夫死亡後の妻の年金は月13.7万円と4割減|遺族厚生年金込み・夫婦月23.4万円の68歳・65歳が実例試算【ケーススタディ】
夫が亡くなった後の妻の年金は、遺族厚生年金(夫の報酬比例部分×3/4)を含めても月13.7万円と約4割減ります(夫婦の年金月23.4万円の68歳・65歳のケース)。減り方の計算式、夫の年金額別の早見表、単身化しても下がらない固定費、基礎年金の繰下げで赤字を消す方法まで試算の全過程を記録。
「私ひとりになったら、年金っていくらになるの?」
夕食の後、恵子さん(仮名・65歳)が夫の博さん(仮名・68歳)に何気なく聞いた。博さんは答えられなかった。自分たち夫婦の年金額は毎回の振込通知で知っている。しかし「どちらかが欠けた後」の金額は、二人とも一度も計算したことがなかった。
結論から言えば、佐藤家の場合、夫婦で月23.4万円の年金は、夫の死後に月13.7万円まで減る。減少率は41%。一方で、生活費は41%も下がらない。この記事は、佐藤夫妻がその事実を数字で確かめ、対策を組み立てるまでの記録だ。
佐藤家のプロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 夫・博さん | 68歳。元運送会社の管理部門(勤続40年)。3年前に完全リタイア |
| 妻・恵子さん | 65歳。専業主婦が中心。40代からパート勤務(厚生年金加入10年) |
| 住まい | 東京都多摩地域の持ち家戸建て(ローン完済) |
| 家族 | 子ども2人は独立。孫2人 |
| 貯蓄 | 1,050万円(定期預金・普通預金) |
| 車 | 1台保有(買い物・通院用) |
現在の家計収支
| 項目 | 金額(月額) |
|---|---|
| 夫の老齢基礎年金 | 69,000円 |
| 夫の老齢厚生年金(報酬比例部分) | 95,000円 |
| 妻の老齢基礎年金 | 66,000円 |
| 妻の老齢厚生年金(パート期間分) | 4,000円 |
| 収入合計 | 234,000円 |
| 生活費(食費・水道光熱・車・交際費など) | 204,000円 |
| 税金・国民健康保険料・介護保険料 | 22,000円 |
| 支出合計 | 226,000円 |
| 収支 | +8,000円 |
総務省「家計調査(2023年)」では、65歳以上の夫婦のみ無職世帯の消費支出は月約25万円で、平均月3.8万円の赤字とされる。佐藤家は持ち家で住居費が軽く、平均よりやや締まった家計だ。月8,000円とはいえ黒字であり、本人たちも「うちは大丈夫」と思っていた。
その前提が崩れるのが、どちらかが亡くなった後だ。
夫が先に亡くなった場合——妻の年金はこう計算される
65歳以上で子どもが独立している妻が受け取れるのは、自分自身の老齢年金+遺族厚生年金だ。遺族基礎年金は「18歳到達年度末までの子がいる」ことが要件のため、佐藤家では対象外になる。
遺族厚生年金の基本額は、厚生年金保険法の規定でこう決まる。
```
遺族厚生年金 = 夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)× 3/4
= 95,000円 × 0.75 = 71,250円
```
正確には、65歳以上で自分にも老齢厚生年金がある場合、遺族厚生年金の額は次の2つの高い方で決まる。
```
A案: 夫の報酬比例部分 × 3/4 = 95,000円 × 0.75 = 71,250円
B案: 夫の報酬比例部分 × 1/2 + 自分の報酬比例部分 × 1/2
= 47,500円 + 2,000円 = 49,500円
→ 高い方のA案 71,250円が遺族厚生年金額
```
そして妻自身に老齢厚生年金がある場合、まず自分の老齢厚生年金(4,000円)が全額支給され、遺族厚生年金は差額だけが支給される(併給調整)。
```
