大学生の子のバイト、親の控除63万円は年収159万円まで満額|特定親族特別控除の給与別早見表【令和8年分】
特定親族特別控除(大学生の壁)は、19〜22歳の子のアルバイト年収が令和8年分なら159万円まで親の控除63万円が満額、197万円まで段階的に逓減(令和7年分は150万円・188万円)。令和8年度改正で給与所得控除の最低額が74万円・扶養の所得要件が62万円になった影響を、給与収入別の早見表と親の節税額(課税所得500万円で約17万円)で解説。健康保険の扶養150万円未満との関係も整理。
結論から言うと、19〜22歳の子のアルバイト年収が令和8年(2026年)分は159万円以下なら、親が受けられる控除は満額の63万円のまま。159万円を超えても控除は段階的に減るだけで、ゼロになるのは年収197万円超から。ただし親の健康保険の扶養は年収150万円未満が上限なので、実務上の目安は「税金159万円・健保150万円」の2本立てになる。
子が大学生になり、アルバイトで稼ぐ額が増えてきた——。そのとき多くの親が気にしてきたのが「103万円を超えると扶養から外れて、親の税金が一気に増える」という、いわゆる103万円の壁でした。2025年(令和7年)の税制改正で新設された特定親族特別控除がこの崖をなだらかな坂に変え、2026年(令和8年)の税制改正でさらにラインが上がりました。この記事では、改正の中身と給与収入別の控除額、親の手取りへの影響を、国税庁の資料に基づいて整理します。
改正前はなぜ「103万円の崖」だったのか?
改正前、親は子を扶養親族として申告することで扶養控除を受けていました。子が19歳以上23歳未満の場合は「特定扶養親族」にあたり、控除額は通常の38万円より大きい63万円(所得税)。大学進学で教育費がかさむ年代を税制で支援する趣旨です。
ところが、この特定扶養控除には「崖」がありました。
| 子の給与収入 | 改正前(令和6年分まで)の親の控除 |
|---|---|
| 103万円以下 | 63万円(満額) |
| 103万円超 | 0円(消失) |
子の給与収入が103万円(合計所得48万円)を1円でも超えると、親の63万円控除が丸ごと消える。所得税率20%・住民税10%の親なら、控除63万円(住民税は45万円)が失われることで年17万円前後税負担が増える計算でした。これが「子に103万円を超えさせたくない」という働き控えを生んでいたのです。
特定親族特別控除とは?——2段階の改正で何が変わったか
| 項目 | 令和6年分まで | 令和7年分 | 令和8・9年分 |
|---|---|---|---|
| 給与所得控除の最低額 | 55万円 | 65万円 | 74万円 |
| 扶養親族の所得要件(年収換算) | 48万円(103万円) | 58万円(123万円) | 62万円(136万円) |
| 特定親族の所得範囲(年収換算) | なし | 58万円超〜123万円(123万円超〜188万円) | 62万円超〜123万円(136万円超〜197万円) |
| 親の控除63万円が満額の上限 | 年収103万円 | 年収150万円 | 年収159万円 |
| 控除がゼロになる年収 | 103万円超 | 188万円超 | 197万円超 |
ポイントは2段構えです。
- 扶養控除の判定ライン自体が上がった——基礎控除の引上げと給与所得控除の最低額引上げにより、子が「控除対象扶養親族」でいられる給与収入の上限が103万円→123万円(令和7年分)→136万円(令和8年分)になった
- それを超えても新しい控除でカバーする——扶養親族から外れた19〜22歳の子でも、合計所得123万円以下なら「特定親族」として親に特定親族特別控除が適用される
対象となる「特定親族」は、年齢19歳以上23歳未満で、生計を一にし(配偶者・青色事業専従者等を除く)、合計所得金額が62万円超123万円以下の親族。大学生・専門学校生の年代がちょうど当てはまり、学生である必要はありません。
令和8年度改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。2026年分は12月の年末調整で新しい基準により1年分が精算されます。なお給与所得控除74万円は令和8・9年分の特例で、令和10年分以後は最低額69万円になる予定です。住民税は1年遅れで、令和8年の収入にかかる令和9年度分(2027年6月〜)から給与所得控除74万円・扶養の所得要件62万円(給与136万円)が適用されます(住民税の基礎控除43万円は据え置き)。
給与収入別の控除額早見表(令和8年分)
特定親族特別控除の金額は、子の合計所得金額に応じて段階的に下がります。国税庁タックスアンサーNo.1177の区分に、給与のみの場合の収入目安(合計所得+給与所得控除74万円)を併記したのが次の表です。
