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税金・社会保険

賞与の社会保険料の仕組み|標準賞与額・上限573万円/150万円・支給月判定を実例で解説

賞与の社会保険料は『標準賞与額×保険料率』で計算する。健保は年度累計573万円・厚生年金は1ヶ月150万円が上限。月給と料率が同じでも、年3回支給か年4回支給かで扱いが180度変わる。退職月の保険料免除、産休・育休中の免除、退職金との違いまで、年金機構の通達と健康保険法に立ち返って整理する。

賞与明細を見て「思ったより手取りが少ない」と感じた人は、たいてい社会保険料の取られ方を勘違いしている。所得税の引きすぎは年末調整で戻ってくるが、社会保険料は戻ってこない。仕組みを理解しているかどうかが、そのまま手取りの差になる領域だ。

しかも賞与の社会保険料には、給与のそれとは別の独自ルールがある。年度累計573万円という健保の上限1ヶ月150万円という厚生年金の上限年3回以下か4回以上かの判定退職月の特例——いずれも給与(標準報酬月額)の世界には存在しない概念だ。

この記事では、賞与の社会保険料計算を「標準賞与額」「上限ルール」「賞与判定」「免除と特例」の4ブロックに分け、根拠法令と公式数値から組み立て直す。手取りの早見表はボーナス手取りシミュレーターで確認できる。本稿はその裏側の制度ロジックを読み解く位置づけだ。

賞与の社会保険料は「標準賞与額×料率」で決まる

賞与の社会保険料は、月給に使う標準報酬月額とは別の指標——標準賞与額——に料率を掛けて計算する。

```
標準賞与額 = 賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てた額
社会保険料 = 標準賞与額 × 保険料率(健保・厚年・介護・雇用)
```

例えば賞与の額面が498,750円なら、標準賞与額は498,000円になる(750円を切り捨て)。この1,000円未満切り捨ては健康保険法第45条・厚生年金保険法第24条の2に明記されたルールで、月給とは独立に適用される。

2026年度の本人負担料率(協会けんぽ東京の場合)

保険本人負担率算出根拠
健康保険4.99%9.98%の労使折半(協会けんぽ東京・2025年度)
介護保険(40〜64歳)0.795%1.59%の労使折半
厚生年金9.15%18.3%の労使折半(厚年法81条)
雇用保険0.6%一般事業の本人負担分(2026年度)

40歳未満で雇用保険を含めた合算は約14.74%、40〜64歳では介護保険が加わって約15.535%になる。なお雇用保険は標準賞与額ではなく支給額そのものに料率を掛ける点だけは細部で異なる(実務上の差は1,000円未満分のみ)。

計算の流れを1枚にまとめると

ステップ内容
① 賞与額の確定額面の総支給額(基本給ベースの賞与+業績連動分)
② 1,000円未満切り捨て標準賞与額を算出
③ 上限判定健保:年度573万円/厚年:1ヶ月150万円を超えるか
④ 料率を掛ける健保・介護・厚年・雇用をそれぞれ計算
⑤ 賞与支払届の提出支給日から5日以内に年金事務所へ

上限ルール:健保「年度573万円」と厚年「1ヶ月150万円」の決定的違い

賞与の社会保険料には保険ごとに性格の異なる上限がある。これを知らずに高額賞与を受け取ると、想定より手取りが多くて「あれ?」となることがある。

健康保険:4月〜翌3月の累計573万円

健康保険法第45条により、標準賞与額の年度累計が573万円に達した時点で、それ以降の賞与には健保(と介護保険)の保険料がかからない。

```
年度(4月1日〜翌3月31日)の累計標準賞与額が573万円を超える場合
→ 超えた部分には健保・介護保険料はゼロ
```

例えば夏100万円・冬250万円・年度末250万円の3回支給で年度累計600万円になった場合、健保の対象は573万円までで、残り27万円分は健保料ゼロ。介護保険も同様だ。

厚生年金:1回の賞与あたり150万円

一方、厚生年金は支給1回あたりの上限が150万円(厚年法第24条の4)。年度累計ではないので、賞与が高額な役員クラスでは毎回上限にぶつかる。

```
1回の標準賞与額が150万円を超える場合
→ 厚生年金の対象は150万円まで
```