実際に支給される遺族厚生年金 = 71,250円 − 4,000円 = 67,250円
```
結果、恵子さんの収入はこうなる。
| 項目 | 夫の生前 | 夫の死後 |
|---|---|---|
| 世帯の老齢基礎年金 | 135,000円 | 66,000円(妻の分のみ) |
| 世帯の老齢厚生年金 | 99,000円 | 4,000円(妻の分のみ) |
| 遺族厚生年金 | — | 67,250円 |
| 合計 | 234,000円 | 137,250円 |
月9.7万円、率にして41%の減少だ。恵子さんは「半分よりは多いのね」と言ったが、問題は支出側にある。
支出は41%減らない
一人になれば食費や水道光熱費は下がる。しかし固定資産税、家の修繕費、火災保険、車の維持費、NHK受信料——「家に紐づく支出」は世帯人数が減っても変わらない。総務省の同調査でも、65歳以上単身無職世帯の消費支出は月約14.5万円と、夫婦世帯(約25万円)の58%までしか下がらない。
佐藤家の場合、恵子さん一人の支出は月16.0万円と見積もられた(遺族厚生年金は非課税所得のため、住民税・保険料の負担は月5,000円程度まで軽くなる前提を含む)。
```
137,250円(収入) − 160,000円(支出) = ▲22,750円/月 ≒ 年27万円の赤字
```
貯蓄1,050万円から、夫の医療・葬儀・墓関連の支出250万円(葬儀単体の相場は葬儀費用シミュレーターで試算できる)を引くと残り800万円。年27万円の取り崩しなら約29年持つ計算で、一見足りそうに見える。ところが生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査(2021年度)」によれば、介護費用の平均は一時費用74万円+月8.3万円×61.1ヶ月で総額約580万円(自己負担の見積もりは介護保険・介護費用シミュレーターが使える)。恵子さん自身の介護費用がここに乗ると、残りは220万円まで細る。「数字上は持つが、余裕はない」というのが佐藤家の実態だった。取り崩しペースと資産寿命の関係は資産取り崩しシミュレーターで確認できる。
自分たちの条件で確かめたい場合は、遺族年金シミュレーターで夫婦の年金額から遺族年金込みの受給額を試算できる。現在の年金見込み額そのものは年金受給額シミュレーターとねんきん定期便で突き合わせるのが確実だ。
わが家の場合はいくら減る?——検算済み早見表
佐藤家と同じ「65歳以上・子は独立・夫婦とも年金受給中」の世帯なら、死別後の妻の月収は夫の報酬比例部分(老齢厚生年金)の額でほぼ決まる。妻の年金を佐藤家と同じ「基礎6.6万円+厚生0.4万円」に固定し、夫の報酬比例部分を変えて計算した早見表がこれだ(夫の基礎年金6.9万円、遺族厚生年金=夫の報酬比例×3/4−妻の厚生年金で計算)。
| 夫の報酬比例部分 | 夫婦の年金合計(生前) | 死別後の妻の月収 | 減少率 |
|---|---|---|---|
| 月6.0万円 | 月19.9万円 | 月11.1万円 | ▲44% |
| 月8.0万円 | 月21.9万円 | 月12.6万円 | ▲42% |
| 月9.5万円(佐藤家) | 月23.4万円 | 月13.7万円 | ▲41% |
| 月11.0万円 | 月24.9万円 | 月14.9万円 | ▲40% |
| 月13.0万円 | 月26.9万円 | 月16.4万円 | ▲39% |
どの年金水準でも世帯収入はおおむね4割減る。夫の年金が多い世帯ほど減少率はわずかに下がるが、「単身になっても支出は6割弱までしか下がらない」という総務省データと重ねると、どの行でも収支は厳しくなる構図は同じだ。
共働きだった世帯ほど「増えない」——妻の厚生年金別の早見表
もう1つ見落とされやすいのが、妻自身の厚生年金は、一定額までは死別後の合計月収を1円も増やさないことだ。夫の報酬比例9.5万円・妻の基礎年金6.6万円を固定し、妻の厚生年金だけを変えると:
