20年要件・生計維持要件・特別加算・1966年生まれ以降の振替加算廃止・繰下げ受給との関係まで、年金事務所の案内ベースで体系的に整理した法令解説。
年40万8,100円。 これは、夫が65歳になったとき、年下の妻がまだ65歳未満であれば、夫の老齢厚生年金に加算される「加給年金」の年額(2024年度・1943年4月2日以後生まれの受給権者の場合)だ。
期間にして長い人で20年以上、短くても3〜4年は受け取れる。65歳から70歳まで5年間続けば、累計で200万円超。にもかかわらず、この加算の存在を知らずに「もらえるものをもらいそびれた」という相談が年金事務所に絶えない。
この記事では、加給年金と、その後に発動する「振替加算」の仕組みを、要件・計算式・配偶者の生年月日による違い・繰下げ受給との相性まで、制度の根拠に立ち戻って整理する。
加給年金とは——配偶者・子の"扶養手当"に相当する年金加算
加給年金は、老齢厚生年金(または障害厚生年金)の受給権者に、生計維持関係にある配偶者または子がいる場合に支給される加算給付。サラリーマンの「家族手当」を、年金の世界に持ち込んだような仕組みと考えるとわかりやすい。
加算が始まるのは、
- 厚生年金被保険者期間が20年以上ある人が、
- 65歳に到達したとき(特別支給の老齢厚生年金の定額部分開始時、または定額部分の支給がない場合は65歳)
であって、その時点で生計維持されている65歳未満の配偶者または18歳到達年度末までの子(障害がある場合は20歳未満の子)がいる場合だ。
加給年金の要件——3つを全て満たす必要がある
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①厚生年金被保険者期間 | 20年以上(中高齢者特例で15〜19年でも可の場合あり) |
| ②生計維持関係 | 受給権者と生計を同じくし、配偶者の前年収入が850万円未満(または所得655.5万円未満) |
| ③対象者の年齢 | 配偶者は65歳未満/子は18歳到達年度末まで(障害等級1・2級の子は20歳未満) |
①の20年は実務上の最大のハードルだ。専業主婦(主夫)が配偶者として加算対象になるケースは多いが、自分が厚生年金20年未満だと、そもそも加給年金は発生しない。
なお厚生年金20年に満たなくても、「中高齢者の期間短縮特例」により、男性は40歳以後、女性は35歳以後の厚生年金被保険者期間が15〜19年あれば20年とみなされ、加給年金の対象になる。
加給年金の額——本体+特別加算で年40万円超
加給年金の額は、対象者(配偶者・子)の種類によって異なる。
2024年度の加給年金額
| 対象者 | 本体額(年) | 特別加算(年)※受給権者の生年月日に応じて | 合計(年) |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 234,800円 | 173,300円(1943年4月2日以後生まれ) | 408,100円 |
| 1人目・2人目の子 | 各234,800円 | — | 各234,800円 |
| 3人目以降の子 | 各78,300円 | — | 各78,300円 |
特別加算は、受給権者本人の生年月日に応じて段階的に増額されており、1943年4月2日以後生まれの人は満額の173,300円が乗る。1934年4月2日以前生まれの人は特別加算なしで本体234,800円のみ、というように年代ごとに金額が変わる。
加給年金額は毎年度改定される。2025年度は本体・特別加算ともに改定率に応じて見直されており、合計で約41万円台になる見込み(最新の正確な数値は日本年金機構の年度改定通知で確認)。
例:夫1962年8月生まれ・妻1965年4月生まれの場合
- 夫が65歳になる2027年8月:加給年金加算開始
- 妻が65歳になる2030年4月:加給年金停止+振替加算開始
- 加給年金の受給期間:約2年8ヶ月
- 累計受給額(2024年度水準の月3.4万円換算):約109万円
逆に妻が10歳年下なら、加給年金は10年弱続き、累計400万円を超える。年齢差が大きいほど効くのが加給年金だ。
加給年金が停止するとき——配偶者が65歳になったら
加給年金は、配偶者が65歳に達すると停止される。これは配偶者自身が老齢基礎年金を受け取れるようになるためだ(基礎年金で生活を支えられるから加算は不要、という考え方)。
ただし、配偶者の老齢基礎年金が満額(年78万円)に満たない場合、加給年金から「振替加算」という別の加算に切り替わって、配偶者の老齢基礎年金に上乗せされる。
振替加算——配偶者の基礎年金に乗る経過的給付
振替加算は、加給年金の打ち切りタイミング(=配偶者が65歳到達)から、配偶者本人の老齢基礎年金に加算される給付。1986年4月の年金制度改正で第3号被保険者制度が導入された際、それ以前に年金未加入だった専業主婦(主夫)の老後給付を補うために設けられた経過措置だ。
振替加算の要件
- 配偶者(=振替加算を受ける本人)が大正15年4月2日〜昭和41年(1966年)4月1日生まれ
- 配偶者の老齢基礎年金の受給権が発生した時点で、夫(または妻)の加給年金が支給されている
