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給与所得控除の早見表【2026年】年収500万なら144万円|「年収」と「所得」が別物の理由を図解

給与所得控除は年収190万円以下なら一律65万円(2025年税制改正で55万円から引き上げ)、500万円なら144万円、850万円超は195万円で頭打ち。年収別の控除額早見表、なぜ会社員にも経費が認められるのか、160万円の壁との関係、特定支出控除の使い方まで図解で解説します。

給与所得控除は最低65万円(年収190万円以下)〜上限195万円(年収850万円超)。年収500万円なら144万円が年収から差し引かれ、その分だけ税金が軽くなる。2025年(令和7年)の税制改正で最低保障額が55万円から65万円に引き上げられた。

年収500万円の会社員が支払う所得税は、500万円に対してかかるわけではない。

この事実を知らない人は意外と多い。税金は「年収」ではなく「所得」にかかる。そして年収から所得を算出する過程で差し引かれるのが給与所得控除だ。

自営業者は事業にかかった経費を売上から差し引ける。会社員にはそれがないように見えるが、実は給与所得控除がその役割を果たしている。通勤にかかる交通費、スーツ代、業務に必要な知識を得るための書籍代——こうした「会社員の経費」を概算で認める制度が給与所得控除である。

税金計算の全体フロー

会社員の所得税がどう計算されるか、流れを押さえておく。

```
年収(額面)
 ↓ ①給与所得控除を引く
給与所得
 ↓ ②各種所得控除を引く(基礎控除・社会保険料控除・配偶者控除など)
課税所得
 ↓ ③税率をかける
所得税額
 ↓ ④税額控除を引く(住宅ローン控除など)
最終的な所得税額
```

今回解説するのは①の部分。ここで引かれる金額が大きいほど、②以降の課税ベースが小さくなり、結果的に税金が減る。

年収別・給与所得控除額の早見表

給与所得控除額は年収に応じて段階的に決まる。以下は2025年(令和7年)税制改正後の速算表(出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」)。2026年(令和8年)分もこの表が適用される。

年収(給与等の収入金額)給与所得控除額
190万円以下一律65万円(最低保障)
190万円超 〜 360万円以下年収 × 30% + 8万円
360万円超 〜 660万円以下年収 × 20% + 44万円
660万円超 〜 850万円以下年収 × 10% + 110万円
850万円超195万円(上限)

最低保証額は65万円(2025年改正で55万円から+10万円)。年収が上がるほど控除率は下がり、850万円を超えると一律195万円で頭打ちになる。年収190万円超の計算式は改正前と変わらないため、年収190万円を超える人の給与所得控除額は従来と同じだ。

年収別の控除額・所得・税額の具体例

数字で見たほうが早い。代表的な年収帯で、給与所得控除がいくらになるか計算する。

年収給与所得控除給与所得控除の割合
200万円68万円132万円34.0%
300万円98万円202万円32.7%
400万円124万円276万円31.0%
500万円144万円356万円28.8%
600万円164万円436万円27.3%
700万円180万円520万円25.7%
800万円190万円610万円23.8%
1,000万円195万円805万円19.5%
1,500万円195万円1,305万円13.0%

年収300万円の人は約33%が控除される一方、年収1,500万円の人は13%しか控除されない。年収が高いほど控除の恩恵は相対的に小さくなる構造になっている。

計算例: 年収500万円の場合

```
給与所得控除 = 500万円 × 20% + 44万円 = 144万円
給与所得 = 500万円 − 144万円 = 356万円
```

この356万円からさらに社会保険料控除(約72万円)、基礎控除(68万円※)などが引かれ、課税所得は約216万円になる。所得税率シミュレーターで確認すると、所得税率は10%、所得税額は約11.9万円だ。

※2025年改正で基礎控除は所得に応じた5段階(95万〜58万円)になった。給与所得356万円(合計所得336万円超489万円以下)の基礎控除は68万円(2025・2026年分)。