つまり1回200万円の賞与でも、厚生年金保険料は150万円×9.15% = 137,250円で頭打ち。年3回それぞれ200万円支給される人は、健保上限(年度573万円)と厚年上限(1回150万円)の両方が同時に効いてくる。

上限ありなしで手取りはどう変わるか

月給80万円・40〜64歳・賞与1回200万円のケースで、上限あり/なしを比較する。

項目計算金額
標準賞与額200万円 → 1,000円切り捨て後2,000,000円
健保(上限到達なしと仮定)2,000,000 × 4.99%99,800円
介護保険2,000,000 × 0.795%15,900円
厚生年金(上限150万円適用)1,500,000 × 9.15%137,250円
雇用保険2,000,000 × 0.6%12,000円
社会保険料 合計264,950円

厚年上限がなければ厚生年金は183,000円になり、上限効果で45,750円が手取りに残る計算だ。年収・賞与水準が高い人ほど、社保上限の存在は無視できない。

賞与判定:「年3回以下」と「年4回以上」で扱いが正反対になる

ここからが多くの人が見落とすポイント。年4回以上の支給は賞与ではなく給与扱いになり、標準報酬月額の中に組み込まれる。

支給回数扱い保険料の計算
年3回以下賞与(標準賞与額)支給のたびに別計算
年4回以上給与(標準報酬月額に算入)月給と一緒に毎月引かれる

根拠は厚生労働省「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱に関する基準」。3ヶ月を超える期間ごとに支給されるものは賞与、それ以下の頻度なら給与というのが大原則だ。

なぜこの違いが手取りに効くのか

賞与扱いの場合、健保573万円・厚年150万円という上限が効く。一方、給与扱いに組み込まれると、その分が標準報酬月額の等級に乗っかってきて、毎月の天引きが増える。

具体例:年4回(四半期ごと)に各50万円支給される業績手当があるとする。

  • 賞与扱い(年3回以下なら):1回50万円×4 = 年200万円が標準賞与額として加算され、健保上限573万円までは料率を掛けるだけ。
  • 給与扱い(年4回以上):200万円÷12ヶ月 ≒ 16.7万円が毎月の報酬月額に上乗せされる。月給40万円なら、定時決定の算定基礎が約57万円→等級28(標準報酬月額56万円相当)に押し上げられる。厚生年金は等級32(標準報酬月額65万円)が上限なので、ここに引っかからない限り、給与扱いのほうが生涯の厚生年金支給額は増える方向に動く。

つまり「賞与のほうが得」「給与に組み込まれたほうが得」の単純な二択ではない。受け取り総額・厚生年金の将来額・社保上限到達ラインの3点で見るべき問題だ。詳しくは社会保険料の計算シミュレーター厚生年金額シミュレーターを組み合わせて検証してほしい。

退職月の特例:「月末退職」と「月途中退職」で社保料が変わる

賞与から社会保険料が引かれるかどうかは、賞与支給日だけでは決まらない。同月内に退職するかどうか、退職日がいつかで結論が変わる。

資格喪失日のルール

健康保険法・厚生年金保険法では、資格喪失日 = 退職日の翌日と定められている。社会保険料は「資格喪失日の属する月の前月分」まで発生する仕組みだ。

退職パターン資格喪失日退職月の社保料賞与支給日と社保
3月31日(月末)退職4月1日3月分まで発生3月支給の賞与は社保料引かれる
3月30日(月途中)退職3月31日2月分まで発生3月支給の賞与は健保・厚年なし/雇用保険のみ
3月15日退職→3月25日賞与支給3月16日2月分まで発生健保・厚年は引かれない

月途中退職のほうが社保料は1ヶ月分少ない——これは賞与にも適用される。退職月に賞与をもらう場合、月末1日前の退職にできれば賞与から健保・厚年は天引きされない(雇用保険は支給ベースで発生)。

ただし健康保険からの脱退と国保加入が必要になり、国民年金1号への切り替えも発生する。目先の天引きを減らしても、翌月以降の国保保険料・国民年金保険料が来るので、額面で比較しないと得失は判定できない。詳しくは国民健康保険料シミュレーターで次月以降の負担を必ず確認すること。

