106万円の壁は2026年10月1日に消滅|賃金要件撤廃で残るのは「週20時間の壁」——加入で増える保険料と年金額を検算
パート社会保険の加入条件から「月額賃金8.8万円以上」が2026年10月1日に撤廃され、106万円の壁は制度上なくなる。なぜ撤廃されるのか、残る要件は何か、加入すると保険料はいくら増えて年金はいくら戻るのか——2025年成立の年金制度改正法の内容を計算式から解説する。
2026年10月1日、「106万円の壁」が制度から消える。
パート・アルバイトが勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する条件のうち、「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されるためだ。2025年6月13日に成立した年金制度改正法(正式名称「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」)で決まっていた改正が、いよいよ2ヶ月後に施行される。
「壁が消える」と聞くと働きやすくなる話に聞こえるが、実態は逆で、これまで壁の内側にいた人が社会保険に加入する側へ移る変更だ。何が変わり、手取りがいくら動き、その見返りに何が増えるのか。順に検算していく。
そもそも106万円の壁とは——「8.8万円×12ヶ月」の近似値
現在(2026年9月30日まで)、パート・アルバイトが勤務先の社会保険に加入するのは、次の要件をすべて満たす場合だ。
| 要件 | 現行(2026年9月まで) | 2026年10月1日から |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(変更なし) |
| 月額賃金 | 8.8万円以上 | 撤廃 |
| 雇用見込み | 2ヶ月超 | 2ヶ月超(変更なし) |
| 学生でないこと | 適用 | 適用(変更なし) |
| 勤務先の従業員数 | 51人以上 | 51人以上(段階的に撤廃へ・後述) |
「106万円」という数字は法律のどこにも書かれていない。月額8.8万円 × 12ヶ月 = 105.6万円を丸めた通称であり、撤廃されるのは正確には「月額8.8万円以上」という賃金要件だ。
なぜ撤廃するのか——最低賃金の上昇で壁が形骸化した
撤廃の背景は単純な算数で説明できる。2025年度の地域別最低賃金は全国加重平均で時給1,121円(前年比+66円で過去最大の引き上げ・全都道府県で1,000円超え)。この時給で加入要件ぎりぎりの週20時間働くと、
1,121円 × 週20時間 × 52週 ÷ 12ヶ月 ≒ 月97,153円
となり、最低賃金でも月8.8万円を上回る。東京(時給1,226円)なら月約10.6万円、年収換算127万円だ。つまり週20時間の要件を満たす人は、賃金要件も自動的に満たすケースが大半になり、8.8万円のラインは実質的に機能しなくなっていた。残っていたのは最低賃金が全国最低水準(時給1,000円強)の地域で月8.7万円前後になるようなケースだけで、これを整理したのが今回の撤廃だ。
撤廃後に残る実質的なラインは週20時間。106万円の壁は、年収ではなく労働時間で決まる「週20時間の壁」に置き換わる。
勤務先の規模要件も2027年から段階的になくなる
もう一つの要件「従業員51人以上」も、施行スケジュールが決まっている。
| 時期 | 社会保険の対象となる企業規模 |
|---|---|
| 現在〜2027年9月 | 従業員51人以上 |
| 2027年10月〜 | 36人以上 |
| 2029年10月〜 | 21人以上 |
| 2032年10月〜 | 11人以上 |
| 2035年10月〜 | 全企業(規模要件撤廃) |
自分がいつから対象になるかは、次の順で判定できる。
- 週20時間未満で働いている → 企業規模にかかわらず対象外(130万円の壁だけ意識すればよい)
- 週20時間以上 × 従業員51人以上の会社 → 2026年10月から賃金額にかかわらず加入
- 週20時間以上 × 従業員50人以下の会社 → 上の表の年次が来た時点で加入(例: 40人の会社なら2027年10月)
一連の適用拡大が完了すると、新たに約200万人が厚生年金の適用対象になると見込まれている。
加入すると手取りはいくら減るのか——年収別の検算
社会保険に加入すると、厚生年金保険料(18.3%を労使折半)と健康保険料を本人負担分として給与から天引きされる。当サイトの年収の壁シミュレーターでは本人負担を年収の約14.75%として計算している。年収別の負担額はこうなる。
| パート年収 | 社会保険料(年) | 月あたり |
|---|---|---|
| 88万円(月7.3万円) | 約129,800円 | 約10,800円 |
| 96万円(月8万円) | 約141,600円 | 約11,800円 |
| 106万円(月8.8万円) | 約156,350円 | 約13,000円 |