| 子の給与収入(目安) | 子の合計所得金額 | 親の所得控除額(所得税) |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 62万円以下 | 63万円(特定扶養控除) |
| 136万円超〜159万円 | 62万円超〜85万円 | 63万円 |
| 159万円超〜164万円 | 85万円超〜90万円 | 61万円 |
| 164万円超〜169万円 | 90万円超〜95万円 | 51万円 |
| 169万円超〜174万円 | 95万円超〜100万円 | 41万円 |
| 174万円超〜179万円 | 100万円超〜105万円 | 31万円 |
| 179万円超〜184万円 | 105万円超〜110万円 | 21万円 |
| 184万円超〜189万円 | 110万円超〜115万円 | 11万円 |
| 189万円超〜194万円 | 115万円超〜120万円 | 6万円 |
| 194万円超〜197万円 | 120万円超〜123万円 | 3万円 |
| 197万円超 | 123万円超 | 0円 |
※表は所得税の控除額です。住民税の特定親族特別控除は金額区分が異なり、上限は45万円です。令和7年分(2025年)は給与所得控除65万円で換算するため、満額の上限は150万円、ゼロになるのは188万円超でした。
注目すべきは159万円までフラットに63万円が続く点です。子がバイトを月13万円(年156万円)ペースで続けても、税金上は親の控除は満額のまま。ただし次章のとおり健康保険の扶養は150万円未満なので、年150万円前後で一度立ち止まるのが安全です。
子が満額63万円の範囲(年収159万円以下)にいる場合の世帯の節税額は、19〜22歳の子の人数と親の年収を入れて扶養控除シミュレーターで試算できます。159万円を超えて控除が減る場合は、上の表の控除額に置き換えて次章の式で計算してください。
親の手取りはいくら変わる?
控除額がそのまま戻ってくるわけではありません。控除は「課税所得を減らす」仕組みなので、節税額は控除額 × 税率で決まります。
```
節税額 ≒ 所得税の控除額 × 所得税率 × 1.021 + 住民税の控除額 × 10%
```
親の課税所得が500万円(所得税率20%)で、子の給与収入が155万円(控除63万円)の場合:
- 所得税: 63万円 × 20% × 1.021 ≒ 12.9万円
- 住民税: 45万円 × 10% = 4.5万円
- 合計 約17.4万円/年の負担軽減
親の課税所得別に見ると次のとおりです(控除63万円・住民税45万円の場合)。
| 親の課税所得 | 所得税率 | 年間の節税額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 約7.7万円 |
| 195万円超〜330万円 | 10% | 約10.9万円 |
| 330万円超〜695万円 | 20% | 約17.4万円 |
| 695万円超〜900万円 | 23% | 約19.3万円 |
改正前ならこの世帯は子が103万円を超えた時点で控除ゼロ、つまり同じ金額を「失って」いました。所得税率は所得税率シミュレーターで確認できます。
健康保険の扶養150万円とはどう違う?
税金とは別に、親の健康保険の扶養にも年収の壁があります。厚生労働省の通知により、2025年10月1日から健康保険の被扶養者認定の年収要件は、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)に限り130万円未満→150万円未満に緩和されました。
| 壁 | 19〜22歳の子の場合 | 超えるとどうなる |
|---|---|---|
| 親の扶養控除(特定扶養) | 年収136万円以下 | 特定親族特別控除に切り替わる(控除額は159万円まで同じ) |
| 親の特定親族特別控除 | 年収197万円以下 | 159万円超から段階的に減り、197万円超でゼロ |
| 親の健康保険の扶養 | 年収150万円未満(見込み) | 子が国民健康保険等に自分で加入(年10万円前後の負担) |
| 子本人の所得税 | 年収178万円以下で非課税(令和8・9年分) | 超えた分に課税 |
| 子本人の住民税 | 年収119万円以下で非課税(令和8年の収入=令和9年度分。令和7年の収入までは110万円。自治体で異なる) | 均等割・所得割がかかる |
健保の扶養は「今後1年の見込み年収」で判定されるため、税金(1〜12月の実績)とはずれが生じます。18歳の浪人生や23歳以上の大学院生は130万円のままなので、「税金は大丈夫でも健康保険の扶養から外れる」収入帯が残る点にも注意してください。手取り全体への影響はインターン・バイト 年収の壁チェッカーで税と社会保険をまとめて確認するのが確実です。
会社への申告はどうする?
