ダブルワークはいくらまで稼いでいい?上限は扶養内130万円・所得税178万円|副業の税金は実質15〜18%・手取り早見表【令和8年分】
ダブルワーク(副業・掛け持ち)はいくらまで稼いでいい?扶養内なら2社の給与合計130万円未満(社会保険)・178万円以下(所得税、令和8年分)が上限。勤務先51人以上で週20時間以上なら年収にかかわらず社保加入(106万円の賃金要件は2026年10月撤廃)。令和8年分の基礎控除104万円で、本業年収400万円の会社員なら副業の税金は実質15〜18%、副業50万円の手取りは約42万円。合計所得489万円超で税率が跳ねる仕組み、副業20万〜300万円の手取り早見表、確定申告が必要な条件、130万円超えで年約27〜31万円の負担増、住民税の納付方法まで解説。
ダブルワーク・副業の税金は、本業年収400万円の会社員なら副業所得の約15〜18%(所得税5〜10%+住民税10%)が目安です(令和8年分)。副業所得50万円なら手取り約42万円、100万円なら約84万円が手元に残ります。令和8年度税制改正で所得税の基礎控除が104万円(合計所得489万円以下)に引き上げられ、2025年分より副業の所得税が軽くなりました。扶養内で働く場合の上限は130万円(社会保険の壁)・178万円(所得税の壁、令和8年分)。この記事では年収別の手取り早見表・確定申告の条件・壁を超えた場合の負担増を具体的な数字で整理します。
ダブルワークはいくらまで稼いでいいの?答えは「週20時間・130万・178万」の3ライン
「ダブルワークはいくらまで稼いでいいの?」への答えは、あなたが誰かの扶養に入っているかどうかで変わります。扶養に入っているパート・主婦(主夫)なら、2社の給与合計で年130万円未満が最重要ライン。本業が正社員で自分で社会保険に入っている人には「稼いではいけない上限」はなく、副業所得20万円超で確定申告が必要になるだけです。
| あなたの立場 | 稼いでいい上限の目安(2社の合計) | 超えると何が起きる? |
|---|---|---|
| 配偶者の扶養内・勤務先が従業員51人以上で週20時間以上 | 上限なし(年収にかかわらず加入) | 勤務先の社会保険に加入(保険料は年収の約15%)。月8.8万円=106万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃 |
| 配偶者の扶養内・上記に当てはまらない | 年130万円未満 | 健康保険の扶養から外れ、国保+国民年金で年約27〜31万円の負担増 |
| 所得税をゼロにしたい(本人) | 年178万円以下(令和8年分。2025年分は160万円) | 超えた分に所得税5%〜がかかる。住民税は約110万円から(2026年中の給与分=2027年度からは1級地で約119万円) |
| 配偶者控除・配偶者特別控除を満額受けたい(世帯主) | 配偶者の年収169万円以下(令和8年分。2025年分は160万円) | 169万円超から控除が段階的に減り、207万円超でゼロ |
| 本業が正社員(自分で社保加入) | 上限なし | 副業所得20万円超で確定申告。住民税は所得に関わらず申告が必要 |
たとえば「本業パート月8万円+掛け持ちバイト月3万円」の年132万円は、130万円の壁を超えて扶養から外れます。月2万円まで抑えて年120万円にするか、一気に年160万円前後以上まで働くかのどちらかが手取りでは得です(中途半端な130〜160万円が最も損なゾーン。試算は後述)。判定はパート・アルバイトの壁シミュレーターで自分の数字を入れて確認できます。
「副業収入でいくら手元に残る?」を正確に知る
本業の傍ら副業やダブルワークをする人が増えています。しかし「副業で年間50万円稼いでも、税金でどのくらい持っていかれるの?」「社会保険はどうなる?」という疑問を持つ人も多いです。
収入が増えるほど税負担も増えるダブルワークの仕組みを、具体的な数字と一緒に理解しましょう。
副業パターン別の収入と手取り目安
パターン別の副業収入例
| 副業タイプ | 月収の目安 | 年収換算 | 主な職種例 |
|---|---|---|---|
| 週末アルバイト(週2日) | 3〜6万円 | 36〜72万円 | 飲食・小売・配達 |
| クラウドソーシング | 1〜10万円 | 12〜120万円 | ライター・デザイン・データ入力 |
| フリーランス案件 | 5〜30万円 | 60〜360万円 | エンジニア・コンサル・翻訳 |
