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税金・社会保険

106万円の壁は2026年10月1日に撤廃された|残るのは「週20時間の壁」——保険料調整制度・加入後の保険料と年金額を検算

パートの社会保険加入要件から「月額賃金8.8万円以上」が2026年10月1日に撤廃され、106万円の壁はなくなった。残る要件は週20時間・従業員51人以上。月収8.8万円なら本人負担は月約12,500円で、50人以下の事業所向けの保険料調整制度なら1・2年目6,250円・3年目9,375円に軽減。企業規模要件の縮小スケジュール、年金の増え方、税の壁(2026年分178万円)との関係まで計算式で解説する。

2026年10月1日、「106万円の壁」は制度から消えた。

パート・アルバイトが勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する条件のうち、「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されたためだ。2025年6月13日に成立した年金制度改正法(「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」)で決まっていた改正で、日本年金機構も「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」と告知している(日本年金機構のお知らせ)。

「壁が消える」と聞くと働きやすくなる話に聞こえるが、実態は逆で、これまで壁の内側にいた人が社会保険に加入する側へ移った変更だ。何が変わり、手取りがいくら動き、その見返りに何が増えるのか。同時に始まった「保険料調整制度」もあわせて順に検算していく。

そもそも106万円の壁とは——「8.8万円×12ヶ月」の近似値

2026年9月30日までと10月1日以降で、勤務先の社会保険に加入する要件は次のように変わった。

要件2026年9月30日まで2026年10月1日から(現行)
週の所定労働時間20時間以上20時間以上(変更なし)
月額賃金8.8万円以上撤廃
雇用見込み2ヶ月超2ヶ月超(変更なし)
学生でないこと適用適用(変更なし)
勤務先の従業員数51人以上51人以上(2027年10月から段階縮小)

「106万円」という数字は法律のどこにも書かれていない。月額8.8万円 × 12ヶ月 = 105.6万円を丸めた通称であり、撤廃されたのは正確には「月額8.8万円以上」という賃金要件だ。なお、最低賃金の減額特例の対象者で月8.8万円未満の人は原則として対象外で、本人の申出があれば加入できる扱いになっている。

なぜ撤廃されたのか——最低賃金の上昇で壁が形骸化した

撤廃の背景は単純な算数で説明できる。令和7年度(2025年度)の地域別最低賃金は全国加重平均で時給1,121円、最も低い県でも1,023円と、全都道府県で1,000円を超えた。最も低い1,023円で加入要件ぎりぎりの週20時間働くと、

1,023円 × 週20時間 × 52週 = 1,063,920円(月88,660円)

となり、全国どこでも最低賃金で週20時間働けば年約106万円・月8.8万円に届く。全国加重平均の1,121円なら月約97,153円、東京(1,226円)なら月約10.6万円だ。週20時間の要件を満たす人は賃金要件も自動的に満たすようになり、8.8万円のラインは実質的に機能しなくなっていた。

時給別に週20時間ちょうどの月収を並べると、賃金要件がもはや意味を持たなかったことがよくわかる。

時給週20時間の月収年収換算
1,023円(令和7年度の最低県)約88,660円約106.4万円
1,121円(全国加重平均)約97,150円約116.6万円
1,226円(東京)約106,250円約127.5万円
1,500円130,000円156万円

撤廃後に残る実質的なラインは週20時間。106万円の壁は、年収ではなく労働時間で決まる「週20時間の壁」に置き換わった。

勤務先の規模要件は2027年10月から段階的に縮小

もう一つの要件「従業員51人以上(厚生年金の被保険者数)」も、縮小スケジュールが法律で決まっている。

時期社会保険の対象となる企業規模
現在(2026年10月)〜2027年9月51人以上
2027年10月〜36人以上(36〜50人が新たに対象)
2029年10月〜21人以上
2032年10月〜11人以上
2035年10月〜全企業(10人以下も対象)

自分がいつから対象になるかは、次の順で判定できる。

  1. 週20時間未満で働いている → 企業規模にかかわらず対象外(130万円の壁だけ意識すればよい)
  2. 週20時間以上 × 従業員51人以上の会社 → 2026年10月から賃金額にかかわらず加入
  3. 週20時間以上 × 従業員50人以下の会社 → 上の表の年次が来た時点で加入(例: 40人の会社なら2027年10月)。労使合意で先に加入する「任意特定適用」も可能