| 妻自身の老齢厚生年金 | 死別後の合計月収 |
|---|---|
| 0円 | 137,250円 |
| 月2万円 | 137,250円 |
| 月4万円 | 137,250円 |
| 月4.75万円(夫の報酬比例の半分) | 137,250円 |
| 月6万円 | 143,500円 |
| 月8万円 | 153,500円 |
| 月9.5万円 | 161,000円 |
妻の厚生年金が増えた分だけ遺族厚生年金が差し引かれるため、夫の報酬比例部分の半分(この例では月4.75万円)を超えるまでは合計が変わらない。超えた後は前述のB案(夫1/2+妻1/2)に切り替わり、増えた分の半分だけ合計が伸びる。「妻も厚生年金があるから安心」と言えるのは、妻の報酬比例部分が夫の半分を超える世帯からだ。
佐藤家が実行した4つの対策
1. 妻の「基礎年金だけ」を繰下げる
意外に知られていないが、繰下げ受給は基礎年金と厚生年金を別々に選べる。そして遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給できるため、基礎年金の繰下げ増額は死別後もまるごと生きる。
一方、妻の老齢厚生年金の繰下げはほぼ無意味だ。増額しても、その分だけ遺族厚生年金の支給額が差し引かれ、合計が変わらないからだ。
恵子さんは基礎年金を68歳まで3年繰下げることにした。増額率は0.7%×36ヶ月=25.2%。
```
繰下げ後の基礎年金 = 66,000円 × 1.252 ≒ 82,600円
死別後の収入 = 82,600 + 4,000 + 67,250 ≒ 153,850円
```
受給開始年齢ごとに死別後の収支がどう変わるかを一覧にすると:
| 基礎年金の受給開始 | 増額率 | 繰下げ後の基礎年金 | 死別後の月収 | 単身支出16.0万円との収支 |
|---|---|---|---|---|
| 65歳(繰下げなし) | — | 66,000円 | 137,250円 | ▲22,750円 |
| 66歳 | +8.4% | 71,500円 | 142,750円 | ▲17,250円 |
| 67歳 | +16.8% | 77,100円 | 148,350円 | ▲11,650円 |
| 68歳(採用案) | +25.2% | 82,600円 | 153,850円 | ▲6,150円 |
| 69歳 | +33.6% | 88,200円 | 159,450円 | ▲550円 |
| 70歳 | +42.0% | 93,700円 | 164,950円 | +4,950円 |
赤字は月2.3万円から約6,000円まで縮む。70歳まで待てば黒字化するが、繰下げ待機中は妻の年金が月4,000円だけになり、世帯収支が月5.8万円の赤字になる(68歳開始でも3年で約210万円の先食い)。「増額と先食いのバランスで68歳が限度」というのが夫婦の結論だった。なお68歳開始の場合、待機中に受け取らなかった基礎年金約238万円(6.6万円×36ヶ月)を増額分(月16,632円)で取り返す損益分岐は約80歳。厚生労働省の簡易生命表では65歳女性の平均余命は約24年(89歳)なので、確率的には繰下げが有利に働く。年齢別の損益分岐は年金の繰上げ・繰下げシミュレーターで自分の年金額から計算できる。
もう1つの注意点として、繰下げ待機中に夫が亡くなると増額率はその時点で固定される。さらに、すでに遺族厚生年金の受給権を持っている人は、その後の老齢年金(基礎・厚生とも)の繰下げ自体ができないルールがある。繰下げという選択肢は「配偶者の生前にしか選べない」——だからこそ、元気なうちの試算に意味がある。
2. 「二人前提の固定費」を今のうちに解体する
- 車: 週1回の買い物と通院だけの利用で、維持費は年32万円。車の維持費 vs カーシェア比較で試算すると、カーシェア化で年約24万円の圧縮。月2万円——死別後の赤字がほぼこれだけで消える金額だ
