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離婚時の年金分割とは|「相手の年金の半分がもらえる」は誤解——合意分割・3号分割の違いと、婚姻25年で月2.6万円になる計算式を検算

離婚時の年金分割で動くのは「相手の年金の半分」ではなく、婚姻期間中の厚生年金記録だけ。専業主婦(夫)期間が長い婚姻25年のケースで増えるのは年約31.2万円(月約2.6万円)、共働きなら月4,000円台ということも。合意分割と3号分割の違い、平均標準報酬額×5.481/1000×月数の検算例3パターン、請求期限2年のルール、対象外になる基礎年金・iDeCo・企業年金まで、手続きの流れを含めて整理する。

「離婚したら、相手の年金の半分がもらえるんですよね?」——年金事務所の窓口でよく聞かれる質問だが、答えはノーだ。離婚時の年金分割で動くのは、婚姻期間中の厚生年金(報酬比例部分)の記録だけ。国民年金(基礎年金)は1円も動かないし、婚姻前・離婚後の記録も対象外。企業年金やiDeCoもこの制度の外にある。

結果として、専業主婦(夫)期間が長い婚姻25年のケースでも増えるのは年約31.2万円(月約2.6万円)。共働き夫婦なら月4,000円台ということも珍しくない。この記事では、合意分割と3号分割の違い、実際にいくら動くのかの検算、2年の請求期限まで、制度の仕組みを順に解説する。

年金分割の対象は「婚姻期間中の厚生年金記録」だけ

年金分割は、離婚した夫婦の間で婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)を分け合う制度だ。「将来の年金額を半分に割る」のではなく、「年金額の計算のもとになる記録を書き換える」のがポイントで、分割を受けた側は自分自身の年金として老齢厚生年金を受け取る。

対象になるもの対象にならないもの
婚姻期間中の厚生年金の標準報酬記録(旧共済年金含む)国民年金(基礎年金)——分割されない
会社員・公務員として働いた期間の報酬比例部分婚姻前・離婚後の厚生年金記録
企業年金(DB・企業型DC)、iDeCo、個人年金保険
財産分与の対象となる預貯金・不動産等(別の話)

自分の基礎年金+自分の厚生年金がいくらになるかは年金受給額シミュレーターで確認できる。分割で動くのは、このうち厚生年金部分の「婚姻期間分」だけだ。

合意分割と3号分割——2つの制度の違い

年金分割には2種類あり、条件と手続きがまったく異なる。

合意分割3号分割
開始時期2007年4月以後の離婚2008年5月以後の離婚
対象期間婚姻期間全体の厚生年金記録2008年4月以後の第3号被保険者(専業主婦・主夫)期間のみ
分け方按分割合を夫婦で合意して決める(上限50%)相手の合意不要。自動的に50%
合意できないとき家庭裁判所の調停・審判で決定そもそも合意が要らない
請求できる人夫婦どちらでも第3号被保険者だった側

実務上の使い分けはこうなる。

  • 2008年4月以降ずっと専業主婦(夫)だった → 3号分割だけで足りる。相手が拒否しても単独で請求できる
  • 2008年3月以前から婚姻していた、または共働き期間がある → 3号分割ではカバーしきれないので、合意分割(調停・審判含む)が必要
  • 合意分割を請求すると、対象期間に3号分割の対象期間が含まれていれば、その部分は自動的に3号分割も行われたものとして扱われる

按分割合の「上限50%」は、夫婦2人分の記録を合算した総額の半分までという意味だ。下限は「分割を受ける側が元々持っている割合」なので、分割で自分の取り分が減ることはない。

いくら動くのか——計算式と検算3パターン

分割後に増える(減る)年金額は、老齢厚生年金の計算式で見積もれる。

老齢厚生年金(報酬比例部分)= 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数

(2003年4月以降の期間。2003年3月以前の期間は賞与を含まない平均標準報酬月額×7.125/1000で計算される。以下は簡略化のため5.481/1000で統一)

パターン1: 婚姻25年・片働き(専業主婦)

夫の婚姻期間中の平均標準報酬額(賞与込み・月額換算)38万円、妻はずっと第3号被保険者の場合。

  • 分割対象の報酬比例部分: 38万円 × 5.481/1000 × 300ヶ月 = 年624,834円
  • 50%分割で妻の年金は 年312,417円(月約26,000円)増、夫は同額減る

パターン2: 婚姻20年・共働き

夫の平均標準報酬額30万円、妻22万円で、2人とも厚生年金に240ヶ月加入していた場合。

  • 夫の記録: 30万円 × 5.481/1000 × 240ヶ月 = 年394,632円
  • 妻の記録: 22万円 × 5.481/1000 × 240ヶ月 = 年289,397円
  • 合算684,029円の50% = 各342,014円 → 妻の増額は 年52,618円(月約4,400円) にとどまる

