大学生の子のバイトはいくらまで?2025年新設『特定親族特別控除』で150万円まで親の控除が満額
2025年(令和7年)税制改正で創設された特定親族特別控除を解説。19〜22歳の子のバイト収入が150万円までは親の控除63万円が満額、188万円までは段階的に逓減。給与収入別の早見表と親の節税額、103万円の壁がどう変わったかまで。
子が大学生になり、アルバイトで稼ぐ額が増えてきた——。そのとき多くの親が気にしてきたのが「103万円を超えると扶養から外れて、親の税金が一気に増える」という、いわゆる103万円の壁でした。
2025年(令和7年)の税制改正で、このルールが大きく変わりました。新設された特定親族特別控除により、19〜22歳の子のアルバイト収入が年150万円までなら、親が受けられる控除は満額の63万円が維持されます。さらに150万円を超えても、188万円までは控除がゼロにならず段階的に減るだけになりました。
「子に103万円以内でセーブさせる」必要が薄れたわけです。この記事では、改正の中身と給与収入別の控除額、親の手取りへの影響を、出典に基づいて整理します。
まず「これまで」を確認する
改正前、親は子を扶養親族として申告することで扶養控除を受けていました。子が19歳以上23歳未満の場合は「特定扶養親族」にあたり、控除額は通常の38万円より大きい63万円(所得税)でした。大学進学で教育費がかさむ年代を税制で支援する趣旨です。
ところが、この特定扶養控除には「崖」がありました。
| 子の給与収入 | 改正前の親の控除 |
|---|---|
| 103万円以下 | 63万円(満額) |
| 103万円超 | 0円(消失) |
子の給与収入が103万円(合計所得48万円)を1円でも超えると、親の63万円控除が丸ごと消える。所得税率20%・住民税10%の親なら、控除63万円(住民税は45万円)が失われることで年16万円前後税負担が増える計算でした。これが「子に103万円を超えさせたくない」という働き控えを生んでいたのです。
2025年改正で新設された「特定親族特別控除」
令和7年度税制改正は、この崖をなだらかな坂に変えました。
ポイントは2段構えです。
- 扶養控除の判定ライン自体が引き上げられた——基礎控除の見直しと給与所得控除の最低額引き上げ(55万円→65万円)により、子が「控除対象扶養親族」でいられる給与収入の上限が103万円から123万円になった
- 123万円を超えても新しい控除でカバーする——給与収入123万円超〜188万円の範囲に、新設の特定親族特別控除を適用
対象となる「特定親族」の要件は、年齢19歳以上23歳未満で、生計を一にし、合計所得金額が一定額以下であること。大学生・専門学校生の年代がちょうど当てはまります。
施行日は令和7年12月1日。令和7年(2025年)分以後の所得税から適用され、給与天引き(源泉徴収)への反映は2026年からとなります。
給与収入別の控除額早見表
特定親族特別控除の金額は、子の所得に応じて段階的に下がります。国税庁の区分(合計所得金額ベース)に、給与のみの場合の収入目安を併記したのが次の表です。給与所得控除65万円を足して換算しています。
| 子の給与収入(目安) | 子の合計所得金額 | 親の所得控除額 |
|---|---|---|
| 123万円以下 | 58万円以下 | 63万円(特定扶養控除) |
| 123万円超〜150万円 | 58万円超〜85万円 | 63万円 |
| 150万円超〜155万円 | 85万円超〜90万円 | 61万円 |
| 155万円超〜160万円 | 90万円超〜95万円 | 51万円 |
| 160万円超〜165万円 | 95万円超〜100万円 | 41万円 |
| 165万円超〜170万円 | 100万円超〜105万円 | 31万円 |
| 170万円超〜175万円 | 105万円超〜110万円 | 21万円 |
| 175万円超〜180万円 | 110万円超〜115万円 | 11万円 |
| 180万円超〜185万円 | 115万円超〜120万円 | 6万円 |
| 185万円超〜188万円 | 120万円超〜123万円 | 3万円 |
| 188万円超 | 123万円超 | 0円 |
※表は所得税の控除額です。住民税の特定親族特別控除は金額区分が異なり、上限は45万円です。
注目すべきは150万円までフラットに63万円が続く点です。改正前は103万円が崖でしたが、改正後はその壁が事実上150万円まで後退し、しかも超えた先も急落しません。子がバイトを月12万円(年144万円)ペースで続けても、親の控除は満額のままです。