| 動画・ブログ収益 | 0.5〜20万円 | 6〜240万円 | YouTuber・アフィリエイター |
| ネット販売(フリマ・EC) | 1〜15万円 | 12〜180万円 | せどり・ハンドメイド販売 |
| 投資・配当 | 変動 | — | 株式・不動産・FX |
副業所得別の手取り額(本業年収400万円の場合・令和8年分)
本業年収400万円(協会けんぽ加入・40歳未満、社会保険料は本人負担で年約58.9万円)の会社員に、業務委託などの副業所得(経費差引後)が加わった場合の追加税額と手取りです。所得税は復興特別所得税2.1%込み、住民税は令和9年度分(令和8年の所得に課税)で計算しています。
| 副業所得 | 増える所得税 | 増える住民税 | 副業の手取り額 | 実質税率 |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 10,200円 | 20,000円 | 約17.0万円 | 15.1% |
| 50万円 | 25,500円 | 50,000円 | 約42.5万円 | 15.1% |
| 100万円 | 60,300円 | 100,000円 | 約84.0万円 | 16.0% |
| 200万円 | 162,400円 | 200,000円 | 約163.8万円 | 18.1% |
| 300万円 | 424,900円 | 300,000円 | 約227.5万円 | 24.2% |
2025年分の計算(基礎控除58万〜95万円、給与所得控除の最低65万円)で「20〜25%」とされていた副業の税率は、令和8年分では副業所得200万円までなら15〜18%に下がります。本業400万円の会社員は課税所得が約113万円で、所得税率5%のゾーン(195万円以下)に副業の80万円強がそのまま収まるためです。
計算式で確かめる(本業400万円+副業50万円)
- 本業の給与所得 = 400万円 −(400万円×20%+44万円)= 276万円
- 課税所得 = 276万円 − 社会保険料 約58.9万円 − 基礎控除104万円 = 約113万円(所得税5%ゾーン)
- 副業50万円を足しても課税所得は約163万円で195万円以下 → 増える所得税 = 50万円×5%×1.021 = 25,500円
- 増える住民税 = 50万円×10% = 50,000円
- 手取り = 50万円 − 75,500円 = 424,500円(実質税率15.1%)
副業300万円で税率が跳ねる理由:合計所得489万円の崖
上の表で副業300万円だけ実質税率が24.2%に跳ねるのは、令和8年分の基礎控除が合計所得489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円と、37万円も下がる段差があるからです。本業400万円(所得276万円)の人は副業所得が約213万円を超えると489万円をまたぎ、控除が37万円減った分にも10〜20%の税がかかります。本業の年収が高い人ほど、少ない副業でこの崖にぶつかります。
| 本業年収 | 副業所得50万円 | 副業所得100万円 | 副業所得200万円 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 15.1% | 15.1% | 16.6% |
| 400万円 | 15.1% | 16.0% | 18.1% |
| 500万円 | 18.5% | 19.4% | 26.0% |
| 600万円 | 20.2% | 29.2% | 29.8% |
本業600万円(所得436万円)の人は副業所得100万円で合計所得536万円となり、489万円を超えるため実質税率が約29%になります。副業の規模を決めるときは「本業の所得+副業の所得が489万円を超えるか」を一度確認しておくと安心です。
副業がアルバイト(給与)だと税率が下がることも
副業がアルバイトなどの給与の場合、2社の給与を合算してから給与所得控除を1回だけ引きます。本業400万円の人は給与所得控除が「収入×20%+44万円」のゾーンにいるため、副業の給与にも実質20%の控除がつきます。本業400万円に副業の給与120万円を足すと、増える税金は所得税56,200円+住民税96,000円で実質12.7%。同じ120万円を経費ゼロの業務委託で稼いだ場合(16.7%)より軽くなります。一方、業務委託は実際にかかった経費を差し引けるので、経費率が20%を超えるなら業務委託のほうが有利です。
確定申告が必要になる条件
