生前贈与の持ち戻しは3年→7年へ延長中|相続時精算課税の年110万円控除で「暦年贈与が定石」は崩れた——2024年改正の損得を検算
2024年1月の税制改正で生前贈与のルールが激変した。暦年贈与は死亡前の持ち戻し期間が3年から7年に延長中(2031年に完全移行)、相続時精算課税には年110万円の基礎控除が新設され持ち戻しゼロに。年110万円×10年の贈与で相続税が67万円変わる検算、死亡時期別の加算期間早見表、どちらを選ぶかのフローチャートまで、国税庁資料に基づいて整理する。
「相続税対策は毎年110万円の暦年贈与でコツコツ」——長く定石とされてきたこの常識は、2024年1月1日を境に崩れた。
2023年度税制改正(出典: 国税庁「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」)で、生前贈与の2つの課税方式が同時に改正されたためだ。暦年課税は死亡前の贈与を相続財産に足し戻す「持ち戻し」期間が3年から7年へ延長され、逆に相続時精算課税には年110万円の基礎控除が新設されて、110万円以下の贈与なら申告も持ち戻しも不要になった。
結果として、高齢の親から子への「年110万円贈与」は、暦年課税で続けるより相続時精算課税に切り替えたほうが有利なケースが一気に増えた。この記事では、改正の中身を条文ベースで整理し、実際にいくら差がつくのかを検算する。
前提:贈与税には2つの課税方式がある
贈与を受けた人は、贈与者ごとに「暦年課税」か「相続時精算課税」のどちらかで課税される。まず改正後の姿を並べる。
| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年110万円(基礎控除) | 年110万円(2024年新設) + 累計2,500万円(特別控除) |
| 超えた分の税率 | 10〜55%の累進 | 一律20% |
| 相続時の持ち戻し | 死亡前7年分を加算(改正で3年→7年) | 年110万円以下の部分は加算なし。超えた分は贈与時の価額で加算 |
| 申告 | 年110万円超で必要 | 初回に選択届出書。以後は年110万円超の年だけ申告 |
| 撤回 | いつでも精算課税へ移行可 | 一度選ぶと二度と暦年課税に戻れない |
| 対象 | 誰からの贈与でも | 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫 |
改正前は「精算課税=結局ぜんぶ相続財産に足し戻される制度」であり、年110万円の非課税枠がある暦年課税が節税の主役だった。改正はこの力関係を入れ替えた。
改正点①:暦年課税の持ち戻しが3年→7年に
暦年課税で年110万円以下の贈与を続けても、贈与者が亡くなると死亡前の一定期間の贈与は相続財産に足し戻して相続税を計算する(生前贈与加算)。この期間が死亡前3年から7年に延長された。
重要なのは、7年への移行が段階的である点だ。加算対象になるのは2024年1月1日以降の贈与のみなので、死亡時期によって実際の加算期間が変わる。
| 相続開始(死亡)の時期 | 加算される贈与の期間 |
|---|---|
| 〜2026年12月31日 | 死亡前3年(実質、改正前と同じ) |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日以降の贈与すべて(3年超〜7年未満へ段階的に拡大) |
| 2031年1月1日〜 | 死亡前7年(完全移行) |
今日(2026年8月)の時点で亡くなった場合の加算はまだ「3年分」だが、2027年以降は年を追うごとに長くなる。今から始める暦年贈与は、実質的に7年ルールの世界で評価すべきということだ。
ひとつだけ緩和措置がある。延長された4年分(死亡前3年超〜7年)の贈与については、合計100万円まで加算対象から除外される。
改正点②:相続時精算課税に年110万円の基礎控除
改正前の精算課税は「累計2,500万円まで贈与税なし。ただし相続時に全額持ち戻し」という課税の繰り延べにすぎなかった。おまけに少額でも毎年申告が必要で、使い勝手が悪かった。
2024年からは、精算課税を選んだ人にも毎年110万円の基礎控除が付いた。この110万円以下の部分は、
- 贈与税がかからない(2,500万円の特別控除も消費しない)
- 申告不要
- 相続時の持ち戻し対象にもならない
つまり「年110万円以下なら、贈与した瞬間に相続財産から完全に切り離される」。暦年課税の110万円が死亡前7年分は足し戻されるのと対照的だ。
検算:年110万円×10年、どちらが得か
