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配偶者控除の早見表|160万まで年10.9万節税・130万超で年20万負担増【2026】

2025年税制改正対応。配偶者控除の節税額は本人年収600万なら配偶者の年収160万円まで満額の年10.9万円、185万で4.8万、約201.4万超で0円。さらに130万の壁を超えると社会保険料20〜25万円負担増。年収別の控除額・節税額・働き方の損益分岐点を早見表で解説。

結論:3秒で分かる年収の壁と節税額(本人年収600万円の場合・2025年改正後)

配偶者の年収控除額(所得税)節税額(年)社会保険注意
〜123万円配偶者控除38万円10.9万円扶養内
〜160万円配偶者特別控除38万円10.9万円扶養内は〜130万◎税の控除は満額のまま
130万円超(税の控除は継続)〜10.9万円+20〜25万円自己負担△逆転現象注意
160万超〜約201.4万円段階的減(36万→3万円)10.5万→0.9万円加入○控除は緩やかに減少
約201.4万円超0円0円加入○世帯年収で考える

結論: 2025年の税制改正で「103万・150万の壁」は「123万・160万の壁」に引き上げられました。押さえるべき壁は「123万・130万・160万・201万」の4つ。最も家計影響が大きいのは今も130万の壁(社会保険料20〜25万円負担増)。逆転回避には年収160万円前後以上が目安です。あなたの世帯の節税額は配偶者控除シミュレーターで即計算できます。

配偶者控除は「年収の壁」で変わる

配偶者控除と配偶者特別控除は、扶養する配偶者がいる納税者の所得税・住民税を軽減する制度です。配偶者の年収によって控除額が段階的に変わり、よく聞く「123万の壁」「160万の壁」「201万の壁」(2025年改正前の「103万・150万の壁」)はすべてこの制度に由来しています。

2025年3月に成立した税制改正(2025年分から適用)で、配偶者控除の対象は年収123万円以下に、配偶者特別控除の満額38万円が続くラインは年収160万円に引き上げられました。配偶者特別控除は年収約201.4万円(合計所得133万円)まで何らかの控除が受けられます。一方で、本人(納税者)の合計所得が1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除の両方が適用されなくなる所得制限は従来どおりです。

「パートでいくら稼ぐのがベストか」「扶養の範囲内に収めた方がいいのか」——この記事では、年収の壁ごとの具体的な影響、控除額の早見表、ケーススタディ、年末調整での手続き方法まで詳しく解説します。自分の世帯に当てはまる節税額は、配偶者控除シミュレーターで簡単に計算できます。

> 出典: 国税庁「配偶者控除」「配偶者特別控除」(所得税法第83条・第83条の2、地方税法第34条)。本記事の控除額・税率はすべてこれらの法令に基づいています。

年収の壁一覧——それぞれ何が変わる?

配偶者の年収には複数の「壁」があり、超えるたびに税金や社会保険に影響が出ます。以下の一覧表で全体像を把握しましょう。

配偶者の年収何が変わる?影響の大きさ
106万の壁106万円社会保険の加入義務(従業員51人以上の企業・週20時間以上)
110万の壁約110万円住民税がかかり始める(基礎控除43万円は据え置きのため。自治体で異なる)
123万の壁123万円配偶者控除→配偶者特別控除に切り替わる(控除額は同じ38万円で手取りの崖なし)
130万の壁130万円社会保険の扶養から外れる(全企業共通)最大
160万の壁160万円配偶者自身に所得税がかかり始める/配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなる
201万の壁約201.4万円配偶者特別控除がゼロになる

※2025年改正前の「103万の壁(所得税)」「150万の壁(特別控除の満額上限)」は、それぞれ160万円・160万円に統合・引き上げされました。

特に注意したいのは130万の壁です。社会保険の扶養から外れると、健康保険料と厚生年金保険料で年間約20〜25万円の自己負担が発生します。税金の壁よりも家計への影響が大きいため、最も慎重に判断すべきポイントです。

なお、160万円は「給与収入160万円 − 給与所得控除65万円 − 基礎控除95万円 = 課税所得0円」という計算から来ています。2025年改正で給与所得控除の最低保障が55万→65万円、基礎控除が48万→95万円(合計所得132万円以下の場合)に引き上げられた結果、非課税ラインが103万円から160万円に上がりました。