| 120万円(月10万円) | 約177,000円 | 約14,750円 |
注目すべきは1行目と2行目。月収8.8万円未満でも、週20時間以上なら2026年10月から保険料が発生する。これが今回の改正で新たに影響を受ける層だ。月8万円の収入に対して月1.2万円弱の天引きは軽くない。
その見返りに何が増えるのか——年金増を計算式で検算
負担だけ見ると「働き損」に見えるが、厚生年金は払った分が将来の年金額に直結する。報酬比例部分の計算式は次のとおり。
年金増加額(年額) = 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数
標準報酬月額8.8万円で当てはめると、
- 加入1年ごとに: 88,000 × 5.481/1000 × 12 ≒ 年5,788円(終身)
- 10年加入: 約57,900円/年
- 20年加入: 約115,800円/年
保険料のうち厚生年金分の本人負担は月8,052円(88,000円 × 18.3% ÷ 2)、10年で約96.6万円。年5.8万円×10年分の増額で割ると約17年で元が取れる計算になる。65歳受給開始なら82歳で回収ラインだが、65歳女性の平均余命は約24年(厚生労働省「簡易生命表」)なので、平均的には払った分を上回って受け取る側に入る。
年金以外の給付も加わる。健康保険からは病気やケガで働けないときの傷病手当金、出産時の出産手当金(いずれも給与のおよそ3分の2、月給8.8万円なら月約5.9万円)が出る。国民年金・国民健康保険にはないパート社保固有のメリットだ。負担と給付を自分の時給・勤務時間で確かめるにはパート収入の壁シミュレーターと時給換算シミュレーターが使える。
130万円の壁は残る——消えるのは106万円だけ
誤解しやすいのは、130万円の壁(社会保険の扶養の上限)は今回の改正後もそのまま残ることだ。週20時間未満で働く人や、規模要件でまだ対象外の会社に勤める人は、年収130万円(月換算108,333円)を超えた時点で配偶者の扶養から外れ、自分で国民年金(月17,920円)と国民健康保険に入ることになる。勤務先の社会保険と違って保険料は全額自己負担で、年金の上乗せもない。同じ「壁越え」でも、勤務先の社保に入れるかどうかで損得が大きく違う。
税金側の壁(123万円・160万円)は社会保険とは別制度で、こちらは2025年税制改正の話になる。整理は160万円の壁の解説記事と税と社保の扶養の違いの記事に譲る。配偶者控除への影響は配偶者控除シミュレーターで計算できる。
FAQ
Q. この記事の前提データはどこから?
施行日と要件は厚生労働省の年金制度改正法(令和7年法律・2025年6月13日成立)の公表資料、最低賃金は厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金改定状況」(全国加重平均1,121円)に基づく。保険料率は厚生年金18.3%(労使折半)と協会けんぽの健康保険料率、年金増加額は報酬比例部分の給付乗率5.481/1000で計算した。
Q. 学生アルバイトはどうなる?
学生除外の要件は今回の改正でも維持されるため、昼間部の学生は週20時間以上働いても勤務先の社会保険には原則加入しない。ただし税金の壁(勤労学生控除や親の扶養控除のライン)は別問題として残る。
Q. 夫(妻)の会社の家族手当は影響を受ける?
企業の配偶者手当は「103万円以下」「130万円未満」など会社ごとの基準で支給されており、法律の改正とは連動しない。配偶者が社会保険に加入して扶養から外れると手当の支給要件を外れる会社が多いので、就業規則の基準額を先に確認しておきたい。
Q. 加入したくない場合、週20時間未満に抑えれば回避できる?
制度上はそのとおりで、撤廃後の実質的な加入ラインは週20時間になる。ただし時間を抑えれば収入も減るうえ、130万円の壁は別途残る。「回避して手取りを守る」か「加入して年金・傷病手当金を取る」かは損得が拮抗する場面も多く、手取り年収シミュレーターで世帯単位の手取りを見てから決めるのが確実だ。
Q. 数字が実感と合わない場合は?
健康保険料率は都道府県や健保組合で異なり、標準報酬月額の等級によっても金額は前後する。実際の給与明細と大きくずれる場合は、勤務先の加入している健保の料率を確認してほしい。計算がおかしいと思われる場合はお問い合わせから知らせてもらえれば検証する。
施行までにやること
- 自分の週の所定労働時間を雇用契約書で確認する(20時間がライン)
- 勤務先の従業員数を確認する(51人以上なら2026年10月、以下なら段階表の年次)
- 扶養内で働いている人は、配偶者の会社の家族手当の基準を確認する
- 加入する場合の手取り変化を年収の壁シミュレーターで試算しておく
壁は「超えないように働く」対象から、「超えたときの損得を計算する」対象に変わりつつある。数字を確かめてから10月を迎えたい。