会社員が確定申告を要する副業収入の条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 副業の所得が年間20万円超 | 業務委託・ネット販売などの雑所得・事業所得(収入−経費)が20万円を超えたら必要 |
| 2社から給与を受け取り、副業先の給与収入が20万円超 | 掛け持ちアルバイトは「所得」ではなく副業先の給与の収入金額で判定(所得税法121条)。年末調整は本業の1社でしか受けられない |
| 医療費控除・住宅ローン控除などを受ける | 副業に関わらず必要 |
重要: 年間20万円以下の副業所得でも、住民税の申告は必要です(市区町村への申告)。
「所得」と「収入」の違いに注意
税務上の「所得」は「収入 − 経費」です。副業の経費として認められるものを差し引けば、課税対象の所得を減らせます。
| 副業タイプ | 経費として認められる例 |
|---|---|
| フリーランス(事業所得) | PC・通信費・書籍・交通費・家賃の一部 |
| ネット販売 | 仕入れ代・梱包材・送料・プラットフォーム手数料 |
| ライター・デザイナー | ソフトウェア・書籍・資料代 |
| アルバイト(給与所得) | 経費控除は給与所得控除のみ(実費計上不可) |
130万・136万・178万・207万の「壁」を整理する(令和8年分)
副業・ダブルワークで特に問題になるのが「収入の壁」です。主に配偶者(扶養に入っている人)の収入に関わる問題ですが、本人にも影響します。
収入の壁一覧(配偶者・扶養家族の場合)
| 収入の壁 | 超えると何が起きる? | 誰が影響を受ける? |
|---|---|---|
| 週20時間の壁(旧106万円の壁) | 従業員51人以上の勤め先で週20時間以上なら社会保険に加入(月8.8万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃) | 副業先でも社保加入 |
| 110万円の壁(目安) | 住民税が発生する(基礎控除43万円は据え置きのため) | 本人 |
| 136万円の壁(2025年分は123万円) | 配偶者控除→配偶者特別控除に切替(控除額38万円は同じで実害なし) | 世帯主 |
| 130万円の壁 | 配偶者の健康保険の扶養から外れる | 自分で社保加入が必要 |
| 169万円・178万円の壁(2025年分はともに160万円) | 169万円超で配偶者特別控除が満額38万円から減り始め、178万円超で本人に所得税が発生する | 本人・世帯主の税負担 |
| 207万円の壁(2025年分は約201.6万円) | 配偶者特別控除がゼロになる | 世帯主の税負担が最大化 |
※2025年の税制改正(2025年分)で旧「103万円の壁(所得税)」は160万円に、さらに令和8年度税制改正(2026年分から。給与所得控除の最低保障74万円+基礎控除104万円)で178万円に引き上げられました。配偶者控除の上限は123万→136万円、配偶者特別控除の満額上限は160万→169万円です(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」令和8年4月)。社会保険の106万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました(日本年金機構)。
扶養から外れた場合の影響額(試算)
配偶者が130万円の壁を超えて扶養から外れた場合、世帯全体でどのくらい増えるか試算してみます。
| 増える費用 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 国民健康保険料(前年の給与130万円・東京23区・40歳未満) | 約4,700〜7,500円 | 約5.7万〜9.0万円 |
| 国民年金保険料 | 17,920円(2026年度) | 215,040円 |
| 世帯主の配偶者特別控除 | 変化なし | 0円(配偶者の給与169万円までは満額38万円) |
| 合計の増加負担(目安) | — | 約27万〜31万円 |
国保は特別区の令和8年度料率(医療分7.51%・均等割47,600円、後期高齢者支援金分2.80%・17,600円、子ども・子育て支援納付金分0.27%・1,873円)で、前年の給与所得65万円から計算しています。夫(世帯主)が会社員の世帯では世帯主の所得も軽減判定に含まれるため均等割の軽減はなく約9.0万円、単身世帯なら均等割が5割軽減されて約5.7万円です。配偶者の扶養から外れる典型ケース(既婚)では合計約30万円の負担増になります。世帯主の配偶者控除・配偶者特別控除は配偶者の給与169万円まで38万円のままなので、130万円の壁で世帯主の税金が増えるわけではありません。