賞与支払届の提出義務は残る

注意したいのは、社会保険料がゼロでも事業主は「賞与支払届」の提出義務があること(日本年金機構の通達による)。退職月に賞与を払った場合、保険料ゼロでも届け出は必要——この処理を忘れると、将来の年金記録(標準賞与額累計)に空白が出る可能性がある。退職時に賞与をもらう人は、人事に提出有無を確認してほしい。

産休・育休中の免除:本人申出+会社経由で全額ゼロに

賞与支払日が産前産後休業・育児休業の期間中にかかる場合、本人と会社の両方の社会保険料が全額免除になる(健康保険法第159条の3、厚生年金保険法第81条の2の2)。

免除の対象期間
産前産後休業産前42日(多胎98日)+産後56日
育児休業子が3歳になるまでのうち、休業期間

この期間中に支給される賞与は標準賞与額の累計には算入されるが、保険料は本人負担も会社負担もゼロ。健康保険給付や将来の年金額は通常どおり計算される(保険料を払ったものとみなす)ため、取得しないと損な制度だ。

ただし2022年10月以降、育児休業中の賞与の保険料免除には「連続1ヶ月超の育休取得」という要件が追加された(健保法施行令第33条の2)。短期の育休だけ取得して賞与日だけ免除を受ける、というやり方は封じられている。

育児休業給付金シミュレーターで休業中の総合的な収支を試算しておくと、賞与の取り扱いも含めた家計の見通しが立てやすい。

賞与と退職金は社会保険上「全くの別物」

最後に、よく混同される論点を整理する。退職金は社会保険料の対象外だ。「賞与の社会保険料ルール」が一切適用されない。

項目賞与退職金
標準賞与額の対象×
健保・厚年・介護料課税非課税
雇用保険料課税非課税
所得税通常の賞与税額表退職所得控除あり(大幅軽減)
住民税引かれない(翌年分割)退職時に一括分離課税

退職金は退職金の税金シミュレーターで別途試算してほしい。賞与の感覚で社会保険料を引いて見積もると、退職金の手取りを年100万円単位で過小評価してしまう。

よくある質問

Q1. 賞与の社会保険料は所得税のように年末調整で戻りますか?

戻らない。所得税は概算で源泉徴収して年末に精算するが、社会保険料は確定したルール通りに天引きされ、その時点で確定する。後から精算されることはない。標準賞与額の累計を年度途中で正確に把握しておくことが、唯一のコントロール手段だ。

Q2. 賞与から引かれる雇用保険料も標準賞与額×0.6%ですか?

正確には支給額そのもの×0.6%(雇用保険法施行規則)。1,000円未満切り捨ては行わない。実務上の差はほとんど無いが、年度末調整などで微妙に金額がズレることがあるのはこのため。

Q3. 健保573万円・厚年150万円の上限はいつから据え置かれているのですか?

健保の年度上限573万円は2016年4月から、厚年の月150万円は2016年4月から(厚労省告示)。物価・賃金水準を考えると見直し圧力はあるが、2026年度時点では同じ数値が継続している。最新の数値は日本年金機構「標準賞与額の上限」で確認してほしい。

Q4. 数字が実感と合わない場合は?

実際の天引き額は、会社が加入している健康保険組合(協会けんぽ/組合健保/共済組合)によって料率が異なる。本記事は協会けんぽ東京の料率を使っているため、組合健保加入者では数百〜数千円の差が出る。給与明細の控除内訳とボーナス手取りシミュレーターの試算結果が乖離する場合、まずは料率を自社の保険組合のものに置き換えて再計算してほしい。

出典・根拠法令

  • 健康保険法 第45条(標準賞与額の決定)、第159条の3(産前産後・育児休業中の保険料免除)
  • 厚生年金保険法 第24条の4(標準賞与額)、第81条の2の2(免除)
  • 全国健康保険協会「令和7年度都道府県単位保険料率」
  • 日本年金機構「厚生年金保険料額表」「賞与支払届の手続き」
  • 厚生労働省「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱に関する基準」

賞与の社会保険料は、月給に比べてルールが粗いように見えて、上限・判定・免除・退職月特例と検討事項が多い。額面が大きいからこそ、仕組みを知っているか否かが手取りに直結する。明細を読むときは「料率を掛けるだけ」と思わず、年度累計と支給回数まで頭の片隅に置いておくと、来年の手取りシミュレーション精度が一段上がる。

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