- 生命保険: 夫の終身保険は残す一方、妻を受取人とする以外の特約と、妻自身の死亡保障(子どもが独立した今、遺す相手の必要性が薄い)を解約。年9.6万円の削減。必要保障額の考え方は生命保険の必要保障額シミュレーターで確認できる
- 通信: 夫婦それぞれの大手キャリア契約を格安プランへ。年8.4万円の削減
固定費全体の削り代は固定費見直しシミュレーターで項目別に洗い出せるし、固定費を含めた老後の支出全体は老後の生活費シミュレーターで棚卸しできる。
3. 口座と名義の「凍結対策」
死亡が金融機関に伝わると故人名義の口座は凍結される。佐藤家は貯蓄1,050万円のうち980万円が夫名義だった。当面の生活費と葬儀費用が引き出せなくなる事態を避けるため、生活費6ヶ月分(150万円)を妻名義の口座へ移し、家の名義・保険証券・年金番号を1冊のノートにまとめた。
なお相続税は、自宅の評価額1,800万円+金融資産を合わせても、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人3人=4,800万円)の範囲内で課税ゼロ。これは相続税シミュレーターで確認でき、佐藤家にとっては数少ない安心材料だった。
4. 逆パターン——妻が先に亡くなったら
見落とされがちだが、逆のケースも試算した。妻の報酬比例部分は月4,000円しかないため、その3/4(3,000円)はもちろん、夫婦の報酬比例を1/2ずつ合算するB案(47,500円+2,000円=49,500円)でも夫自身の老齢厚生年金95,000円を下回り、差額方式では夫の遺族厚生年金は実質ゼロ。夫の収入は現在の自分の分164,000円のまま変わらない。
単身支出16.0万円とほぼ拮抗するが、博さんは家事のほとんどを妻に頼ってきた。中食・外食への切り替えで食費が月1.5万円増える想定を置くと、こちらも赤字転落する。「妻が先のほうが、うちは家計的に脆い」というのは二人にとって予想外の発見だった。
2028年の遺族厚生年金改正は、佐藤家に関係あるか
2025年6月に成立した年金制度改正法で、2028年4月から遺族厚生年金は「子のない60歳未満の配偶者には男女とも原則5年の有期給付」へ段階的に見直される。「遺族年金が5年で打ち切られる」という見出しを見て不安になった佐藤夫妻も調べたが、結論はシンプルだった。
- 60歳以上で死別した場合は対象外。佐藤家のように夫婦とも65歳を超えていれば、改正後もこれまで通り無期(終身)で受給できる
- 施行時(2028年度)に40歳以上の妻も現行制度のまま。有期化の対象は1989年4月2日以降生まれの女性から段階的に広がる
- すでに遺族厚生年金を受給中の人にも変更はない
つまりこの記事の佐藤家の試算は、2028年改正後も成立する。一方、佐藤家の長女夫婦(30代・共働き・子なし)のような世帯は5年有期化の対象になり、生命保険の設計から考え直す必要がある。改正の対象者・経過措置・約1.3倍の有期給付加算の詳細は遺族厚生年金の2028年改正の解説記事にまとめている。
今週やることリスト——佐藤家が実際に使ったもの
- 夫婦それぞれのねんきん定期便(またはねんきんネット)で報酬比例部分の金額を確認する
- 遺族年金シミュレーターに入力し、「配偶者死後の月収」を夫婦両パターンで出す
- 一人になっても消えない固定費(家・車・保険・通信)に印をつけ、圧縮できるものを1つ決める
- 基礎年金の繰下げが自分に合うか、待機中の家計収支とセットで検討する
- 口座名義の偏りを確認し、生活費6ヶ月分を配偶者名義に移す
佐藤夫妻がこの試算にかけた時間は、2人合わせて休日の半日ほど。「いくらになるの?」に即答できなかったあの夜の質問には、いまは2人とも答えられる。そしてその答えは、対策を打つ前と後で月1.7万円違う。