もし給与所得控除がなければ、課税ベースが144万円増え、税額は約29.3万円に跳ね上がる。つまり給与所得控除のおかげで約17.4万円の税負担が軽減されている計算になる。

「年収の壁」と給与所得控除の関係

かつて有名だった「103万円の壁」は、給与所得控除55万円+基礎控除48万円の合計だった。2025年の税制改正で両方の控除が引き上げられ、所得税がかかり始めるラインは160万円に変わった。

```
160万円の壁の正体(2025年改正後):
年収160万円 − 給与所得控除65万円 = 給与所得95万円
給与所得95万円 − 基礎控除95万円 = 課税所得0円
→ 所得税がかからない
```

つまり160万円は「給与所得控除65万円 + 基礎控除95万円(所得132万円以下の場合)」の合計。この金額を超えると所得税が発生し始める。仕組みの詳細は160万円の壁の解説記事にまとめている。

住民税の非課税ラインも給与所得控除が関わるが、住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれたため、給与所得控除の引き上げ分だけが効き、住民税がかかり始めるラインは年収110万円前後にとどまる(非課税限度額は自治体の級地区分で異なる)。

年収の壁について詳しくは源泉徴収票の見方シミュレーターで実際の数字を確認できる。

源泉徴収票のどこに書いてあるか

毎年12月〜1月に会社から受け取る源泉徴収票。給与所得控除は直接記載されていないが、以下の2つの数字から逆算できる。

源泉徴収票の項目意味
支払金額年収(額面)= 給与所得控除を引く前
給与所得控除後の金額給与所得 = 給与所得控除を引いた後

「支払金額」から「給与所得控除後の金額」を引いた差額が、あなたに適用された給与所得控除額だ。源泉徴収票を手元に用意して源泉徴収票の見方シミュレーターに入力すると、各項目の意味が確認できる。

特定支出控除: 会社員が「実額」で経費を申告する方法

給与所得控除はあくまで概算の経費認定。実際の業務関連支出がこの金額を大きく超える場合、特定支出控除を使って超過分を追加で控除できる(出典:国税庁「No.1415 給与所得者の特定支出控除」)。

対象となる支出

特定支出の種類具体例
通勤費新幹線通勤の自己負担分
転居費転勤に伴う引越し費用
研修費業務に直接必要な研修・セミナー
資格取得費弁護士・税理士・MBA等の資格取得費用
帰宅旅費単身赴任者の帰省費用
勤務必要経費図書費・衣服費・交際費(上限65万円)

適用のハードル

特定支出控除が使えるのは、特定支出の合計が給与所得控除額の1/2を超えた場合のみ。超えた分だけが追加控除される。

年収500万円の場合、給与所得控除は144万円。その半分は72万円。つまり業務関連支出が年間72万円を超えなければ使えない。MBAの学費(年100〜200万円)や遠距離通勤の新幹線代(年60〜80万円)のように、大きな支出がある年に限られる。

```
年収500万円・MBA学費150万円の場合:
特定支出控除 = 150万円 − 72万円(給与所得控除の1/2) = 78万円
追加の節税額 = 78万円 × (所得税率10% + 住民税率10%) = 約15.6万円
```

適用には会社の証明書と確定申告が必要。確定申告還付金シミュレーターで還付額の目安を事前に確認しておくとよい。

自営業者の経費との違い

「会社員の給与所得控除は自営業者の経費に相当する」と書いたが、両者には決定的な違いがある。

比較項目会社員(給与所得控除)自営業者(必要経費)
計算方法年収に応じた定額実際にかかった金額
上限195万円なし(合理的な範囲内)
申告不要(自動適用)確定申告で申告が必要
領収書不要保管義務あり(7年間)
柔軟性なし経費の範囲を自分で判断できる

会社員のメリットは「何もしなくても自動的に適用される」点。自営業者のメリットは「実際に使った経費が多ければ多いほど所得を減らせる」点。

正社員とフリーランスの手取り比較は正社員 vs フリーランスシミュレーターで確認できる。

税制改正で何が変わったか(2020年・2025年)

