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副業・ダブルワーク

ダブルワークの収入シミュレーション|税金・社会保険・確定申告の注意点

ダブルワーク(副業・掛け持ち)の収入と税金の仕組みを解説。103万・130万の壁、確定申告が必要になる条件、社会保険への影響を具体的な数字で分かりやすく説明します。

「副業収入でいくら手元に残る?」を正確に知る

本業の傍ら副業やダブルワークをする人が増えています。しかし「副業で年間50万円稼いでも、税金でどのくらい持っていかれるの?」「社会保険はどうなる?」という疑問を持つ人も多いです。

収入が増えるほど税負担も増えるダブルワークの仕組みを、具体的な数字と一緒に理解しましょう。

副業パターン別の収入と手取り目安

パターン別の副業収入例

副業タイプ月収の目安年収換算主な職種例
週末アルバイト(週2日)3〜6万円36〜72万円飲食・小売・配達
クラウドソーシング1〜10万円12〜120万円ライター・デザイン・データ入力
フリーランス案件5〜30万円60〜360万円エンジニア・コンサル・翻訳
動画・ブログ収益0.5〜20万円6〜240万円YouTuber・アフィリエイター
ネット販売(フリマ・EC)1〜15万円12〜180万円せどり・ハンドメイド販売
投資・配当変動株式・不動産・FX

副業収入別の手取り額(本業年収400万円の場合)

本業年収400万円(所得税率10%・住民税率10%)に副業収入が加算された場合の追加税負担と手取りの目安です。

副業年収増える所得税増える住民税副業の手取り額実質税率
20万円約2万円約2万円約16万円約20%
50万円約5万円約5万円約40万円約20%
100万円約10万円約10万円約80万円約20%
200万円約24万円約20万円約156万円約22%
300万円約45万円約30万円約225万円約25%

本業収入が400万円の場合、副業所得は税率20%のゾーンが中心です。副業収入が増えると税率が上がり、手取り割合が下がります。

確定申告が必要になる条件

会社員が確定申告を要する副業収入の条件

条件内容
副業の所得が年間20万円超最も基本的なライン。超えると必ず確定申告が必要
本業以外の雑所得・事業所得が発生給与以外の収入源がある場合
2社以上から給与を受け取る掛け持ちアルバイトも対象
医療費控除・住宅ローン控除などを受ける副業に関わらず必要

重要: 年間20万円以下の副業所得でも、住民税の申告は必要です(市区町村への申告)。

「所得」と「収入」の違いに注意

税務上の「所得」は「収入 − 経費」です。副業の経費として認められるものを差し引けば、課税対象の所得を減らせます。

副業タイプ経費として認められる例
フリーランス(事業所得)PC・通信費・書籍・交通費・家賃の一部
ネット販売仕入れ代・梱包材・送料・プラットフォーム手数料
ライター・デザイナーソフトウェア・書籍・資料代
アルバイト(給与所得)経費控除は給与所得控除のみ(実費計上不可)

103万・130万・150万・201万の「壁」を整理する

副業・ダブルワークで特に問題になるのが「収入の壁」です。主に配偶者(扶養に入っている人)の収入に関わる問題ですが、本人にも影響します。

収入の壁一覧(配偶者・扶養家族の場合)

収入の壁超えると何が起きる?誰が影響を受ける?
103万円の壁所得税が発生する。配偶者控除がなくなる本人・世帯主の税負担
106万円の壁勤め先の社会保険に加入義務が発生(一定条件)副業先でも社保加入
130万円の壁配偶者の健康保険の扶養から外れる自分で社保加入が必要
150万円の壁配偶者特別控除が段階的に減り始める世帯主の税負担が増加
201万円の壁配偶者特別控除がゼロになる世帯主の税負担が最大化

扶養から外れた場合の影響額(試算)

配偶者が130万円の壁を超えて扶養から外れた場合、世帯全体でどのくらい増えるか試算してみます。

増える費用月額年額
国民健康保険料(年収130万円の場合)約15,000円約18万円
国民年金保険料16,980円約20万円
世帯主の配偶者控除消滅(税率20%の場合)約7.6万円
合計の増加負担(目安)約45万円

130万円をわずかに超えただけで世帯の実質収入が下がるため、パートやアルバイトの収入調整が生じる「壁問題」の本質はここにあります。

社会保険への影響(ダブルワーク・副業の場合)

本業が会社員で副業がアルバイト(給与所得)の場合

副業先でも一定条件を満たすと社会保険への加入が義務になります。

副業先の労働条件社会保険加入の要否
週20時間未満、月賃金8.8万円未満加入不要(本業の社保のみ)
週20時間以上かつ月賃金8.8万円以上(501人以上の企業)副業先でも加入義務あり
上記条件で100〜500人規模の企業2024年10月から加入義務あり

複数の会社で社会保険に加入する場合、二以上事業所勤務届を年金事務所に提出します。保険料は各社の報酬額に応じて按分されます。

本業が会社員で副業がフリーランス(事業所得)の場合

フリーランスの収入は給与所得ではないため、本業の社会保険に影響は与えません。健康保険・厚生年金はそのまま本業の会社経由で加入し続けられます。

ただし、副業所得が大きくなると住民税の通知が副業先も含めた形で会社に届くため、会社に副業がバレるリスクがあります(対策: 住民税を「自分で納付(普通徴収)」に設定)。

副業・ダブルワークの確定申告の流れ

確定申告の必要書類

書類入手先
源泉徴収票(本業・副業すべて)各勤め先
収支内訳書(事業・不動産所得の場合)自分で作成
経費の領収書・明細自分で保管
マイナンバーカードまたは通知カード手元にあるもの

申告・納税のスケジュール

時期内容
翌年1月〜2月源泉徴収票の入手
2月16日〜3月15日確定申告の受付期間
3月15日まで所得税の納付(または還付)
6月以降住民税の追加納付通知

副業で青色申告を活用する

副業が「事業所得」として認められる場合、青色申告(65万円控除)が適用できます。年間経費差し引き後の利益から、さらに65万円を控除できるため節税効果は大きいです。

条件節税効果(税率20%の場合)
青色申告特別控除(65万円)最大13万円の節税
青色申告特別控除(10万円)最大2万円の節税

ただし、副業が「雑所得」とみなされると青色申告の特別控除は受けられません。収入規模・継続性・営利目的の実態で判断されるため、本格的に副業する場合は税理士に相談することも検討してください。

あなたのダブルワーク収入をシミュレーション

本業年収・副業収入・副業の種類・経費額を入力すると、確定申告後の手取り収入と増える税負担を計算できます。103万・130万の壁を超えるかどうかの確認にもご利用ください。

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