それでも130万円を少し超えただけで年約30万円が出ていくため、壁を超えた後に手取りが130万円時点に戻るのは年収およそ160万円です(国民年金・国保は社会保険料控除になり、住民税が少し下がる効果も含めた試算)。パートやアルバイトの収入調整が生じる「壁問題」の本質はここにあります。
社会保険への影響(ダブルワーク・副業の場合)
本業が会社員で副業がアルバイト(給与所得)の場合
副業先でも一定条件を満たすと社会保険への加入が義務になります。
| 副業先の労働条件 | 社会保険加入の要否 |
|---|---|
| 週20時間未満 | 加入不要(本業の社保のみ) |
| 週20時間以上・従業員51人以上の企業 | 副業先でも加入義務あり(月賃金8.8万円の要件は2026年10月1日に撤廃され、賃金額は問わない) |
| 週20時間以上・従業員50人以下の企業 | 原則加入不要。ただし2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へ対象が広がり、2035年10月に企業規模要件は撤廃 |
週20時間は勤務先ごとに判定し、2社の労働時間は合算しません。本業で週30時間、副業で週10時間なら副業先では加入しません。複数の会社で社会保険に加入する場合は、二以上事業所勤務届を年金事務所に提出します。保険料は2社の報酬を合算した標準報酬月額で決まり、各社の報酬額に応じて按分されます。なお雇用保険は、主に生計を維持する賃金を受ける1社でしか加入しません。
本業が会社員で副業がフリーランス(事業所得)の場合
フリーランスの収入は給与所得ではないため、本業の社会保険に影響は与えません。健康保険・厚生年金はそのまま本業の会社経由で加入し続けられます。
ただし、副業所得が大きくなると住民税の通知が副業先も含めた形で会社に届くため、会社に副業がバレるリスクがあります(対策: 住民税を「自分で納付(普通徴収)」に設定)。
副業・ダブルワークの確定申告の流れ
確定申告の必要書類
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 源泉徴収票(本業・副業すべて) | 各勤め先 |
| 収支内訳書(事業・不動産所得の場合) | 自分で作成 |
| 経費の領収書・明細 | 自分で保管 |
| マイナンバーカードまたは通知カード | 手元にあるもの |
申告・納税のスケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 翌年1月〜2月 | 源泉徴収票の入手 |
| 2月16日〜3月15日 | 確定申告の受付期間 |
| 3月15日まで | 所得税の納付(または還付) |
| 6月以降 | 住民税の追加納付通知 |
副業で青色申告を活用する
副業が「事業所得」として認められる場合、青色申告(65万円控除)が適用できます。年間経費差し引き後の利益から、さらに65万円を控除できるため節税効果は大きいです。
| 条件 | 節税効果(税率20%の場合) |
|---|---|
| 青色申告特別控除(65万円) | 最大13万円の節税 |
| 青色申告特別控除(10万円) | 最大2万円の節税 |
ただし、副業が「雑所得」とみなされると青色申告の特別控除は受けられません。収入規模・継続性・営利目的の実態で判断されるため、本格的に副業する場合は税理士に相談することも検討してください。
関連する記事・シミュレーター
副業の税金や収入管理をさらに深く知りたい方は、以下も参考にしてください。
- 副業の税金シミュレーター — 副業収入・経費を入力して手取りと税金を自動計算
- 青色申告のメリット完全ガイド — 65万円控除の節税効果を具体的に解説
- パート・アルバイトの壁シミュレーター — 週20時間・130万・178万の壁の影響額を計算
- 住民税シミュレーター — 副業で増える住民税の目安を確認
- ダブルワーク収入シミュレーター — 本業+副業の手取り増加額と確定申告の要否を即計算
- 副業の時間価値シミュレーター — 時間あたりの稼ぎ効率で副業を比較
- 手取り計算シミュレーター — 本業の手取りと税・社会保険料を確認
よくある質問(FAQ)