特定親族特別控除を受けるには、勤務先に申告書を出す必要があります。
- 年末調整(令和8年分): 「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に子の所得見積額を記入
- 毎月の源泉徴収(令和9年分〜): 子の所得見積額が100万円以下(給与収入174万円以下)なら、扶養控除等申告書のB欄(源泉控除対象親族)に記載し「特定親族」にチェック。毎月の給与から控除が反映される
扶養控除等申告書の欄ごとの書き方は扶養控除等申告書の書き方、扶養控除全体の金額は扶養控除ガイドで整理しています。
よくある質問
この記事の控除額・節税額の計算の前提はどこから?
控除額の区分は国税庁タックスアンサー「No.1177 特定親族特別控除」(令和8年分以後)、改正点は国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」と「令和8年分 年末調整のしかた」(給与所得控除の最低保障額74万円、扶養親族の所得要件62万円、特定親族の所得要件62万円超123万円以下)に基づきます。給与収入の目安は合計所得金額に74万円を加算して換算したものです。節税額は、所得税の控除額×所得税率×1.021(復興特別所得税込み)+住民税の控除額45万円×10%で計算しています。住民税の分は令和9年度分(令和8年の所得に課税)の値です。子本人の住民税が非課税になる年収119万円は、仙台市など自治体の令和9年度改正案内にある単身・給与のみの目安です。
子が2人とも大学生なら、それぞれに適用される?
はい。要件を満たす19〜22歳の子が複数いれば、それぞれについて控除額を判定し合算します。教育費のピークが重なる世帯ほど恩恵が大きくなります。
2025年分(令和7年分)はどの表を使う?
令和7年分は給与所得控除65万円・特定親族の所得要件58万円超123万円以下で判定します。給与収入換算では、控除63万円が満額なのは150万円まで、ゼロになるのは188万円超です。
共働きなら父と母のどちらが控除を受けるべき?
特定親族特別控除は夫婦のどちらか一方しか受けられません。節税額は「控除額×税率」なので、所得が多く税率の高い方が受けると世帯全体の節税額が大きくなります。
配偶者(パート)の控除とは別の話?
別の制度です。配偶者のパート収入に対する控除は配偶者控除・配偶者特別控除で、こちらは配偶者控除シミュレーターが対応します。特定親族特別控除はあくまで19〜22歳の子など特定親族が対象です。
数字が自分のケースと合わない場合は?
控除額は子の所得や親の税率で変わります。本記事の試算は一般的な前提によるものなので、実額は源泉徴収票や確定申告書で確認してください。記事の数字に誤りや違和感があれば、当サイトのお問い合わせフォームからお知らせください。
まとめ:103万円の崖から「159万円+健保150万円」へ
| 項目 | 改正前 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|---|
| 親の控除が満額の上限 | 給与103万円 | 給与150万円 | 給与159万円 |
| 上限超過時の控除 | 即ゼロ | 188万円まで逓減 | 197万円まで逓減 |
| 子の所得税の非課税ライン | 103万円 | 160万円 | 178万円 |
| 親の健康保険の扶養(19〜22歳) | 130万円未満 | 150万円未満(2025年10月〜) | 150万円未満 |
「大学生のうちはバイトを103万円に抑える」という常識は、税金に関する限り過去のものになりました。子が学費や生活費のためにもう少し働きたいなら、税金上は159万円まで親の負担は増えません。ただし健康保険の扶養150万円未満という別の壁がある——この二つを切り分けて考えることが、改正後の正しい付き合い方です。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1177 特定親族特別控除、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」、国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」、仙台市「令和9年度(令和8年分)から適用される個人市県民税の税制改正等について」、厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」(2025年10月1日施行)