加入すると保険料はいくらか——月収別の検算

社会保険料は実際の給与ではなく標準報酬月額に料率を掛けて決まる。令和8年度の本人負担は、協会けんぽの健康保険4.95%(全国平均9.90%の半分)、厚生年金9.15%、子ども・子育て支援金0.115%(2026年4月分から)、40〜64歳は介護保険0.81%が加わる。注意したいのは、厚生年金の標準報酬月額の下限が8.8万円であることだ。月収7.3万円でも年金保険料は8.8万円として計算される。

月収標準報酬(健保/年金)本人負担・月(40歳未満)40〜64歳年間(40歳未満)
7.3万円7.8万/8.8万約12,000円約12,640円約14.4万円
8.0万円7.8万/8.8万約12,000円約12,640円約14.4万円
8.8万円8.8万/8.8万約12,510円約13,220円約15.0万円
10.0万円9.8万/9.8万約13,930円約14,730円約16.7万円
10.8万円11.0万/11.0万約15,640円約16,530円約18.8万円

※健康保険料率は全国平均。都道府県・健保組合で異なる。週20時間以上なら別途、雇用保険料(本人0.5%)もかかる。

注目すべきは1・2行目。月収8.8万円未満でも、週20時間以上なら2026年10月から保険料が発生し、しかも年金部分は8.8万円の下限で計算される。月7.3万円の収入に対して月1.2万円(収入の16%強)の天引きは軽くない。これが今回の改正で新たに影響を受ける層だ。自分の月収と年齢で正確に見るなら社会保険料シミュレーターが使える。

新設の「保険料調整制度」——50人以下の事業所なら本人負担が半分に

撤廃と同時に、2026年10月1日から短時間労働者の社会保険料負担を軽減する保険料調整制度が始まった(日本年金機構チラシ「従業員50人以下の事業主の皆さまへ」)。事業主が本人負担の一部を肩代わりし、その追加負担分は後から納付すべき保険料から全額控除される仕組みだ。

対象事業所は次のどちらかに限られる。

  • 2026年10月1日以降に任意特定適用事業所(労使合意で短時間労働者を加入させた50人以下の事業所)になった事業所(9月30日以前になった所は対象外)
  • 2027年10月以降の企業規模要件の縮小で新たに対象になる事業所

すでに51人以上で適用済みの企業のパートは対象外で、2026年10月に賃金要件撤廃で新たに加入した人も、勤務先が51人以上なら軽減はない。対象従業員は週20時間以上(フルタイムの3/4未満)・月収13万円未満(標準報酬月額12.6万円以下)・学生でない人で、期間は事業所の利用開始から通算3年間だ。

月収本人:事業主(1・2年目)3年目
9.3万円未満25:7537.5:62.5
9.3万〜10.1万円未満30:7040:60
10.1万〜10.7万円未満36:6443:57
10.7万〜11.4万円未満41:5945.5:54.5
11.4万〜12.2万円未満45:5547.5:52.5
12.2万〜13万円未満48:5249:51

月収8.8万円の例では、本来の本人負担は月約12,500円。これが1・2年目は6,250円、3年目は9,375円になる(保険料総額25,000円の25%・37.5%)。将来の年金額は本来の保険料を払った場合と同じで、軽減による不利はない。

その見返りに何が増えるのか——年金増を計算式で検算

厚生年金は払った分が将来の年金額に直結する。報酬比例部分の計算式は次のとおり。

年金増加額(年額) = 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数

標準報酬月額8.8万円で当てはめると、

  • 加入1年ごとに: 88,000 × 5.481/1000 × 12 ≒ 年5,788円(終身)
  • 10年加入: 約57,900円/年
  • 20年加入: 約115,800円/年

厚生年金分の本人負担は月8,052円(88,000円 × 9.15%)、年96,624円。年5,788円の増額で割ると約16.7年で元が取れる計算で、65歳受給開始なら82歳前後が回収ライン。65歳女性の平均余命は約24年(厚生労働省「簡易生命表」)なので、平均的には払った分を上回って受け取る側に入る。保険料調整制度の対象なら本人負担が半分になるので、回収年数はさらに短い。

健康保険からは病気やケガで働けないときの傷病手当金、出産時の出産手当金(いずれも標準報酬日額のおよそ3分の2、月8.8万円なら月約5.9万円)も出る。国民年金・国民健康保険にはないメリットだ。時給と勤務時間から損得を見るにはパート収入の壁シミュレーターが使える。