共働きの場合、動くのは「2人の記録の差の半分」だけ。「半分もらえる」イメージとの落差が最も大きいパターンだ。

パターン3: 早見表(片働き・50%分割の場合)

婚姻期間相手の平均標準報酬額分割で増える額(年)月あたり
10年32万円約105,200円約8,800円
20年35万円約230,200円約19,200円
25年38万円約312,400円約26,000円
30年42万円約414,400円約34,500円

※各セルは「平均標準報酬額×5.481/1000×月数÷2」で検算済み。実際は2003年3月以前の期間の乗率差や再評価率で前後する。

この金額は65歳から一生涯続くので、総額では小さくない。月2.6万円が20年続けば約624万円になる。とはいえ、年金分割だけで老後の生計が立つ水準ではないことも同時に分かるはずだ。離婚後の家計全体は離婚にかかる費用シミュレーター老後資金シミュレーターを合わせて確認しておきたい。

見落としやすい4つのルール

1. 請求期限は離婚成立の翌日から2年。 話し合いが長引いても、この期限を過ぎると原則請求できない(期限直前に調停を申し立てた場合などの例外あり)。離婚届を出してから「そういえば」では手遅れになり得る。

2. 受け取れるのは自分の受給開始年齢から。 分割を受けても、年金がもらえるのは自分が65歳(繰上げ・繰下げ選択可)になってから。相手が先に受給を始めていても関係ない。繰上げ・繰下げの損得は年金 繰上げ・繰下げ比較シミュレーターで試算できる。

3. 分割された記録は「受給資格期間」には数えられない。 年金を受け取るには自分自身の加入期間が10年必要で、分割でもらった記録(離婚時みなし被保険者期間)はこの10年にカウントされない。年金額には反映されるが、資格は自分で満たす必要がある。

4. 分割後は相手の生死・再婚と無関係。 記録が自分のものになるので、元配偶者が亡くなっても再婚しても、分割分の年金は変わらず受け取れる。逆に言えば、分割「した」側の減額も一生続く。

手続きの流れ

  1. 情報収集: 年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出し、「情報通知書」を取り寄せる(離婚前でも可・相手に知られずに単独で請求できる)
  2. 按分割合を決める: 3号分割なら不要。合意分割は夫婦の合意書(公正証書等)または家庭裁判所の調停・審判
  3. 標準報酬改定請求: 離婚成立後、年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出(2年以内
  4. 改定通知書の確認: 分割後の標準報酬が記載された通知が届く。年1回のねんきん定期便にも反映される

必要書類は、請求書のほか年金手帳(基礎年金番号通知書)、戸籍謄本(婚姻期間・離婚成立が分かるもの)、合意分割の場合は按分割合を証明する書類など。

よくある質問

Q. 事実婚でも年金分割できる?
A. 3号分割は、事実婚の解消でも相手の被扶養配偶者(第3号被保険者)と認定されていた期間があれば対象になる。合意分割は法律婚の離婚が前提。

Q. 妻のほうが収入が高い場合は?
A. 分割の方向は性別と無関係で、婚姻期間中の記録が多い側から少ない側へ動く。妻が高収入・夫が主夫なら、妻の記録が夫に分割される。

Q. 分割してもらう代わりに財産分与を減らされる?
A. 年金分割と財産分与は法的には別の制度だが、離婚協議では一体で交渉されることが多い。年金分割の「価値」を見積もったうえで(上の早見表参照)、預貯金・住宅とのバランスを考えるのが現実的だ。

Q. この記事の数字の根拠は?
A. 制度内容は日本年金機構「離婚時の年金分割」および厚生年金保険法78条の2以下、給付乗率5.481/1000は同法43条(2003年4月以降の期間)に基づく。離婚件数は厚生労働省「人口動態統計」で年間約18.3万組(令和5年)、うち同居20年以上の離婚が約2割を占める。試算はすべて上記計算式による概算で、実際の分割額は情報通知書・年金事務所での試算で確認してほしい。数字が実感と合わない場合はお問い合わせからご連絡を。

離婚を考え始めたら、この順番で

  • [ ] 年金事務所で情報通知書を取り寄せる(相手に通知されない)
  • [ ] 上の早見表で分割額の目安を把握し、財産分与と合わせた総額で交渉する
  • [ ] 離婚にかかる費用シミュレーターで当面の費用を見積もる
  • [ ] 離婚成立後2年以内に標準報酬改定請求——これだけは忘れない
  • [ ] 分割後の年金額を前提に老後資金シミュレーターで長期の家計を立て直す

年金分割は「もらえるものは半分」という制度ではないが、請求しなければ1円も動かない制度でもある。期限だけは、確実に。

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