よくある質問
Q. この記事の数字の前提データはどこから?
年金額の計算は遺族年金シミュレーターと同じ考え方(遺族厚生年金=報酬比例部分の3/4、厚生年金保険法第60条)に基づき、65歳以上の併給調整(自分の老齢厚生年金を優先支給し、遺族厚生年金は差額のみ)を加えて手計算で検算している。繰下げ増額率は1ヶ月あたり0.7%(日本年金機構)。生活費のデータは総務省「家計調査(2023年)」の65歳以上無職世帯(夫婦のみ:消費支出約25.1万円/月、単身:約14.5万円/月)、介護費用は生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査(2021年度)」による。佐藤家の年金額・貯蓄額は取材に基づく仮名のモデルケースだ。
Q. 遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金は両方もらえる?
両方の「満額」はもらえない。65歳以降は、まず自分の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金額(夫の報酬比例×3/4と、夫婦の報酬比例1/2ずつの合算の高い方)がそれを上回る場合に、差額だけが遺族厚生年金として上乗せされる。本文の早見表の通り、自分の厚生年金が夫の報酬比例部分の半分以下なら、死別後の合計月収は自分の厚生年金額に関係なく同じになる。なお老齢基礎年金は併給調整の対象外で、自分の分を全額受け取れる。
Q. 2028年の改正で、佐藤家のような年金世帯も5年で打ち切られる?
打ち切られない。2028年4月からの有期給付化の対象は「子のない60歳未満の配偶者」で、しかも施行時40歳未満の妻から段階的に適用される。60歳以上で死別する年金世帯、すでに受給中の人、18歳年度末までの子がいる世帯は対象外だ。詳しくは2028年改正の解説記事を参照してほしい。
Q. 妻が先に亡くなった場合、夫は遺族厚生年金をもらえないの?
制度上、65歳以上の夫にも遺族厚生年金の受給権は発生する。ただし支給されるのは、遺族厚生年金額(妻の報酬比例×3/4と、夫婦の報酬比例1/2ずつの合算の高い方)から「夫自身の老齢厚生年金」を差し引いた額。佐藤家では高い方のB案でも49,500円と、夫の厚生年金9.5万円を下回るため、差額はゼロ=実質的な支給はない。妻の方が厚生年金が多い共働き世帯では、夫側にも差額が支給されるケースがある。
Q. 数字が実感と合わない場合は?
この記事はモデルケースであり、実際の年金額は加入記録・標準報酬の実績・経過的寡婦加算の有無などで変わる。まず夫婦それぞれのねんきん定期便(またはねんきんネット)の「老齢厚生年金(報酬比例部分)」の欄を確認し、遺族年金シミュレーターに実際の数字を入れて計算し直してほしい。それでも計算が合わない・記事の誤りに気づいた場合はお問い合わせから連絡いただけるとありがたい。
関連シミュレーター
死別後の家計は「収入の把握 → 支出の圧縮 → 資産の取り崩し計画」の順で組み立てると迷わない。
- 遺族年金シミュレーター: 家族構成と年収から遺族基礎・遺族厚生年金の月額を自動計算
- 年金受給額シミュレーター: ねんきん定期便と突き合わせる自分の老齢年金の見込み額
- 年金の繰上げ・繰下げシミュレーター: 繰下げ増額と損益分岐年齢を受給開始年齢別に比較
- 老後の生活費シミュレーター: 夫婦・単身それぞれの生活費を項目別に棚卸し
- 資産取り崩しシミュレーター: 貯蓄がいつまで持つか、取り崩しペース別に計算
- 葬儀費用シミュレーター: 形式・規模別の葬儀費用と当面必要な現金の目安