75歳の父から45歳の子へ、毎年110万円を10年間(総額1,100万円)贈与し、贈与終了後に父が亡くなったケースで比べる。死亡は2031年以降(7年ルール完全移行後)とする。
暦年課税の場合
```
贈与税: 毎年110万円以下 → 0円
持ち戻し: 死亡前7年分 = 110万円 × 7年 = 770万円
緩和措置: 延長4年分(440万円)から100万円を控除
相続財産への加算額 = 770万円 − 100万円 = 670万円
```
この670万円に相続税がかかる。相続税の限界税率が10%の家庭なら約67万円、15%なら約100万円の追加負担だ。
相続時精算課税の場合
```
贈与税: 毎年110万円以下 → 0円(申告も不要)
持ち戻し: 年110万円以下の贈与は対象外 → 加算額 0円
追加の相続税 = 0円
```
同じ「年110万円×10年」でも、方式の選択だけで相続税が67万円変わる。贈与者が高齢で、贈与の後半が死亡前7年に入る可能性が高いほど、精算課税の優位は大きくなる。実際の贈与額・関係性での税額は贈与税シミュレーターで両方式を並べて比較できる。
検算②:一括1,000万円ならどうか
まとまった額を一度に動かす場合は様相が変わる。父から子(18歳以上)への1,000万円一括贈与で比較する。
- 暦年課税: 特例税率で (1,000万 − 110万) × 30% − 90万 = 贈与税177万円。ただし贈与者がその後7年生き延びれば持ち戻しなし
- 精算課税: 贈与時の税額0円(特別控除2,500万円の内)。相続時に890万円(1,000万 − その年の基礎控除110万)を加算。相続税の限界税率10%なら約89万円、そもそも遺産総額が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)以下に収まるなら0円
遺産が基礎控除を超えない見込みの家庭では、精算課税は「贈与税も相続税も払わずにまとまった額を前渡しできる」制度として機能する。逆に遺産が多く限界税率が高い家庭では、贈与時の価額で課税が固定される性質を使い、値上がりが見込まれる株式や不動産を早めに渡す使い方が定石になる。相続税額そのものの試算は相続税シミュレーターで確認できる。
どちらを選ぶか——4つの分岐で考える
- 贈与相手は相続で財産を受け取る人か?
- 遺産総額は基礎控除以下に収まりそうか?
- 贈与者は高齢(相続開始が7年以内に起こりうる)か?
- 年110万円を超える額を動かしたいか?
選ぶ前に知っておく注意点
- 精算課税は撤回不可。選択届出書を出した贈与者からの贈与は、以後ずっと精算課税
- 小規模宅地等の特例が使えない。精算課税で贈与した宅地は、相続時に評価額を最大80%減らせるこの特例の対象外。自宅や事業用地の贈与は要注意
- 不動産の生前贈与は移転コストが重い。登録免許税が相続の0.4%に対し贈与は2.0%、相続なら非課税の不動産取得税もかかる
- 「毎年110万円を10年」の約束は危ない。最初から1,100万円を渡す約束(定期贈与)と認定されると一括課税のおそれ。贈与のつど契約書を作るのが基本
- 住宅取得資金の非課税特例は2026年12月31日まで。父母・祖父母からの住宅取得資金は省エネ等住宅で1,000万円・それ以外500万円まで非課税(租税特別措置法70条の2)。基礎控除と併用でき、期限まで残り5ヶ月弱
なお、この持ち戻し延長は相続対策全体の設計にも波及する。生命保険の非課税枠や小規模宅地等の特例と組み合わせた総合的な対策は相続対策シミュレーターで、制度の全体像は相続税の仕組み解説でそれぞれ扱っている。
今日からの次のアクション
- [ ] 贈与者の年齢と健康状態から、「相続開始まで7年以上ありそうか」を家族で見積もる
- [ ] 遺産総額の概算と基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)を比べる
- [ ] 贈与税シミュレーターで暦年課税と精算課税の税額差を自分の金額で検算する
- [ ] 精算課税を選ぶ場合は、贈与の翌年2月1日〜3月15日に選択届出書の提出が必要——期限を逃すと暦年課税で課税される
- [ ] 宅地・自社株など特例や評価が絡む資産は、動かす前に税理士に相談する
制度の根拠は国税庁タックスアンサーNo.4408(贈与税の計算)、No.4103(相続時精算課税)、No.4161(生前贈与加算)、および「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」による。2031年の完全移行までは死亡時期で結論が変わる過渡期が続く——「昔の定石」のまま止まっていないか、一度は検算しておきたい。