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は名前が似ていますが、適用される年収帯と控除額の計算方法が異なります。

項目配偶者控除配偶者特別控除
配偶者の年収123万円以下(合計所得58万円以下)123万超〜約201.4万円(合計所得58万超〜133万円)
所得税控除額38万円(一律)38万〜3万円(段階的に減少)
住民税控除額33万円(一律)33万〜3万円(段階的に減少)
本人の所得制限合計所得1,000万円以下合計所得1,000万円以下
青色事業専従者対象外対象外

重要なポイントは、123万円を1円でも超えると配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わりますが、控除額がいきなりゼロになるわけではないということです。配偶者の年収が123万〜160万円の範囲では、所得税の控除額は38万円のまま変わりません。つまり、123万の壁は税金面ではほぼ影響がないのです。

自分の世帯でいくら控除が受けられるかは、扶養控除シミュレーターで確認できます。

配偶者の年収別 控除額と節税額の早見表

本人の年収600万円の場合(所得税率20%・住民税率10%)

配偶者の年収所得税控除住民税控除所得税の節税住民税の節税合計節税額
160万円以下38万円33万円76,000円33,000円109,000円
165万円36万円33万円72,000円33,000円105,000円
170万円31万円31万円62,000円31,000円93,000円
175万円26万円26万円52,000円26,000円78,000円
180万円21万円21万円42,000円21,000円63,000円
185万円16万円16万円32,000円16,000円48,000円
190万円11万円11万円22,000円11,000円33,000円
195万円6万円6万円12,000円6,000円18,000円
200万円3万円3万円6,000円3,000円9,000円
約201.4万円超0円0円0円0円0円

※配偶者の年収123万円以下は「配偶者控除」、123万円超は「配偶者特別控除」ですが、160万円までは控除額が同じ38万円のため節税額は変わりません(2025年改正後)。

※ 所得税の節税額 = 控除額 × 所得税率(20%)、住民税の節税額 = 控除額 × 住民税率(10%)で計算。復興特別所得税(2.1%)は含みません。

自分の年収での正確な節税額は、年収から手取り計算シミュレーターと組み合わせて確認すると、世帯全体の手取り額がわかります。

本人の年収による控除額の制限

本人(納税者)の合計所得が900万円(年収約1,095万円)を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除ともに控除額が段階的に縮小されます。

本人の合計所得年収の目安控除の割合配偶者控除額(所得税)
900万円以下約1,095万円以下100%(満額)38万円
900万超〜950万円約1,095万〜1,145万円2/326万円
950万超〜1,000万円約1,145万〜1,195万円1/313万円
1,000万円超約1,195万円超控除なし0円

たとえば本人の年収が1,100万円(合計所得約910万円)の場合、配偶者控除額は38万円ではなく26万円に減額されます。高年収の方ほど配偶者控除の恩恵が小さくなるため、他の控除(ふるさと納税やiDeCoなど)を活用するのが効果的です。ふるさと納税による節税額はふるさと納税 控除額シミュレーターで確認できます。

具体的なケーススタディ

ケース1: パート主婦(夫の年収500万円)

Aさん夫婦: 夫は会社員(年収500万円・所得税率10%)、妻はスーパーでパート勤務。

  • 年収100万円で働く場合: 配偶者控除38万円が適用。節税額は所得税38,000円+住民税33,000円=年間71,000円。社会保険も扶養内。
  • 年収129万円で働く場合: 123万円を超えるため配偶者特別控除に切り替わるが、控除額は38万円のまま。節税額は同じ71,000円。手取り増加分は約29万円。社会保険も扶養内のため、世帯手取りが大幅にアップ
  • 年収135万円で働く場合: 130万の壁を超えるため、社会保険料が年間約20万円発生。手取りが実質115万円相当に。年収129万円のときより世帯手取りが減る「逆転現象」が起きる。

結論: 130万円を超えるなら、社会保険料を吸収できる年収160万円以上を目指すのがベスト。

ケース2: 共働き夫婦(夫600万円・妻400万円)