控除額がいくらになるかは、世帯の前提を入れて扶養控除シミュレーターで試算できます。
親の手取りはどれだけ変わるか
控除額がそのまま戻ってくるわけではありません。控除は「課税所得を減らす」仕組みなので、節税額は控除額 × 税率で決まります。
計算式はシンプルです。
節税額 ≒ 所得控除額 × (所得税率 + 住民税率10%)
親の課税所得が500万円(所得税率20%)のケースで、子の給与収入が150万円ちょうど(控除63万円)だった場合:
- 所得税: 63万円 × 20% = 12.6万円
- 住民税: 45万円 × 10% = 4.5万円
- 合計 約17.1万円/年の負担軽減
改正前ならこの世帯は子が103万円を超えた時点で控除ゼロ、つまり同じ17万円を「失って」いました。改正によって、子が150万円稼いでもこの17万円が守られる——これが今回の実質的なインパクトです。親の税率が高いほど効果は大きくなります。所得税率は所得税率シミュレーターで確認できます。
「壁」はまだ残っている——子本人の社会保険
ここで一つ釘を刺しておきます。税金の壁が150万円に動いても、社会保険の壁は別物です。
学生でも、勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)の加入要件を満たせば本人の保険料負担が発生します。また、子が親の健康保険の被扶養者でいられる収入基準(原則年130万円)は、今回の税制改正では変わっていません。つまり整理すると:
- 税金: 子の給与150万円まで親の控除は満額(改正後)
- 親の健康保険の扶養: 子の年収130万円が目安(従来どおり)
- 子本人の社会保険加入: 週20時間以上など要件を満たすと発生
「税金は大丈夫でも、健康保険の扶養から外れる」という収入帯が生まれる点に注意してください。手取り全体への影響はパート・アルバイトの年収の壁シミュレーターで、税と社会保険をまとめて確認するのが確実です。
よくある質問
Q. この記事の控除額データの出典は?
A. 国税庁タックスアンサー「No.1177 特定親族特別控除」の控除額区分に基づきます。給与収入の目安は、令和7年改正後の給与所得控除の最低額65万円を合計所得金額に加算して換算したものです。
Q. 子が2人とも大学生なら、それぞれに適用される?
A. はい。要件を満たす19〜22歳の子が複数いれば、それぞれについて控除額を判定し合算します。教育費のピークが重なる世帯ほど恩恵が大きくなります。
Q. いつから給与天引きに反映される?
A. 制度の適用は令和7年(2025年)分の所得税からですが、源泉徴収(毎月の給与天引き)への反映は2026年からです。2025年分については年末調整または確定申告で精算されます。
Q. 配偶者(パート)の控除とは別の話?
A. 別の制度です。配偶者のパート収入に対する控除は配偶者控除・配偶者特別控除で、こちらは配偶者控除シミュレーターが対応します。特定親族特別控除はあくまで19〜22歳の子(など特定親族)が対象です。
Q. 数字が自分のケースと合わない場合は?
A. 控除額は子の所得や親の税率で変わります。本記事の試算は一般的な前提によるものなので、実額は源泉徴収票や確定申告書で確認してください。気になる点があればお問い合わせください。
まとめ:103万円の呪縛から150万円へ
最後に要点を表で振り返ります。
| 項目 | 改正前 | 2025年改正後 |
|---|---|---|
| 親の控除が満額の上限 | 給与103万円 | 給与150万円 |
| 上限超過時の控除 | 即ゼロ | 188万円まで段階的に逓減 |
| 子の所得税の非課税ライン | 103万円 | 123万円 |
| 親の健康保険の扶養基準 | 130万円 | 130万円(変更なし) |
「大学生のうちはバイトを103万円に抑える」という常識は、税金に関する限り過去のものになりました。子が学費や生活費のためにもう少し働きたいなら、150万円までは親の税負担を増やさずに済みます。ただし健康保険の扶養という別の壁は残っている——この二つを切り分けて考えることが、改正後の正しい付き合い方です。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1177 特定親族特別控除、財務省「令和7年度税制改正」(所得税の基礎控除・給与所得控除・扶養控除等の見直し)