Q. 副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は必要?
はい、必要です。所得税の確定申告は年間所得20万円以下なら不要ですが、住民税の申告は金額に関わらず必要です。お住まいの市区町村に「住民税の申告書」を提出してください。
Q. 副業が会社にバレないようにするにはどうすればいい?
確定申告書の「住民税の納付方法」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択してください。これにより、副業分の住民税が会社の給与天引きではなく自宅に届く形になります。ただし普通徴収にできるのは給与以外の所得(業務委託・ネット販売などの雑所得・事業所得)の分です。副業がアルバイト(給与)の場合、その住民税は原則として特別徴収(給与天引き)になり、本業の会社にまとめて通知されます。
Q. 副業で赤字が出た場合、本業の税金は安くなる?
副業が「事業所得」として認められている場合は、赤字分を本業の給与所得と損益通算できるため、税金が還付される可能性があります。ただし「雑所得」では損益通算できません。副業の規模・継続性によって判定が変わるため、不安な場合は税理士に相談しましょう。
Q. 扶養内でダブルワークするならいくらまで稼いでいい?
配偶者の扶養に入ったままダブルワークをする場合、2社の給与合計で年130万円未満に抑えるのが最重要ラインです(130万円以上で健康保険の扶養から外れ、国保+国民年金で年約27〜31万円の負担増)。所得税は令和8年分なら給与合計178万円までかかりません(2025年分は160万円)。ただし勤務先が社会保険の適用拡大対象(従業員51人以上)で週20時間以上働く場合は、2026年10月1日の賃金要件撤廃により年収にかかわらず勤務先の社保に加入義務が生じます。2社合計130万円未満・各社とも週20時間未満に抑えれば、社会保険の壁には当たりません。
Q. ダブルワークの税金で「損」になるのはどんなケース?
税率は収入に応じて段階的に上がるだけなので「稼ぐほど損」は原則ありませんが、実質的に手取りが減る逆転ゾーンが2つあります。(1) 扶養の130万円の壁:130万円をわずかに超えると国民年金・国保で年約27〜31万円が一気に発生し、約160万円まで稼がないと手取りが130万円時点を回復しない、(2) 合計所得489万円の崖:令和8年分は合計所得が489万円を超えると所得税の基礎控除が104万円から67万円に下がり、本業600万円の人が副業所得100万円を得ると実質税率が約29%に跳ねる点です。壁の手前で調整するか、一気に超えて働くかをパート・アルバイトの壁シミュレーターで試算してから決めるのがおすすめです。
Q. ダブルワークで2社から給与を受け取ると社会保険はどうなる?
両方の勤務先で社会保険の加入条件(従業員51人以上の企業で週20時間以上など)を満たす場合、二以上事業所勤務届を年金事務所に提出する必要があります。保険料は各社の報酬額に応じて按分され、それぞれの会社で天引きされます。
Q. この記事の計算の前提データはどこから?
税制は国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」に基づく令和8年分(基礎控除104万円・67万円・62万円、給与所得控除の最低74万円)、社会保険料は協会けんぽの令和8年度料率(全国平均9.90%・子ども・子育て支援金0.23%)、厚生年金18.3%、雇用保険の本人負担0.5%を使っています。社会保険の賃金要件の撤廃は日本年金機構、国保料は東京23区(特別区)の令和8年度料率です。賞与・生命保険料控除・iDeCoなどは含めていないため、該当する人は実際の税額がやや少なくなります。
Q. 数字が実感と合わない場合は?
本業の年収は「月収×12」、社会保険料は「額面×約14.7%」で近似しているため、賞与が多い人や40歳以上(介護保険料あり)の人は数千円〜数万円の差が出ます。ダブルワーク収入シミュレーターの詳細設定で社会保険の加入状況を変えて確認してください。それでも気になる点があればお問い合わせからお知らせください。
あなたのダブルワーク収入をシミュレーション
本業年収・副業収入・副業の種類・経費額を入力すると、確定申告後の手取り収入と増える税負担を計算できます。130万・178万の壁を超えるかどうかの確認にもご利用ください。