Bさん夫婦: 夫婦ともに正社員。妻の年収は400万円。

妻の年収が約201.4万円を大幅に超えているため、配偶者控除・配偶者特別控除はどちらも適用されません。ただし、それぞれが独立して基礎控除(2025年改正後は所得に応じ95万〜58万円)を受けられるため、世帯全体では「控除の二重取り」ができています。

共働き世帯では、配偶者控除よりもiDeCo・ふるさと納税・医療費控除などを活用した節税が効果的です。

ケース3: 自営業の配偶者がいる場合

Cさん夫婦: 夫は会社員(年収700万円)、妻はフリーランスのWebデザイナー。

自営業の配偶者の場合、「年収」ではなく「合計所得」で判定します。年間売上が300万円でも、経費が200万円かかっていれば合計所得は100万円。この場合、合計所得58万円(2025年改正後の配偶者控除の上限)を超えているため配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除(合計所得100万円→控除額36万円)が適用されます。

青色申告をしている場合は青色申告特別控除(最大65万円)も所得から差し引けるため、さらに有利になります。ただし、青色事業専従者給与を受け取っている場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の対象外となるので注意が必要です。

最適な働き方の判断ポイント

123万円以下に抑えるべき?

123万円を超えても、160万円までは配偶者特別控除が満額(38万円)適用され、配偶者自身の所得税も160万円まではかかりません(2025年改正後)。税金面で損をすることはほぼありません。ただし、以下のケースでは低めに抑えるメリットがあります。

  • 会社の配偶者手当が103万円等の基準のまま: 月額1〜2万円の手当が支給されている場合、年間12〜24万円の差に。改正後も社内基準が旧103万円のままの会社があるため要確認
  • 住民税を避けたい: 住民税は基礎控除43万円が据え置きのため、年収約110万円から発生する

手当の有無と金額を確認したうえで判断しましょう。学生アルバイトの場合はインターン・バイト 年収の壁チェッカーも参考になります。

130万円の壁が最も影響大

社会保険の扶養から外れると、健康保険料と厚生年金保険料で年間約20〜25万円の負担が新たに発生します。年収130万円を少し超える場合、手取りが129万円のときより大幅に減る「逆転現象」が起きます。

具体的には、年収130万〜155万円の範囲では、129万円のときと世帯手取りがほぼ変わらないか、むしろ減ることがあります。これが「130万円の壁を超えるなら160万円前後以上を目指せ」と言われる理由です。2025年改正で税の控除は160万円まで満額が続くようになったため、この逆転ゾーンを抜ければ世帯手取りは素直に増えていきます。

ただし、厚生年金に加入することで将来の年金受給額が増えるメリットもあります。20年間厚生年金に加入した場合、年金額が年間20〜30万円増加するケースもあるため、長期的な視点も大切です。

壁を気にせず働く場合

年収160万円前後以上を稼げるなら、社会保険料を払っても世帯の手取りは増加に転じます。さらに年収約201.4万円を超えると配偶者特別控除はなくなりますが、世帯年収の増加分が控除の減少分を大きく上回ります。

「壁を気にして収入を抑える」よりも、「稼げるだけ稼いで世帯年収を最大化する」方が、多くの場合は経済的に有利です。

2024年・2025年の制度変更の詳細

2024年10月: 社会保険の適用拡大

2024年10月から、社会保険の加入義務がある企業の基準が従業員101人以上→51人以上に引き下げられました。これにより、106万の壁に該当するパート労働者が大幅に増加しています。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円)
  • 2か月を超える雇用見込み
  • 学生ではない
  • 従業員51人以上の企業に勤務

2025年の税制改正: 103万の壁は160万円へ(成立済み・2025年分から適用)

2025年3月に成立した税制改正で、以下が確定しました。

  • 給与所得控除の最低保障額: 55万円 → 65万円(給与収入190万円以下は一律65万円)
  • 基礎控除(所得税): 48万円 → 合計所得132万円以下は95万円(恒久措置)。中間所得層には88万・68万・63万円の上乗せ段階(2025・2026年分限定)、655万円超〜2,350万円は58万円
  • 所得税の非課税ライン: 103万円 → 160万円(65万+95万)
  • 配偶者控除の対象: 配偶者の合計所得48万円以下 → 58万円以下(給与収入123万円以下)
  • 配偶者特別控除の満額38万円の上限: 給与収入150万円 → 160万円