1966年4月2日以後生まれは振替加算なし
これが重要なポイントで、1966年4月2日以後生まれの人には振替加算がない。新制度(第3号被保険者)の対象として国民年金に加入できた世代として整理されており、補完的給付は制度設計上不要となっている。
2026年時点で60歳を迎える1966年生まれの人は、4月1日以前生まれかどうかで振替加算の有無が分かれる。たった1日の生年月日差で、生涯の年金額に違いが出る世代が、今まさに60代に入ろうとしている。
振替加算の額——配偶者の生年月日で段階的に減額
| 配偶者の生年月日 | 振替加算(年額・2024年度) |
|---|---|
| 〜大正15年4月1日生まれ | 234,800円 |
| 昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 | 228,600円 |
| 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 | 116,900円 |
| 昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 | 80,200円 |
| 昭和37年4月2日〜昭和38年4月1日 | 28,600円 |
| 昭和40年4月2日〜昭和41年4月1日 | 15,732円 |
| 昭和41年4月2日以後生まれ | 0円 |
世代が若いほど少なくなり、最終的に1966年4月1日生まれを境にゼロになる。表中の数字は代表値で、生年月日年度ごとに細かく段階設定されている。具体的な金額は日本年金機構「振替加算額一覧表」で確認できる。
加給年金と振替加算の関係——時間軸で見ると
夫が4歳年上、妻が65歳になる年に振替加算開始のケースで時間軸を整理する。
| 時期 | 出来事 | 夫の年金 | 妻の年金 |
|---|---|---|---|
| 夫65歳 | 加給年金加算開始 | 老齢厚生年金+加給年金(年40万円) | 60歳台前半(厚生年金加入なら一部給付あり) |
| 夫69歳 | 妻65歳到達 | 加給年金停止 | 老齢基礎年金+老齢厚生年金+振替加算 |
| 妻死亡時 | 振替加算終了 | 変更なし | — |
| 夫死亡時 | 妻に遺族厚生年金へ移行 | — | 老齢基礎年金+遺族厚生年金(+振替加算は継続) |
このタイムラインで意識すべきは、加給年金と振替加算は片方ずつ動く(同時に両方は受け取れない)ということと、世帯としての年金額は加給→振替に切り替わるタイミングで段階的に変化すること。年金額が"段差"になることを知らないと、家計のキャッシュフロー設計を誤る。
繰下げ受給との相性——加給年金は増額されない
老齢厚生年金は繰下げると月0.7%ずつ増額される(最大75歳で84%増)。しかし加給年金は繰下げ増額の対象外だ。
つまり、
- 老齢厚生年金を66歳から繰下げ:繰下げ期間中は加給年金も支給されない
- 70歳まで繰下げ:本体の老齢厚生年金は42%増だが、加給年金分は5年間ゼロ=約200万円を逃す計算
年金繰下げシミュレーターで繰下げの損益分岐を試算するときは、配偶者が年下なら加給年金を含めて評価しないと判断を誤る。
加給年金期間が長い人ほど、繰下げのうま味は減る——これが繰下げ判断の重要な観点。
逆に、老齢厚生年金だけ65歳から受け取り、老齢基礎年金だけを繰下げるという「片繰下げ」を選択すれば、加給年金を受け取りながら基礎年金部分だけを増額できる。年金事務所では繰下げ請求時にこの選択肢を案内されるが、知らないと「全部繰下げる/全部繰り下げない」の二択で考えてしまいがちだ。
配偶者自身の厚生年金が長い場合の調整
配偶者本人が厚生年金被保険者期間20年以上の老齢厚生年金を受け取る場合、加給年金が支給停止になることがある。
配偶者の厚生年金20年以上の取り扱い
配偶者自身が厚生年金20年以上の被保険者期間に基づく老齢厚生年金(または障害厚生年金)の支給を受けるようになると、その期間中は受給権者本人への加給年金が支給停止される。
- 配偶者が在職中に65歳前に老齢厚生年金を請求 → 加給年金は支給停止
- 配偶者が60歳以降も厚生年金加入で働いている → 配偶者自身の年金請求のタイミングで加給年金が止まる
共働きで二人とも厚生年金20年以上というケースでは、片方が65歳になっても加給年金が出ない可能性がある。事前に年金受給額シミュレーターで双方の年金見込み額を確認し、加給年金の発生可能性を読んでおきたい。
子の加給年金——18歳到達年度末まで
子に対する加給年金は、
- 18歳到達年度末(高校卒業の年の3月末)まで
- 障害等級1級・2級の子は20歳未満まで
支給される。受給権者が65歳到達時に対象の子がいれば加算が始まり、子が18歳になった年度末で打ち切り、というシンプルな仕組みだ。
ただし、晩婚化により65歳時点で小・中・高校生の子がいる家庭は限定的。加給年金の主役は引き続き「配偶者加算」のほうだ。
よくあるQ&A
Q1. 自分は厚生年金被保険者期間が18年で、20年に届きません。加給年金は受け取れませんか?