130万円の壁と税の壁は残る——2026年の壁の地図

誤解しやすいのは、130万円の壁(社会保険の扶養の上限)は改正後もそのまま残ることだ。週20時間未満で働く人や、規模要件でまだ対象外の会社に勤める人は、年収130万円以上の見込みになると配偶者の扶養から外れ、国民年金(月17,920円)と国民健康保険に自分で入る。2026年4月からは、この130万円の判定が労働契約(時給×所定労働時間×日数)ベースになり、契約時に見込めない残業代は含めない取扱いになった。

税金の壁は別制度で、令和8年度税制改正により2026年分(令和8年分)から次のように動いている。

年収ライン何が起きるか
週20時間社会保険に加入(51人以上の企業)
119万円住民税がかかり始める(1級地の単身の目安)
130万円社会保険の扶養から外れる(19〜22歳は150万円)
136万円税の扶養・配偶者控除の上限(2025年分は123万円)
169万円配偶者特別控除の満額38万円の上限
178万円本人に所得税がかかり始める(2025年分は160万円)

税側の仕組みは160万円の壁から178万円への解説記事と税と社保の扶養の違いの記事にまとめた。配偶者控除への影響は配偶者控除シミュレーターで計算できる。

FAQ

Q. この記事の前提データはどこから?

施行と要件は日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」、保険料調整制度は同機構のチラシ「従業員50人以下の事業主の皆さまへ」(いずれも2026年10月2日に確認)。最低賃金は厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金改定状況」、保険料率は令和8年度の協会けんぽ全国平均・厚生年金18.3%・子ども・子育て支援金0.23%、年金増加額は報酬比例部分の給付乗率5.481/1000で計算した。

Q. 年収80万円でも週20時間以上なら加入するの?

勤務先が51人以上なら加入する。賃金要件がなくなったので年収や月収は問われない。週の所定労働時間(契約上の時間)が20時間以上かどうかで決まる。

Q. 「週20時間」は契約上の時間? 実際に働いた時間?

原則は雇用契約書や就業規則で決められた所定労働時間で判定する。ただし、契約上は週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も続く見込みがある場合は、3か月目から加入対象になる。シフトが恒常的に増えている人は、契約内容と実態の両方を確認しておきたい。

Q. 扶養の130万円の判定は何が変わった?

基準額の130万円未満は変わらないが、2026年4月1日から、労働契約の時給×所定労働時間×日数で年間収入を見込み、契約時に見込めない臨時の残業代は含めない取扱いになった。繁忙期の残業で結果的に130万円を少し超えても、契約内容が130万円未満なら扶養に残れる。19歳以上23歳未満の子は2025年10月から150万円未満に緩和されている。

Q. 学生アルバイトはどうなる?

学生除外の要件は維持されているため、昼間部の学生は週20時間以上働いても勤務先の社会保険には原則加入しない。税金の壁(勤労学生控除・親の扶養控除)や健保の扶養150万円は別問題として残る。

Q. 勤務先が51人以上だと保険料調整制度は使えない?

使えない。対象は2026年10月1日以降に任意特定適用事業所になった50人以下の事業所と、2027年10月以降の規模縮小で新たに対象になる事業所だけだ。

Q. 加入したくない場合、週20時間未満に抑えれば回避できる?

制度上はそのとおり。ただし時間を抑えれば収入も減るうえ、130万円の壁は別途残る。回避と加入の損得は拮抗する場面も多く、年収の壁シミュレーターと手取り年収シミュレーターで世帯単位の手取りを見てから決めるのが確実だ。

Q. 数字が実感と合わない場合は?

健康保険料率は都道府県や健保組合で異なり、標準報酬月額の等級によっても金額は前後する。給与明細と大きくずれる場合は加入している健保の料率を確認してほしい。計算がおかしいと思われる場合はお問い合わせから知らせてもらえれば検証する。

施行後のいまやること

  • 自分の週の所定労働時間を雇用契約書で確認する(20時間がライン)
  • 勤務先の従業員数を確認する(51人以上なら加入済みのはず。50人以下なら段階表の年次と保険料調整制度の有無)
  • 扶養内で働いている人は、配偶者の会社の家族手当の基準を確認する
  • 加入後の手取り変化を年収の壁シミュレーターで試算しておく

壁は「超えないように働く」対象から、「超えたときの損得を計算する」対象に変わった。10月の給与明細から保険料が引かれ始めた人は、その金額と将来の年金増を並べて確かめてほしい。

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