一方、住民税の基礎控除は43万円で据え置きのため、住民税は年収約110万円から発生します。また社会保険の106万・130万円の壁は税制改正の対象外です(106万円の賃金要件撤廃は年金制度改正法で決定済みですが施行日未到来)。

> 出典: 財務省「令和7年度税制改正」、国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」。

年末調整での手続き方法

配偶者控除・配偶者特別控除は、多くの会社員にとって年末調整で申告します。以下の手順で手続きを行いましょう。

必要な書類

  1. 「給与所得者の配偶者控除等申告書」(基礎控除申告書と兼用の用紙)
  2. 配偶者の年間収入がわかる資料(給与明細、源泉徴収票など)

記入のポイント

  1. 配偶者の合計所得の見積額を記入: 年収から給与所得控除を差し引いた金額。年収123万円なら合計所得は58万円(2025年改正後)。
  2. 本人の合計所得も記入: 900万円以下・900万超〜950万円・950万超〜1,000万円のどの区分に該当するかで控除額が変わります。
  3. 「配偶者控除の額」または「配偶者特別控除の額」を記入: 用紙の早見表に従って金額を記載。

年末調整の還付金がいくらになるかは、年末調整 還付金シミュレーターで事前に確認できます。

確定申告が必要なケース

以下の場合は、年末調整ではなく確定申告で配偶者控除を申告する必要があります。

  • 年末調整で配偶者控除を申告し忘れた場合(還付申告は5年以内)
  • 年末調整時の見積額と実際の年収に大きなずれがあった場合
  • 本人が個人事業主・フリーランスの場合
  • 2か所以上から給与を受けている場合

よくある間違いと注意点

間違い1: 「103万円を超えたら損」と思い込む

2025年改正後、103万の壁は税制上は存在しません。配偶者控除は123万円まで、配偶者特別控除の満額38万円は160万円まで続き、配偶者自身の所得税も160万円までかかりません。今も注意すべきなのは会社の配偶者手当の基準(旧103万円のままの会社あり)と社会保険の106万・130万円の壁です。

間違い2: 交通費を年収に含めてしまう

所得税の計算では、通勤手当(月15万円まで)は非課税です。年収123万円・160万円の判定時に通勤手当を含める必要はありません。ただし、社会保険の130万円の判定では交通費を含むので、税と社会保険で計算方法が異なる点に注意しましょう。

間違い3: 1月〜12月の合計ではなく「見込み」で判断してしまう

配偶者控除は1月1日〜12月31日の実際の年収で判定します。年末調整時は「見積額」で申告しますが、実際と大きくずれた場合は確定申告で修正が必要です。

間違い4: 住民税の控除額を所得税と同じだと思う

所得税の配偶者控除は38万円ですが、住民税の配偶者控除は33万円です。5万円の差があるため、節税額の計算時に混同しないようにしましょう。住民税の正確な計算は住民税 計算シミュレーターで確認できます。

間違い5: ダブルワークの合算を忘れる

パートを2か所以上掛け持ちしている場合、すべての勤務先の年収を合算して壁の判定を行います。1か所で80万円、もう1か所で50万円なら合計130万円として判断するため、社会保険の130万円の壁に達していることになります。

まとめ——配偶者控除を最大限活用するために

配偶者控除・配偶者特別控除で最も大切なのは、「壁」ごとの影響を正しく理解して、自分の世帯に最適な働き方を選ぶことです。

  • 税金の壁(123万・160万・201万): 2025年改正で大幅に緩和。段階的に控除が減るだけで急に損することはない
  • 社会保険の壁(106万・130万): 超えると年間20〜25万円の負担増。最も慎重に判断すべき
  • 130万を超えるなら160万前後以上: 社会保険料を吸収して世帯手取りが増加に転じるライン
  • 年末調整で正しく申告: 配偶者控除等申告書の記入を忘れずに

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「自分の場合、どの壁に該当するのか」「具体的にいくら節税できるのか」——配偶者控除シミュレーターなら、本人と配偶者の年収を入力するだけで、控除額・節税額・該当する壁をすべて自動計算します。社会保険の影響も含めた世帯手取りの変化が一目でわかるので、ぜひ最適な働き方の判断にお役立てください。

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