A. 原則は受け取れない。ただし「中高齢者の期間短縮特例」により、男性は40歳以後、女性は35歳以後の厚生年金被保険者期間が15〜19年であれば、20年に満たなくても要件を満たす場合がある。年金事務所での個別確認を推奨。
Q2. 妻が60代前半で在職老齢年金を受け取り始めると、夫の加給年金は止まりますか?
A. 妻が厚生年金被保険者期間20年以上の老齢厚生年金を受け取ると、夫の加給年金は支給停止される。妻が60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)を受け取るケースでも、その期間中は停止対象になる。在職か退職かで個別判断が変わるため、ねんきんダイヤルへの照会が確実。
Q3. 振替加算は配偶者が再婚した場合も継続しますか?
A. 受給権者(元配偶者)が死亡してその後に再婚した場合は振替加算は継続する。一方、離婚で生計維持関係が切れた場合は振替加算の受給権そのものに影響する可能性がある。離婚分割(合意分割・3号分割)を伴う場合は手続きが複雑になるため、年金事務所に相談すべき領域。
Q4. 加給年金の請求手続きは必要ですか?自動で支給されますか?
A. 老齢厚生年金の請求時に「加給年金額加算開始事由該当届」を併せて提出する必要がある。自動付加ではない点に注意。年金請求書(裁定請求書)の所定欄に配偶者・子の情報を記入し、戸籍謄本・住民票・所得証明を添付する。
Q5. 老齢厚生年金を繰下げると加給年金はどうなりますか?
A. 老齢厚生年金を繰下げている期間中、加給年金は支給されない(繰下げで増額もされない)。配偶者が65歳に到達すると、その時点で加給年金そのものが終了するため、繰下げ判断時には加給年金の機会損失を必ず織り込む。
Q6. 65歳時点で配偶者が65歳以上だと、加給年金は受け取れませんか?
A. 受け取れない。加給年金は「配偶者が65歳未満」が要件のひとつ。配偶者が年上の場合や同い年で先に65歳に到達した場合、加給年金の対象にならない。ただし配偶者の老齢基礎年金が満額に満たない一定の世代は、振替加算の対象になることがある。
制度の根拠と参照法令
加給年金・振替加算は、それぞれ以下の法令・通達に根拠を持つ。
- 加給年金:厚生年金保険法第44条(加給年金額)、第44条の3(特別加算)
- 振替加算:国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第14条
- 生計維持要件:「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(平成23年3月23日年発0323第1号)
各制度の額や支給停止調整は、毎年度の年金額改定告示(厚生労働省告示)で具体的な数値が定められる。最新数値は日本年金機構「年金額の改定」ページで4月1日付の改定内容を確認できる。
加給年金と振替加算を「もらい忘れない」3つの実務ポイント
- 65歳到達の3〜4ヶ月前に届く年金請求書(緑色の封筒)の配偶者情報欄を必ず正確に記入する——空欄や誤記が加給年金未請求の最大原因
- 配偶者の生年月日と現在の収入を、戸籍と所得証明で揃えておく——850万円未満の生計維持要件を立証する書類
- 共働きで両方が厚生年金20年以上の場合、双方の年金見込みを並べて加給年金の発生可否を事前確認する——支給停止になるケースを見落とすと家計予測が狂う
自分のケースで試算するには
加給年金は「いつから/何年間/いくら」が世帯の状況で大きく変わる。一律の早見表だけで判断せず、自分と配偶者の生年月日・厚生年金被保険者期間・現役時の平均報酬を入れて試算したい。
- 年金受給額シミュレーター — 老齢厚生年金の基本額(加給年金抜き)の試算
- 年金繰上げ・繰下げ比較 — 繰下げで加給年金を逃すリスクの可視化
- 遺族年金シミュレーター — 受給権者死亡後の配偶者の年金額
- iDeCo・付加年金シミュレーター — 付加年金や私的年金で老後年金を厚くする方法
- 配偶者控除・年収壁シミュレーター — 生計維持要件の収入ライン(850万円)に近い世帯の所得設計
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出典・参考:
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」(2024年度)
- 厚生労働省「令和6年度の年金額改定」告示
- 厚生年金保険法 第44条、第44条の3
- 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第14条
- 日本年金機構「振替加算額一覧表」(生年月日別)