給与所得控除は2020年(令和2年)と2025年(令和7年)に大きく改正された。変遷を整理する。

項目〜2019年2020年〜2025年〜(現行)
最低保証額65万円55万円65万円
控除額の上限220万円(年収1,000万円超)195万円(年収850万円超)195万円(年収850万円超)
基礎控除38万円48万円95万〜58万円の5段階

2020年改正では給与所得控除が10万円減った代わりに基礎控除が10万円増え、年収850万円超の高所得者だけが増税になった。

2025年改正では最低保証額が65万円に戻り、基礎控除は合計所得金額に応じた階段式(132万円以下は95万円〜655万円超は58万円)に変わった。この結果、いわゆる「103万円の壁」は160万円に引き上げられた。なお中間所得層向けの基礎控除上乗せ(88万・68万・63万円)は2025・2026年分のみの時限措置で、2027年分からは58万円に戻る予定だ。

年収850万円超でも23歳未満の扶養親族がいる場合などは「所得金額調整控除」で緩和される点は従来どおり。

よくある質問

給与所得控除はどうやって適用される?自分で申告が必要?

申告は不要。会社が年末調整で自動的に計算し、適用してくれる。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄で、控除後の金額を確認できる。パート・アルバイトでも給与収入があれば自動適用される。

2025年の税制改正で給与所得控除はどう変わった?

最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、年収190万円以下は一律65万円になった。年収190万円を超える人の計算式(30%+8万円〜195万円上限)は変わっていないため、控除額は従来と同じ。同時に基礎控除が5段階(95万〜58万円)に再編されたため、所得税がかかり始めるラインは103万円から160万円に上がった。

給与所得控除の金額は自分で変えられる?

変えられない。年収に応じた定額制のため、節税のために控除額を増やすことはできない。ただし、特定支出控除(前述)を活用すれば、実費ベースで追加の控除を受けることが可能だ。

副業収入にも給与所得控除は適用される?

副業が「給与」として支払われる場合(ダブルワーク等)は、本業と合算した給与収入に対して給与所得控除が適用される。一方、フリーランスの業務委託やアフィリエイト収入は「事業所得」や「雑所得」に分類されるため、給与所得控除ではなく実費の必要経費を差し引く。副業の税金は副業の税金シミュレーターで計算できる。

この記事の計算根拠は?

給与所得控除の速算表は国税庁「No.1410 給与所得控除」および財務省「令和7年度税制改正」資料(最低保障65万円・基礎控除5段階)に基づく。税額の計算例は2026年7月時点の税率・社会保険料率を使用。特定支出控除の要件は国税庁「No.1415 給与所得者の特定支出控除」に準拠している。計算結果に疑問がある場合はお問い合わせページからご連絡ください。

パート・アルバイトの給与所得控除はどう計算する?

正社員と同じ速算表がそのまま適用される。年収190万円以下は一律65万円が最低保障されるため、年収103万円のパートでも給与所得控除65万円が引かれ、給与所得は38万円になる。ここからさらに基礎控除(95万円、合計所得132万円以下の場合)が引かれるため、課税所得は0円となり所得税はかからない。複数の勤務先を掛け持ちしている場合は、主たる給与以外は年末調整されず、合算した年収で確定申告が必要になる点に注意。

年末調整と確定申告、どちらで給与所得控除が反映される?

給与所得控除そのものは年末調整でも確定申告でも自動的に同じ速算表で計算されるため、申告方法によって控除額が変わることはない。ただし、給与所得控除に上乗せできる特定支出控除や、住宅ローン控除の初年度適用、副業の事業所得・雑所得の申告などは年末調整だけでは完結せず、確定申告が必要になる。年末調整で完結する会社員が確定申告をするのは、主に還付を受けたいケース(医療費控除・ふるさと納税のワンストップ特例外など)だ。

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